| 評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項 | 2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】(1) 財務報告に係る内部統制の評価は、当連結会計年度の末日である2024年3月31日を基準日として行われており、評価にあたっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠いたしました。(2) 内部統制の有効性を評価するにあたっては、まず、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす全社的な内部統制について、当社および当社の連結子会社14社を対象に評価を行い、その評価結果を踏まえて、業務プロセスの評価の範囲を合理的に決定いたしました。また、持分法適用会社1社については、金額的重要性の観点から影響があると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めることといたしました。(3) その他の連結子会社8社および持分法適用会社8社については金額的および質的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めておりません。(4) 重要な事業拠点の選定に際しては、連結消去前の売上収益合計を用いて、売上収益の上位から、全体の概ね3分の2程度に達する4事業拠点を重要な事業拠点として選定いたしました。(5) 重要な事業拠点においては、事業目的に大きく関わる勘定科目である「売上収益」「売掛金」および「棚卸資産」に至る業務プロセスを評価の対象といたしました。(6) さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業または業務に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加しております。(7) 評価の対象とした業務プロセスについては、それぞれのプロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を選定し、関連文書の閲覧、当該内部統制に関係する適切な担当者への質問、業務の観察、内部統制の実施記録の検証等の手続を実施することにより、当該統制上の要点の整備と運用状況を評価いたしました。 |
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