財務諸表
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提出書類、表紙 | 有価証券報告書 |
提出日、表紙 | 2024-06-13 |
英訳名、表紙 | CAWACHI LIMITED |
代表者の役職氏名、表紙 | 代表取締役社長 河内 伸二 |
本店の所在の場所、表紙 | 栃木県小山市大字卒島1293番地 |
電話番号、本店の所在の場所、表紙 | 0285(37)1111 |
様式、DEI | 第三号様式 |
会計基準、DEI | Japan GAAP |
連結決算の有無、DEI | true |
当会計期間の種類、DEI | FY |
corp
沿革 | 2【沿革】 当社の創業者である河内良三郎は、1960年7月栃木県栃木市に医薬品等の小売業を目的として「河内薬品」を創業いたしました。 1967年4月「有限会社 河内薬品」(代表取締役 河内良三郎、資本金 1,000千円)を設立し法人組織といたしました。 会社設立後の沿革は次のとおりであります。年月事項1967年4月有限会社 河内薬品を設立。1980年7月株式会社カワチ薬品に改組。(資本金 2,200万円 保有店舗数12店舗)1982年3月本社を現在の栃木県小山市に移転。1984年10月栃木県宇都宮市の三の沢店に当社初のPOS(販売時点情報管理システム)レジを導入。1986年4月プライベートブランド商品の開発及び販売を開始。1986年10月埼玉県久喜市に久喜店を設置。埼玉県への出店開始。1989年11月群馬県伊勢崎市に伊勢崎店を設置。群馬県への出店開始。1990年12月全店POS(販売時点情報管理システム)化計画を開始。1992年1月福島県福島市に鎌田店を設置。福島県への出店開始。1992年4月栃木県宇都宮市の川俣店を増床し、売場面積300坪型のドラッグストアを設置。宮城県仙台市に南吉成店を設置。宮城県への出店開始。1992年10月茨城県日立市の田尻店を増床し、売場面積400坪型のメガ・ドラッグストアを設置。1994年3月EOS(電子発注システム)を導入。1995年4月福島県白河市に売場面積700坪型のメガ・ドラッグストア、白河店を設置。1996年10月茨城県日立市の田尻店に初の調剤薬局を併設。調剤事業を開始。1999年8月群馬県富岡市に、調剤薬局を組み入れた売場面積1,000坪型のメガ・ドラッグストア、富岡店を設置。2000年4月矢板南店が、福祉用具貸与事業所に指定され事業開始。2000年6月千葉県千葉市におゆみ野店を設置。千葉県への出店開始。2000年9月店頭売買有価証券として日本証券業協会(現東証JASDAQ)へ登録。2000年11月山形県山形市に山形南店を設置。山形県への出店開始。2002年7月岩手県盛岡市に盛岡みたけ店を設置。岩手県への出店開始。2002年11月新潟県長岡市に長岡店を設置。新潟県への出店開始。2002年12月東京証券取引所市場第一部へ上場。2003年6月長野県佐久市に佐久平店を設置。長野県への出店開始。2005年8月東京都多摩市に多摩ニュータウン店を設置。東京都への出店開始。2006年12月茨城県に本社を置く株式会社倉持薬局を完全子会社化。2007年2月静岡県静岡市に清水鳥坂店を設置。静岡県への出店開始。2008年2月山梨県甲府市に小瀬店を設置。山梨県への出店開始。2008年4月神奈川県川崎市にはるひ野店を設置。神奈川県への出店開始。2011年3月関東物流センター稼働。2012年10月東北物流センター稼働。2014年1月青森県に本社を置く株式会社横浜ファーマシーを完全子会社化。2014年3月子会社の株式会社倉持薬局を吸収合併。2022年4月東京証券取引所プライム市場へ移行。2022年11月飲料物流センター稼働。2023年3月関東物流センター閉鎖に伴い機能を移管、栃木物流センター稼働。 |
事業の内容 | 3【事業の内容】 当社グループは、医薬品、化粧品、日用雑貨、食料品及び酒類等を販売するドラッグストア並びに処方箋調剤を主要業務とする調剤薬局併設型ドラッグストアを営む小売業であります。当社グループは単一セグメントであるため、事業セグメント別には記載しておりません。 事業の系統図は、次のとおりであります。(1)主要取扱商品商品区分主要品目医薬品風邪薬、胃腸薬、各種ビタミン剤、目薬、外傷薬、健康食品、介護用品、調剤化粧品基礎化粧品、メイク化粧品、男性化粧品雑貨ヘアケア商品、オーラルケア商品、洗剤、紙類、ペット用品、育児用品一般食品加工食品、日配品、菓子、飲料、酒 (2)店舗の特長 当社グループは、主に郊外型の店舗を出店しており、売場面積400坪以上をメガ・ドラッグストアと定義し、売場面積400坪~1,000坪のメガ・ドラッグストアを中心に展開しております。また、車社会に対応した広い駐車場を店舗の前面に構え、一台あたりの駐車スペースも広くとっております。店舗形態はワンフロアとなっており、前面の駐車場から地続きになっていることで、段差もなく直接店内に入ることができるバリアフリー型になっております。その店内は、明るく、クリンリネスを徹底することで、お客様が快適にお買い物ができるように配慮し、さらに、ファーマシー・モア(お客様の健康で快適な生活を実現する)というコンセプトのもと、商品を豊富に幅広い構成で揃え、シンプルなレイアウトと広い通路をとることにより、商品を見つけやすく分かりやすいよう配置しております。 また、医薬分業に対応した、よりお客様の利便性を考えた、調剤薬局併設型メガ・ドラッグストア(インストア型も含む)の店舗展開も積極的に行っております。 |
関係会社の状況 | 4【関係会社の状況】 名称住所資本金(百万円)主要な事業の内容議決権の所有割合(%)関係内容株式会社横浜ファーマシー青森県弘前市819医薬品、化粧品、日用雑貨、一般食品の販売100役員の兼任あり(注)「主要な事業の内容」欄について、当社グループは単一セグメントであるため、連結子会社が行う主要な事業を記載しております。 |
従業員の状況 | 5【従業員の状況】 (1)連結会社の状況 (2024年3月15日現在)セグメントの名称従業員数(名)全社2,722(4,157)合計2,722(4,157) (注)1 従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は年間の平均人員(8時間換算)を( )内に外数で記載しております。2 当社グループは単一セグメントであり、特定のセグメントに区分できないため、全従業員数を全社とし て記載しております。 (2)提出会社の状況当社は単一セグメントであり、特定のセグメントに区分できないため、セグメントごとの従業員の状況の記載を省略しております。 (2024年3月15日現在)従業員数(名)平均年齢(歳)平均勤続年数(年)平均年間給与(円)2,506(3,891)36.213.15,530,829 (注)1 従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は年間の平均人員(8時間換算)を( )内に外数で記載しております。2 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。 (3)労働組合の状況 当社の労働組合は「UAゼンセン カワチ薬品労働組合」と称し、2024年3月15日現在の組合員数は6,313名であり、UAゼンセンに加盟しております。なお、労使関係については円滑に推移しており、特記すべき事項はありません。 また、子会社の労働組合は「UAゼンセン スーパードラッグアサヒ労働組合」と称し、2024年3月15日現在の組合員数は551名であり、UAゼンセンに加盟しております。なお、労使関係については円滑に推移しており、特記すべき事項はありません。 (4)管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異①提出会社当事業年度管理職に占める女性労働者の割合(%)(注)1男性労働者の育児休業取得率(%)(注)2労働者の男女の賃金の差異(%)(注)1全労働者うち正規雇用労働者うちパート・有期労働者6.338.058.262.390.3(注)1「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。2「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。 ②連結子会社当事業年度名 称管理職に占める女性労働者の割合(%)(注)1男性労働者の育児休業取得率(%)(注)2労働者の男女の賃金の差異(%)(注)1全労働者全労働者うち正規雇用労働者うちパート・有期労働者株式会社横浜ファーマシー22.7100.069.072.1108.3(注)1「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。2「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規 定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。 |
