| 評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項 | 2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】 当行は、事業年度の末日(2024年3月31日)を基準日として財務報告に係る内部統制の評価を行いました。なお、財務報告に係る内部統制の評価に当たり、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠いたしました。 評価手続については、企業集団全体に適用となる全社的な内部統制を評価し、その評価結果を踏まえ、評価対象内にある業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を選定し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。 財務報告に係る内部統制の評価の範囲については、当行及び連結子会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定いたしました。 当該評価範囲の決定に当たっては、財務報告に対する金額的及び質的影響の重要性を考慮し、当行を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定いたしました。なお、連結子会社6社については金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めておりません。 業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、前連結会計年度の連結経常収益を指標とし、概ね2/3に達している当行を重要な事業拠点といたしました。 また、当該重要な事業拠点における企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として、預金、貸出金及び有価証券に至る業務プロセスを評価の対象といたしました。さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業又は業務に係る業務プロセスを、財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加しております。 |
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