財務諸表
CoverPage
提出書類、表紙 | 有価証券報告書 |
提出日、表紙 | 2024-05-29 |
英訳名、表紙 | PAPANETS CO.,Ltd. |
代表者の役職氏名、表紙 | 代表取締役社長 伊藤 裕昭 |
本店の所在の場所、表紙 | 埼玉県越谷市越ヶ谷一丁目5番17号9階 |
電話番号、本店の所在の場所、表紙 | 048-960-5088(代表) |
様式、DEI | 第三号様式 |
会計基準、DEI | Japan GAAP |
当会計期間の種類、DEI | FY |
corp
沿革 | 2 【沿革】 当社は1995年12月に、埼玉県入間市において、株式会社三協運輸サービス([表3]参照)の100%子会社として、同社の西関東における引越業務の拠点という位置付けで、株式会社三協マイスタッフという商号で設立いたしました。その後、2002年10月より実質休眠状態でありましたが、新たなビジネスモデルで再出発を図ることを目的として、2013年12月に株式会社パパネッツに商号変更いたしました。さらに2014年4月より、インテリア・トータルサポート事業として、家具・インテリア商材・オフィス什器等の配送受注発注業務である、「全国ツーマン配送ネットワークサービス」を開始いたしました。また、2015年3月に株式会社三協運輸サービスより管理会社サポート事業を吸収分割により承継し、同社子会社である株式会社パパサン([表2]参照)を当社が存続会社とする合併により、「インテリアコーディネートサービス」「カーテン・ブラインドメンテナンスサービス」「インテリア素材調達サービス」の業務を取り込みました。([表1]参照)当社の現在に至るまでの沿革を図示いたしますと、次のようになります。 (注1) 1991年4月 有限会社三協運輸サービスに商号変更し株式会社三協運輸サービスの子会社化(注2) 1995年12月 当社の前身である株式会社三協マイスタッフを株式会社三協運輸サービスの100%子会社として設立(注3) 2015年3月 株式会社パパサンを吸収合併(注4) 2015年3月 管理会社サポート事業を株式会社三協運輸サービスより吸収分割により事業承継※2016年6月 株式会社パパネッツの普通株式400株(株式分割前)を株式会社花明が株式会社三協運輸サービスより取得したことにより株式会社三協運輸サービスの子会社を解消 [表1]当社の沿革年 月概 要1995年12月埼玉県入間市に引越業務の拠点として株式会社三協マイスタッフを資本金15,000千円で設立2002年10月業務休眠(2002年10月1日~2014年3月31日)2009年8月本社を埼玉県入間市から埼玉県越谷市東大沢に移転2013年12月株式会社パパネッツに商号変更2014年4月インテリア・トータルサポート事業における「全国ツーマン配送ネットワークサービス」に係るパパネット受注センターを埼玉県越谷市花田に開設2015年3月株式会社三協運輸サービスから吸収分割により、管理会社サポート事業を承継これにより首都圏本部を埼玉県越谷市東大沢、西日本支店を大阪府吹田市に開設2015年3月株式会社パパサンを吸収合併。これにより、レンタル布団業務を管理会社サポート事業へ吸収、「インテリアコーディネートサービス」「カーテン・ブラインドメンテナンスサービス」「インテリア素材調達サービス」をインテリア・トータルサポート事業へ吸収2015年3月東京営業所を東京都中央区に開設2016年1月資本金を50,000千円に増資2016年10月東京営業所を東京都江東区に移転2016年11月福岡営業所を福岡県福岡市博多区麦野に開設2017年3月西日本支店を大阪府豊中市に移転2017年5月本社を埼玉県越谷市東大沢から埼玉県越谷市越ヶ谷に移転2017年5月パパネット受注センターを埼玉県越谷市東大沢に移転2017年5月備品管理センターを埼玉県吉川市に開設2017年10月東京証券取引所 TOKYO PRO Marketへ上場2017年11月福岡営業所を福岡県福岡市博多区半道橋に移転2018年1月インテリアファブリック管理センターを東京都江戸川区に開設2018年2月首都圏本部とパパネット受注センターを埼玉県越谷市越ヶ谷に移転2018年5月名古屋営業所を愛知県あま市に開設2018年12月ビルドインタイプのトランクルームを神奈川県横浜市南区に開設2020年3月東京営業所・インテリアファブリック管理センターを東京都江東区に統合移転2023年2月賃貸物件研修センターを埼玉県北葛飾郡松伏町に開設 2023年8月沖縄営業所を沖縄県浦添市に開設2023年9月福岡営業所を福岡県福岡市東区に移転2023年9月名古屋営業所を愛知県名古屋市中川区に移転 [表2]株式会社パパサン 吸収合併消滅会社の沿革年 月概 要1974年8月与那原運輸有限会社を神奈川県厚木市に設立(資本金2,700千円)1991年4月有限会社三協運輸サービスに商号変更株式会社三協運輸サービスの子会社化1992年10月有限会社三協ファースト・フレートに商号変更1995年2月株式会社三協ファースト・フレートに改組2001年12月本社を埼玉県越谷市東大沢に移転2002年2月株式会社パパサンに商号変更2002年8月東京都中央区に東京営業所を開設し引越のサポート業務を開始2003年3月インテリア業務を開始2006年8月レンタル布団業務を開始2015年3月株式会社パパネッツへ吸収合併 [表3]株式会社三協運輸サービスの沿革年 月概 要1981年5月引越業務を目的として有限会社三協サービスを埼玉県草加市に設立(資本金1,500千円)1981年9月自動車運送業取扱業者として東京陸運局に登録1985年11月一般区域貨物自動車運送業免許を取得1986年3月本社を埼玉県越谷市宮前に移転1986年4月株式会社三協運輸サービスに改組し商号変更1991年4月有限会社三協運輸サービスを子会社化1995年3月ツーマン配送による家具共同配送事業を開始1996年9月本社を埼玉県越谷市東大沢に移転2001年9月管理会社サポート事業の前身のマンスリーマンションサポートサービスを開始2015年3月吸収分割の手続により、管理会社サポート事業を株式会社パパネッツへ承継2017年5月本社を埼玉県越谷市花田に移転 |
