財務諸表

CoverPage

提出書類、表紙有価証券報告書
提出日、表紙2024-06-25
英訳名、表紙Fureasu Co.,Ltd.
代表者の役職氏名、表紙代表取締役社長CEO 澤登 拓
本店の所在の場所、表紙山梨県中巨摩郡昭和町西条1514番地(上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記の場所で行っております。)
様式、DEI第三号様式
会計基準、DEIJapan GAAP
連結決算の有無、DEItrue
当会計期間の種類、DEIFY

corp

沿革 2 【沿革】
 年月概要2000年7月山梨県南巨摩郡に「ふれあい在宅マッサージ」を創業。マッサージ事業を開始。2002年4月マッサージ事業を事業目的とし、山梨県甲府市に「有限会社ふれあい在宅マッサージ」を設立。2005年4月「有限会社ふれあい在宅マッサージ」を「株式会社ふれあい在宅マッサージ」に組織変更。2011年3月東京都港区に東京本部を開設。2011年6月「株式会社フレアス」に商号変更。2012年2月株式会社セイジュンより訪問看護事業の営業を譲り受け、訪問看護事業を開始。2014年6月株式会社ピーアンドエヌより訪問看護事業を営業譲受。2016年1月東京本部を東京都渋谷区に移転。2016年6月本店所在地を山梨県中巨摩郡に移転。2016年6月東京本部の名称を東京本社に変更。2017年4月 株式会社星野リゾートと業務提携契約を締結し、宿泊施設ブランド「界」での保険適用外マッサージサービスの提供を開始。(注)2018年2月 株式会社星野リゾートのグループ法人が運営するホテル「リゾナーレ八ヶ岳」でのSPA(スパ)サービスの提供を開始。(注)2019年1月 個人情報保護に関する第三者認証制度であるJAPHICマーク及びJAPHICメディカルマークを認定取得。2019年3月東京証券取引所マザーズ市場に上場。2019年7月保険適用マッサージサービスにおけるフランチャイズ展開を本格的に開始。2020年6月 株式会社レイスヘルスケアより、マッサージ事業におけるフランチャイズを展開する株式会社オルテンシアハーモニーの全株式を取得し、子会社化。2021年4月スカイハート株式会社の株式を取得し、子会社化。2022年3月看護小規模多機能型居宅介護事業を千葉県千葉市で開始。2022年4月 東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所のマザーズ市場からグロース市場に移行。2023年3月ホスピス事業を三重県四日市市で開始 (注)株式会社星野リゾートとの業務提携契約は、2020年6月30日付で解約致しました。
事業の内容 3 【事業の内容】
 当社グループは、在宅医療をサポートする企業として、マッサージ直営事業、マッサージフランチャイズ事業及び施設系介護サービス事業を主たる事業として展開しております。 以下に示す区分は、セグメントと同一の区分であります。 (1) マッサージ直営事業 ①保険適用マッサージサービス当社グループのマッサージ直営事業においては、主として医療保険制度の適用対象となる保険適用マッサージサービスを提供しております。保険適用マッサージサービスは、「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」の定めに基づき、厚生労働大臣の行うあん摩マッサージ指圧師国家試験に合格し、厚生労働大臣により免許を与えられたあん摩マッサージ指圧師により提供されるあん摩、マッサージまたは指圧をいい、医療行為とは異なる医業類似行為に該当するものであります。当社グループの保険適用マッサージサービスは、いわゆるリラクゼーションを目的としたマッサージサービスとは異なり、寝たきり等の理由により歩行困難なため、通院ができず自宅や介護施設において療養生活を余儀なくされている高齢者等の利用者に対して、当社の事業所より利用者の自宅等を訪問して、マッサージサービスを提供しております。また、疼痛(とうつう)緩和、麻痺した筋肉の改善、リンパ等の浮腫みの改善、関節拘縮の改善及び関節可動域の拡大等の利用者ニーズを踏まえ、利用者の主治医の同意に基づきマッサージサービスを提供しております。なお、当社グループのマッサージ事業における保険適用マッサージサービスは、国民健康保険法及び健康保険法その他の関連法令に定められた医療保険制度を利用したマッサージサービスであるため、マッサージサービスの対価につきましては、健康保険組合等の保険者及び被保険者である利用者から、厚生労働省保険局長「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給について(通知)」(令和2年11月25日付保発1125第6号)により定められた施術料及び往療料等の報酬額を受け取っております。また、あん摩マッサージ指圧師が事業所から利用者の自宅等を訪問し、施術料及び往療料の支給を受けることのできる距離については、厚生労働省保険局医療課長「『はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項等について』の一部改正について」(平成30年6月20日付保医発0620第1号)、厚生労働省保険局医療課「はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について」(平成24年2月13日付事務連絡)による制約があるため、当社グループは全国的に事業所を展開することで、より広範囲の地域における利用者に対してマッサージサービスを提供しております。上記の保険適用マッサージサービスの業務の具体的な流れは、概ね次のとおりであります。a.利用者の紹介依頼当社グループの各事業所の相談員がケアマネジャー等を訪問して、利用者の紹介を依頼する。b.利用者の紹介ケアマネジャー等より利用者情報を取得し、利用者の紹介を受ける。c.利用者への説明当社グループの各事業所の相談員が利用者の自宅等を訪問して、マッサージサービスの内容を説明する。d.主治医からの同意書の取得利用者が利用者の主治医から、当社グループによるマッサージサービスの提供に関する同意を同意書の取得という形で得る(注1)。e.利用者との契約の締結当社グループと利用者との間で、当社グループのマッサージサービスの利用に関する契約を締結する。f.マッサージサービスの提供当社グループの各事業所のあん摩マッサージ指圧師(注2)が利用者の自宅等を訪問して、マッサージサービスを提供する。 g.マッサージサービス提供料の請求利用者から療養費の支給申請に関する委任を受けた上で、健康保険組合等の保険者に対して、療養費支給申請書(以下、「レセプト」という。)を提出し、マッサージサービス提供料のうち保険者の負担分を請求する。また、利用者に対して、マッサージサービス提供料のうち利用者の自己負担分を請求する。h.マッサージサービス提供料の回収保険者及び利用者から、マッサージサービス提供料を回収する。 (注1)利用者が継続的に当社のマッサージサービスの提供を受けるためには、利用者は主治医より定期的に同意を得る必要があります。(注2)当社グループは業務委託制度を採用しており、マッサージサービスに係る業務の委託を目的として、当社グループ及び当社グループの従業員以外の者との間で業務委託契約を締結することがあります。この場合、当該業務受託者が当社の利用者に対してマッサージサービスを提供することになります。  ②保険適用外マッサージサービス当社グループは、上記の医療保険制度を利用した保険適用マッサージサービスのほか、あん摩マッサージ指圧師による医師の同意を要しない保険適用外マッサージサービスも提供しております。
(2) マッサージフランチャイズ事業当社グループは、直営店によるマッサージサービスの提供のほか、当社グループとFC加盟店オーナーとのフランチャイズ加盟契約に基づき、保険適用マッサージサービスについて、フランチャイズチェーンによる事業展開を行っております。利用者に提供されるサービスは保険適用マッサージサービスと同内容ですが、当社グループが直接的にサービスを提供するのではなく、FC加盟店が医療保険制度の適用対象となる保険適用マッサージサービスを提供するものであります。当社グループは、FC加盟店に対して、FC加盟店が新規に開業するにあたって、開業希望エリアのマーケットを調査し、具体的な開業場所に関する助言を提供するとともに、事業運営に関わる法規制や取引慣行についての説明を行うなど、種々の開業支援を提供しております。また、開業後においても、FC加盟店における事業運営上の課題点や経営方針、ケアマネジャーや主治医等との関係構築などに関する助言や、FC加盟店オーナーが雇用するあん摩マッサージ指圧師に対する施術研修などを継続的に提供しております。 (3)施設系介護サービス事業 当社グループは、看護小規模多機能型居宅介護事業及びホスピス事業をおこなっております。 当社グループの看護小規模多機能型居宅介護事業及びホスピス事業は、国民健康保険法及び健康保険法その他の関連法令に定められた医療保険制度並びに介護保険法その他の関連法令に定められた介護保険制度を利用して事業を展開しており、これらの看護小規模多機能型居宅介護サービス及びホスピスサービスの対価につきましては、医療保険制度を利用して訪問看護サービスを提供した場合は健康保険組合等の保険者及び被保険者である利用者から、介護保険制度を利用して訪問看護サービスを提供した場合は国民健康保険団体連合会及び被保険者である利用者から、厚生労働省の省令により定められた報酬額をサービス提供料として受け取っております。 上記の看護小規模多機能型居宅介護サービス及びホスピスサービスの業務の具体的な流れは、概ね次のとおりであります。a.利用者の紹介依頼当社グループの各看護小規模多機能型居宅介護施設又はホスピス施設の所長等がケアマネジャー、医療機関内に設置された地域医療連携室、介護老人保健施設等を訪問して、利用者の紹介を依頼する。b.施設見学会の実施ケアマネジャーや医療機関内に設置された地域医療連携室等より利用者情報を取得し、利用希望者に当社グループの看護小規模多機能型居宅介護又はホスピス施設の内部を案内する。 c.契約の締結当社グループと利用者との間で、当社グループの訪問看護サービスの利用に関する契約及び看護小規模多機能型居宅介護又はホスピス施設の利用・入居に関する契約を締結する。d. 主治医からの指示書の取得当社グループが利用者の主治医から、当社グループによる訪問看護サービス提供に関する指示を指示書の取得という形で得る(注)。e.利用者ニーズの確認ケアマネジャーにより開催される会議に出席して、利用者やその家族、主治医及び当社グループ以外のサービス事業者等と利用者ニーズを共有し、当社グループを含めた各サービス事業者がどのようなサービスを提供して利用者を支援していくかを確認する。f.計画書の作成当社グループのケアマネジャー及び看護師が、利用者のニーズに基づき居宅サービス計画書及び訪問看護計画書を作成する。g.訪問看護サービス及び看護小規模多機能型居宅介護サービス又はホスピスサービスの提供当社グループの各看護小規模多機能型居宅介護施設又はホスピス施設の看護師等が利用者の自宅・居室等を訪問して、訪問看護サービスを提供する。また、利用者はディサービス、ショートステイなど状況に応じて当社の看護小規模多機能型居宅介護施設を利用する。h.