本邦以外の地域における有価証券の募集又は売出 | Ⅰ.2033年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債に関する事項イ 本新株予約権付社債の銘柄名古屋鉄道株式会社2033年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債 ロ 本新株予約権付社債券に関する事項(ⅰ) 発行価額(払込金額)本社債の額面金額の100.0%(各本社債の額面金額 1,000万円)(ⅱ) 発行価格(募集価格)本社債の額面金額の102.5%(ⅲ) 発行価額の総額250億円及び代替新株予約権付社債券(本新株予約権付社債券の紛失、盗難又は滅失の場合に適切な証明及び補償を得て発行する新株予約権付社債券をいう。以下同じ。)に係る本社債の払込金額合計額を合計した額(ⅳ) 券面額の総額250億円及び代替新株予約権付社債券に係る本社債の額面金額合計額を合計した額(ⅴ) 利率本社債には利息は付さない。(ⅵ) 償還期限2033年6月17日(ロンドン時間、以下別段の表示のない限り同じ。)(ⅶ) 本新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(1) 種類及び内容当社普通株式(単元株式数 100株)(2) 数本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する数は、行使請求に係る本社債の額面金額の総額を下記(ⅸ)記載の転換価額で除した数とする。但し、行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。(ⅷ) 本新株予約権の総数2,500個及び代替新株予約権付社債券に係る本社債の額面金額合計額を1,000万円で除した個数の合計数(ⅸ) 本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額(1) 各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とする。(2) 転換価額は、当初、当社の代表取締役社長又は取締役常務執行役員財務部総括が、当社取締役会の授権に基づき、投資家の需要状況及びその他の市場動向を勘案して決定する。但し、当初転換価額は、本新株予約権付社債に関して当社と下記ハ記載の幹事引受会社との間で締結される引受契約書の締結日における当社普通株式の終値(以下に定義する。)に1.0を乗じた額を下回ってはならない。一定の日における当社普通株式の「終値」とは、株式会社東京証券取引所におけるその日の当社普通株式の普通取引の終値をいう。 (3) 転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る払込金額で当社普通株式を発行し又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合には、下記の算式により調整される。なお、下記の算式において、「既発行株式数」は当社の発行済普通株式(当社が保有するものを除く。)の総数をいう。 既発行株式数+発行又は処分株式数×1株当たりの払込金額調整後転換価額=調整前転換価額×時価既発行株式数+発行又は処分株式数 また、転換価額は、当社普通株式の分割又は併合、一定の剰余金の配当、当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されるものを含む。)の発行が行われる場合その他一定の事由が生じた場合にも適宜調整される。(ⅹ) 本新株予約権の行使期間2024年7月1日から2033年6月3日まで(行使請求受付場所現地時間)とする。但し、①当社の選択等による本社債の繰上償還の場合は、償還日の東京における3営業日前の日まで(但し、本新株予約権付社債の要項に定める税制変更による繰上償還の場合に、繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除く。)、②本新株予約権付社債権者の選択による繰上償還がなされる場合は、償還通知書が支払・新株予約権行使請求受付代理人に預託された時まで、③本社債の買入消却がなされる場合は、本社債が消却される時まで、また④本社債の期限の利益の喪失の場合は、期限の利益の喪失時までとする。上記いずれの場合も、2033年6月3日(行使請求受付場所現地時間)より後に本新株予約権を行使することはできない。上記にかかわらず、当社の本新株予約権付社債の要項に定める組織再編等を行うために必要であると当社が合理的に判断した場合、組織再編等の効力発生日の翌日から起算して14日以内に終了する30日以内の当社が指定する期間中、本新株予約権を行使することはできない。また、上記にかかわらず、本新株予約権の行使の効力が発生する日本における暦日(又は当該暦日が東京における営業日でない場合、その東京における翌営業日)が、当社の定める基準日又は社債、株式等の振替に関する法律第151条第1項に関連して株主を確定するために定められたその他の日(以下、当社の定める基準日と併せて「株主確定日」と総称する。)の東京における2営業日前の日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合、その東京における3営業日前の日)(同日を含む。)