事業の内容 | 3 【事業の内容】 当社は不動産管理会社、マンスリーマンション運営会社、ハウスメーカー及び不動産流通会社等取引先のサポート業務として管理会社サポート事業とインテリア・トータルサポート事業を大都市圏中心に展開しております。管理会社サポート事業として、取引先のマンション、アパート、ビル並びにコンテナといった管理物件について当社と契約している多数の事業者に業務を委託し、巡回による点検等を行っております。インテリア・トータルサポート事業として、二人体制で大型商材の運送、開梱、組み立て、設置までを独自の配送ネットワークを用い展開している他に、インテリアコーディネートサービス等を行っております。当社では取引先からの要望を汲み取り、サービスに展開することを「御用聴き」と称しております。当社の事業内容は不動産管理会社、マンスリーマンション運営会社、ハウスメーカー及び不動産流通会社のサポートを行う御用聴き事業の単一セグメントですが、当社の事業内容を事業部門別に記載すると、以下のとおりであります。(1) 管理会社サポート事業① 建物定期巡回サービス不動産管理会社が管理を行っている建物に対して、定期巡回点検、共用部日常清掃を行い、不動産管理会社に対して報告書の作成を行っております。当社の不動産巡回点検報告書システムである『じゅん君』をインストールした携帯情報端末を活用することで、点検対象物の写真や清掃前清掃後の写真掲載した巡回報告書を、スピーディーに作成し、不動産管理会社等でWebを通じて適時閲覧することができます。さらに、システムの特徴を活かし、当社の拠点がない地域でも業務を受託することが可能であり、その結果全国の建物を対象としてサービスを展開しております。② レンタルコンテナ点検サービスレンタルコンテナ・トランクルームの定期巡回清掃を行い、報告書を作成しレンタルコンテナ・トランクルーム運営会社に対して報告書の作成を行っております。また、定期巡回清掃に加え、コンテナ及びトランクの専有部において不具合があった場合の補修等も受託しております。建物定期巡回サービス同様に『じゅん君』を活用し、レンタルコンテナ・トランクルーム運営会社に対して報告を行っております。 ③ マンスリーマンションサポートサービスマンスリーマンション運営会社に加え、家具付き賃貸物件の運営会社に対して、家具家電等の販売及び設置、入居者退去後の清掃業務、家具家電等の備品の清掃及び一時保管を含め、マンスリーマンション及び家具付き賃貸物件などの運営会社の手間を削減できるサービスの提供を行っております。また、当事業内では布団の販売及びレンタルも行っております。マンスリーマンション、定期利用賃貸などの需要が見込まれる都市(札幌から那覇まで)での提供を行い、レンタルの布団は利用が終了したら、回収を行い、殺菌処理、クリーニングを行った後、再度レンタルを行っております。 (2) インテリア・トータルサポート事業① 全国ツーマン配送ネットワークサービス家具・インテリア商材・オフィス什器等の大型品を二人体制で配送し、開梱・組み立て・設置までを行う全国配送ネットワーク(以下、「パパネット」という。)を構築し活用することで、ハウスメーカーから新築の戸建・マンションと併せて販売するインテリアの配送依頼を受けております。従来は、新築住宅等の購入に合わせ、新しい家具を複数購入した場合、家具の種類やメーカーの数ごとに搬入が繰り返し行われ、その度に立会を行うなどの手間が発生しておりました。しかしながら、これらの家具を一旦一カ所に集めたうえで、一括配送することで複数回の立会等の手間を省き、さらに配送効率が上がることでCO2削減も見込めます。このようなサービスをパパネットに加盟した全国の物流会社との協力により、全国でのツーマン配送を実現しております。 ② インテリアコーディネートサービスハウスメーカーや不動産流通会社に対して、新築物件、中古物件・賃貸物件の御客様内覧用の空間づくり(ホームステージング)を行うための、インテリア用品の販売等を行っております。 ③ カーテン・ブラインドメンテナンスサービスハウスメーカーが既に販売された住宅等のオーナーからの依頼により、当社がカーテンレールのメンテナンスや、ブラインドの取替作業などを行っております。 ④ インテリア素材調達サービス国産木材を中心に素材を原木から調達し、インテリアメーカーに対して製材し販売を行っております。 (3) その他不動産の賃貸等を行っております。 [事業系統図]事業の系統図は次のとおりであります。(1)管理会社サポート事業 (2)インテリア・トータルサポート事業 |
関係会社の状況 | 4 【関係会社の状況】 該当事項はありません。 |
従業員の状況 | 5 【従業員の状況】 (1) 提出会社の状況2024年2月29日現在従業員数(名)平均年齢(歳)平均勤続年数(年)平均年間給与(千円)9442.54.64,679 (注) 1.従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は、その総数が従業員数の100分の10未満のため、記載を省略しております。2.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。3. 平均勤続年数は、 2015年3月の株式会社三協運輸サービスからの事業分割の為当社へ転籍、及び入社後の平均勤続年数であり、株式会社三協運輸サービスの勤続年数は含まれておりません。4.当社は御用聴き事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。 (2) 労働組合の状況労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。 |