看護小規模多機能型居宅介護又はホスピスサービス提供料の請求看護小規模多機能型居宅介護又はホスピスサービスの提供が医療保険制度を利用した場合は健康保険組合等の保険者に対して、介護保険制度を利用した場合は国民健康保険団体連合会に対して、レセプトを提出し、看護小規模多機能型居宅介護又はホスピスサービス提供料を請求する。なお、当社グループは、保険者または国民健康保険団体連合会に対しては保険者または国民健康保険団体連合会の負担分を請求し、利用者に対しては利用者の自己負担分を請求する。i.看護小規模多機能型居宅介護又はホスピス施設サービス提供料の回収国民健康保険連合会及び保険者並びに利用者から、看護小規模多機能型居宅介護又はホスピスサービス提供料を回収する。 (注)利用者が継続的に当社グループの訪問看護サービスの提供を受けるためには、当社グループは主治医より定期的に指示を得る必要があります。 (4) その他の事業当社グループは、その他の事業として、訪問看護事業を行っております。当社グループの訪問看護事業における訪問看護サービスは、自宅等で継続的に療養を要する高齢者等の利用者に対して、その主治医の指示に基づいて、看護師等が当社の訪問看護ステーションより利用者の自宅等を訪問して、療養上の世話や診療の補助等のサービスを提供しております。また、当社グループの訪問看護事業は、国民健康保険法及び健康保険法その他の関連法令に定められた医療保険制度並びに介護保険法その他の関連法令に定められた介護保険制度を利用して事業を展開しており、これらの訪問看護サービスの対価につきましては、医療保険制度を利用して訪問看護サービスを提供した場合は健康保険組合等の保険者及び被保険者である利用者から、介護保険制度を利用して訪問看護サービスを提供した場合は国民健康保険団体連合会及び被保険者である利用者から、厚生労働省の省令により定められた報酬額をサービス提供料として受け取っております。上記の訪問看護サービスの業務の具体的な流れは、概ね次のとおりであります。a.利用者の紹介依頼当社グループの各訪問看護ステーションの所長等がケアマネジャーや医療機関内に設置された地域医療連携室等を訪問して、利用者の紹介を依頼する。b.利用者の紹介ケアマネジャーや医療機関内に設置された地域医療連携室等より利用者情報を取得し、利用者の紹介を受ける。c.主治医からの指示書の取得当社グループが利用者の主治医から、当社グループによる訪問看護サービス提供に関する指示を指示書の取得という形で得る(注)。d.利用者ニーズの確認ケアマネジャーにより開催される会議に出席して、利用者やその家族、主治医及び当社グループ以外のサービス事業者等と利用者ニーズを共有し、当社グループを含めた各サービス事業者がどのようなサービスを提供して利用者を支援していくかを確認する。e.契約の締結当社グループと利用者との間で、当社グループの訪問看護サービスの利用に関する契約を締結する。f.訪問看護サービスの提供当社グループの各訪問看護ステーションの看護師等が利用者の自宅等を訪問して、訪問看護サービスを提供する。g.訪問看護サービス提供料の請求訪問看護サービスの提供が医療保険制度を利用した場合は健康保険組合等の保険者に対して、介護保険制度を利用した場合は国民健康保険団体連合会に対して、レセプトを提出し、訪問看護サービス提供料を請求する。なお、当社グループは、保険者または国民健康保険団体連合会に対しては保険者または国民健康保険団体連合会の負担分を請求し、利用者に対しては利用者の自己負担分を請求する。h.訪問看護サービス提供料の回収国民健康保険連合会及び保険者並びに利用者から、訪問看護サービス提供料を回収する。 (注)利用者が継続的に当社グループの訪問看護サービスの提供を受けるためには、当社グループは主治医より定期的に指示を得る必要があります。 (5) マッサージ直営事業における事業所数及び利用者数の推移マッサージ直営事業における直近5事業年度末における事業所数、利用者数及び直近5事業年度における利用回数の推移を示すと、以下のとおりとなります。 2020年3月期2021年3月期2022年3月期2023年3月期2024年3月期事業所数(注)1 、28589858385利用者数(注)1、38,5308,3747,1107,9038,194利用回数 (注)1796,262704,888647,456772,797828,048 (注)1.上記の事業所数、利用者数及び利用回数には、マッサージフランチャイズ事業における事業所数、利用者数及び利用回数は含んでおりません。2.2024年3月期末現在、マッサージフランチャイズ事業の事業所数は328であり、上記の事業所数との合計は413であります。3.上記の利用者数は、医療保険制度を利用した保険適用マッサージサービスの利用者数をレセプト数に基づいて算定しております。  [事業系統図]  (注)1.実線は、行為の流れを示しております。    2.破線は、金銭の流れを示しております。
関係会社の状況 4 【関係会社の状況】
名称住所資本金又は出資金(千円)主要な事業の内容議決権の所有(又は被所有)割合(%)関係内容(連結子会社) 株式会社オルテンシアハーモニー東京都渋谷区5,000マッサージフランチャイズ事業100.0役員の兼任ありスカイハート株式会社(注2)千葉県千葉市50,000施設系介護サービス事業その他の事業100.0役員の兼任あり
(注) 1.「主要な事業の内容」欄には、セグメント情報に記載された名称を記載しております。2.特定子会社であります。3.有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。
従業員の状況 5 【従業員の状況】
(1) 連結会社の状況2024年3月31日現在セグメントの名称従業員数(名)マッサージ直営 311(154)マッサージフランチャイズ35( 1)施設系介護サービス169( 58)その他51( 19)全社38( 5)合計 604(237)
(注) 1.従業員数は、就業人員であります。2.従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。
(2) 提出会社の状況 2024年3月31日現在従業員数(名)平均年齢(歳)平均勤続年数(年)平均年間給与(千円)58046.63.94,095(218)  セグメントの名称従業員数(名)マッサージ直営311(154)マッサージフランチャイズ35(1) 施設系介護サービス145(39)その他51(19)全社(共通)38(5)合計580(218)  (注)1.従業員数は、就業人員数であります。2.従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。3.臨時従業員には、パート社員を含み、派遣社員を除いております。4.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。5.全社(共通)は、総務及び経理等の管理部門の従業員であります。 (3) 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異2024年3月31日現在当事業年度管理職に占める女性労働者の割合(%)(注)男性労働者の育児休業取得率(%)(注)労働者の男女の賃金の差異(%)(注)正規雇用労働者パート・有期労働者全労働者正規雇用労働者パート・有期労働者33.033.0-85.788.998.4 (注)「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。 (4) 労働組合の状況労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものです。 (1) 経営方針・経営戦略等当社グループは、在宅医療をサポートする企業として、マッサージ直営事業を主たる事業として展開しております。現在の我が国は、国民の4人に1人以上が65歳以上の高齢者(出所:内閣府「平成30年版高齢社会白書」)という世界保健機関(World Health Organization:WHO)が定義する「超高齢社会」を迎えております。これに伴い医療費のうち入院費を含む診療費は、年間30兆円を超える規模にまで膨らみ(出所:厚生労働省「平成29年度 医療費の動向」)、我が国は、社会保障費等の増加による財政の悪化に直面しております。このような状況下、入院費の削減を目的とした医療機関の病床数の削減が政府目標として掲げられるとともに、在宅医療と在宅介護の充実化により医療機関における診療から在宅医療への転換を図る地域医療構想(「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(医療介護総合確保推進法)」及び「医療法」第30条の4第2項)が政府の方針として打ち出されております。また、団塊の世代が75歳以上の後期高齢者に達する2025年頃には、国民の3人に1人が65歳以上の高齢者、5人に1人が75歳以上の後期高齢者になるといういわゆる「2025年問題」が到来し(出所:厚生労働省 広報誌「厚生労働」2017年2月号)、多くの医療難民、介護難民の発生への対応が社会問題となることを見込んでおります。このような経営環境下、当社グループは「人と人とのふれあいを大切にし社会貢献すると共に、社員の物心の幸せを追求する」という会社理念のもと、「全国津々浦々に一人でも多くの方に速やかにフレアスのサービスを提供し、日本の在宅事情を明るくする。」という経営ビジョンを掲げ、事業を通じて「超高齢社会」における社会問題の解決に資する企業となることを目指しております。
(2) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題①人材の定着と採用の強化について当社グループは、さらなる事業の拡大を図っていくためには、あん摩マッサージ指圧師及び看護師等の専門職をはじめとした人材の定着と採用の強化が重要であると認識しております。そのため、当社グループでは、待遇の改善、労務に焦点をあてたコンプライアンス委員会の開催、全事業所規模での安全衛生委員会の開催、メンタル面での悩み相談が可能な外部相談窓口の設置、定期的に実施される従業員満足度調査に基づく会社に対する満足度の把握及び従業員等が共感できる会社理念や経営ビジョンの策定と共有化等を通じて、離職率の低下等、人材の定着に向けた全社的な取り組みを実施しております。また、人材採用の専門部署の設置、あん摩マッサージ指圧師を育成する専門学校における定期的な会社説明会の実施等を通じて、採用の強化を図っております。今後もこれらの施策等を継続的に実施し、人的経営資源の維持と確保に努めてまいります。 ②人材の育成について当社グループは、適切な事業の遂行と事業の持続的な成長を実現していくためには、人材の育成が重要であると認識しております。当社グループの主力事業であるマッサージ直営事業においては、利用者の療養生活に資する高品質なサービス提供を継続的に実施していくことこそが、事業の発展につながるものと考えております。また、あん摩マッサージ指圧師は、独立開業が可能な有資格者となります。そのため、優秀な人材を確保し続けていくためには、成長実感を得られるような職場環境の提供により当社グループでの就労意欲を高めていくことが必要となります。これらの観点から、当社グループは、より高度で充実した教育研修体制の構築を図り、人材の育成に一層、注力していくことが重要であると認識しております。当社グループは、サービス品質の維持及び向上を図る専門部署を設置するとともに、年間70万件を超えるサービス提供実績に基づく症例データを蓄積し、これらのノウハウを教育研修に活用しておりますが、今後につきましても、品質管理体制の向上と教育研修制度の充実に積極的に取り組んでまいります。 ③安定的な事業基盤の確立について当社グループは、国民健康保険法及び健康保険法に定められた医療保険制度並びに介護保険法等に定められた介護保険制度を利用した事業を展開しており、利用者の多くは高齢者であるとともに、利用者からの収入の多くは、保険制度に基づく収入となっております。そのため、永続的に事業を通じた社会的な使命を果たしていくためには、特定の制度や利用者層に過度に依存することを回避することが重要であると考えております。当社グループは、保険制度に基づく収入だけではなく、フランチャイズ加盟店からのロイヤリティ収入をはじめとした収益構造の多様化や、保険適用外サービスの展開による利用者層の拡充等を通じて、安定的な事業基盤の確立に努めてまいります。
