臨時報告書
タイトル | 内容 |
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提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
会社名、表紙 | ニプロ株式会社 |
提出者名(日本語表記)、DEI | ニプロ株式会社 |
提出理由 | 当社は、2024年6月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 |
株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日2024年6月26日 (2) 決議事項の内容第1号議案 剰余金の処分の件株主に対する期末配当①期末配当金 1株につき金15円②効力発生日 2024年6月27日(木) 第2号議案 定款一部変更の件取締役の経営責任を明確にし、環境の変化に迅速かつ機動的に対応できる経営体制を構築するとともに、株主からの信任の機会を増やすことを目的として、定款第21条(任期)について2年から1年に変更するもの。 これに伴い、補欠、増員により選任された取締役の任期の調整規定を廃止するもの。 第3号議案 取締役18名選任の件佐野嘉彦、吉岡清貴、山崎剛司、余語岳仁、増田利明、小林京悦、箕浦公人、佐野一彦、西田健一、大山靖、中村秀人、芳田豊司、田中良子、嶋森好子、服部利昭、吉森俊和、今泉泰彦および串田ゆかの18名を取締役に選任 第4号議案 補欠監査役1名選任の件佐野元昭を補欠監査役に選任 (3) 議決権の状況1) 議決権を有する株主数 62,815名2) 総議決権数 1,636,055個 (4) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項議決権行使の内容(注)1可決要件決議の結果及び賛成割合(%)賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)第1号議案剰余金の処分の件1,155,9796,251132(注)2可決99.5第2号議案定款一部変更の件1,156,9285,306132(注)3可決99.5第3号議案取締役18名選任の件 (注)4 佐野 嘉彦1,028,680138,760645可決88.0吉岡 清貴1,073,61194,345132可決91.9山崎 剛司1,075,48692,470132可決92.1余語 岳仁1,075,22892,728132可決92.1増田 利明1,073,13894,818132可決91.9小林 京悦1,074,27793,679132可決92.0箕浦 公人1,075,41292,544132可決92.1佐野 一彦1,072,59195,365132可決91.8西田 健一1,075,03892,918132可決92.0大山 靖1,074,94493,012132可決92.0中村 秀人1,074,62393,333132可決92.0芳田 豊司1,075,21292,744132可決92.0田中 良子1,075,82692,128132可決92.1嶋森 好子1,080,24187,715132可決92.5服部 利昭1,076,84191,113132可決92.2吉森 俊和1,153,43314,524132可決98.7今泉 泰彦1,141,38126,574132可決97.7串田 ゆか1,155,19412,763132可決98.9 第4号議案補欠監査役1名選任の件1,152,3759,802132(注)5可決99.1 (注) 1.当日出席株主による議決権数には、当日出席された株主(役員および委任状提出によるものを含む)の内、賛成、反対または棄権について確認できた議決権数のみ算入しております。 2.当社定款第17条第1項の定めにより、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成により可決します。 3.当社定款第17条第2項の定めにより、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上(本総会においては545,352個以上)を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上の賛成により可決します。 4.当社定款第20条第1項の定めにより、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上(本総会においては545,352個以上)を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成により可決します。 5.当社定款第29条の定めにより、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上(本総会においては545,352個以上)を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成により可決します。 (5) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由議決権行使書により事前行使された株主の議決権数と、当日出席された株主(委任状提出によるものを含む)の内、賛成、反対または棄権について確認できた議決権数との集計により、各議案とも可決要件を満たしました。 よって当日出席された株主の内、賛成、反対、または棄権について確認ができていない一部の議決権数は、上記(4)記載の賛成、反対または棄権の各個数には加算しておりません。 |