から当該株主確定日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合、その東京における翌営業日)(同日を含む。)までの期間に当たる場合、本新株予約権を行使することはできない。但し、社債、株式等の振替に関する法律に基づく振替制度を通じた新株予約権の行使に係る株式の交付に関する日本法、規制又は慣行が変更された場合、当社は、本段落による本新株予約権を行使することができる期間の制限を、当該変更を反映するために修正することができる。(ⅹⅰ) 本新株予約権の行使の条件(1) 各本新株予約権の一部行使はできない。(2) 本新株予約権付社債権者は、2029年3月31日(同日を含む。)までは、各四半期の最後の取引日(以下に定義する。)に終了する20連続取引日に含まれる各取引日において、当社普通株式の終値(但し、本新株予約権付社債の要項に定める転換価額の調整条項に応じて調整される。)が、当該最後の取引日において適用のある転換価額の130%を超えた場合に限って、直後の四半期の初日から末日までの期間において、本新株予約権を行使することができる。なお、「取引日」とは、株式会社東京証券取引所における取引日をいい、終値が発表されない日を含まない。 但し、本(2)記載の本新株予約権の行使の条件は、下記①、②及び③の期間並びにパリティ事由(以下に定義する。)が発生した場合における下記④の期間は適用されない。① (a)株式会社日本格付研究所若しくはその承継格付機関(以下「JCR」という。)による当社の長期発行体格付がBBB-より低いか、JCRにより当社の長期発行体格付がなされなくなったか、及び/若しくはJCRによる当社の長期発行体格付が停止若しくは撤回されている期間又は(b)株式会社格付投資情報センター若しくはその承継格付機関(以下「R&I」という。)による当社の発行体格付がBBB-より低いか、R&Iにより当社の発行体格付がなされなくなったか、及び/若しくはR&Iによる当社の発行体格付が停止若しくは撤回されている期間② 当社が、本社債の繰上償還の通知を行った日以後の期間(但し、本新株予約権付社債の要項に定める税制変更による繰上償還の場合に、繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除く。)③ 当社が組織再編等を行うにあたり、上記(ⅹ)記載のとおり本新株予約権の行使を禁止しない限り、本新株予約権付社債の要項に従い本新株予約権付社債権者に対し当該組織再編等に関する通知を行った日から当該組織再編等の効力発生日までの期間④ 当社がパリティ事由が発生した旨を本新株予約権付社債権者に通知した日の東京における翌営業日(同日を含む。)から起算して東京における15連続営業日の期間「パリティ事由」とは、本新株予約権付社債権者から所定の事由の発生に関する通知を受けた日の3適格日(以下に定義する。)後の日から起算して5連続適格日のいずれの日においても、(ⅰ)ブルームバーグが提供する本新株予約権付社債の気配値スコア(BVAL Score)若しくはその承継サービスが提供する本新株予約権付社債の気配値スコアに基づき計算代理人(以下に定義する。)が本新株予約権付社債の要項に定めるところにより決定する本新株予約権付社債の気配値スコアが7以上となり、かつ、ブルームバーグが提供する本新株予約権付社債の買値情報(BVAL Bid)若しくはその承継サービスが提供する本新株予約権付社債の買値情報に基づき計算代理人が本新株予約権付社債の要項に定めるところにより決定する本新株予約権付社債の価格(本社債の額面金額に対する百分率で表示される。)がクロージング・パリティ価値(以下に定義する。)の98%を下回っているか、(ⅱ)上記(ⅰ)記載のスコアが7を下回るか上記(ⅰ)記載のスコア若しくは価格を入手できない場合には、計算代理人が当社のために選定する主要金融機関が本新株予約権付社債の要項に定めるところにより提示する本新株予約権付社債の買値(本社債の額面金額に対する百分率で表示される。)がクロージング・パリティ価値の98%を下回っているか、又は(ⅲ)上記(ⅰ)記載のスコアが7を下回るか上記(ⅰ)記載のスコア若しくは価格が入手できずかつ上記(ⅱ)記載の買値も取得することができない、と計算代理人が決定した場合をいう。「適格日」とは、東京及びロンドンにおける営業日であり、かつ、取引日である日をいう。「クロージング・パリティ価値」とは、当該適格日における当社普通株式の終値(但し、本新株予約権付社債の要項に定める転換価額の調整条項に応じて調整される。)を、当該適格日において適用のある転換価額で除した数値(百分率で表示される。)をいう。「計算代理人」とは、MUFG Bank, Ltd., London Branchをいう。(ⅹⅱ) 本新株予約権の行使により株券を発行する場合の当該株券の発行価格のうちの資本組入額本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。(ⅹⅲ) 本新株予約権の行使時に本社債の全額の償還に代えて本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の全額の払込みがあったものとする旨該当事項なし。