サステナビリティに関する考え方及び取組 2 【サステナビリティに関する考え方及び取組】
当社のサステナビリティに関する考え方及び取組は、次のとおりであります。なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社が判断したものであります。 (1)ガバナンス 当社グループは、1経営方針、経営環境及び対処すべき課題等で記載の通り、2025年に予想される多くの医療難民、介護難民の発生への対応という「超高齢社会」における社会問題の解決に資する企業となることを目指しております。このような目標の下、当社グループはマッサージ直営事業、マッサージフランチャイズ事業、施設系介護サービス事業及びその他事業(訪問看護)をおこなっており、各事業における人的資本を含むサステナビリティ関連課題への具体的な対応方針は各事業の経営戦略に反映されており、取締役会で承認・決定しております。 (2)戦略当社グループは、「従業員の働きがい向上及び雇用の多様化」に注力しております。 ・社内環境整備当社グループに属する全従業員が生産性高く働くことを可能とし、また心理的安全性の高い職場環境を実現するため、毎年1回「ES調査」を実施しております。担当部署はES調査の結果を分析し、調査結果及びより働きやすい環境を実現するための改善策を、取締役会に報告しております。2024年3月期におけるES調査の回答率は90.5%となっております。 ・雇用の多様化2023年7月時点における当社グループの障がい者雇用率は21.4%となっております。特にマッサージ直営事業においては、今後も全国の盲学校へのリクルーティングを積極的に行い、障がい者の自立支援を促し、在宅マッサージの現場で活躍する場を提供していきます。 ・採用力強化当社グループが2024年5月に発表した中期経営計画においては、施設系介護サービス事業を中心とした成長を目指しております。その成長には優秀な人材の確保と育成が重要となるため、各事業に人材採用に関する専門部署を配置し、採用力強化に努めております。 (3)リスク管理当社グループは、経営環境の変化に対してリスクの状況を定期的に見直しております。各事業の担当者は、四半期毎に自事業のリスクの状況、対応策を記載したリスク管理表を作成し、取締役会及び監査役会に提出し、審議及び対応策を決定しております。 (4)指標及び目標人的資本・多様性に関して、女性活躍推進法に基づく実績を「従業員の状況」に記載しておりますので、そちらをご参照ください。また、人的資本に関する指標及び目標については、下記の通りES調査の回答率としております。 2023年3月期2024年3月期2025年3月期(目標)ES調査回答率91.8%90.5%95.0%
戦略 (2)戦略当社グループは、「従業員の働きがい向上及び雇用の多様化」に注力しております。 ・社内環境整備当社グループに属する全従業員が生産性高く働くことを可能とし、また心理的安全性の高い職場環境を実現するため、毎年1回「ES調査」を実施しております。担当部署はES調査の結果を分析し、調査結果及びより働きやすい環境を実現するための改善策を、取締役会に報告しております。2024年3月期におけるES調査の回答率は90.5%となっております。 ・雇用の多様化2023年7月時点における当社グループの障がい者雇用率は21.4%となっております。特にマッサージ直営事業においては、今後も全国の盲学校へのリクルーティングを積極的に行い、障がい者の自立支援を促し、在宅マッサージの現場で活躍する場を提供していきます。 ・採用力強化当社グループが2024年5月に発表した中期経営計画においては、施設系介護サービス事業を中心とした成長を目指しております。その成長には優秀な人材の確保と育成が重要となるため、各事業に人材採用に関する専門部署を配置し、採用力強化に努めております。
指標及び目標 (4)指標及び目標人的資本・多様性に関して、女性活躍推進法に基づく実績を「従業員の状況」に記載しておりますので、そちらをご参照ください。また、人的資本に関する指標及び目標については、下記の通りES調査の回答率としております。 2023年3月期2024年3月期2025年3月期(目標)ES調査回答率91.8%90.5%95.0%
事業等のリスク 3 【事業等のリスク】
有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは、以下のとおりであります。なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。 (1) 法的規制に関するリスク①マッサージ直営事業に係るリスク当社グループのマッサージ直営事業においては、「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」(以下、「あはき法」といいます。)その他の関連法令により、構造設備等の要件を充足した事業所を施術所として開設し、所定の事項を届け出ること等が義務付けられております。また、利用者から受け取るサービス提供料については、国民健康保険法、健康保険法及びそれらの関連法令により、請求内容及び請求手続等が定められております。当社グループでは、事業所の開設や請求業務に関する社内規程やマニュアルを整備するとともに、定期的な教育研修の実施により法令を遵守した事業運営に努めております。しかしながら、これらの法令に違反した場合、業務の停止の処分を受けたり、マッサージサービス提供料が回収できなくなるといった可能性があり、この場合、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 ②訪問看護事業に係るリスク当社グループの訪問看護事業においては、国民健康保険法及び健康保険法に基づく指定訪問看護事業者の指定並びに介護保険法に基づく指定居宅サービス事業者の指定を受けており、これらの指定を受けるためには、人員基準、設備基準及び運営基準を充足する必要があります。当社グループでは、これらの基準の充足のために細心の注意を払っておりますが、万一、これらの基準を遵守できなかった場合は、指定の取消しまたは業務の停止処分を受けたり、訪問看護サービス提供料を回収できなくなる可能性があり、この場合、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 ③療養費及び介護報酬の改定に伴うリスク当社グループの売上収入の多くは、医療保険制度や介護保険制度といった公的制度の利用に基づく収入であるため、安定的な収入を確保することができる反面、医療保険制度における療養費等は概ね2年ごと、介護保険制度における介護報酬は概ね3年ごとに改定がなされます。当社グループは、これらの制度改定に十分に留意して事業運営を行っておりますが、今後、高齢化社会のさらなる進展に伴い社会保障制度が見直され、施術料金等の下方的な改定が実施された場合、サービス提供単価の低下による売上高の減少が生じ、当社の経営成績及び財政状態に重大な影響を及ぼす可能性があります。 ④主治医の同意及び指示等に係るリスク当社グループが提供するマッサージサービスは、利用者の主治医の同意に基づき提供され、また、訪問看護サービスは、利用者の主治医の指示に基づき提供されるものであり、利用者の主治医の同意または指示が得られなければ、当社はサービス提供を実施することができません。当社グループは、法令に基づき事業活動を行っておりますが、何らかの事情により主治医の同意または指示が得られない場合や主治医の同意等が得られても何らかの事情により保険者からサービス提供料が支給されなかった場合には、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。 ⑤あはき法による広告規制及び景品表示法当社グループの主力事業であるマッサージ直営事業においては、あはき法の定めにより広告内容に関する規制が存在します。また、当社グループの提供するマッサージサービスは、国家資格を有するあん摩マッサージ指圧師により提供されますが、あん摩、マッサージ若しくは指圧は医業類似行為であり、医療行為ではありません。当社グループは、社内規程やマニュアルの整備と教育研修の実施等を通じて、当該広告規制を遵守するとともに、当社の提供サービスが医療行為であるとの誤認を与えるような表示等を防止し、景品表示法に違反することのないよう細心の注意を払っておりますが、万一、これらに違反した場合、事業の継続が困難となるおそれがあり、この場合、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(2) 人材の確保について当社グループのマッサージ直営事業におけるマッサージサービス及び訪問看護事業における訪問看護サービスは、あん摩マッサージ指圧師や看護師等の国家資格を有する者によるサービスの提供が義務付けられ、当社事業の維持と拡大のためには、これらの人材の確保が不可欠となります。当社グループでは、労働環境や待遇面での改善を図るとともに、教育研修の充実化や表彰制度の導入による働きがいのある企業文化の醸成、業務委託制度の導入を通じて、人材の定着と採用の強化を図っておりますが、国家資格を有する専門的な人材の確保は通常の人材の採用と比べて一般的に困難であり、万一、これらの人材を十分に確保することができなかった場合や、何らかの理由によりこれらの人材が大量に社外流出した場合には、当社の経営成績及び財政状態に重大な影響を及ぼす可能性があります。 (3) 競争の激化について高齢化社会の一層の進展や医療機関における病床数の減少等により在宅医療ニーズのさらなる増加が見込まれる中、当社グループの属する在宅マッサージ業界や訪問看護業界には、異業種からの新規参入や同業他社の事業規模の拡大が予想されます。当社グループは、あん摩マッサージ指圧師等の有資格者の直接雇用を重視するとともに、教育研修制度の充実化を通じて、提供サービスの品質の向上とそれに伴う他社との差別化に努めておりますが、他の事業者との競争の激化が生じた場合、当社の経営成績及び財政状態に重要な影響を及ぼす可能性があります。 (4) 事業展開について当社グループは、出店計画等に基づき事業展開を実施しております。しかしながら、あん摩マッサージ指圧師や事業所の管理者等の必要な人材の確保ができない等の理由により、想定どおりに事業展開できないおそれがあります。