経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 | 1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】 文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。 (1) 会社の経営の基本方針当社は、「我々は御客様第一であり、企業の繁栄は御客様を増やす以外にないのである。常なるサービスは御客様の為であり、御客様の要望を満足させるべく会社を変化、発展させる事こそ我が社の唯一の道である。」という経営理念のもと、不動産管理会社及びマンスリーマンション運営会社並びにハウスメーカー等の顧客から汲み取った要望を全社で共有し、解決に向け対処することによりサービスを拡充し、企業価値の向上を目指しております。 (2) 経営環境我が国経済は、新型コロナウイルス感染症が5類へ分類され、外国人入国制限の撤廃によりインバウンド需要の増加、人の流れの増加など経済社会活動の正常化が進みました。しかし、ロシア、ウクライナ情勢など依然混沌とした状況が続いており、資源・エネルギー価格の高止まりの状態が継続しております。また、人口減少や物価上昇圧力の継続、物流2024年問題による物流コストの上昇、賃上げによるコスト増加、並びに家計の節約志向の強まりによる個人消費の低迷リスクなど厳しい状況が予想されます。こうした環境の中で、経営理念を基本とした価値あるサービスを提供し、お客様満足度を高めていくこと、さらには取引先様、従業員、そして地域社会といったあらゆるステークホルダーから信頼され必要とされる経営を実践することが企業価値を高めていくものと考えております。管理会社サポート事業につきましては、社会活動の正常化、インバウンド需要の増加により、マンスリーマンションの稼働率上昇による入居者退去後の清掃業務など増加傾向にあります。建物定期巡回サービスにつきましては、2023年の新設住宅着工数 (注)は減少傾向にあるものの、当社サービスの対象となるマンション、アパート既存物件数などにおいて新規開拓余地は十分にあるものと考えております。インテリア・トータルサポート事業につきましては、搬入の立会の手間を省くことを可能とする一括配送、全国ネットワークの強化を引き続き行い、他社との差別化を図りながら、物流コスト上昇の解決策の一つとして、さらなる御客様の獲得と取引量の拡大を進めてまいります。 (注)国土交通省総合政策局建設経済統計室 令和6年1月31日公表 建築着工統計調査報告令和5年計 (3) 経営戦略等当社は設立以来、不動産管理会社及びマンスリーマンション運営会社、ハウスメーカー及び不動産流通会社等法人顧客に対するサポート業務を展開しております。今後もこの業務を主たる事業として推進し、収益基盤を充実させ、売上高、営業利益の拡大を図ってまいります。 (4) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題当社は「大いなる御用聴きカンパニー」をスローガンに掲げ、既存事業の強化を進めながら、事業領域の枠にとらわれず、幅広くお客様にサービスをご提供し、次代に向けた社会に貢献できる事業の拡大を目指してまいります。そのために、当社として、対処すべき課題は、以下のように考えております。 ① 人財確保・人財育成当社の活動する業界は、労働集約型の産業でもあることから、当社事業の継続的な発展を実現するためには、人財(注1)の確保及び人財育成は最重要課題であると認識しております。そのために、新規採用、事業展開等を勘案したうえで必要な人財を適時採用する他、当社独自のカリキュラムを用いた人財共育(注2)、外部ノウハウの活用などにも積極的に取り組んでまいります。また、当社と業務委託契約を締結する事業主等(以下「パートナー」という。)との提携も引き続き進めてまいります。(注1)当社では人材こそが最大の経営資源であるという考えから、人材を人財と表しております。(注2)当社では教育を「教えて育つのではなく、共に育つ」との考えから共育と表しております。 ② 事業資金の安定確保当社は、更なる事業拡大及び安定経営を見据え、資金調達手段の多様化を計画的に行うことで、中期・長期に安定した成長のための財務体質の強化に努めてまいります。 ③ 既存サービスの改良当社は、主に不動産管理会社及びマンスリーマンション運営会社、並びにハウスメーカー及び不動産流通会社のサポートを、全国のパートナー及びパパネットを通じて事業展開しております。当社は顧客から汲み取った要望を全社で共有し解決に向け対処することにより既存のサービスを改良したサービスの開発、提供することにより企業価値の向上を目指しております。 |
事業等のリスク | 3 【事業等のリスク】 以下において、当社の事業展開その他に関してリスク要因と考えられる主な事項を記載しております。当社は、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の適切な対応に努める方針ですが、当社株式に関する投資判断は、以下の事項及び本項以外の記載事項を慎重に検討した上で行っていただく必要があると考えております。また、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであり、実際の結果とは異なる可能性があります。 (1) 事業環境について 発生可能性[中] 影響度[中]当社は、管理会社サポート事業及びインテリア・トータルサポート事業の受注営業等を推進しておりますが、各顧客が内製化を進めた場合は、当社の予想に反して受注が十分に拡大せず、当社の事業業績及び財務状態に影響を及ぼす可能性があります。 (2) 法的規制について 発生可能性[大] 影響度[中]当社の管理会社サポート事業及びインテリア・トータルサポート事業において、当社の顧客から業務を受注し、当社のパートナーに運送業務の発注を行うにあたり、「貨物利用運送事業法」により国土交通大臣の貨物利用運送事業許可証が必要となっております。また、インテリア・トータルサポート事業において、マンション等のリノベーション工事等を一部受けていることから、「建設業法」に基づく一般建設業の許可を受けて業務を行っております。これら規制の改廃、新たな法的規制が今後生じた場合、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。現在、当社としては、役職員及びパートナーに対し研修等を通じ法令違反等の発生リスクの低減に努めるとともに、関連法令等について弁護士と情報を共有し、対応に不備の無いよう細心の注意を払っておりますが、将来何らかの理由により、当該許認可が取消され又は更新が認められない場合には当社の事業活動に重大な影響を及ぼす可能性があります。 許認可登録名番号有効期限取消条項第一種貨物利用運送事業の登録関自貨第94号無期限貨物利用運送事業法第16条建設業の許可埼玉県知事(般-27)第69178号自2020年12月11日至2025年12月10日建設業法第29条倉庫業の登録関交環物第410号無期限倉庫業法第21条第二種貨物利用運送事業の登録国官参物第255号無期限貨物利用運送事業法第33条古物商の許可東京都公安委員会第301041605445号無期限古物営業法第6条 (3) 知的財産について 発生可能性[大] 影響度[大]当社は、管理会社サポート事業及びインテリア・トータルサポート事業に関連した知的財産を保有しております。また、当社の知的財産権の第三者による侵害や、当社による第三者の知的財産権の侵害が発生しないよう、弁理士等と連携し解決に努める体制の強化を図っておりますが、万一、第三者から知的財産権への抵触を理由に差止訴訟、損害賠償請求等を提起された場合には、当社の事業業績及び財務状態に影響を及ぼす可能性があります。 (4) 内部管理体制について 発生可能性[中] 影響度[大]当社は、内部管理体制の充実が企業価値を最大化するための重要課題であると考えております。当社としては、業務の適正性及び財務報告の信頼性を確保するため、管理部門の人員の補強、研修等の実施によって、これらに係る内部統制が有効に機能する体制の拡充に努めておりますが、今後、事業の拡大等により、内部管理体制の構築に不足が生じた場合には、適切な業務運営が困難となり当社の事業業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 (5) 人財確保、育成について 発生可能性[中] 影響度[大]当社では、人財を重要な経営資源として捉えており、事業の継続発展に向け人財確保及び社員の共育が不可欠と考えております。そのため、当社としては、事業計画に合わせ優秀な人財の採用及び社員の共育に努めておりますが、当社の求める人財を計画に合せて確保できない場合や、社員の共育が滞った場合、当社の事業業績及び財務状態に影響を及ぼす可能性があります。 (6) パートナーについて 発生可能性[中] 影響度[大]当社では、管理会社サポート事業及びインテリア・トータルサポート事業の両事業において、受注した業務を、業務委託契約を締結しているパートナーに依頼しております。従いまして、パートナーの確保・育成が、ビジネス展開の重要な要素となっております。当社としては、継続的に、パートナーの新規採用を実施しするとともに、パートナーに対しサービスの品質水準の向上のための研修等を行い、品質水準の向上と関係強化に努めておりますが、今後、パートナーの確保・育成が滞った場合は、当社の事業業績及び財務状態に影響を及ぼす可能性があります。 (7) パパネットについて 発生可能性[小] 影響度[中]当社では、家具・インテリア商材・オフィス什器等の大型品を二人体制で配送し、開梱・組み立て・設置までを行う全国配送ネットワークである「パパネット」を展開しております。展開各地域のパパネット加盟の物流会社に商品の梱包、発送等に関する業務、顧客への商品受け渡し、商品代金回収業務等の物流業務を委託しています。当社ではパパネット加盟企業と緊密に連携し、サービス水準の把握と向上を図っており、また、パパネットとの契約に基づき、直接的な損害はパパネット加盟企業に賠償請求できます。しかし、サービス水準の低下等が発生し、当社に対する顧客の信用低下が発生した場合等においては、当社への損害賠償請求や当社の信用低下等によって、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 (8) 株式会社三協運輸サービスとの関係について 発生可能性[小] 影響度[中]当社は、株式会社三協運輸サービス(以下、「同社」という。)の100%子会社として設立されましたが、第三者割当増資及び株式の移動を経て、現在の株主構成となっております。当社と同社との間では、全国ツーマン配送ネットワークサービスにおけるパパネットの業務委託先としての取引も行っております。関東圏については同社に業務を委託している関係上、2024年2月期における業務委託費に占める同社の割合は29.51%となっております。なお、同社との取引に係る支払条件につきましては、第三者と比較して同等の条件であります。