経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 | 1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】 当社グループの経営方針、経営環境及び対処すべき課題等は、以下のとおりであります。なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。 (1)会社の経営の基本方針当社グループの経営理念は、『ドラッグストア世界一へ向けて、日々革新し、向上しつづける経営をめざす。』及び『お客様が健康で豊かな暮らしを実現するため、卓越したノウハウを生かした「普段の生活の拠点」を提供し、もって社会に貢献する。』であります。それらを実現すべく、当社ではメガ・ドラッグストアを展開しております。通常ドラッグストアは、売場面積90坪以上と定義されておりますが、当社ではそれより大きな規模のドラッグストア(400坪以上)をメガ・ドラッグストアと定義しております。その特長は、主要生活道路沿いに位置し、健康に欠かせない、そして日常生活に欠かせない商品を豊富に取り揃え、低価格で提供し、且つ短時間でショッピングができるという利便性の高い生活密着型ストアであります。その基本コンセプトといたしましては、「Pharmacy・more(ファーマシー・モア)」つまり「医薬品にとどまらない、多種多様な商品を提供することによりお客様の健康で快適な生活を実現する」ことであります。その実現に向け、今後も顧客第一主義の下、お客様の健康維持・増進、及び健康寿命延伸に向けた取組とともに、専門性と利便性を融合させた独自の業態であるメガ・ドラッグストアを基本とした店舗展開を図ってまいります。また、企業の社会的責任を果たしつつ、お客様をはじめ、株主、取引先、社員等の各ステークホルダーから支持される会社として成長し続けるよう尽力してまいります。 (2)目標とする経営指標当社グループでは、株主価値の向上を図るため、適正な営業利益の確保を重視し、中長期的にROE(自己資本当期純利益率)6%以上を目標としております。 (3)経営環境及び優先的に対処すべき課題中長期的にドラッグストア業界は、各社の出店競争に加え、他業種からの参入による競争の激化等、今後も厳しい環境が続くものと予想されます。これに伴い、各社とも生き残りをかけた提携、合併等の動きが活発になるものと思われます。このような中、当社グループといたしましては、地域に欠かせない存在としてのインフラ機能を備えながら、一店舗一店舗が他社との明確な差別化を図り、地域に根付いた強力な店舗となることが重要であると考えております。そのため、専門性と利便性を融合させた独自業態のメガ・ドラッグストアづくりを推進していく方針であります。また、この独自業態のドラッグストアに高齢化社会に対応した調剤薬局の併設を積極的に推し進め、美と健康の専門性を高めた、生活者医療の担い手となる「最も身近なヘルスケアセンター」を実現していく方針であります。以上を基本方針とし、中長期的には、市場占拠率の向上を目的に、基幹店舗であるヘルスケアセンター(調剤を併設したメガ・ドラッグストア)と地域補完性を考慮したサテライトタイプ店舗(小商圏対応型ドラッグストア)を重点的に出店してまいります。また、新規出店加速に向け、物流網の整備、体制強化等を図り、IT活用による全体効率化が課題であると考えており、課題の抽出と改善に努めてまいる所存であります。さらに、店舗出店が進む中、店長となるべき人材や各種専門家の育成が重要であると考えており、次代を担う人材の育成を図るべく教育カリキュラムの改善・実践に努めてまいる所存であります。今後、当業界においてさらなる競争激化が予想されるため、異業種も含めた戦略的な提携等を視野に、柔軟な対応と検討を行ってまいります。なお、新型コロナウイルス感染症の完全収束には一定の期間を要すると考えられ、企業活動の抑制、雇用情勢の悪化等による景気への影響が懸念されますが、小売業として有事の際における機能強化を図りながら、当社グループへの影響を見極め、変化する消費者の動向に適切かつ迅速に対応できるよう努めてまいります。 |
事業等のリスク | 3【事業等のリスク】 有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは、以下のとおりであります。 ただし、文中の将来に関する記載は当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであり、当社株式への投資に関連する全てのリスクを網羅するものではありませんので、ご留意ください。(1)法的規制について① 出店に関する規制について 当社グループは、1,000㎡超の店舗の新規出店及び既存店の増床等について、「大規模小売店舗立地法」(以下、「大店立地法」という)により、規制を受けております。 すなわち、「大店立地法」において、売場面積1,000㎡超の新規出店及び既存店の増床等について、都道府県知事(政令指定都市においては市長)に届出が義務付けられており、騒音、交通渋滞及びゴミ処理等地域の生活環境への配慮が審査事項になります。当社グループでは、今後の出店政策として、1,000㎡超の新規出店を積極的に行っていく方針であります。そのうえで、地域住民や自治体との調整を図りながら「大店立地法」を遵守していきますが、上記審査の進捗状況によっては、新規出店及び既存店の増床等の変更、遅延により出店地域によってはその影響が及ぶ可能性があります。 ② 「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(以下「医薬品医療機器等法」という。)等による規制について 当社グループは「医薬品医療機器等法」上の医薬品等を販売するにあたり、各都道府県知事もしくは保健所の許可・申請・免許・登録及び届出を必要としており、薬局開設許可、店舗販売業許可、高度管理医療機器等販売業許可等の許可を受けて営業しております。また、食品の一部、たばこ、酒類等の販売については食品衛生法、介護保険法上の事業所運営については介護保険法等、それぞれ関係法令に基づき、所轄官公庁の許可・免許・登録等を必要としております。今後当該法令等の改正により、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 ③ 医薬品の販売規制緩和について2014年6月12日より施行された「薬事法の一部を改正する法律」により一般用医薬品のネット販売が事実上解禁となりました。その他、情報通信機器を活用した店舗販売業における一般用医薬品の管理及び販売・情報提供等の規制緩和も検討されております。今後医薬品の販売規制がさらに緩和され異業種の参入及びネット販売業者との競争が更に激化した場合には、当社グループの店舗の営業等に影響を及ぼす可能性があります。 (2)資格者の確保について「医薬品医療機器等法」上、医薬品の販売は薬剤師または登録販売者が行わなければならないこととされております。そのため店舗数の拡大及び調剤薬局の併設増に伴い、これら資格者(調剤薬局では薬剤師)が確保できない場合は、店舗の営業時間や出店計画に影響を及ぼす可能性があります。