臨時報告書
タイトル | 内容 |
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提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
会社名、表紙 | 大栄環境株式会社 |
提出者名(日本語表記)、DEI | 大栄環境株式会社 |
提出理由 | 1【提出理由】 2024年6月26日開催の当社第45期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
株主総会における決議 | 2【報告内容】(1)当該株主総会が開催された年月日2024年6月26日 (2)当該決議事項の内容第1号議案 剰余金処分の件期末配当に関する事項イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額当社普通株式1株につき金42円 総額4,165,369,152円ロ 効力発生日2024年6月27日 第2号議案 定款一部変更の件イ 監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等を行うものであります。 ロ 現行定款第2条(目的)に「スポーツ振興事業」を追加するとともに、「ゴルフ場の経営及びゴルフ用品の販売」を当該「スポーツ振興事業」に集約するものであります。 第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)4名選任の件 監査等委員会設置会社へ移行した後の取締役(監査等委員である取締役を除く)として金子文雄、大田成幸、大仲一正及び村上知子を選任するものであります。 第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件 監査等委員会設置会社へ移行した後の監査等委員である取締役として、峯森章、村井一雅及び北嶋紀子を選任するものであります。 第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額設定の件 取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額を年額320百万円以内(うち社外取締役30百万円以内)と定めるものであります。 第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件 監査等委員である取締役の報酬額を年額46百万円以内と定めるものであります。 第7号議案 取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)に対する業績連動型譲渡制限付株式に係る報酬額設定の件 取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)に対し、現在の譲渡制限付株式報酬制度を廃止し、第5号議案「取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額設定の件」の報酬額とは別枠として、譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額64百万円以内と設定し、各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の上限を40,000株とする業績連動型譲渡制限付株式報酬制度を導入するものであります。 第8号議案 社外取締役(監査等委員である取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬制度導入及び報酬額設定の件 社外取締役(監査等委員会である社外取締役を除く)に対し、第5号議案「取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額設定の件」の報酬額とは別枠として、譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を16百万円以内と設定し、各事業年度において社外取締役に割り当てる譲渡制限付株式の上限を10,000株とする譲渡制限付株式報酬制度を導入するものであります。 第9号議案 監査等委員である取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度導入及び報酬額設定の件 監査等委員会である取締役に対し、第6号議案「監査等委員である取締役の報酬額設定の件」の報酬額とは別枠として、譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を32百万円以内と設定し、各事業年度において社外取締役に割り当てる譲渡制限付株式の上限を20,000株とする譲渡制限付株式報酬制度を導入するものであります。 (3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成(個)反対(個)棄権(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(%)第1号議案 剰余金処分の件934,1013,21830(注)1可決 99.62第2号議案 定款一部変更の件937,14717230(注)2可決 99.95第3号議案取締役(監査等委員である取締役を除く)4名選任の件 (注)3 金子 文雄826,139111,17730可決 88.11大田 成幸907,20030,11930可決 96.75大仲 一正907,20230,11730可決 96.75村上 知子908,52728,79230可決 96.89第4号議案監査等委員である取締役3名選任の件 (注)3 峯森 章901,18636,13030可決 96.11 村井 一雅904,22233,09730可決 96.43 北嶋 紀子908,77728,54230可決 96.92第5号議案取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額設定の件936,421259669(注)1可決 99.87第6号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件936,377303669(注)1可決 99.86第7号議案取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)に対する業績連動型譲渡制限付株式に係る報酬額設定の件922,22815,09130(注)1可決 98.35第8号議案社外取締役(監査等委員である取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬制度導入及び報酬額設定の件870,60066,71930(注)1可決 92.85第9号議案監査等委員である取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度導入及び報酬額設定の件838,77498,54530(注)1可決 89.45(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。 2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。 3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以 上 |