| 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 | 当社代表取締役社長CEO クリストフ ウェバーおよび取締役CFO 古田 未来乃は、米国1934年証券取引所法Rule13a-15(f)および15d-15(f)に定義される財務報告に係る内部統制の整備および運用に責任を有しております。財務報告に係る内部統制とは、国際会計基準に準拠した財務報告および外部報告目的の財務諸表の作成に関する信頼性について合理的な保証を提供するために整備されたプロセスです。当社の財務報告に係る内部統制には以下に関する方針および手続きが含まれます。(1) 当社の資産の取引および処分を合理的な詳細さで、正確かつ適正に反映する記録の維持(2) 国際会計基準に準拠して財務諸表を作成するために必要な取引の記録が行われていることおよび当社の収入と支出が当社の経営者および取締役の承認に基づいてのみ行われることに関する合理的な保証(3) 財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性のある未承認の当社の資産の取得、使用または処分を防止または適時に発見することに関する合理的な保証当社は、米国トレッドウェイ委員会支援組織委員会(COSO)が公表した「内部統制の統合的枠組み (2013年版)」に基づき財務報告に係る内部統制を整備および運用しています。なお、財務報告に係る内部統制は、固有の限界により、財務報告に係る虚偽記載を防止または発見できない可能性があります。また、将来の期間に向けて有効性の評価を予測する場合には、状況の変化により統制が不適切となるリスク、もしくは方針や手続の遵守の程度が低下するリスクが伴います。 |
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