また、介護保険法上の事業所運営には各事業における人員基準が定められており、その要件を満たせない場合、事業所の運営や出店計画に影響を及ぼす可能性があります。その為当社グループは資格者の積極的な採用活動を繰り広げるとともに、登録販売者の社内育成に努めております。 (3)調剤過誤の防止について当社グループは、保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則等に則り調剤業務に係る指針・手順書やガイドライン等を各店に設置し、適切な業務の実施と薬剤師の資質向上を図る一方、調剤業務における支援体制を構築すると共に鑑査システムの活用を図ることにより、調剤過誤の防止に努めております。また、万一に備え、調剤薬局全店舗において「薬剤師賠償責任保険」に加入しております。しかし、万が一、調剤過誤が発生した場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 (4)調剤報酬改定及び薬価改定について調剤売上は、調剤技術料・薬学管理料及び薬剤料からなり、調剤報酬及び薬価は厚生労働省により定められております。また、調剤報酬及び薬価は、国民医療費を抑制するため、段階的に改定されております。調剤技術料に係る算定及び薬学管理料算定への取組を強化することでリスク軽減を図っておりますが今後、調剤報酬改定及び薬価改定が行われ、点数等が変更になった場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 (5)個人情報保護について当社グループは、個人情報保護法に定められている個人情報取扱事業者として、顧客や患者様等の個人情報を適法に取り扱う義務を負っております。その取り扱いについては、個人情報保護体制の構築と対策を講じております。また、社会保障・税番号制度(いわゆるマイナンバー)に関する特定個人情報についても、充分な管理体制の構築と対策を講じてまいりますが、万が一、これらが流出した場合には、程度・内容によっては個人情報保護委員会への報告及び本人への通知が義務となる以上、損害賠償や社会的信用を失う等により業績に影響を及ぼす可能性があります。 (6)固定資産の減損処理について当社グループは、保有している固定資産の価値が将来大幅に下落した場合並びに店舗の収益性が低下した場合、減損会計の適用により固定資産の減損処理が必要になる場合があります。その場合、当社グループの業績等に影響を及ぼす可能性があります。 (7)自然災害等について当社グループは、緊急時対応マニュアル等を定期的に整備し、従業員への教育を行っております。また、ハザードマップに基づき、地域の基幹店に、被害を最小限に抑え早期復旧を目的とした備品等を備え、対策を講じております。しかしながら、当社グループの展開地域において、地震や台風等の自然災害や予期せぬ大規模な事故が発生し、店舗設備における損害や停電等の影響により営業が中断した場合は、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 (8)新型コロナウイルス感染症の影響について新型コロナウイルス感染症に対し、当社グループの各店舗におきましては、お客様並びに従業員の安全を優先とした感染防止対策(マスクの着用、アルコール消毒液の設置、飛沫防止カーテン等)を講じることで、安心・安全なサービスの提供を継続しております。しかしながら、感染再拡大等によって営業に制限がかかる事態が発生した場合は、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 |
経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 | 4【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 (1)経営成績等の概要① 財政状態及び経営成績の状況当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の分類移行により、社会経済活動の正常化が進むにつれ、緩やかに持ち直しの動きが見られた一方、資源価格や為替の動向及び、地政学リスクの影響等から、先行き不透明なまま推移いたしました。個人消費につきましては、外出機会の増加により、緩やかに回復基調となったものの、物価上昇による生活費の負担は増しており、実質賃金は減少が続いていること等から、節約志向は一段と高まりをみせております。当社グループが属するドラッグストア業界におきましては、国内外における人流の増加からインバウンド需要等による回復が見られた他、外出機会の増加等から美容に関する商材等の回復は見られたものの、前年にあった抗原検査キットやマスク等の需要増による反動減や、商品の値上げによる駆け込み需要の反動減等があったことに加え、競合各社の出店攻勢や、各種商品の値上げに伴う他業態との戦いが続いていること等から、引き続き厳しい環境が続いております。このような中、当社グループにおきましては、新規出店及び専門性強化策としての調剤併設を進めるとともに、段階的な値上げが相次ぐ中、相対的優位性を保つべく物流を活かした一括仕入れ等を行い、販売価格の見直しと対応及び販売促進に努めてまいりました。一方、新物流センター稼働に伴い、作業効率向上に取り組むことで人件費の抑制に努めた他、暖冬による電力使用量の減少に加え激変緩和措置の延長等もあり、水道光熱費が抑制されたこと等から販管費は計画を下回りました。新規出店につきましては、関東地方で7店舗、東北地方で5店舗、甲信越地方で1店舗、計13店舗を出店いたしました。調剤薬局につきましては、関東地方で7件、東北地方で2件、計9件を新店及び既存店に併設いたしました。なお、関東地方の1店舗(調剤併設型)及び甲信越地方の1店舗の計2店舗をリロケーションのため退店し、調剤薬局を2件閉局いたしました。これにより当社グループの店舗数は、計375店舗(内、調剤併設151店舗)となりました。以上のことから、当連結会計年度の財政状態及び経営成績は以下のとおりとなりました。 a.財政状態当連結会計年度末の資産の部は、前連結会計年度と比して16億23百万円増加し、1,961億19百万円となりました。これは主に現金及び預金が減少したものの、売掛金及び商品が増加したことによるものであります。当連結会計年度末の負債の部は、前連結会計年度と比して19億46百万円減少し、848億24百万円となりました。これは主に長期借入金の減少によるものであります。当連結会計年度末の純資産は、前連結会計年度と比して35億69百万円増加し、1,112億95百万円となりました。これは主に利益剰余金が増加したことによるものであります。自己資本比率は、56.7%(前期比1.4ポイント増)となりました。 b.経営成績当連結会計年度の経営成績は、売上高は2,859億60百万円(前期比1.5%増)、営業利益は76億1百万円(前期比15.0%増)、経常利益は86億9百万円(前期比12.2%増)、親会社株主に帰属する当期純利益は47億13百万円(前期比12.8%増)となりました。これにより自己資本当期純利益率は4.3%(前期比0.4ポイント増)となりました。なお、当社グループは、医薬品、化粧品、雑貨及び一般食品等の販売をする小売業を営んでおり、単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略しております。 ② キャッシュ・フローの状況当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、356億23百万円(前連結会計年度末比28億26百万円減)となりました。(営業活動によるキャッシュ・フロー) 営業活動の結果得られた資金は、64億2百万円(前期比34億14百万円減)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益が71億53百万円(同5億81百万円増)、減価償却費が43億6百万円(同43百万円減)あったものの、売上債権の増加が38億51百万円(同30億98百万円収入減)あったことによるものであります。