臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙日本板硝子株式会社
提出者名(日本語表記)、DEI日本板硝子株式会社
提出理由 1【提出理由】 当社は、当社の一定の取締役及び執行役(社外取締役他を除く一定の有資格者に限ります。以下、「対象者」といいます。)が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様とより一層共有し、中長期視点に基づく経営を推進し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、2020年5月13日開催の当社報酬委員会において「譲渡制限付株式報酬制度」(以下、「本制度」といいます。)の導入を決議しています。 今般、当社は、2020年7月3日開催の当社取締役会決議及び同取締役会からの委任を受けてなされた2024年6月26日付けの当社代表執行役社長の決定により、本制度に基づき、対象者に対する譲渡制限付株式報酬として、割当予定先である当社の執行役8名(以下、「割当対象者」といいます。)に対して支給された金銭報酬債権を現物出資財産として給付させることにより当社普通株式(以下「本株式」といいます。)を発行することになりましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき本臨時報告書を提出するものです。
届出を要しない株券等又は新株予約権証券等の発行 2【報告内容】(1)銘柄日本板硝子株式会社 普通株式 (2)本株式の内容発行数発行価格資本組入額発行価額の総額資本組入額総額110,500株430円215円47,515,000円23,757,500円 株式の内容完全議決権株式で株主の権利に特に制限のない株式です。なお、単元株式数は100株です。(注)1.発行価格は、本株式発行に係る会社法上の払込金額であり、資本組入額は会社法上の増加する資本金の額です。2.発行価額の総額は、本株式発行に係る会社法上の払込金額の総額であり、資本組入額の総額は会社法上の増加する資本金の額の総額です。また、増加する資本準備金の額の総額は23,757,500円です。 (3)本株式の取得勧誘の相手方の人数及びその内訳相手方人数発行数当社の執行役8名110,500株 (4)勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第1項各号に規定する会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との関係 該当事項はありません。 (5)勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容 当社は、割当対象者との間で、大要、以下の内容をその内容に含む譲渡制限付株式割当契約を締結する予定です。そのため、本臨時報告書の対象となる当社普通株式は、法人税法第54条第1項及び所得税法施行令第84条第1項に定める特定譲渡制限付株式に該当いたします。 ①譲渡制限期間2024年7月23日~2054年7月22日上記に定める譲渡制限期間(以下、「本譲渡制限期間」といいます。)において、割当対象者は、当該割当対象者に割り当てられた本株式につき、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることができません(以下、「本譲渡制限」といいます。)。 ②譲渡制限付株式の無償取得当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催日までに当社の取締役及び執行役のいずれの地位からも退任した場合には、当社取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、本株式を、当該退任の時点をもって、当然に無償で取得するものといたします。また、本株式のうち、本譲渡制限期間が満了した時点(以下、「期間満了時点」といいます。)において下記③の譲渡制限の解除事由の定めに基づき本譲渡制限が解除されていないものがある場合には、期間満了時点の直後の時点をもって、当社は当然にこれを無償で取得するものといたします。 ③譲渡制限の解除当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催日まで継続して、当社の取締役又は執行役のいずれかの地位にあったことを条件として、本譲渡制限期間満了時点をもって、当該時点において割当対象者が保有する本株式の全部につき、本譲渡制限を解除いたします。ただし、割当対象者が、当社取締役会が正当と認める理由により、本譲渡制限期間が満了する前に当社の取締役及び執行役のいずれの地位からも退任した場合には、2024年7月から割当対象者が当社の取締役及び執行役のいずれの地位からも退任した日を含む月までの月数を12で除した数(ただし、計算の結果1を超える場合には1とします。)に、当該時点において割当対象者が保有する本株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てるものとします。)の本株式につき、当該退任後最初に到来する7月1日の時点をもって、これに係る本譲渡制限を解除するものといたします。 ④組織再編等における取扱い当社は、本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社取締役会)で承認された場合には、当社取締役会決議により、2024年7月から当該承認の日を含む月までの月数を12で除した数(ただし、計算の結果1を超える場合には1とします。)に、組織再編等承認の日において割当対象者が保有する本株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てるものとします。)の本株式につき、当該組織再編等の効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る本譲渡制限を解除するものといたします。この場合には、当社は当該組織再編等の効力発生日の前営業日をもって、上記の定めに基づき同日において本譲渡制限が解除されていない本株式の全部を当然に無償で取得するものといたします。また、上記の定めにかかわらず、組織再編等の効力発生日の前営業日が2025年7月1日以前であるときは、当社は当該組織再編等の効力発生日の前営業日をもって、本株式の全部を当然に無償で取得するものといたします。 (6)当該株券が譲渡についての制限がされていない他の株券と分別して管理される方法 割当対象者は、当社が予め指定する金融商品取引業者に、当社が指定する方法にて、本株式について記載又は記録する口座の開設を完了し、譲渡制限が解除されるまでの間、本株式を当該口座に保管・維持するものといたします。 (7)本割当株式の払込期日2024年7月23日 (8)振替機関の名称及び住所名称:株式会社証券保管振替機構住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号 以 上