この場合、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 (5) 保険制度を利用した事業への依存について当社グループは、国民健康保険法及び健康保険法に定められた医療保険制度並びに介護保険法に定められた介護保険制度を利用して事業を展開しており、利用者からの収入の多くは、保険制度に基づく収入となっております。当社グループは、特定の制度及び事業に過度に依存することを回避するために、医療保険制度に依拠しない保険適用外サービスの提供開始等を通じて、サービス内容と利用者層の多様化に取り組んでおります。しかしながら、2024年3月期における医療保険制度等を利用した保険適用サービスに係る売上高の全社売上に占める割合は81.3%と依然として高く、当社にとって不利な療養費等の改定がなされた場合や競争の激化が深刻化した場合には、当社の経営成績及び財政状態に重要な影響を及ぼす可能性があります。 (参考)保険適用サービスに係る売上高と保険適用外サービスに係る売上高の構成割合の推移会計期間2020年3月期2021年3月期2022年3月期2023年3月期2024年3月期保険適用サービスに係る売上高の構成割合92.6%87.5%83.8%82.3%81.2%保険適用外サービスに係る売上高の構成割合 7.4%12.5%16.2%17.7%18.8% (6) 訴訟リスクについて①サービス提供時の事故等当社グループが提供するマッサージサービス及び訪問看護サービスは、ともに主治医の同意または指示に基づき提供されるものでありますが、利用者の多くは高齢者であるため、サービスの提供時においては体調が急変する可能性や、介助による体位変換や施術に際して関節等を損傷する事故が発生する危険性も否定できません。当社グループは、社内規程やマニュアルを整備するとともに、品質管理室を設置し、技術レベルの向上だけではなく利用者に対して安全にサービス提供するための研修を実施しておりますが、利用者の体調急変等について過失責任を問われるような事態が生じた場合、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。 ②個人情報の保護について当社グループの保険適用マッサージサービス及び訪問看護サービスの提供対象者は、主として自宅等で療養している高齢者であり、業務上、利用者の氏名等の個人情報や病歴等の要配慮個人情報を取り扱っております。当社グループは、個人情報保護法その他の関連法令を遵守し、個人情報及び要配慮個人情報の取り扱いには細心の注意を払うとともに、個人情報等の保護に関する社内規程やマニュアルの整備、教育研修の定期的な実施、JAPHIC(ジャフィック)マーク制度(注1)及びJAPHIC(ジャフィック)メディカル制度(注2)の認定取得等、個人情報等の漏洩を防止するための必要な対策を講じております。しかしながら、万一、外部からの不正アクセスや社内管理上のミス等により個人情報等の漏洩が生じた場合、利用者等より損害賠償請求を受ける可能性があり、この場合、当社グループの経営成績及び財政状態に重要な影響を及ぼす可能性があります。(注1)JAPHIC(ジャフィック)マーク制度は、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年5月30日法律第57号)に準拠して、個人情報について適切な保護措置を講ずる体制を整備し運用している事業者を認定して、その旨を示すJAPHICマークを付与し、事業活動に関してJAPHICマーク等の使用を認める制度です。(注2)JAPHIC(ジャフィック)メディカル制度は、医療・介護・福祉関係事業者を対象とし、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年5月30日法律第57号)に基づき作られた「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」(平成16年10月22日厚生労働省・経済産業省告示第4号)に準拠して、個人情報について適切な保護措置を講ずる体制を整備し運用している事業者を認定して、その旨を示すJAPHICメディカルマークを付与し、事業活動に関してJAPHICメディカルマークの使用を認める制度です。 (7) 風評等に関するリスク当社グループは、利用者の自宅等を訪問してサービス提供するため、利用者やその家族、地域住民等との信頼関係の構築が不可欠となります。また、利用者の紹介元であるケアマネジャー、同意書等を交付する医師及び当社に対してサービス提供料を支払う保険者等と信頼関係を構築することを重要な経営課題の一つと位置付けております。そのため、当社グループは会社理念、経営ビジョン及び行動規範を当社創業時より定め、従業員に対してこれらの浸透を図り、遵法精神を培って参りました。しかしながら、個人情報等の漏洩や従業員による不祥事その他何らかのコンプライアンス違反が発生し、当社グループにとって不利益な情報や風評が流れた場合、利用者やその家族、地域住民、ケアマネジャー、医師及び保険者等からの社会的な信頼を失墜し、事業の継続に影響を及ぼすおそれがあります。この場合、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。 (8) フランチャイズ運営における訴訟及び風評等に関するリスクマッサージフランチャイズ事業においては、当社グループは法令を遵守するとともに、フランチャイズオーナー(加盟店)と締結した契約に基づいて提供サービスに関する研修や運営指導等を実施しており、現在、重大な訴訟事件等は生じておりません。しかしながら、今後、何らかの理由によりフランチャイズ加盟店との間にトラブル等が発生した場合、フランチャイズ契約の解消、訴訟の発生等、当社の業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。また、フランチャイズ加盟店は、当社グループが保有するブランド名にて事業展開するため、フランチャイズ加盟店において不祥事その他何らかのコンプライアンス違反が発生し、利用者やその家族、地域住民、ケアマネジャー、医師及び保険者等からの社会的な信頼を失墜するなど、当社グループのブランドに悪影響を及ぼす場合、当社グループの業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。 (9) 組織について 内部管理体制当社グループは、事業の持続的な成長を図るためには、コーポレート・ガバナンス体制のさらなる充実が不可欠であると認識しております。そのため、当社では、法令等の遵守、適正な財務報告、資産の保全及び経営効率の向上を担保するために、内部管理体制の継続的な強化や企業倫理の一層の浸透に努めております。しかしながら、急速な事業の拡大等により十分な内部管理体制の構築ができない事態が生じた場合には、円滑な事業展開や事業成長が阻害され、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 (10) 財務について①資金繰り当社グループがサービス提供料を回収するためには、国民健康保険組合等の保険者に対してレセプト等を提出しなければなりませんが、レセプトの作成事務手続は複雑であるとともに、保険者に対するレセプトの提出後、実際に入金を受けるまでには、一定の期間を要します。また、レセプトの記載事項に不備等が認められたときは、保険者より当該請求が差し戻される返戻扱いとなる場合もあります。当社グループは、マニュアル等の整備やシステムの活用により、レセプトの提出業務の正確性と迅速性の確保に努めており、また、法令等を遵守しておりますが、何らかの理由によりレセプトの提出が大幅に遅延したり、返戻が大幅に増加した場合、入金サイトの著しい長期化により当社グループの資金繰りが悪化し、当社グループの財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 ②有利子負債当社グループは、営業収入の入金サイトが営業支出の支払いサイトに比して長く、事業規模が拡大した場合、運転資本の増加に伴い金融機関からの借入れや社債の発行による資金調達の実施が必要となり、有利子負債に依存する可能性があります。当社グループは、レセプト提出業務の迅速化と経費削減等を通じた収益性の向上に取り組み、有利子負債の増加の抑制に努めておりますが、金融情勢の変化等により有利子負債による調達が困難となる場合や金利の上昇により資金調達コストが増大した場合には、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 ③配当政策当社グループは、経営基盤の安定に向けた財務体質の強化や事業拡大のための投資資金の確保の観点から、内部留保の充実を図ることを重視し、継続して配当を実施することといたしました。今後は株主に対する利益還元を重要な経営課題の一つと位置づけ、業績の推移、財務状況及び投資資金の必要性等を勘案し、内部留保とのバランスを図りながら配当の実施を検討していくことを基本方針として参ります。しかしながら、経営環境の変化等に伴い業績や財政状態が悪化した場合には、当該基本方針どおりに配当を実施することができなくなる可能性があります。 ④ストック・オプションの行使による株式価値の希薄化当社は、取締役及び従業員に対してストック・オプションとしての新株予約権を付与しております。当連結会計年度末現在、ストック・オプションによる潜在株式総数は144,000株であり、発行済株式総数2,352,600株の6.12%に相当しております。これらは、当社事業の発展と企業価値の向上を目的として、優秀な人材の確保のためのインセンティブとして付与されたものであり、既存株主の利益を損なうものではないと考えておりますが、当社の株価が行使価額を上回り、かつ権利行使についての条件が満たされ、これらの新株予約権が行使された場合は、当社株式の一株当たりの株式価値が希薄化することになります。 ⑤固定資産の減損等に関するリスク当社グループは、契約関連無形資産やのれん等多額の固定資産を計上しており、減損会計を適用しております。各事業等の収益管理を厳格に実施しておりますが、今後、各事業等の収益性悪化等により、減損処理が必要になった場合、当社グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。 (11) システム障害について当社グループは、売上管理や請求管理等に関してシステムを利用しており、システムの安定的な稼働のために、システム管理の専門部署を設置するとともに、社内規程やマニュアルを整備し施策を講じております。しかしながら、何らかの事情によりシステム障害が発生した場合、適切な売上請求等を行うことができず、売上債権の回収ができなくなるおそれがあります。この場合、資金繰りが悪化し、当社グループの財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 (12) 災害及び感染症等の発生について当社グループの事業所は、全国的に展開されておりますが、当社グループは、利用者の自宅等への訪問を通じてサービス提供を実施しており、訪問活動に影響を及ぼすような自然災害が発生した場合や、地震等の大規模な災害の発生により、当社グループの従業員、利用者、ケアマネジャー等の関係先及び事業所等が被災した場合は、サービス提供の継続が困難となり、事業活動上の制約を受けることになるため、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。また、当社グループは感染症対策として、安全衛生に関するマニュアルを整備するとともに、安全衛生に関する教育研修を定期的に実施しておりますが、新型インフルエンザや新型コロナウイルス、その他の感染症が流行し当社グループの従業員が感染した場合や、利用者が感染して体調不良等となった場合には、訪問活動を通じたサービス提供が実施できなくなり、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。なお、新型コロナウイルス感染拡大によるリスクについては、今後も一定期間において継続し、その後緩やかに収束するものと見込んでおりますが、業績への影響に関しては不確実性が高く、当社グループの経営成績及び財政状態に重要な影響を及ぼす可能性があります。
