臨時報告書
タイトル | 内容 |
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提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
会社名、表紙 | アルメタックス株式会社 |
提出者名(日本語表記)、DEI | アルメタックス株式会社 |
提出理由 | 2024年6月27日開催の当社第60期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
株主総会における決議 | (1) 当該株主総会が開催された年月日2024年6月27日 (2) 当該決議事項の内容第1号議案 剰余金処分の件1.期末配当に関する事項①株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額当社普通株式1株につき金4円 総額 41,644,500円②効力発生日2024年6月28日 第2号議案 定款一部変更の件1.監査等委員会設置会社への移行に関する変更。 2.その他、上記の各変更に伴う条数の変更、字句の修正等所要の変更。 第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。 )4名選任の件第2号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条件として監査等委員会設置会社に移行することにより、取締役(監査等委員である取締役を除く。 )として、村治俊哉、濵岡峰也、矢田肇、綱島甲二の各氏を選任する。 第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件第2号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条件として監査等委員会設置会社に移行することにより、監査等委員である取締役として、山元秀和、渡部健、佐野俊之の各氏を選任する。 第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。 )の報酬額決定の件第2号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条件として監査等委員会設置会社に移行することにより、取締役(監査等委員である取締役を除く。 )の報酬等の額を年額2億3千万円以内(うち社外取締役分3千万円以内)とする。 第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件第2号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条件として監査等委員会設置会社に移行することにより、監査等委員である取締役の報酬等の額を年額4千万円以内とする。 第7号議案 取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 )に対する譲渡制限付株式の付与に関する報酬額等及び内容の決定の件第2号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条件として監査等委員会設置会社に移行することにより、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 以下「対象取締役」)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、第5号議案でご承認頂いた報酬額(2億3千万円以内)の枠内で、年額1千万円、普通株式の総数年40千株以内で譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(%)第1号議案剰余金処分の件 74,4521,022-(注)1可決96.04第2号議案定款一部変更の件 74,603871-(注)2可決96.24第3号議案取締役(監査等委員である取締役を除く。 )4名選任の件 (注)3 村 治 俊 哉72,0773,382-可決93.00濵 岡 峰 也72,0653,394-可決92.98矢 田 肇72,2803,179-可決93.26綱 島 甲 二73,3932,066-可決94.70第4号議案監査等委員である取締役3名選任の件 (注)3 山 元 秀 和73,0162,443-可決94.21渡 部 健73,2862,173-可決94.56佐 野 俊 之73,2552,204-可決94.52第5号議案取締役(監査等委員である取締役を除く。 )の報酬額決定の件72,9442,515-(注)1可決94.12第6号議案監査等委員である取締役の報酬額決定の件73,0512,408-(注)1可決94.25第7号議案取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 )に対する譲渡制限付株式の付与に関する報酬額等及び内容の決定の件72,9182,541-(注)1可決94.08 (注) 1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。 2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。 3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本株主総会前日までの事前行使の議決権の数及び当日出席の一部の株主から議案の賛成、反対及び棄権の確認ができた議決権の数の集計により、決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。 |