当社としては、同社との間で良好な関係及び安定的に業務委託が行える体制の維持とともに、関東圏における新規業務委託先の開拓に努めてまいりますが、何らかの理由により、同社における経営戦略の変更、収益の悪化等が発生した場合には、当社の事業業績及び財務状態に影響を及ぼす可能性があります (9) 自然災害等について 発生可能性[中] 影響度[中]当社としては、緊急事態に遭遇した場合において、損害を最小限に止めつつ、事業の継続を可能とするための対応を図っておりますが、大規模な地震や台風等の自然災害、火災などの事故災害や感染症の世界的流行(パンデミック)が発生し、当社の業務に支障が生じた場合、当社の事業業績及び財務状態に影響を及ぼす可能性があります。 (10) システムに関するリスクについて 発生可能性[小] 影響度[中]当社では各サービスにおいて情報管理をシステム化しております。ウイルス対策やバックアップ機能等対策を講じておりますが、万一、自然災害の他コンピューターウイルスやハッキング等によりシステムの長時間停止を余儀なくされた場合、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 (11) 担当J-Adviser との契約について 発生可能性[小] 影響度[大]TOKYO PRO Market市場においては、当社(以下、「甲」という)が上場適格性を維持しているかどうかの確認を担当J-AdviserがJ-Adviser業務として実施します。当社は、担当J-Adviserであるフィリップ証券株式会社(以下、「乙」という。)との間でJ-Adviser契約(以下、「本契約」という。)を締結していますが、本契約がその定めにより解除又は解約され、別のJ-Adviserとの間で新たにJ-Adviser契約を締結できなかった場合には、当社は上場廃止となります。まず、甲及び乙は、相手方に対して1ヶ月以上前に書面でその旨を通知することにより、本契約を解約することができます。また、甲又は乙が、本契約に基づく義務の履行を怠り、又は、その他本契約違反を犯した場合、その相手方は、相当の期間(特段の事情のない限り1ヶ月とする。)を定めてその違反の是正又は義務の履行を書面で催告し、その催告期間内にその違反の是正又は義務の履行がなされなかったときは本契約を解除することができます。さらに、甲が以下の無催告解除事由のいずれかに該当する場合は、乙は、本契約を、甲に対する何らの通知又は催告を要せず、即時に本契約の全部又は一部を解除することができます。本契約を解除又は解約する場合、特段の事情の無い限り、同社は予め本契約を解除又は解約する旨を東京証券取引所に通知することになっております。このほか、株主総会の特別決議を経て、甲が東証へ「上場廃止申請書」を提出した場合にも上場廃止となります。なお、本書提出日現在において、本契約の解除につながる可能性のある要因は発生しておりません。 <J-Adviser 契約に関する即日無催告解除事由>① 債務超過甲がその事業年度の末日に債務超過の状態である場合において、1年以内に債務超過の状態から脱却しえなかったとき、すなわち債務超過の状態となった事業年度の末日の翌日から起算して1年を経過する日(当該1年を経過する日が甲の事業年度の末日に当たらないときは、当該1年を経過する日の後最初に到来する事業年度の末日)までの期間(以下この項において「猶予期間」という。)において債務超過の状態から脱却しえなかった場合。但し、甲が法律の規定に基づく再生手続若しくは更生手続又は私的整理に関するガイドライン研究会による「私的整理に関するガイドライン」に基づく整理を行うことにより、当該1年を経過した日から起算して1年以内に債務超過の状態から脱却することを計画している場合(乙が適当と認める場合に限る。)には、2年以内(審査対象事業年度の末日の翌日から起算して2年を経過する日(猶予期間の最終日の翌日から起算して1年を経過する日が甲の事業年度の末日に当たらないときは、当該1年を経過する日後最初に到来する事業年度の末日)までの期間内)に債務超過の状態から脱却しえなかったとき。なお、乙が適当と認める場合に適合するかどうかの審査は、猶予期間の最終日の属する連結会計年度(甲が連結財務諸表を作成すべき会社でない場合には事業年度)に係る決算の内容を開示するまでの間において、再建計画(本号但し書に定める1年以内に債務超過の状態でなくなるための計画を含む。)を公表している甲を対象とし、甲が提出する当該再建計画並びに次のa及びbに定める書類に基づき行う。a 次の(a)又は(b)の場合の区分に従い、当該(a)又は(b)に規定する書面(a) 法律の規定に基づく再生手続又は更生手続を行う場合当該再建計画が、再生計画又は更生計画として裁判所の認可を得ているものであることを証する書面(b) 私的整理に関するガイドライン研究会による「私的整理に関するガイドライン」に基づく整理を行う場合当該再建計画が、当該ガイドラインにしたがって成立したものであることについて債権者が記載した書面b 本号但し書に定める1年以内に債務超過の状態でなくなるための計画の前提となった重要な事項等が公認会計士等により検討されたものであることについて当該公認会計士等が記載した書面 ② 銀行取引の停止甲が発行した手形等が不渡りとなり銀行取引が停止された場合又は停止されることが確実となった旨の報告を書面で受けた場合。 ③ 破産手続、再生手続又は更生手続甲が法律の規定に基づく会社の破産手続、再生手続若しくは更生手続を必要とするに至った場合(甲が、法律に規定する破産手続、再生手続又は更生手続の原因があることにより、破産手続、再生手続又は更生手続を必要と判断した場合)又はこれに準ずる状態になった場合。なお、これに準ずる状態になった場合とは、次のaからcまでに掲げる場合その他甲が法律の規定に基づく会社の破産手続、再生手続又は更生手続を必要とするに至った場合に準ずる状態になったと乙が認めた場合をいうものとし、当該aからcまでに掲げる場合には当該aからcまでに定める日に本号前段に該当するものとして取り扱う。