(投資活動によるキャッシュ・フロー) 投資活動の結果使用した資金は、52億91百万円(同5億49百万円支出減)となりました。これは主に、新規出店に係る有形固定資産の取得に48億35百万円(同4億16百万円支出減)を支出したことによるものであります。 (財務活動によるキャッシュ・フロー) 財務活動の結果使用した資金は、39億37百万円(同5億48百万円支出減)となりました。これは主に長期借入れによる収入が57億20百万円(同7億80百万円収入減)あったものの、長期借入金の返済による支出が85億40百万円(同13億29百万円支出減)、配当金の支払額が11億16百万円(同0百万円支出増)あったことによるものであります。 (2)仕入及び販売の実績 当社グループは、単一セグメントであるため、下記は当該セグメントにおける品目別の仕入実績及び販売実績を記載しております。① 仕入実績区分金額(百万円)前期比(%)医薬品34,06799.5化粧品16,364104.4雑貨63,065101.3一般食品108,800101.1合計222,298101.1(注)複数の事業を有しておりませんので主要品目別区分により記載しております。 ② 販売実績(a)地区別売上高所在地金額(百万円)前期比(%)東北地方90,055102.6関東地方176,566101.2甲信越・東海地方18,39197.9合計285,013101.4(注)上記金額には、不動産賃貸収入は含まれておりません。 (b)商品別売上高区分金額(百万円)前期比(%)医薬品52,26299.0化粧品22,573105.4雑貨78,724101.5一般食品131,452101.8合計285,013101.4 (注)1 複数の事業を有しておりませんので主要品目別区分により記載しており、上記金額には不動産賃貸収入は含まれておりません。2 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合当社グループは一部掛売りによる販売も行っておりますが、一般消費者に対する店頭販売がほとんどであります。 (3)経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容 経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末において判断したものであります。① 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定 当社グループの連結財務諸表は、我が国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。連結財務諸表の作成に当たって用いた会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定のうち、重要なものについては、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(重要な会計上の見積り)」に記載のとおりであります。 ② 当連結会計年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容 当連結会計年度の経営成績等の状況につきましては、「第2 事業の状況 4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (1)経営成績等の概要」に記載のとおりであります。 そのような状況の下、売上高は2,859億60百万円(前期比1.5%増)、営業利益は76億1百万円(前期比15.0%増)、経常利益は86億9百万円(前期比12.2%増)、親会社株主に帰属する当期純利益は47億13百万円(前期比12.8%増)となりました。 ③ 経営成績に重要な影響を与える要因について 「第2 事業の状況 3 事業等のリスク」に記載のとおりであります。④ 資本の財源及び資金の流動性についての分析 当社グループは主に営業活動によって得られた資金により、また必要に応じて、経済動向、金融市況を踏まえた調達手段によって得られた資金により、新規出店や既存店舗の改装に係る設備投資及びシステム投資をおこなっております。 なお、キャッシュ・フローの状況につきましては、「第2 事業の状況 4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (1)経営成績等の概要」に記載のとおりであります。 ⑤ 経営者の問題認識と今後の方針について 当社グループといたしましては、「第2 事業の状況 1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」に記載のとおり、経営基盤強化のため、主にドミナントエリアにおける出店を強化するとともに、生産性向上のため、店舗オペレーション効率化のためのシステム強化策の推進や物流体制の見直しを含めた在庫の適正化等に努めてまいります。また、競争激化に対する差別化策とし店舗への調剤薬局の併設を進める一方、健康意識の高まりに対応するべく品揃えの強化に加え、ヘルス&ビューティーケア強化策として、美容及び予防を含めた健康の維持・増進、健康寿命延伸に向け、資格者による相談機能の強化を図ることにより、専門性強化策を推進してまいります。さらに、消費環境に対応するべく「安心・安全」に配慮された商品を、安心価格で提供することに注力し、地域に密着した店舗づくりを一層進め、地域の生活者における生活の質及び満足度向上に尽力してまいります。 |
経営上の重要な契約等 | 5【経営上の重要な契約等】 該当事項はありません。 |
研究開発活動 | 6【研究開発活動】 該当事項はありません。 |
設備投資等の概要 | 1【設備投資等の概要】 当連結会計年度における設備投資の総額は5,595百万円であります。その主なものは、新規出店13店舗によるものであります。 なお、当社グループは単一セグメントであるため、セグメントごとの設備投資等の概要の記載を省略しております。 |
主要な設備の状況 | 2【主要な設備の状況】 当社グループにおける主要な設備は、次のとおりであります。 なお、当社グループは単一セグメントであるため、セグメントごとの設備投資等の概要の記載を省略しておりま す。(1)提出会社事業所名建物及び構築物(百万円)土地その他の資産(百万円)合計(百万円)従業員数(人)面積(㎡)帳簿価額(百万円)店舗東北地方11,670[39,618](613,855)767,42010,4553,96726,092639関東地方23,368[109,557](1,353,298)1,840,38732,9399,11165,4181,568甲信越・東海地方2,633[18,298](175,213)200,5281,1405784,353151店舗小計37,672[167,474](2,142,366)2,808,33544,53513,65795,8642,358その他本社867(12)18,255518471,433142倉庫0(-)184426-社員寮15(-) -015-開発物件-(-)5,002222172395その他491[42,715](33,646)65,4271,4706612,6221その他小計1,374[42,715](33,658)88,8672,2147274,317148合計39,047[210,189](2,176,023)2,897,20246,75014,385100,1822,506 (注)1 金額は帳簿価額であり、建設仮勘定は含まれておりません。2 事業所名の「その他」の「その他」には、賃貸土地、遊休地、太陽光発電設備が含まれております。3 土地面積のうち( )内の数字は賃借中のものを内数で表示しております。4 土地面積のうち[ ]内の数字は賃貸中のものを内数で表示しております。5 「その他の資産」は機械及び装置、工具、器具及び備品、車両運搬具、借地権、長期前払費用、敷金及び保証金であります。6 従業員数には、臨時雇用人員は含まれておりません。 (2)国内子会社会社名事業所名(所在地)建物及び構築物(百万円) 土地その他の資産(百万円)合計(百万円)従業員数(人)面積(㎡) 帳簿価額(百万円)株式会社横浜ファーマシー 店舗東北地方1,064[10,467](58,272)129,4462,4994013,965180 その他本社その他47(-)1,305204210936 合計1,112[10,467](58,272)130,7512,5194434,075216 (注) 1 金額は帳簿価額であり、建設仮勘定は含まれておりません。2 土地面積のうち( )内の数字は賃借中のものを内数で表示しております。3 土地面積のうち[ ]内の数字は賃貸中のものを内数で表示しております。4 「その他の資産」は車両運搬具及び工具、器具及び備品、借地権、長期前払費用、敷金及び保証金であります。5 従業員数には、臨時雇用人員は含まれておりません。(3)在外子会社該当事項はありません。 |