但し、各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とする。(ⅹⅳ) 本新株予約権の譲渡に関する事項該当事項なし。 ハ 発行方法Morgan Stanley & Co. International plc及びDaiwa Capital Markets Europe Limitedを共同ブックランナー兼共同主幹事引受会社とする幹事引受会社の総額個別買取引受けによる欧州及びアジアを中心とする海外市場(但し、米国を除く。)における募集。 ニ 引受人の名称Morgan Stanley & Co. International plc(共同ブックランナー兼共同主幹事引受会社)Daiwa Capital Markets Europe Limited (共同ブックランナー兼共同主幹事引受会社)Mizuho International plcSMBC Nikko Capital Markets LimitedNomura International plc ホ 募集を行う地域欧州及びアジアを中心とする海外市場(但し、米国を除く。) ヘ 提出会社が取得する手取金の総額並びに使途ごとの内容、金額及び支出予定時期(ⅰ) 手取金の総額(1) 払込総額250億円(2) 発行諸費用の概算額8,200万円(3) 差引手取概算額249億1,800万円(ⅱ) 使途ごとの内容、金額及び支出予定時期本新株予約権付社債及び2034年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行による発行手取金約500億円については、成長基盤構築・収益力強化に資する投資として、2025年3月期までを目処として、以下のとおり充当することを予定している。① 鉄道関連投資(駅機能の高度化、駅及び運転業務の効率化等)へ約70億円。② 不動産関連投資(沿線駅周辺開発、収益ビル取得等)へ約230億円。また、本調達資金から上記の合計額を差し引いた残額については、2026年3月末までに期限を迎える社債及び借入金の返済資金に充当する予定である。 ト 新規発行年月日2024年6月17日 チ 上場金融商品取引所の名称本新株予約権付社債をシンガポール証券取引所に上場する。 リ 2024年4月30日現在の発行済株式の総数及び資本金の額発行済株式の総数 196,700,692株資本金の額 101,158百万円(注) 当社は、新株予約権付社債を発行しているため、発行済株式の総数及び資本金の額は2024年4月30日現在の数字を記載している。 Ⅱ.2034年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債に関する事項イ 本新株予約権付社債の銘柄名古屋鉄道株式会社2034年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債 ロ 本新株予約権付社債券に関する事項(ⅰ) 発行価額(払込金額)本社債の額面金額の100.0%(各本社債の額面金額 1,000万円)(ⅱ) 発行価格(募集価格)本社債の額面金額の102.5%(ⅲ) 発行価額の総額250億円及び代替新株予約権付社債券(本新株予約権付社債券の紛失、盗難又は滅失の場合に適切な証明及び補償を得て発行する新株予約権付社債券をいう。以下同じ。)に係る本社債の払込金額合計額を合計した額(ⅳ) 券面額の総額250億円及び代替新株予約権付社債券に係る本社債の額面金額合計額を合計した額(ⅴ) 利率本社債には利息は付さない。(ⅵ) 償還期限2034年6月16日(ロンドン時間、以下別段の表示のない限り同じ。)(ⅶ) 本新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(1) 種類及び内容当社普通株式(単元株式数 100株)(2) 数本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する数は、行使請求に係る本社債の額面金額の総額を下記(ⅸ)記載の転換価額で除した数とする。但し、行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。(ⅷ) 本新株予約権の総数2,500個及び代替新株予約権付社債券に係る本社債の額面金額合計額を1,000万円で除した個数の合計数(ⅸ) 本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額(1) 各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とする。(2) 転換価額は、当初、当社の代表取締役社長又は取締役常務執行役員財務部総括が、当社取締役会の授権に基づき、投資家の需要状況及びその他の市場動向を勘案して決定する。但し、当初転換価額は、本新株予約権付社債に関して当社と下記ハ記載の幹事引受会社との間で締結される引受契約書の締結日における当社普通株式の終値(以下に定義する。)に1.0を乗じた額を下回ってはならない。一定の日における当社普通株式の「終値」とは、株式会社東京証券取引所におけるその日の当社普通株式の普通取引の終値をいう。