株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日2024年6月25日 (2) 決議事項の内容第1号議案 剰余金の処分の件イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額1株につき金30円 総額1,813,220,580円ロ 効力発生日2024年6月26日第2号議案 定款一部変更の件イ 監査等委員会設置会社へ移行するため、監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員である取締役および監査等委員会に関する規定の新設ならびに監査役および監査役会に関する規定の削除等の変更を行うものであります。ロ 監査等委員会設置会社では定款に定めることで取締役会が重要な業務執行の決定を広く取締役に委任することが可能となることから、より機動的な意思決定のために、この委任に関する規定の新設を行うものであります。ハ 資本政策および配当政策を機動的に行うことができるよう、会社法第459条第1項の規定に基づき、変更案第33条を新設し、剰余金の配当の基準日については現行定款第37条を、変更案第34条として変更を行うものであります。ニ その他、上記の各変更に伴う字句の修正等所要の変更を行うものであります。第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件橋爪 毅、岡村武士、長谷川雅弘、千田岳彦、塩谷 愼、平野啓子、鷲見哲也の7氏を取締役(監査等委員である取締役を除く。)に選任するものであります。第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件藤井裕之、長濱晶子、福田真人、安部道雄の4氏を監査等委員である取締役に選任するものであります。第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額決定の件取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を年額500百万円以内(うち社外取締役分は年額50百万円以内)とするものであります。第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件監査等委員である取締役の報酬等の額を年額120百万円以内とするものであります。第7号議案 取締役(非業務執行取締役、監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件取締役(非業務執行取締役、監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対し、報酬として譲渡制限付株式を割り当てることとし、これにより発行または処分される当社の普通株式の総額を年額100百万円以内、総数を年6万株以内とするものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(%)第1号議案剰余金の処分の件536,5868,5780(注)1可決97.57第2号議案定款一部変更の件520,35224,8080(注)2可決94.61第3号議案取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件 (注)3 橋爪 毅528,42816,7360可決96.08岡村 武士530,02415,1400可決96.37長谷川雅弘541,1284,0360可決98.39千田 岳彦533,27311,8910可決96.96塩谷 愼541,2533,9110可決98.41平野 啓子541,2943,8700可決98.42鷲見 哲也541,5703,5940可決98.47第4号議案監査等委員である取締役4名選任の件 (注)3 藤井 裕之533,18711,9760可決96.95長濱 晶子541,3743,7900可決98.44福田 真人541,3683,7960可決98.44安部 道雄511,48133,6780可決93.00第5号議案取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額決定の件533,23511,90623(注)1可決96.96第6号議案監査等委員である取締役の報酬額決定の件533,17411,96723(注)1可決96.95第7号議案取締役(非業務執行取締役、監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件524,80620,3580(注)1可決95.42 (注) 1 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。2 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。3 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 |
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