設備の新設、除却等の計画 | 3【設備の新設、除却等の計画】 (1)重要な設備の新設等 2024年3月15日現在における設備計画の主なものは次のとおりであります。 当社グループは単一セグメントであるため、セグメントごとの設備の新設、除却等の計画の記載を省略しております。所在地店舗数設備の内容投資予定額(百万円)資金調達方法着手・着手予定年月完了予定年月増加予定面積(㎡)総額既支払額東北地方4店舗新設1,293386自己資金及び借入金2023年6月2025年2月6,100関東地方8店舗新設2,32616自己資金及び借入金2023年11月2024年12月11,397甲信越・東海地方1店舗新設238-自己資金及び借入金2024年7月2024年12月1,256合計13-3,857403---18,754 (注)1 投資予定額は、土地、借地権、建物、構築物、機械及び装置、工具、器具及び備品、敷金及び保証金、長期前払費用等であります。2 着手・着手予定年月は、造成工事がある場合は造成着工予定年月、造成工事がない場合は建設着工予定年月、建物が賃借の場合は建物引渡予定年月としております。なお、所在地に複数の店舗があるため、着手・着手予定年月については、当該店舗のうち着手年月が最も早い店舗のものを、完了予定年月については、最も遅い店舗のものを記載しております。3 増加予定面積は、建築面積を示しております。 (2)重要な設備の除却等 該当事項はありません。 |
設備投資額、設備投資等の概要 | 5,595,000,000 |
Employees
平均年齢(年)、提出会社の状況、従業員の状況 | 36 |
平均勤続年数(年)、提出会社の状況、従業員の状況 | 13 |
平均年間給与、提出会社の状況、従業員の状況 | 5,530,829 |
Investment
株式の保有状況 | (5)【株式の保有状況】 ① 投資株式の区分の基準及び考え方 当社では、株式の価値の変動または株式に係る配当によって利益を受けることのみを目的とする投資を「純投資目的である投資株式」とし、それ以外の円滑な取引関係の維持や業界情報の収集等を目的として保有している株式を「純投資目的以外の目的である投資株式」としております。② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式イ.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容 純投資目的以外の目的で保有する株式については、以下の方針に基づき保有いたします。 ・安定株主のみを目的とした保有は行わない。 ・中長期的な経済合理性や円滑な取引関係に基づき必要と判断する場合に保有する。 また、毎年の取締役会で、中長期的な経済合理性の有無、その意義等を個別銘柄毎に精査し、保有の適否を検証し、その結果、保有の合理性が認められないと判断した銘柄については、売却もしくは縮減いたします。 ロ.銘柄数及び貸借対照表計上額 銘柄数(銘柄)貸借対照表計上額の合計額(百万円)非上場株式211非上場株式以外の株式2117 (当事業年度において株式数が増加した銘柄)該当事項はありません。 (当事業年度において株式数が減少した銘柄) 銘柄数(銘柄)株式数の減少に係る売却価額の合計額(百万円)非上場株式--非上場株式以外の株式10 ハ.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報 特定投資株式 銘柄当事業年度前事業年度保有目的、業務提携等の概要、定量的な保有効果及び株式数が増加した理由当社の株式の保有の有無株式数(株)株式数(株)貸借対照表計上額(百万円)貸借対照表計上額(百万円)㈱めぶきフィナンシャルグループ161,460161,460(保有目的)円滑な金融取引(預金・ 借入)のため保有(定量的な保有効果) (注)無7555㈱栃木銀行116,000116,000(保有目的)円滑な金融取引(預金・ 借入)のため保有(定量的な保有効果) (注)有4234㈱クリエイトSDホールディングス-100当事業年度に売却有-0 (注)定量的な保有効果につきましては記載が困難であります。保有の合理性については、中長期的な経済合理性の有無、その意義等を個別銘柄毎に精査し、保有の適否を検証しております。 ③ 保有目的を変更した投資株式該当事項はありません。 |
株式数が減少した銘柄数、非上場株式以外の株式、保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式、提出会社 | 1 |
銘柄数、非上場株式、保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式、提出会社 | 2 |
貸借対照表計上額、非上場株式、保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式、提出会社 | 11,000,000 |
銘柄数、非上場株式以外の株式、保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式、提出会社 | 2 |
貸借対照表計上額、非上場株式以外の株式、保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式、提出会社 | 117,000,000 |
株式数の減少に係る売却価額の合計額、非上場株式以外の株式、保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式、提出会社 | 0 |
株式数、保有目的が純投資目的以外の目的である特定投資株式の明細、提出会社 | 116,000 |
貸借対照表計上額、保有目的が純投資目的以外の目的である特定投資株式の明細、提出会社 | 42,000,000 |
銘柄、保有目的が純投資目的以外の目的である特定投資株式の明細、提出会社 | ㈱クリエイトSDホールディングス |
当該株式の発行者による提出会社の株式の保有の有無、保有目的が純投資目的以外の目的である特定投資株式の明細、提出会社 | 有 |
Shareholders
大株主の状況 | (6)【大株主の状況】 (2024年3月15日現在) 氏名又は名称住所所有株式数(千株)発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) 公益財団法人河内奨学財団栃木県小山市卒島1293番地2,60011.64 河内 伸二栃木県栃木市2,43510.90 河内 一真東京都港区2,28710.24 日本マスタートラスト信託銀行㈱(信託口)東京都港区赤坂1丁目8番1号1,5556.96 河内 博子栃木県栃木市1,3305.96 河内 タカ栃木県栃木市7083.17 ㈱日本カストディ銀行(信託口)東京都中央区晴海1丁目8番12号3681.65 カワチ薬品従業員持株会栃木県小山市卒島1293番地3331.49 ㈱栃木銀行栃木県宇都宮市西2丁目1番18号2000.90 STATE STREET BANK WEST CLIENT-TREATY 505234(常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部)1776 HERITAGE DRIVE,NORTH QUINCY,MA 02171,U.S.A(東京都港区港南2丁目15番1号 品川インターシティA棟)1570.71計-11,97553.62 |