経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 4 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(1) 経営成績等の状況の概要当連結会計年度における当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下、「経営成績等」という。)の状況の概要は次のとおりであります。 ①財政状態及び経営成績の状況イ 経営成績の分析 当連結会計年度における我が国経済は、物価の上昇等の影響を受けつつも、新型コロナウイルス感染症の経済活動に対する制約の解消による個人消費の増加等により、緩やかな回復傾向にありました。しかしながら、為替活動による影響に加え、世界的な金融引き締めによる景気への影響が懸念されるなど、先行き不透明な状況が続いております。 当社グループが属する在宅マッサージ業界及び訪問看護業界におきましては、少子高齢化が加速する一方で、医療機関における病床数の減少が見込まれるとともに、特別養護老人ホーム等の介護施設の待機者数は、年々増加傾向にあり、政府による地域包括ケアシステムの構築の推進活動と相俟って、在宅療養の重要性がますます高まってきております。 また、団塊の世代が75歳以上の後期高齢者に達する2025年頃には、国民の3人に1人が65歳以上の高齢者、5人に1人が75歳以上の後期高齢者になるという「2025年問題」及び高齢者人口がピークに達するという「2040年問題」の到来が見込まれる環境下において、介護施設等の法人営業を強化することによるサービス利用者のさらなる増大を通じて、超高齢社会における課題解決企業として当社グループが事業を遂行していくことを実現すべく、2023年3月より新規事業であるホスピス事業を開始いたしました。 以上の結果、当連結会計年度の売上高は5,710,030千円(前期比24.6%増)、営業利益は110,603千円(前期比647.5%増)、経常利益は126,558千円(前期比78.6%増)、親会社株主に帰属する当期純利益は58,305千円(前期比84.6%増)となりました。 (マッサージ直営事業) マッサージ直営事業では、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の分類が第5類に引き下げられたことに伴い、閉鎖していた介護施設の再開が進みました。また、サービス休止中に筋麻痺や関節拘縮といった症状が進んでしまった利用者に対して、日常生活動作能力(ADL能力)の向上を目的として、従前よりも高頻度なサービス提供を提案することで、サービス提供回数の増加に取り組んでまいりました。当連結会計年度においては、新型コロナウイルス感染症の影響が減少した結果、増収増益となりました。 以上の結果、売上高は3,525,171千円(前期比8.9%増)、セグメント利益は999,206千円(前期比29.7%増)となりました。 (マッサージフランチャイズ事業) マッサージフランチャイズ事業は、2023年2月に当社のフランチャイズ事業がテレビ番組で紹介されたことにより、認知度が向上いたしました。また、新規事業を検討している法人への営業活動を強化したこと等で「フレアス在宅マッサージ」フランチャイズの新規加盟数が58件あり、当連結会計年度末における加盟店数は328拠点(前年同期末比9.7%増)となりました。 また、加盟店からのロイヤリティ収入等についても加盟店の施術件数増加により増加した結果、増収増益となりました。 以上の結果、売上高は889,535千円(前期比25.9%増)、セグメント利益は224,738千円(前期比4.9%増)となりました。 (施設系介護サービス事業) 施設系介護サービス事業に含まれる看護小規模多機能型居宅介護事業においては、2024年3月に看護小規模多機能新潟江南の開設により、拠点数が8拠点となりました。既存施設においては、地域の医療機関等への営業活動の強化等により、登録利用者数が増加し、売上高が増加いたしました。また、ホスピス事業においては、2023年12月にメディカルケアホーム元橋本を開設し、拠点数が3拠点となりました。事業譲受けにより2023年3月にサービスを開始したメディカルケアホーム四日市も順調に稼働しております。一方で、看護小規模多機能型居宅介護事業及びホスピス事業の新規開設のための費用が先行して発生いたしました。 以上の結果、売上高は878,613千円(前期比341.3%増)、セグメント損失は285,359千円(前連結会計年度は179,044千円の損失)となりました。 (その他の事業) その他の事業セグメントに含まれる主な事業である訪問看護事業は、地域の医療機関及びケアマネジャーに対する影響の強化及びマッサージ直営事業拠点との共同営業を推進することで、当社グループの認知活動を推進してまいりました。2023年3月に1拠点閉鎖したことにより、当連結会計年度においては、売上高は減少しましたが、コスト抑制等によりセグメント収支は黒字に転換いたしました。 以上の結果、売上高は416,709千円(前期比5.9%減)、セグメント利益は21,287千円(前連結会計年度は883千円の損失)となりました。 ロ 財政状態の分析(資産)当連結会計年度末における流動資産は、3,269,996千円となり、前連結会計年度末に比べ527,263千円増加いたしました。これは主に、立替金が280,885千円増加したことによるものであります。固定資産は、2,920,144千円となり、前連結会計年度末に比べ1,133,001千円増加いたしました。これは主に、リース資産が1,115,871千円増加したことによるものであります。この結果、総資産は6,190,141千円となり、前連結会計年度末に比べ1,660,265千円増加いたしました。(負債)当連結会計年度末における流動負債は1,474,629千円となり、前連結会計年度末に比べ610,026千円増加いたしました。これは主に、短期借入金が300,000千円増加したことによるものであります。固定負債は2,948,066千円となり、前連結会計年度末に比べ1,008,899千円増加いたしました。これは主に、リース債務が1,142,055千円増加したことによるものであります。 この結果、負債合計は4,422,696千円となり、前連結会計年度末に比べ1,618,926千円増加いたしました。(純資産)当連結会計年度末における純資産合計は1,767,444千円となり、前連結会計年度末に比べ41,338千円増加いたしました。これは主に、利益剰余金が33,439千円増加したことによるものであります。 ②キャッシュ・フローの分析当連結会計年度における現金及び現金同等物は、1,130,815千円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 (営業活動によるキャッシュ・フロー)営業活動によるキャッシュ・フローは、172,023千円の収入(前期は233,145千円の支出)となりました。収入の主な要因は、税金等調整前当期純利益123,576千円を計上したこと、及び未払金の増加額40,635千円によるものであります。一方で支出の主な要因は立替金の増加額280,885千円によるものであります。 (投資活動によるキャッシュ・フロー)投資活動によるキャッシュ・フローは、193,600千円の支出(前期は516,914千円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出124,710千円によるものであります。 (財務活動によるキャッシュ・フロー)財務活動によるキャッシュ・フローは、177,128千円の収入(前期は511,112千円の収入)となりました。これは主に、長期借入れによる収入350,000千円及び短期借入れによる収入300,000千円によるものであります。一方で、主な支出の要因は長期借入金の返済による支出428,092千円によるものであります。 ③生産、受注及び販売の実績イ 生産実績生産に該当する事項がありませんので、生産実績については記載しておりません。 ロ 受注実績当社グループの事業は、提供するサービスの性格上、受注状況の記載になじまないため、当該記載を省略しております。 ハ 販売実績当連結会計年度における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。なお、施設系介護サービス事業における販売実績について、著しい変動がありました。この理由につきましては、看護小規模多機能型居宅介護施設及びホスピス施設の拠点数が5拠点増加したことに加え、既存施設の売上が増加したことによるものであります。セグメントの名称金額(千円)前期比(%)マッサージ直営事業3,525,1718.9マッサージフランチャイズ事業889,53525.9施設系介護サービス事業878,613341.3その他416,709△5.9合計5,710,03024.6
