臨時報告書
タイトル | 内容 |
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提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
会社名、表紙 | ブロードメディア株式会社 |
提出者名(日本語表記)、DEI | ブロードメディア株式会社 |
提出理由 | 1【提出理由】 2024年6月27日開催の当社第28回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
株主総会における決議 | 2【報告内容】(1)当該株主総会が開催された年月日2024年6月27日 (2)当該決議事項の内容第1号議案 剰余金処分の件期末配当に関する事項1.配当財産の種類 金銭2.配当財産の割り当てに関する事項及びその総額 当社普通株式1株につき金 33円 配当総額 240,111,597円3.剰余金の配当の効力が生じる日 2024年6月28日 第2号議案 定款一部変更の件当社は、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会のモニタリング機能の強化等を通じてコーポレート・ガバナンスを一層充実させ、更なる企業価値の向上を図るため、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することといたしたく、監査等委員会設置会社への移行に必要な監査等委員である取締役及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等の変更を行うものであります。 第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。 )8名選任の件取締役(監査等委員である取締役を除く。 )として、橋本太郎、久保利人、木村修巳、押尾英明、桃井隆良、嶋村安高、山田純及び山口畝誉を選任するものであります。 第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件監査等委員である取締役として、古屋俊一、北谷賢司、佐藤淳子及び粂川操を選任するものであります。 第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。 )の報酬等の額決定の件監査等委員会設置会社への移行に伴い、取締役(監査等委員である取締役を除く。 )の報酬等の額を、年額300,000千円以内(うち社外取締役分は50,000千円以内)とするものであります。 第6号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員である取締役の報酬等の額を、年額50,000千円以内とするものであります。 第7号議案 取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。 )に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件監査等委員会設置会社への移行に伴い、取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。 )に対する譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額を、第5号議案「取締役(監査等委員である取締役を除く。 )の報酬等の額決定の件」においてご承認をお願いする報酬枠の範囲内で、年額100,000千円以内とするものであります。 また、これにより発行又は処分される当社の普通株式の総数を年間10万株以内とするものであります。 (3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成(個)反対(個)棄権(個)可決要件決議の結果(賛成割合)第1号議案44,6116904(注1)可決(97.41%)第2号議案44,5117904(注2)可決(97.19%)第3号議案 (注3) 橋本 太郎36,9118,3904 可決(80.60%)久保 利人37,0048,2974 可決(80.80%)木村 修巳44,0881,2134 可決(96.27%)押尾 英明44,0421,2594 可決(96.17%)桃井 隆良37,0208,2814 可決(80.83%)嶋村 安高35,7739,5284 可決(78.11%)山田 純44,0641,2374 可決(96.22%)山口 畝誉44,4548474 可決(97.07%)第4号議案 (注3) 古屋 俊一43,8461,4564 可決(95.74%)北谷 賢司44,0161,2864 可決(96.11%)佐藤 淳子44,0571,2454 可決(96.20%)粂川 操44,0681,2344 可決(96.22%)第5号議案43,7511,5514(注1)可決(95.53%)第6号議案43,7991,5034(注1)可決(95.64%)第7号議案43,6411,6614(注1)可決(95.29%)(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。 2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。 3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の数を合計したことにより、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したことが確認できたため、賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数に、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。 以 上 |