臨時報告書
タイトル | 内容 |
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提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
会社名、表紙 | 株式会社横河ブリッジホールディングス |
提出者名(日本語表記)、DEI | 株式会社横河ブリッジホールディングス |
提出理由 | 1【提出理由】 2024年6月26日開催の当社第160回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
株主総会における決議 | 2【報告内容】(1)当該株主総会が開催された年月日2024年6月26日 (2)当該決議事項の内容第1号議案 剰余金の配当の件 期末配当金として、当社普通株式1株につき金50円を配当するものであります。 第2号議案 定款一部変更の件 監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員および監査等委員会に関する規定の新設ならびに監査役および監査役会に関する規定の削除等の変更を行うものであります。 また、相談役および顧問制度を廃止することとし、現行定款第23条(相談役および顧問)の規定を削除するものであります。 第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。 )8名選任の件 取締役(監査等委員である取締役を除く。 )として、髙田和彦、宮本英典、吉田昭仁、中村譲、黒本和憲、天野玲子、神野秀磨、吉川智三の8名を選任するものであります。 第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件 監査等委員である取締役として、廣川亮吾、尾﨑聖治、渋村晴子の3名を選任するものであります。 第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。 )の基本報酬額決定の件 監査等委員会設置会社への移行に伴い、取締役(監査等委員である取締役を除く。 )の基本報酬額を年額350百万円以内(うち社外取締役分年額50百万円以内)と改めて定めるものであります。 第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件 監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員である取締役の報酬を年額100百万円以内と定めるものであります。 第7号議案 取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。 )に対する年次インセンティブ報酬の決定の件 監査等委員会設置会社への移行に伴い、従前より導入している年次インセンティブ報酬制度に係る報酬枠を、監査等委員である取締役および社外取締役を除く取締役に対する報酬枠として改めて定めるものであります。 第8号議案 取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。 )に対する中長期インセンティブ報酬の決定の件監査等委員会設置会社への移行に伴い、従前より導入している中長期インセンティブ報酬制度に係る報酬枠を、監査等委員である取締役および社外取締役を除く取締役に対する報酬枠として改めて定めるものであります。 (3)決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果決議事項賛成(個)反対(個)棄権(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(%)第1号議案剰余金の配当の件336,27512353(注)1可決 99.49第2号議案定款一部変更の件316,43719,96054(注)2可決 93.62第3号議案取締役(監査等委員である取締役を除く。 )8名選任の件 (注)3 髙田 和彦333,3062,910234可決 98.61宮本 英典334,4061,98954可決 98.94吉田 昭仁334,9851,41154可決 99.11中村 譲334,9851,41154可決 99.11黒本 和憲335,2301,16654可決 99.18天野 玲子334,7391,65754可決 99.03神野 秀磨335,1961,20054可決 99.17吉川 智三334,6761,72054可決 99.02第4号議案監査等委員である取締役3名選任の件 廣川 亮吾332,7113,68554(注)3可決 98.43 尾﨑 聖治335,0581,33854可決 99.13 渋村 晴子335,99140654可決 99.40第5号議案取締役(監査等委員である取締役を除く。 )の基本報酬額決定の件335,491422538(注)1可決 99.26第6号議案監査等委員である取締役の報酬額決定の件335,409504538(注)1可決 99.23第7号議案取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。 )に対する年次インセンティブ報酬の決定の件335,2621,13554(注)1可決 99.19第8号議案取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。 )に対する中長期インセンティブ報酬の決定の件334,6601,73754(注)1可決 99.01(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。 2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。 3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以 上 |