(2) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。 ①財政状態及び経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容当連結会計年度の売上高は5,710,030千円、営業利益は110,603千円、経常利益は126,558千円、当期純利益は58,305千円となりました。また、総資産は6,190,141千円、負債合計は4,422,696千円、純資産合計は1,767,444千円となりました。上記の他、当連結会計年度における財政状態及び経営成績の状況につきましては、「(1) 経営成績等の状況の概要 ①財政状態及び経営成績の状況」に記載しております。 ②キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、172,023千円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローは、193,600千円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローは、177,128千円の収入となり、その結果、当連結会計年度の現金及び現金同等物は、1,130,815千円となりました。上記の他、当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況につきましては、「(1) 経営成績等の状況の概要 ②キャッシュ・フローの分析」に記載しております。当社グループにおける資金需要は、主として運転資金及び新規出店の際の設備投資資金であります。これらの財源については、自己資金の効率的な運用に加え、金融機関からの資金調達を基本としております。なお、事業活動を円滑に実行できるよう適正な水準の資金の流動性の維持及び確保を最優先しております。当連結会計年度においては、マッサージフランチャイズ事業に係るフランチャイズのための運転資金の確保、施設系介護サービスの新規拠点開設を目的として、650,000千円を金融機関から新たに資金調達いたしました、また、施設系介護サービスの新設については、賃貸とすることで資金の流出を抑えるようにしております。その結果、当連結会計年度末の有利子負債残高は3,484,236千円となっております。また、手元流動性残高として、当連結会計年度末の現金及び現金同等物は1,130,815千円となっております。 ③重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている企業会計の基準に基づいて作成されております。この連結財務諸表の作成にあたっては、当連結会計年度末における財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に影響を与えるような見積り、予測を必要としております。当社グループは、過去の実績値や状況を踏まえ合理的と判断される前提に基づき、継続的に見積り、予測を行っております。そのため実際の結果は、見積り特有の不確実性があるためこれらの見積りと異なる場合があります。なお、当社グループの保険適用マッサージサービスにおいて、当社グループが訪問してサービス提供する対象の一部には介護施設が含まれておりますが、多くの介護施設では新型コロナウイルス感染拡大防止を目的として、外部者の施設への立ち入りを一時的に禁止するなどといった措置がとられるケースがあります。一方で、当社グループにおける保険適用マッサージサービスは、医業類似行為として、利用者における筋麻痺や関節拘縮といった症状に対して必要なサービスであり、東京都が公表した休止要請の対象施設一覧におきましても、「社会生活を維持するうえで必要な施設」として鍼灸・マッサージは休止要請対象外とされております。新型コロナウイルス感染拡大による影響は不確実性が大きく、将来の予測を合理的に見積ることは困難ですが、重要な会計上の見積りについては、第5 経理の状況 1 連結財務諸表等(1)連結財務諸表 注記事項(重要な会計上の見積り)をご参照ください。
経営上の重要な契約等 5 【経営上の重要な契約等】
(1)当社によるフランチャイズ契約 当社と「フレアス在宅マッサージ」フランチャイズ加盟店との加盟契約の要旨は次のとおりであります。a.当事者(当社と加盟者)の間で、取り結ぶ契約(a)契約の名称フレアスフランチャイズ加盟契約書(b)契約の本旨 「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」に基づく、あん摩マッサージ、はり、きゅうの施術の提供、身体機能向上のための体操、運動又は訓練の補助の提供、その他本部が指定した役務又は商品の提供。(以下「本サービス)という。) 本フランチャイズに加盟する全ての事業者が共通の経営理念のもとに、顧客に対し統一的な仕様及び水準の本サービスを提供するための条件を定め、もって本フランチャイズの発展に寄与することを目的とします。b.加盟者に対する業務支援・マニュアルの貸与等に関する事項 本部は加盟店に対し、施術者研修、開業後研修、技術指導、営業指導、申請書類等の作成支援、利用者データのシステムへの入力、更新事務の支援等を行います。また、本サービスの提供方法その他加盟店の遵守すべき事項を記載した各種マニュアルを書面若しくは電磁的記録又は情報システム上に掲載する方法で貸与します。c.使用させる商標、商号その他の表示に関する事項 加盟店に対し、加盟店が本件の目的従い本契約の各条項を誠実に順守・履行することを条件として、本部が保有する商標その他の営業上の標章を用い、本部より提供されたノウハウを使用して、本フランチャイズの一員として、顧客に対し、本サービスを提供することを許諾します。d.契約の期間、再契約及び契約解除に関する事項 契約の期間は、加盟店の契約締結日から5年を経過する日の属する月の末日まで。再契約は、契約満了の6か月前までに本部又は加盟店のいずれからも本契約を更新しない旨の通知がなされないときは、3年間更新されるものとし、以後も同様となります。e.加盟者から徴収する金銭に関する事項 加盟者は、加盟時に初期研修費用や開業エリア情報研修費用を支払います。開業後は、サービスの提供を受ける対価として、月間総売上高に一定の割合を乗じた金額、情報端末の利用料等を支払います。
(2)株式会社オルテンシアハーモニーによるフランチャイズ契約 当社子会社と「レイス治療院」フランチャイズ加盟店との加盟契約の要旨は次のとおりであります。a.当事者(当社子会社と加盟者)の間で、取り結ぶ契約(a)契約の名称フランチャイズ加盟店契約書(b)契約の本旨 訪問マッサージ及び医療保険を適用しないで供給する自費施術サービス並びに保険請求代行等の提供等。(以下「本サービス)という。)b.加盟者に対する業務支援・マニュアルの貸与等に関する事項 本部は加盟店に対し、一定のエリア内での本サービス提供を認め、経営指導、治療院運営に係るノウハウの提供及び保険請求代行業務等を行います。また、本サービスの提供方法その他加盟店の遵守すべき事項を記載した各種マニュアルを書面若しくは電磁的記録又は情報システム上に掲載する方法で貸与します。c.使用させる商標、商号その他の表示に関する事項 加盟店に対し、加盟店が本件の目的に従い本契約の各条項を誠実に順守・履行することを条件として、本部が保有する商標その他の営業上の標章を用い、本部より提供されたノウハウを使用して、本フランチャイズの一員として、顧客に対し、本サービスを提供することを許諾します。 d.契約の期間、再契約及び契約解除に関する事項 契約の期間は、契約時に個別に決定されます。再契約は、契約満了の3か月前までに本部又は加盟店のいずれからも本契約を更新しない旨の通知がなされないときは、1年間更新されるものとし、以後も同様となります。e.加盟者から徴収する金銭に関する事項 サービスの提供を受ける対価として、月間総売上高に一定の割合を乗じた金額、情報端末の利用料等を支払います。
研究開発活動 6 【研究開発活動】
  該当事項はありません。
設備投資等の概要 1 【設備投資等の概要】
当連結会計年度に実施いたしました設備投資等の総額は1,283,707千円であります。その主な内訳は、施設系介護サービス事業セグメントに係るリース資産1,271,577千円であります。
主要な設備の状況 2 【主要な設備の状況】
(1) 提出会社 2024年3月31日現在事業所名(所在地)セグメントの名称設備の内容帳簿価額(千円)従業員数(名)建物構築物工具、器具及び備品リース資産その他合計東京本社(東京都品川区)-本社機能20,309-2,009-26,05548,37429(-)初台オフィス・渋谷事業所(東京都渋谷区)-本社機能・在宅マッサージ5,115-1,299-47,18953,60423(5)看護小規模多機能水戸(茨城県水戸市)施設系介護サービス事業介護施設--2,047118,7774,074124,90011(0)看護小規模多機能越谷(埼玉県越谷市)施設系介護サービス事業介護施設--2,67977,8654,80085,3459(2)看護小規模多機能上溝(神奈川県相模原市)施設系介護サービス事業介護施設--3,034106,5093,876113,4208(3)メディカルケアホーム四日市(三重県四日市市)施設系介護サービス事業介護施設-1561376,6129,24416,14922(8)看護小規模多機能・メディカルケアホーム立美術館前(静岡県静岡市)施設系介護サービス事業介護施設23,235-2,504279,94812,300317,98830(10)看護小規模多機能・メディカルケアホーム元橋本(神奈川県相模原市)施設系介護サービス事業介護施設294-5,339326,36312,269344,26625(6)看護小規模多機能・メディカルケアホーム板橋西台(東京都板橋区)施設系介護サービス事業介護施設18,680-2,900432,31513,356467,251-(-)
(注) 1.現在休止中の主要な設備はありません。2.従業員数の( )は、年間の平均臨時従業員数を外書しております。3.帳簿価額のうち「その他」は差入保証金及びソフトウエアの合計額であります。4.東京本社は建物を賃借しております。年間賃借料は18,302千円であります。5.初台オフィスは一部本社機能及び渋谷事業所として賃借しております。年間の賃借料は14,517千円であります。
(2) 国内子会社 2024年3月31日現在会社名事業所名(所在地)セグメントの名称設備の内容帳簿価額(千円)従業員数(名)建物構築物工具、器具及び備品リース資産その他合計スカイハート株式会社SKYHEART看護小規模多機能宮野木施設系介護サービス事業介護施設85,03513,6464,389-4,000107,07010(4)スカイハート株式会社SKYHEART看護小規模多機能鵜の森施設系介護サービス事業介護施設347-4,617162,2345,181172,38011(5)
(注) 1.現在休止中の主要な設備はありません。2.従業員数の( )は、年間の平均臨時従業員数を外書しております。3.帳簿価額のうち「その他」は差入保証金及びソフトウエアの合計額であります。
設備の新設、除却等の計画 3 【設備の新設、除却等の計画】
(1) 重要な設備の新設等 当社グループ(当社及び連結子会社)の設備投資については、今後の需要予測、利益に対する投資割合等を総合的に勘案して計画しております。設備投資計画は原則的に連結会社各社が個別に策定していますが、グループ全体で重複投資とならないよう、提出会社を中心に調整を図っております。 事業所名等所在地セグメントの名称設備の内容投資予定金額資金調達方法着手及び完了予定総額(千円)既支払額(千円)着手完了板橋西台東京都板橋区施設系介護サービス介護施設450,39533,041自己資金及びリース2023年6月2024年5月四季の森神奈川県横浜市施設系介護サービス介護施設505,60354,071自己資金及びリース2023年3月2024年6月草加埼玉県草加市施設系介護サービス介護施設406,94838,385自己資金及びリース2023年6月2024年7月厚木神奈川県厚木市施設系介護サービス介護施設373,03035,500自己資金及びリース2023年9月2024年9月小田原神奈川県小田原市施設系介護サービス介護施設252,66610,800自己資金及びリース2023年10月2024年11月四日市あさけ三重県四日市市施設系介護サービス介護施設376,30012,882自己資金及びリース2023年12月2025年2月静岡葵静岡県静岡市施設系介護サービス介護施設475,30020,736自己資金及びリース2024年4月2025年3月
(2) 重要な設備の除却等経常的な設備の更新のための除却等を除き、重要な設備の除却等の計画はありません。
設備投資額、設備投資等の概要1,283,707,000