(3) 転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る払込金額で当社普通株式を発行し又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合には、下記の算式により調整される。なお、下記の算式において、「既発行株式数」は当社の発行済普通株式(当社が保有するものを除く。)の総数をいう。 既発行株式数+発行又は処分株式数×1株当たりの払込金額調整後転換価額=調整前転換価額×時価既発行株式数+発行又は処分株式数 また、転換価額は、当社普通株式の分割又は併合、一定の剰余金の配当、当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されるものを含む。)の発行が行われる場合その他一定の事由が生じた場合にも適宜調整される。 (ⅹ) 本新株予約権の行使期間2024年7月1日から2034年6月2日まで(行使請求受付場所現地時間)とする。但し、①当社の選択等による本社債の繰上償還の場合は、償還日の東京における3営業日前の日まで(但し、本新株予約権付社債の要項に定める税制変更による繰上償還の場合に、繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除く。)、②本新株予約権付社債権者の選択による繰上償還がなされる場合は、償還通知書が支払・新株予約権行使請求受付代理人に預託された時まで、③本社債の買入消却がなされる場合は、本社債が消却される時まで、また④本社債の期限の利益の喪失の場合は、期限の利益の喪失時までとする。上記いずれの場合も、2034年6月2日(行使請求受付場所現地時間)より後に本新株予約権を行使することはできない。上記にかかわらず、当社の本新株予約権付社債の要項に定める組織再編等を行うために必要であると当社が合理的に判断した場合、組織再編等の効力発生日の翌日から起算して14日以内に終了する30日以内の当社が指定する期間中、本新株予約権を行使することはできない。また、上記にかかわらず、本新株予約権の行使の効力が発生する日本における暦日(又は当該暦日が東京における営業日でない場合、その東京における翌営業日)が、当社の定める基準日又は社債、株式等の振替に関する法律第151条第1項に関連して株主を確定するために定められたその他の日(以下、当社の定める基準日と併せて「株主確定日」と総称する。)の東京における2営業日前の日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合、その東京における3営業日前の日)(同日を含む。)から当該株主確定日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合、その東京における翌営業日)(同日を含む。)までの期間に当たる場合、本新株予約権を行使することはできない。但し、社債、株式等の振替に関する法律に基づく振替制度を通じた新株予約権の行使に係る株式の交付に関する日本法、規制又は慣行が変更された場合、当社は、本段落による本新株予約権を行使することができる期間の制限を、当該変更を反映するために修正することができる。(ⅹⅰ) 本新株予約権の行使の条件(1) 各本新株予約権の一部行使はできない。(2) 本新株予約権付社債権者は、2029年3月31日(同日を含む。)までは、各四半期の最後の取引日(以下に定義する。)に終了する20連続取引日に含まれる各取引日において、当社普通株式の終値(但し、本新株予約権付社債の要項に定める転換価額の調整条項に応じて調整される。)が、当該最後の取引日において適用のある転換価額の130%を超えた場合に限って、直後の四半期の初日から末日までの期間において、本新株予約権を行使することができる。なお、「取引日」とは、株式会社東京証券取引所における取引日をいい、終値が発表されない日を含まない。但し、本(2)記載の本新株予約権の行使の条件は、下記①、②及び③の期間並びにパリティ事由(以下に定義する。)が発生した場合における下記④の期間は適用されない。① (a)株式会社日本格付研究所若しくはその承継格付機関(以下「JCR」という。)による当社の長期発行体格付がBBB-より低いか、JCRにより当社の長期発行体格付がなされなくなったか、及び/若しくはJCRによる当社の長期発行体格付が停止若しくは撤回されている期間又は(b)株式会社格付投資情報センター若しくはその承継格付機関(以下「R&I」という。)による当社の発行体格付がBBB-より低いか、R&Iにより当社の発行体格付がなされなくなったか、及び/若しくはR&Iによる当社の発行体格付が停止若しくは撤回されている期間② 当社が、本社債の繰上償還の通知を行った日以後の期間(但し、本新株予約権付社債の要項に定める税制変更による繰上償還の場合に、繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除く。)③ 当社が組織再編等を行うにあたり、上記(ⅹ)記載のとおり本新株予約権の行使を禁止しない限り、本新株予約権付社債の要項に従い本新株予約権付社債権者に対し当該組織再編等に関する通知を行った日から当該組織再編等の効力発生日までの期間 ④ 当社がパリティ事由が発生した旨を本新株予約権付社債権者に通知した日の東京における翌営業日(同日を含む。)