株主数-金融機関 | 17 |
株主数-金融商品取引業者 | 18 |
株主数-外国法人等-個人 | 89 |
連結株主資本等変動計算書 | ③【連結株主資本等変動計算書】 前連結会計年度(自 2022年3月16日 至 2023年3月15日) (単位:百万円) 株主資本 資本金資本剰余金利益剰余金自己株式株主資本合計当期首残高13,00114,90181,008△4,387104,524当期変動額 剰余金の配当 △1,116 △1,116自己株式の処分 1 2426親会社株主に帰属する当期純利益 4,177 4,177株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 当期変動額合計-13,061243,088当期末残高13,00114,90284,070△4,362107,612 その他の包括利益累計額新株予約権純資産合計 その他有価証券評価差額金その他の包括利益累計額合計当期首残高△0△0126104,649当期変動額 剰余金の配当 △1,116自己株式の処分 26親会社株主に帰属する当期純利益 4,177株主資本以外の項目の当期変動額(純額)1515△28△12当期変動額合計1515△283,075当期末残高151598107,725 当連結会計年度(自 2023年3月16日 至 2024年3月15日) (単位:百万円) 株主資本 資本金資本剰余金利益剰余金自己株式株主資本合計当期首残高13,00114,90284,070△4,362107,612当期変動額 剰余金の配当 △1,116 △1,116自己株式の取得 △0△0親会社株主に帰属する当期純利益 4,713 4,713株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 当期変動額合計--3,596△03,596当期末残高13,00114,90287,666△4,363111,208 その他の包括利益累計額新株予約権純資産合計 その他有価証券評価差額金その他の包括利益累計額合計当期首残高151598107,725当期変動額 剰余金の配当 △1,116自己株式の取得 △0親会社株主に帰属する当期純利益 4,713株主資本以外の項目の当期変動額(純額)1919△45△26当期変動額合計1919△453,569当期末残高343452111,295 |
株主数-外国法人等-個人以外 | 145 |
株主数-個人その他 | 43,118 |
株主数-その他の法人 | 205 |
株主数-計 | 43,592 |
氏名又は名称、大株主の状況 | STATE STREET BANK WEST CLIENT-TREATY 505234(常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部) |
株主総利回り | 2 |
株主総会決議による取得の状況 | (1)【株主総会決議による取得の状況】 該当事項はありません。 |
株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容 | (3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】 区分株式数(株)価額の総額(円)当事業年度における取得自己株式51122,570当期間における取得自己株式--(注)当期間における取得自己株式数には、2024年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。 |
Shareholders2
自己株式の取得 | 0 |
自己株式の取得による支出、財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 |
発行済株式及び自己株式に関する注記 | 1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 当連結会計年度期首株式数(株)当連結会計年度増加株式数(株)当連結会計年度減少株式数(株)当連結会計年度末株式数(株)発行済株式 普通株式24,583,420--24,583,420合計24,583,420--24,583,420自己株式 普通株式(注)2,249,12251-2,249,173合計2,249,12251-2,249,173 (注)自己株式の数の増加は、単元未満株式の買取りによるものであります。 |
Audit
監査法人1、連結 | 東陽監査法人 |
独立監査人の報告書、連結 | 独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書 2024年6月13日株式会社カワチ薬品 取締役会 御中 東陽監査法人 東京事務所 指定社員業務執行社員 公認会計士中里 直記 指定社員業務執行社員 公認会計士池田 宏章 <財務諸表監査>監査意見当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社カワチ薬品の2023年3月16日から2024年3月15日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社カワチ薬品及び連結子会社の2024年3月15日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。 監査意見の根拠当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 店舗固定資産の減損損失の認識監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由監査上の対応 当連結会計年度の連結貸借対照表に計上されている固定資産110,100百万円のうち、店舗固定資産の帳簿価額は99,830百万円であり総資産の50.9%となっている。 連結財務諸表注記事項(重要な会計上の見積り)に記載の通り、会社はキャッシュ・フローを生み出す最小単位として店舗を基本単位とするグルーピングを行っており、当連結会計年度において減損損失1,117百万円を計上している。 会社は店舗ごとに減損の兆候の判定を実施し、市場価格の下落が著しい店舗や営業活動から生ずる営業損益等が継続してマイナスの店舗及び閉店の意思決定をした店舗等を減損の兆候がある資産グループとし、割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回る場合に、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上している。 なお、資産グループごとの回収可能価額は正味売却価額と使用価値のうち、いずれか高い方の金額で測定される。資産グループの不動産についての正味売却価額は、路線価等を勘案した合理的な見積額を、また使用価値は、今後生ずると見込まれる将来キャッシュ・フローを現時点の割引率を用い割り引いて算出している。 将来キャッシュ・フローにおける主要な仮定は、各店舗の将来売上予測及び将来営業損益予測であり、各店舗の将来売上は、営業年数や過年度の実績及び市場環境の変化等を踏まえたものとしている。また、各店舗の売上総利益や人件費等の費用については過去の実績を基礎として予測を行うことで、将来営業損益を算出している。 上記の通り、減損の認識の判定における将来キャッシュ・フローの見積り及び当該見積りに使用された仮定は経営者による主観的な判断を伴い、不確実性が高い領域であることから、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項と判断した。 当監査法人は、経営者が実施した減損損失の認識について検討した。特に、減損損失の認識にあたり利用された将来キャッシュ・フローの見積りと当該見積りの基礎となる仮定を検討するために、以下の監査手続を組み合わせて実施した。 (1)内部統制の評価固定資産の評価に関する内部統制の整備状況及び運用状況の有効性を評価した。 (2)将来キャッシュ・フローの見積りの検討 ・将来キャッシュ・フローについて、取締役会によって承認された各店舗の将来売上予測及び将来営業損益予測(以下、「投資回収計画」)との整合性を検討した。 ・経営者が置いた仮定を理解するため、経営者及び投資回収計画作成責任者に対して質問を実施し、経営者が置いた仮定の合理性を検討した。 ・会社が策定した投資回収計画について、予測に用いられている営業年数や過年度の実績の信頼性を検証したうえで、将来売上予測が営業年数や過年度の実績及び市場環境等を踏まえた合理的なものであるか、また、将来営業損益については、各店舗の売上総利益や人件費等の費用が過去の実績を基礎とした合理的なものであるかどうか検討した。 ・昨年度に投資回収計画により算定した使用価値が帳簿価格を上回ることから認識不要と判断した店舗について、投資回収計画と当期実績を比較することで投資回収計画の合理性を検討した。 その他の記載内容 その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。 当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。 連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。 当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。 その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。 連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。 連結財務諸表監査における監査人の責任 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。 監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。 監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。 監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。 <内部統制監査>監査意見当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社カワチ薬品の2024年3月15日現在の内部統制報告書について監査を行った。当監査法人は、株式会社カワチ薬品が2024年3月15日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。 監査意見の根拠当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。 内部統制監査における監査人の責任監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。 利害関係 会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。以 上 ※1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 |
監査上の主要な検討事項、連結 | 監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 店舗固定資産の減損損失の認識監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由監査上の対応 当連結会計年度の連結貸借対照表に計上されている固定資産110,100百万円のうち、店舗固定資産の帳簿価額は99,830百万円であり総資産の50.9%となっている。 連結財務諸表注記事項(重要な会計上の見積り)に記載の通り、会社はキャッシュ・フローを生み出す最小単位として店舗を基本単位とするグルーピングを行っており、当連結会計年度において減損損失1,117百万円を計上している。 会社は店舗ごとに減損の兆候の判定を実施し、市場価格の下落が著しい店舗や営業活動から生ずる営業損益等が継続してマイナスの店舗及び閉店の意思決定をした店舗等を減損の兆候がある資産グループとし、割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回る場合に、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上している。 なお、資産グループごとの回収可能価額は正味売却価額と使用価値のうち、いずれか高い方の金額で測定される。資産グループの不動産についての正味売却価額は、路線価等を勘案した合理的な見積額を、また使用価値は、今後生ずると見込まれる将来キャッシュ・フローを現時点の割引率を用い割り引いて算出している。 将来キャッシュ・フローにおける主要な仮定は、各店舗の将来売上予測及び将来営業損益予測であり、各店舗の将来売上は、営業年数や過年度の実績及び市場環境の変化等を踏まえたものとしている。また、各店舗の売上総利益や人件費等の費用については過去の実績を基礎として予測を行うことで、将来営業損益を算出している。 上記の通り、減損の認識の判定における将来キャッシュ・フローの見積り及び当該見積りに使用された仮定は経営者による主観的な判断を伴い、不確実性が高い領域であることから、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項と判断した。 当監査法人は、経営者が実施した減損損失の認識について検討した。特に、減損損失の認識にあたり利用された将来キャッシュ・フローの見積りと当該見積りの基礎となる仮定を検討するために、以下の監査手続を組み合わせて実施した。 (1)内部統制の評価固定資産の評価に関する内部統制の整備状況及び運用状況の有効性を評価した。 (2)将来キャッシュ・フローの見積りの検討 ・将来キャッシュ・フローについて、取締役会によって承認された各店舗の将来売上予測及び将来営業損益予測(以下、「投資回収計画」)との整合性を検討した。 ・経営者が置いた仮定を理解するため、経営者及び投資回収計画作成責任者に対して質問を実施し、経営者が置いた仮定の合理性を検討した。 ・会社が策定した投資回収計画について、予測に用いられている営業年数や過年度の実績の信頼性を検証したうえで、将来売上予測が営業年数や過年度の実績及び市場環境等を踏まえた合理的なものであるか、また、将来営業損益については、各店舗の売上総利益や人件費等の費用が過去の実績を基礎とした合理的なものであるかどうか検討した。 ・昨年度に投資回収計画により算定した使用価値が帳簿価格を上回ることから認識不要と判断した店舗について、投資回収計画と当期実績を比較することで投資回収計画の合理性を検討した。 |
全体概要、監査上の主要な検討事項、連結 | 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 |
見出し、監査上の主要な検討事項、連結 | 店舗固定資産の減損損失の認識 |