Employees

平均年齢(年)、提出会社の状況、従業員の状況47
平均勤続年数(年)、提出会社の状況、従業員の状況4
平均年間給与、提出会社の状況、従業員の状況4,095,000
管理職に占める女性労働者の割合、提出会社の指標0
全労働者、労働者の男女の賃金の差異、提出会社の指標1
正規雇用労働者、労働者の男女の賃金の差異、提出会社の指標1
非正規雇用労働者、労働者の男女の賃金の差異、提出会社の指標1

Investment

株式の保有状況 (5) 【株式の保有状況】
①投資株式の区分の基準及び考え方該当事項はありません。 ②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式該当事項はありません。 ③保有目的が純投資目的である投資株式該当事項はありません。

Shareholders

大株主の状況 (6) 【大株主の状況】
2024年3月31日現在
氏名又は名称住所所有株式数(株)発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)
株式会社優美東京都渋谷区渋谷2-2-17トランスワークス青山3階800,00034.00
澤登 拓東京都目黒区709,10030.14
MSIP CLIENT SECURITIES(常任代理人:モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社)25 CABOT SQUARE, CANARY WHARF, LONDON E14 4QA, U.K.(東京都千代田区大手町一丁目9番7号 大手町フィナンシャルシティ サウスタワー)93,6003.98
楽天証券株式会社東京都港区南青山二丁目6番21号48,4002.06
有上 宏東京都世田谷区47,5002.02
フレアス従業員持株会東京都渋谷区初台二丁目5-829,5001.25
澤登 耕東京都世田谷区29,2001.24
BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED(常任代理人:バークレイズ証券株式会社)1 CHURCHILL PLACE CANARY WHARF LONDON E14 5HP UK(東京都港区六本木六丁目10番1号)24,9001.06
auカブコム証券株式会社東京都千代田区霞が関三丁目2番5号23,3000.99
株式会社山梨中央銀行山梨県甲府市丸の内一丁目20-820,0000.85計-1,825,50077.60
株主数-金融機関3
株主数-金融商品取引業者15
株主数-外国法人等-個人1
連結株主資本等変動計算書 ③ 【連結株主資本等変動計算書】
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) (単位:千円) 株主資本資本金資本剰余金利益剰余金自己株式株主資本合計当期首残高291,924281,9241,135,711△701,709,490当期変動額 新株の発行3,7983,798 7,596剰余金の配当 △24,697 △24,697親会社株主に帰属する当期純利益 31,586 31,586株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 当期変動額合計3,7983,7986,889-14,485当期末残高295,722285,7221,142,600△701,723,975 その他の包括利益累計額新株予約権純資産合計退職給付に係る調整累計額当期首残高-9,4441,718,935当期変動額 新株の発行 7,596剰余金の配当 △24,697親会社株主に帰属する当期純利益 31,586株主資本以外の項目の当期変動額(純額)-△7,314△7,314当期変動額合計-△7,3147,170当期末残高-2,1301,726,105 当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) (単位:千円) 株主資本資本金資本剰余金利益剰余金自己株式株主資本合計当期首残高295,722285,7221,142,600△701,723,975当期変動額 新株の発行 -剰余金の配当 △24,866 △24,866親会社株主に帰属する当期純利益 58,305 58,305株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 当期変動額合計--33,439-33,439当期末残高295,722285,7221,176,039△701,757,414 その他の包括利益累計額新株予約権純資産合計退職給付に係る調整累計額当期首残高-2,1301,726,105当期変動額 新株の発行 -剰余金の配当 △24,866親会社株主に帰属する当期純利益 58,305株主資本以外の項目の当期変動額(純額)△9418,8417,899当期変動額合計△9418,84141,338当期末残高△94110,9711,767,444
株主数-外国法人等-個人以外8
株主数-個人その他734
株主数-その他の法人11
株主数-計772
氏名又は名称、大株主の状況株式会社山梨中央銀行
株主総利回り0
株主総会決議による取得の状況 (1) 【株主総会決議による取得の状況】
  該当事項はありません。
株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容 (3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
該当事項はありません。

Shareholders2

発行済株式及び自己株式に関する注記 1 発行済株式に関する事項株式の種類当連結会計年度期首株式数(株)当連結会計年度増加株式数(株)当連結会計年度減少株式数(株)当連結会計年度末株式数(株)普通株式2,352,600--2,352,600 2 自己株式に関する事項株式の種類当連結会計年度期首増加減少当連結会計年度末普通株式(株)65--65

Audit

監査法人1、連結 かがやき監査法人
独立監査人の報告書、連結 独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書 2024年6月25日株式会社フレアス取締役会 御中 かがやき監査法人 大阪事務所  指定社員業務執行社員 公認会計士森  本  琢  磨  指定社員業務執行社員 公認会計士中  丁  卓  也 <連結財務諸表監査>監査意見 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社フレアスの2023年4月1日から2024年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。  当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社フレアス及び連結子会社の2024年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。 監査意見の根拠 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 施設系介護サービスにおける固定資産の減損損失の認識の要否の判断監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由監査上の対応会社グループは、主にマッサージ直営事業、マッサージフランチャイズ事業、施設系介護サービス事業の運営を行っている。2024年3月31日時点の連結貸借対照表における有形固定資産の帳簿価額は1,827,984千円であり、このうち施設系介護サービス事業にかかる有形固定資産の帳簿価額は1,796,434千円であり、総資産の29%を占めている。施設系介護サービス事業にかかる固定資産については、営業活動から生じる損益が継続してマイナスとなっているものが含まれており、減損の兆候があると判断しているものの、回収可能価額が帳簿価額を上回っているため、2024年3月期においては減損損失を計上していない。連結財務諸表の注記事項(重要な会計上の見積り)に記載のとおり、会社グループはキャッシュ・フローを生み出す最小単位として介護施設等を基本単位として資産のグルーピングを決定しており、当該施設の営業損益が2期連続マイナスとなった場合等に減損の兆候があるものとしている。また、減損の兆候が把握された各施設の将来キャッシュ・フローの合計が当該施設の固定資産の帳簿価額を下回った場合には、回収可能価額まで減損損失を認識することとなる。減損の兆候を判断するに際しては、資産グループごとの損益実績の集計、本社費等の配賦計算が適切に実施されている必要があり、また、資産グループに減損の兆候があると判断した場合には減損損失の認識の要否を検討する必要がある。減損損失の認識の要否を検討するに際しての将来キャッシュ・フローの見積りは、経営者が作成した事業計画に基づいて算定されるが、当該事業計画には施設利用者数や利用者単価等の重要な仮定が含まれており、これらの予測は不確実性を伴う。以上より、当監査法人は施設系介護サービスにおける固定資産の減損損失の認識の要否の判断は、連結財務諸表への潜在的な影響が大きく、経営者による見積りや判断を伴うため、当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。当監査法人は、施設系介護サービスにかかる固定資産の減損会計の適用状況の検討にあたり、主として以下の監査手続を実施した。(1)内部統制の評価固定資産の減損の認識要否の判断に関する内部統制を理解し、整備及び運用状況の有効性の評価手続を実施した。(2)実証手続の実施①会社が作成した減損検討資料について、資産グループごとの損益実績の集計の正確性を検討し、減損の兆候判定が適切に実施されていることを検討した。②本社費等を一定の基準で資産グループに配賦しているため、当該配賦基準の合理性及び継続性について検討し、配賦計算の正確性を検討した。③将来キャッシュ・フローの見積りの基礎となる事業計画について、過年度における将来キャッシュ・フローの見積りと実績の比較により見積りの精度を評価した。④事業計画のうち、売上高については、施設利用者数や利用者単価の、会社の見積りを評価した。また、施設利用者数及び利用者単価を増加させるための具体的施策について、施設系介護サービス事業の責任者への質問等により、その実行可能性を評価した。 その他の記載内容 その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。 連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。  連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。 連結財務諸表監査における監査人の責任 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。  監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。 監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。 監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。 監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない <内部統制監査>監査意見 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社フレアスの2024年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。 当監査法人は、株式会社フレアスが2024年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。 監査意見の根拠 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任 経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。 監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。 なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。 内部統制監査における監査人の責任 監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。 監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。 監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。 <報酬関連情報>当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等(3)【監査の状況】
に記載されている。 利害関係 会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 以 上
(注) 1 上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。2 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
監査上の主要な検討事項、連結 監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 施設系介護サービスにおける固定資産の減損損失の認識の要否の判断監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由監査上の対応会社グループは、主にマッサージ直営事業、マッサージフランチャイズ事業、施設系介護サービス事業の運営を行っている。2024年3月31日時点の連結貸借対照表における有形固定資産の帳簿価額は1,827,984千円であり、このうち施設系介護サービス事業にかかる有形固定資産の帳簿価額は1,796,434千円であり、総資産の29%を占めている。施設系介護サービス事業にかかる固定資産については、営業活動から生じる損益が継続してマイナスとなっているものが含まれており、減損の兆候があると判断しているものの、回収可能価額が帳簿価額を上回っているため、2024年3月期においては減損損失を計上していない。連結財務諸表の注記事項(重要な会計上の見積り)に記載のとおり、会社グループはキャッシュ・フローを生み出す最小単位として介護施設等を基本単位として資産のグルーピングを決定しており、当該施設の営業損益が2期連続マイナスとなった場合等に減損の兆候があるものとしている。また、減損の兆候が把握された各施設の将来キャッシュ・フローの合計が当該施設の固定資産の帳簿価額を下回った場合には、回収可能価額まで減損損失を認識することとなる。減損の兆候を判断するに際しては、資産グループごとの損益実績の集計、本社費等の配賦計算が適切に実施されている必要があり、また、資産グループに減損の兆候があると判断した場合には減損損失の認識の要否を検討する必要がある。減損損失の認識の要否を検討するに際しての将来キャッシュ・フローの見積りは、経営者が作成した事業計画に基づいて算定されるが、当該事業計画には施設利用者数や利用者単価等の重要な仮定が含まれており、これらの予測は不確実性を伴う。以上より、当監査法人は施設系介護サービスにおける固定資産の減損損失の認識の要否の判断は、連結財務諸表への潜在的な影響が大きく、経営者による見積りや判断を伴うため、当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。当監査法人は、施設系介護サービスにかかる固定資産の減損会計の適用状況の検討にあたり、主として以下の監査手続を実施した。(1)内部統制の評価固定資産の減損の認識要否の判断に関する内部統制を理解し、整備及び運用状況の有効性の評価手続を実施した。(2)実証手続の実施①会社が作成した減損検討資料について、資産グループごとの損益実績の集計の正確性を検討し、減損の兆候判定が適切に実施されていることを検討した。②本社費等を一定の基準で資産グループに配賦しているため、当該配賦基準の合理性及び継続性について検討し、配賦計算の正確性を検討した。③将来キャッシュ・フローの見積りの基礎となる事業計画について、過年度における将来キャッシュ・フローの見積りと実績の比較により見積りの精度を評価した。④事業計画のうち、売上高については、施設利用者数や利用者単価の、会社の見積りを評価した。また、施設利用者数及び利用者単価を増加させるための具体的施策について、施設系介護サービス事業の責任者への質問等により、その実行可能性を評価した。
全体概要、監査上の主要な検討事項、連結  監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
見出し、監査上の主要な検討事項、連結施設系介護サービスにおける固定資産の減損損失の認識の要否の判断
内容及び理由、監査上の主要な検討事項、連結 会社グループは、主にマッサージ直営事業、マッサージフランチャイズ事業、施設系介護サービス事業の運営を行っている。2024年3月31日時点の連結貸借対照表における有形固定資産の帳簿価額は1,827,984千円であり、このうち施設系介護サービス事業にかかる有形固定資産の帳簿価額は1,796,434千円であり、総資産の29%を占めている。施設系介護サービス事業にかかる固定資産については、営業活動から生じる損益が継続してマイナスとなっているものが含まれており、減損の兆候があると判断しているものの、回収可能価額が帳簿価額を上回っているため、2024年3月期においては減損損失を計上していない。連結財務諸表の注記事項(重要な会計上の見積り)に記載のとおり、会社グループはキャッシュ・フローを生み出す最小単位として介護施設等を基本単位として資産のグルーピングを決定しており、当該施設の営業損益が2期連続マイナスとなった場合等に減損の兆候があるものとしている。また、減損の兆候が把握された各施設の将来キャッシュ・フローの合計が当該施設の固定資産の帳簿価額を下回った場合には、回収可能価額まで減損損失を認識することとなる。減損の兆候を判断するに際しては、資産グループごとの損益実績の集計、本社費等の配賦計算が適切に実施されている必要があり、また、資産グループに減損の兆候があると判断した場合には減損損失の認識の要否を検討する必要がある。減損損失の認識の要否を検討するに際しての将来キャッシュ・フローの見積りは、経営者が作成した事業計画に基づいて算定されるが、当該事業計画には施設利用者数や利用者単価等の重要な仮定が含まれており、これらの予測は不確実性を伴う。以上より、当監査法人は施設系介護サービスにおける固定資産の減損損失の認識の要否の判断は、連結財務諸表への潜在的な影響が大きく、経営者による見積りや判断を伴うため、当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。
監査上の対応、監査上の主要な検討事項、連結 当監査法人は、施設系介護サービスにかかる固定資産の減損会計の適用状況の検討にあたり、主として以下の監査手続を実施した。(1)内部統制の評価固定資産の減損の認識要否の判断に関する内部統制を理解し、整備及び運用状況の有効性の評価手続を実施した。(2)実証手続の実施①会社が作成した減損検討資料について、資産グループごとの損益実績の集計の正確性を検討し、減損の兆候判定が適切に実施されていることを検討した。②本社費等を一定の基準で資産グループに配賦しているため、当該配賦基準の合理性及び継続性について検討し、配賦計算の正確性を検討した。③将来キャッシュ・フローの見積りの基礎となる事業計画について、過年度における将来キャッシュ・フローの見積りと実績の比較により見積りの精度を評価した。④事業計画のうち、売上高については、施設利用者数や利用者単価の、会社の見積りを評価した。また、施設利用者数及び利用者単価を増加させるための具体的施策について、施設系介護サービス事業の責任者への質問等により、その実行可能性を評価した。
その他の記載内容、連結 その他の記載内容 その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
報酬関連情報、連結 <報酬関連情報>当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等(3)【監査の状況】
に記載されている。