a 甲が債務超過又は支払不能に陥り又は陥るおそれがあるときなどで再建を目的としない法律に基づかない整理を行う場合甲から当該整理を行うことについての書面による報告を受けた日b 甲が、債務超過又は支払不能に陥り又は陥るおそれがあることなどにより事業活動の継続について困難である旨又は断念する旨を取締役会等において決議又は決定した場合であって、事業の全部若しくは大部分の譲渡又は解散について株主総会又は普通出資者総会に付議することの取締役会の決議を行った場合、甲から当該事業の譲渡又は解散に関する取締役会の決議についての書面による報告を受けた日(事業の大部分の譲渡の場合には、当該事業の譲渡が事業の大部分の譲渡であると乙が認めた日)c 甲が、財政状態の改善のために、債権者による債務の免除又は第三者による債務の引受若しくは弁済に関する合意を当該債権者又は第三者と行った場合(当該債務の免除の額又は債務の引受若しくは弁済の額が直前事業年度の末日における債務の総額の100分の10に相当する額以上である場合に限る。)甲から当該合意を行ったことについての書面による報告を受けた日。 ④ 前号に該当することとなった場合においても、以下に定める再建計画の開示を行った場合には、原則として本契約の解除は行わないものとする。再建計画とは次のaないしcの全てに該当するものをいう。a 次の(a)又は(b)に定める場合に従い、当該(a)又は(b)に定める事項に該当すること。(a) 甲が法律の規定に基づく再生手続又は更生手続を必要とするに至った場合当該再建計画が、再生計画又は更生計画として裁判所の認可を得られる見込みがあるものであること。(b) 甲が前号cに規定する合意を行った場合当該再建計画が、前号cに規定する債権者又は第三者の合意を得ているものであること。b 当該再建計画に次の(a)及び(b)に掲げる事項が記載されていること。(a) 当該上場有価証券の全部を消却するものでないこと。(b) 前aの(a)に規定する見込みがある旨及びその理由又は同(b)に規定する合意がなされていること及びそれを証する内容c 当該再建計画に上場廃止の原因となる事項が記載されているなど公益又は投資者保護の観点から適当でないと認められるものでないこと。 ⑤ 事業活動の停止甲が事業活動を停止した場合(甲及びその連結子会社の事業活動が停止されたと乙が認めた場合をいう)又はこれに準ずる状態になった場合。なお、これに準ずる状態になった場合とは、次のaからcまでに掲げる場合その他甲が事業活動を停止した場合に準ずる状態になった場合と乙が認めた場合をいうものとし、当該aからcまでに掲げる場合には当該aからcまでに掲げる日に同号に該当するものとして取り扱う。a 甲が、合併により解散する場合のうち、合併に際して甲の株主に対してその株券等に代わる財産の全部又は一部として次の(a)又は(b)に該当する株券等を交付する場合は、原則として、合併がその効力を生ずる日の3日前(休業日を除外する。)の日(a) TOKYO PRO Market の上場株券等(b) 上場株券等が、その発行者である甲の合併による解散により上場廃止となる場合当該合併に係る新設会社若しくは存続会社又は存続会社の親会社(当該会社が発行者である株券等を当該合併に際して交付する場合に限る。)が上場申請を行い、速やかに上場される見込みのある株券等b 甲が、前aに規定する合併以外の合併により解散する場合は、甲から当該合併に関する株主総会(普通出資者総会を含む。)の決議についての書面による報告を受けた日(当該合併について株主総会の決議による承認を要しない場合には、取締役会の決議(委員会設置会社にあっては、執行役の決定を含む。)についての書面による報告を受けた日)c 甲が、前a及び前bに規定する事由以外の事由により解散する場合((3) bの規定の適用を受ける場合を除く。)は、甲から当該解散の原因となる事由が発生した旨の書面による報告を受けた日。 ⑥ 不適当な合併等甲が非上場会社の吸収合併又はこれに類する行為(ⅰ 非上場会社を完全子会社とする株式交換、ⅱ 会社分割による非上場会社からの事業の承継、ⅲ 非上場会社からの事業の譲受け、ⅳ 会社分割による他の者への事業の承継、ⅴ 他の者への事業の譲渡、ⅵ 非上場会社との業務上の提携、ⅶ 第三者割当による株式若しくは優先出資の割当て、ⅷ その他非上場会社の吸収合併又はこれらⅰからⅶまでと同等の効果をもたらすと認められる行為)を行った場合で、当該上場会社が実質的な存続会社でないと乙が認めた場合。 ⑦ 支配株主との取引の健全性の毀損第三者割当により支配株主が異動した場合(当該割当により支配株主が異動した場合及び当該割当により交付された募集株式等の転換又は行使により支配株主が異動する見込みがある場合)において、支配株主との取引に関する健全性が著しく毀損されていると乙が認めるとき。 ⑧ 有価証券報告書又は四半期報告書ならびに発行者情報等の提出遅延甲が提出の義務を有する有価証券報告書又は四半期報告書ならびに発行者情報等につき、法令及び上場規程等に定める期間内に提出しなかった場合で、乙がその遅延理由が適切でないと判断した場合。 ⑨ 虚偽記載又は不適正意見等次のa又はbに該当する場合。a 甲が開示書類等に虚偽記載を行い、かつ、その影響が重大であると乙が認める場合。b 甲の財務諸表等に添付される監査報告書等において、公認会計士等によって、「不適正意見」又は「意見の表明をしない」旨(天災地変等、甲の責めに帰すべからざる事由によるものである場合を除く。)が記載され、かつ、その影響が重大であると乙が認める場合。 ⑩ 法令違反及び上場規程違反等甲が重大な法令違反又は上場規程に関する重大な違反を行った場合。 ⑪ 株式事務代行機関への委託甲が株式事務を㈱東京証券取引所の承認する株式事務代行機関に委託しないこととなった場合又は委託しないこととなることが確実となった場合。 ⑫ 株式の譲渡制限甲が当該銘柄に係る株式の譲渡につき制限を行うこととした場合。 ⑬ 完全子会社化甲が株式交換又は株式移転により他の会社の完全子会社となる場合。 ⑭ 指定振替機関における取扱い甲が指定振替機関の振替業における取扱いの対象とならないこととなった場合。 ⑮ 株主の権利の不当な制限株主の権利内容及びその行使が不当に制限されているとして、甲が次のaからgまでのいずれかに掲げる行為を行っていると乙が認めた場合でかつ株主及び投資者の利益を侵害するおそれが大きいと乙が認める場合、その他株主の権利内容及びその行使が不当に制限されていると乙が認めた場合。 a 買収者以外の株主であることを行使又は割当ての条件とする新株予約権を株主割当て等の形で発行する買収防衛策(以下「ライツプラン」という。)のうち、行使価額が株式の時価より著しく低い新株予約権を導入時点の株主等に対し割り当てておくものの導入(実質的に買収防衛策の発動の時点の株主に割り当てるために、導入時点において暫定的に特定の者に割り当てておく場合を除く。)。b ライツプランのうち、株主総会で取締役の過半数の交代が決議された場合においても、なお廃止又は不発動とすることができないものの導入。c 拒否権付種類株式のうち、取締役の過半数の選解任その他の重要な事項について種類株主総会の決議を要する旨の定めがなされたものの発行に係る決議又は決定(持株会社である甲の主要な事業を行っている子会社が拒否権付種類株式又は取締役選任権付種類株式を甲以外の者を割当先として発行する場合において、当該種類株式の発行が甲に対する買収の実現を困難にする方策であると乙が認めるときは、甲が重要な事項について種類株主総会の決議を要する旨の定めがなされた拒否権付種類株式を発行するものとして取り扱う。)。d 上場株券等について、株主総会において議決権を行使することができる事項のうち取締役の過半数の選解任その他の重要な事項について制限のある種類の株式への変更に係る決議又は決定。e 上場株券等より議決権の多い株式(取締役の選解任その他の重要な事項について株主総会において一個の議決権を行使することができる数の株式に係る剰余金の配当請求権その他の経済的利益を受ける権利の価額等が上場株券等より低い株式をいう。)の発行に係る決議又は決定。f 議決権の比率が300%を超える第三者割当に係る決議又は決定。ただし、株主及び投資者の利益を侵害するおそれが少ないと乙が認める場合は、この限りでない。g 株主総会における議決権を失う株主が生じることとなる株式併合その他同等の効果をもたらす行為に係る決議又は決定。 ⑯ 全部取得甲が当該銘柄に係る株式の全部を取得する場合。 ⑰ 反社会的勢力の関与甲が反社会的勢力の関与を受けている事実が判明した場合において、その実態がTOKYOPRO Market に対する株主及び投資者の信頼を著しく毀損したと乙が認めるとき。 ⑱ その他前各号のほか、公益又は投資者保護のため、乙もしくは㈱東京証券取引所が当該銘柄の上場廃止を適当と認めた場合。 <J-Adviser 契約解除に係る事前催告に関する事項>1.いずれかの当事者が、本契約に基づく義務の履行を怠り、又は、その他本契約違反を犯した場合、相手方は、相当の期間(特段の事情のない限り1ヵ月とする。)を定めてその違反の是正又は義務の履行を書面で催告し、その催告期間内にその違反の是正又は義務の履行がなされなかったときは本契約を解除することができる。2.前項の定めにかかわらず、甲及び乙は、合意により本契約期間中いつでも本契約を解除することができる。また、いずれかの当事者から相手方に対し、1ヵ月前に書面で通知することにより本契約を解除することができる。3.契約解除する場合、特段の事情のない限り乙は、あらかじめ本契約を解除する旨を㈱東京証券取引所に通知しなければならない。 |
経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 | 4 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 (1) 経営成績等の状況の概要当事業年度における当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下「経営成績等」という。)の状況の概要は次のとおりであります。 ① 経営成績の状況当事業年度(2023年3月1日~2024年2月29日)における我が国経済は、雇用環境、所得環境が改善する中で緩やかな景気の回復がみられました。また新型コロナウイルス感染症の5類移行に伴い、社会活動の正常化、インバウンド需要の回復がみられるようになり、株価も史上最高値を更新するなど景気は堅調に推移しました。しかしながらロシア、ウクライナ情勢など依然混沌とした状況が続いており、資源・エネルギー価格の高止まりの状態が継続しております。このような環境の中、管理会社サポート事業においては、建物定期巡回サービスの巡回受託棟数が堅調に推移しました。また、企業出張などの再開により、マンスリーマンションサポートサービスにおいても、既存顧客及び新規顧客において設営、退去後清掃ともに受託件数が増加しました。インテリア・トータルサポート事業においては、当社取引先であるハウスメーカー及び家具メーカーの販売復調傾向の進捗が芳しくない状況が続いており、依然としてコロナ禍前の水準には戻らない状況が続いております。この結果、当事業年度の売上高は4,491,921千円(前年同期比12.1%増)となり、営業利益は337,551千円(前年同期比14.9%増)、経常利益は341,749千円(前年同期比16.2%増)、当期純利益は235,220千円(前年同期比16.2%増)となりました。 当社は御用聴き事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。 ② 財政状態の状況(流動資産)当事業年度末における流動資産の残高は1,544,549千円で、前事業年度末に比べ51,689千円減少しております。