内容及び理由、監査上の主要な検討事項、連結 | 当連結会計年度の連結貸借対照表に計上されている固定資産110,100百万円のうち、店舗固定資産の帳簿価額は99,830百万円であり総資産の50.9%となっている。 連結財務諸表注記事項(重要な会計上の見積り)に記載の通り、会社はキャッシュ・フローを生み出す最小単位として店舗を基本単位とするグルーピングを行っており、当連結会計年度において減損損失1,117百万円を計上している。 会社は店舗ごとに減損の兆候の判定を実施し、市場価格の下落が著しい店舗や営業活動から生ずる営業損益等が継続してマイナスの店舗及び閉店の意思決定をした店舗等を減損の兆候がある資産グループとし、割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回る場合に、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上している。 なお、資産グループごとの回収可能価額は正味売却価額と使用価値のうち、いずれか高い方の金額で測定される。資産グループの不動産についての正味売却価額は、路線価等を勘案した合理的な見積額を、また使用価値は、今後生ずると見込まれる将来キャッシュ・フローを現時点の割引率を用い割り引いて算出している。 将来キャッシュ・フローにおける主要な仮定は、各店舗の将来売上予測及び将来営業損益予測であり、各店舗の将来売上は、営業年数や過年度の実績及び市場環境の変化等を踏まえたものとしている。また、各店舗の売上総利益や人件費等の費用については過去の実績を基礎として予測を行うことで、将来営業損益を算出している。 上記の通り、減損の認識の判定における将来キャッシュ・フローの見積り及び当該見積りに使用された仮定は経営者による主観的な判断を伴い、不確実性が高い領域であることから、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項と判断した。 |
開示への参照、監査上の主要な検討事項、連結 | 連結財務諸表注記事項(重要な会計上の見積り) |
監査上の対応、監査上の主要な検討事項、連結 | 当監査法人は、経営者が実施した減損損失の認識について検討した。特に、減損損失の認識にあたり利用された将来キャッシュ・フローの見積りと当該見積りの基礎となる仮定を検討するために、以下の監査手続を組み合わせて実施した。 (1)内部統制の評価固定資産の評価に関する内部統制の整備状況及び運用状況の有効性を評価した。 (2)将来キャッシュ・フローの見積りの検討 ・将来キャッシュ・フローについて、取締役会によって承認された各店舗の将来売上予測及び将来営業損益予測(以下、「投資回収計画」)との整合性を検討した。 ・経営者が置いた仮定を理解するため、経営者及び投資回収計画作成責任者に対して質問を実施し、経営者が置いた仮定の合理性を検討した。 ・会社が策定した投資回収計画について、予測に用いられている営業年数や過年度の実績の信頼性を検証したうえで、将来売上予測が営業年数や過年度の実績及び市場環境等を踏まえた合理的なものであるか、また、将来営業損益については、各店舗の売上総利益や人件費等の費用が過去の実績を基礎とした合理的なものであるかどうか検討した。 ・昨年度に投資回収計画により算定した使用価値が帳簿価格を上回ることから認識不要と判断した店舗について、投資回収計画と当期実績を比較することで投資回収計画の合理性を検討した。 |
その他の記載内容、連結 | その他の記載内容 その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。 当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。 連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。 当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。 その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。 |
Audit1
監査法人1、個別 | 東陽監査法人 |
独立監査人の報告書、個別 | 独立監査人の監査報告書 2024年6月13日株式会社カワチ薬品 取締役会 御中 東陽監査法人 東京事務所 指定社員業務執行社員 公認会計士中里 直記 指定社員業務執行社員 公認会計士池田 宏章 監査意見当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社カワチ薬品の2023年3月16日から2024年3月15日までの第57期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社カワチ薬品の2024年3月15日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。 監査意見の根拠当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 店舗固定資産の減損損失の認識連結財務諸表の監査報告書に記載されている監査上の主要な検討事項(店舗固定資産の減損損失の認識)と同一内容であるため、記載を省略している。 その他の記載内容 その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。 当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。 財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。 当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。 その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。 財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。 財務諸表監査における監査人の責任 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。 監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。 監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。 監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。利害関係会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。以 上 ※1.上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 |
監査上の主要な検討事項、個別 | 監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 店舗固定資産の減損損失の認識連結財務諸表の監査報告書に記載されている監査上の主要な検討事項(店舗固定資産の減損損失の認識)と同一内容であるため、記載を省略している。 |
全体概要、監査上の主要な検討事項、個別 | 監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 |
見出し、監査上の主要な検討事項、個別 | 店舗固定資産の減損損失の認識 |
連結と同一内容である旨、監査上の主要な検討事項、個別 | 連結財務諸表の監査報告書に記載されている監査上の主要な検討事項(店舗固定資産の減損損失の認識)と同一内容であるため、記載を省略している。 |
その他の記載内容、個別 | その他の記載内容 その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。 当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。 財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。 当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。 その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。 |
BS資産
未収入金 | 4,181,000,000 |
建物及び構築物(純額) | 40,152,000,000 |
工具、器具及び備品(純額) | 2,236,000,000 |
土地 | 46,750,000,000 |
建設仮勘定 | 178,000,000 |
有形固定資産 | 88,887,000,000 |
ソフトウエア | 1,244,000,000 |
無形固定資産 | 5,387,000,000 |