から起算して東京における15連続営業日の期間「パリティ事由」とは、本新株予約権付社債権者から所定の事由の発生に関する通知を受けた日の3適格日(以下に定義する。)後の日から起算して5連続適格日のいずれの日においても、(ⅰ)ブルームバーグが提供する本新株予約権付社債の気配値スコア(BVAL Score)若しくはその承継サービスが提供する本新株予約権付社債の気配値スコアに基づき計算代理人(以下に定義する。)が本新株予約権付社債の要項に定めるところにより決定する本新株予約権付社債の気配値スコアが7以上となり、かつ、ブルームバーグが提供する本新株予約権付社債の買値情報(BVAL Bid)若しくはその承継サービスが提供する本新株予約権付社債の買値情報に基づき計算代理人が本新株予約権付社債の要項に定めるところにより決定する本新株予約権付社債の価格(本社債の額面金額に対する百分率で表示される。)がクロージング・パリティ価値(以下に定義する。)の98%を下回っているか、(ⅱ)上記(ⅰ)記載のスコアが7を下回るか上記(ⅰ)記載のスコア若しくは価格を入手できない場合には、計算代理人が当社のために選定する主要金融機関が本新株予約権付社債の要項に定めるところにより提示する本新株予約権付社債の買値(本社債の額面金額に対する百分率で表示される。)がクロージング・パリティ価値の98%を下回っているか、又は(ⅲ)上記(ⅰ)記載のスコアが7を下回るか上記(ⅰ)記載のスコア若しくは価格が入手できずかつ上記(ⅱ)記載の買値も取得することができない、と計算代理人が決定した場合をいう。「適格日」とは、東京及びロンドンにおける営業日であり、かつ、取引日である日をいう。「クロージング・パリティ価値」とは、当該適格日における当社普通株式の終値(但し、本新株予約権付社債の要項に定める転換価額の調整条項に応じて調整される。)を、当該適格日において適用のある転換価額で除した数値(百分率で表示される。)をいう。「計算代理人」とは、MUFG Bank, Ltd., London Branchをいう。(ⅹⅱ) 本新株予約権の行使により株券を発行する場合の当該株券の発行価格のうちの資本組入額本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。(ⅹⅲ) 本新株予約権の行使時に本社債の全額の償還に代えて本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の全額の払込みがあったものとする旨該当事項なし。但し、各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とする。(ⅹⅳ) 本新株予約権の譲渡に関する事項該当事項なし。 ハ 発行方法Morgan Stanley & Co. International plc及びDaiwa Capital Markets Europe Limitedを共同ブックランナー兼共同主幹事引受会社とする幹事引受会社の総額個別買取引受けによる欧州及びアジアを中心とする海外市場(但し、米国を除く。)における募集。 ニ 引受人の名称Morgan Stanley & Co. International plc(共同ブックランナー兼共同主幹事引受会社)Daiwa Capital Markets Europe Limited (共同ブックランナー兼共同主幹事引受会社)Mizuho International plcSMBC Nikko Capital Markets LimitedNomura International plc ホ 募集を行う地域欧州及びアジアを中心とする海外市場(但し、米国を除く。) ヘ 提出会社が取得する手取金の総額並びに使途ごとの内容、金額及び支出予定時期(ⅰ) 手取金の総額(1) 払込総額250億円(2) 発行諸費用の概算額8,200万円(3) 差引手取概算額249億1,800万円(ⅱ) 使途ごとの内容、金額及び支出予定時期本新株予約権付社債及び2033年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行による発行手取金約500億円については、成長基盤構築・収益力強化に資する投資として、2025年3月期までを目処として、以下のとおり充当することを予定している。① 鉄道関連投資(駅機能の高度化、駅及び運転業務の効率化等)へ約70億円。② 不動産関連投資(沿線駅周辺開発、収益ビル取得等)へ約230億円。また、本調達資金から上記の合計額を差し引いた残額については、2026年3月末までに期限を迎える社債及び借入金の返済資金に充当する予定である。 ト 新規発行年月日2024年6月17日 チ 上場金融商品取引所の名称本新株予約権付社債をシンガポール証券取引所に上場する。 リ 2024年4月30日現在の発行済株式の総数及び資本金の額発行済株式の総数 196,700,692株資本金の額 101,158百万円(注) 当社は、新株予約権付社債を発行しているため、発行済株式の総数及び資本金の額は2024年4月30日現在の数字を記載している。 安定操作に関する事項該当事項なし。 以 上 |
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