Audit1

監査法人1、個別 かがやき監査法人
独立監査人の報告書、個別 独立監査人の監査報告書 2024年6月25日株式会社フレアス取締役会 御中 かがやき監査法人 大阪事務所  指定社員業務執行社員 公認会計士森  本  琢  磨  指定社員業務執行社員 公認会計士中  丁  卓  也 <財務諸表監査>監査意見当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社フレアスの2023年4月1日から2024年3月31日までの第22期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社フレアスの2024年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。 監査意見の根拠当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 監査上の主要な検討事項監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 施設系介護サービスにおける固定資産の減損損失の認識の要否の判断監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由監査上の対応会社は、主にマッサージ直営事業、マッサージフランチャイズ事業、施設系介護サービス事業の運営を行っている。2024年3月31日時点の貸借対照表における有形固定資産の帳簿価額は1,557,746千円であり、このうち施設系介護サービス事業にかかる有形固定資産の帳簿価額は1,526,340千円であり、総資産の26%を占めている。施設系介護サービス事業にかかる固定資産については、営業活動から生じる損益が継続してマイナスとなっているものが含まれており、減損の兆候があると判断しているものの、回収可能価額が帳簿価額を上回っているため、2024年3月期においては減損損失を計上していない。財務諸表の注記事項(重要な会計上の見積り)に記載のとおり、会社はキャッシュ・フローを生み出す最小単位として介護施設等を基本単位として資産のグルーピングを決定しており、当該施設の営業損益が2期連続マイナスとなった場合等に減損の兆候があるものとしている。また、減損の兆候が把握された各施設の将来キャッシュ・フローの合計が当該施設の固定資産の帳簿価額を下回った場合には、回収可能価額まで減損損失を認識することとなる。減損の兆候を判断するに際しては、資産グループごとの損益実績の集計、本社費等の配賦計算が適切に実施されている必要があり、また、資産グループに減損の兆候があると判断した場合には減損損失の認識の要否を検討する必要がある。減損損失の認識の要否を検討するに際しての将来キャッシュ・フローの見積りは、経営者が作成した事業計画に基づいて算定されるが、当該事業計画には施設利用者数や利用者単価等の重要な仮定が含まれており、これらの予測は不確実性を伴う。以上より、当監査法人は施設系介護サービスにおける固定資産の減損損失の認識の要否の判断は、財務諸表への潜在的な影響が大きく、経営者による見積りや判断を伴うため、当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。連結財務諸表の監査報告書において、「施設系介護サービスにおける固定資産の減損損失の認識の要否の判断」が監査上の主要な検討事項に該当すると判断し、監査上の対応について記載している。当該記載内容は、個別財務諸表監査における監査上の対応と実質的に同一の内容であることから、監査上の対応に関する具体的な記載を省略する。 その他の記載内容その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。 財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。財務諸表監査における監査人の責任監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。<報酬関連情報>報酬関連情報は、連結財務諸表の監査報告書に記載されている。利害関係会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。以 上
(注) 1 上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。2 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
監査上の主要な検討事項、個別 監査上の主要な検討事項監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 施設系介護サービスにおける固定資産の減損損失の認識の要否の判断監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由監査上の対応会社は、主にマッサージ直営事業、マッサージフランチャイズ事業、施設系介護サービス事業の運営を行っている。2024年3月31日時点の貸借対照表における有形固定資産の帳簿価額は1,557,746千円であり、このうち施設系介護サービス事業にかかる有形固定資産の帳簿価額は1,526,340千円であり、総資産の26%を占めている。施設系介護サービス事業にかかる固定資産については、営業活動から生じる損益が継続してマイナスとなっているものが含まれており、減損の兆候があると判断しているものの、回収可能価額が帳簿価額を上回っているため、2024年3月期においては減損損失を計上していない。財務諸表の注記事項(重要な会計上の見積り)に記載のとおり、会社はキャッシュ・フローを生み出す最小単位として介護施設等を基本単位として資産のグルーピングを決定しており、当該施設の営業損益が2期連続マイナスとなった場合等に減損の兆候があるものとしている。また、減損の兆候が把握された各施設の将来キャッシュ・フローの合計が当該施設の固定資産の帳簿価額を下回った場合には、回収可能価額まで減損損失を認識することとなる。減損の兆候を判断するに際しては、資産グループごとの損益実績の集計、本社費等の配賦計算が適切に実施されている必要があり、また、資産グループに減損の兆候があると判断した場合には減損損失の認識の要否を検討する必要がある。減損損失の認識の要否を検討するに際しての将来キャッシュ・フローの見積りは、経営者が作成した事業計画に基づいて算定されるが、当該事業計画には施設利用者数や利用者単価等の重要な仮定が含まれており、これらの予測は不確実性を伴う。以上より、当監査法人は施設系介護サービスにおける固定資産の減損損失の認識の要否の判断は、財務諸表への潜在的な影響が大きく、経営者による見積りや判断を伴うため、当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。連結財務諸表の監査報告書において、「施設系介護サービスにおける固定資産の減損損失の認識の要否の判断」が監査上の主要な検討事項に該当すると判断し、監査上の対応について記載している。当該記載内容は、個別財務諸表監査における監査上の対応と実質的に同一の内容であることから、監査上の対応に関する具体的な記載を省略する。 その他の記載内容その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
全体概要、監査上の主要な検討事項、個別 監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
見出し、監査上の主要な検討事項、個別施設系介護サービスにおける固定資産の減損損失の認識の要否の判断
その他の記載内容、個別 その他の記載内容その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
報酬関連情報、個別 <報酬関連情報>報酬関連情報は、連結財務諸表の監査報告書に記載されている。

BS資産

有形固定資産1,557,746,000
ソフトウエア48,875,000
無形固定資産322,628,000
長期前払費用82,145,000
繰延税金資産146,011,000
投資その他の資産1,079,342,000

BS負債、資本

短期借入金300,000,000
1年内返済予定の長期借入金479,642,000
未払金275,582,000
未払法人税等40,161,000
未払費用123,135,000
賞与引当金76,559,000
リース債務、流動負債40,330,000
繰延税金負債73,382,000
退職給付に係る負債37,650,000
資本剰余金285,722,000
利益剰余金1,130,769,000