商品の増加21,487千円、売掛金の増加17,522千円及び現金及び預金の減少99,823千円が主な変動要因であります。(固定資産)当事業年度末における固定資産の残高は585,082千円で、前事業年度末に比べ89,651千円増加しております。投資有価証券の増加52,000千円及びソフトウエア仮勘定の増加29,080千円が主な変動要因であります。(流動負債)当事業年度末における流動負債の残高は669,189千円で、前事業年度末に比べ64,192千円増加しております。未払費用の増加37,358千円及び未払法人税等の増加20,794千円が主な変動要因であります。(固定負債)当事業年度末における固定負債の残高は412,219千円で、前事業年度末に比べ124,226千円減少しております。役員退職慰労引当金の増加27,337千円及び長期借入金の減少151,512千円が主な変動要因であります。(純資産)当事業年度末における純資産の残高は1,048,223千円で、前事業年度末に比べ97,995千円増加しております。当期純利益の計上による利益剰余金の増加235,220千円、自己株式の増加107,900千円及び配当金の支払による利益剰余金の減少29,325千円が変動要因であります。 ③ キャッシュ・フローの状況当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は884,810千円(前事業年度末比99,823千円減少)となりました。各キャッシュ・フローの状況とその主な要因は以下のとおりであります。(営業活動によるキャッシュ・フロー)営業活動により獲得した資金は308,408千円(前年同期は350,547千円の収入)となりました。これは主に、税引前当期純利益341,899千円、減価償却費47,405千円、未払費用の増加額34,339千円及び法人税等の支払額98,194千円等によるものです。(投資活動によるキャッシュ・フロー)投資活動により支出した資金は122,739千円(前年同期は128,005千円の支出)となりました。これは主に、無形固定資産の取得による支出55,714千円及び投資有価証券の取得による支出52,000千円等によるものです。(財務活動によるキャッシュ・フロー)財務活動により支出した資金は288,737千円(前年同期は160,137千円の支出)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出151,512千円及び自己株式の取得による支出107,900千円によるものです。 ④ 生産、受注及び販売の状況a.生産実績当社は生産の形態をとらないため、該当事項はありません。b.受注実績当社の事業については、その形態から受注金額と販売金額がほぼ同等となるため、記載を省略しております。c.販売実績当事業年度の販売実績を示すと、次のとおりです。当社は御用聴き事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。(単位:千円)サービスの名称当事業年度(自 2023年3月1日 至 2024年2月29日)前事業年度比(%)管理会社サポート事業3,308,873+14.1インテリア・トータルサポート事業1,153,245+5.9その他29,802+51.4合計4,491,921+12.1 (注) 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合相手先前事業年度(自 2022年3月1日 至 2023年2月28日)当事業年度(自 2023年3月1日 至 2024年2月29日)販売高(千円)割合(%)販売高(千円)割合(%)エリアリンク株式会社515,90312.9562,09012.5株式会社マックスファシリティーズ457,05411.4531,76511.8 (2) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容経営者の視点による当社の経営成績等の状況に関する分析・検討内容は次のとおりであります。なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において判断したものであります。 ① 重要な会計上の見積り及び当該見積に用いた仮定当社の財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成しております。この財務諸表の作成にあたって、資産、負債、収益及び費用の報告額に影響を及ぼす見積り及び仮定を用いておりますが、これらの見積り及び仮定に基づく数値は実際の結果と異なる可能性があります。財務諸表の作成にあたって用いた会社上の見積り及び仮定のうち、重要なものは「第5 経理の状況 1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項 (重要な会計上の見積り)」に記載しております。 ② 当事業年度の経営成績等の状況の分析当事業年度の経営成績等の状況の分析につきましては、「(1) 経営成績等の状況の概要 ① 経営成績の状況及び② 財政状態の状況」に記載のとおりであります。 ③ 経営成績に重要な影響を与える要因について経営成績に重要な影響を与える要因につきましては、「3 事業等のリスク」に記載のとおりであります。 ④ 資本の財源及び資金の流動性a. キャッシュ・フローの状況「(1) 経営成績等の状況の概要 ③ キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりであります。 b. 資金の需要当社の資金需要の主なものは、営業人員及び管理部門人員の人件費等の販売費及び一般管理費の営業費用によるものであります。 c.当社の運転資金につきましては、短期的な預金等の内部資金より充当し、不足が生じた場合は銀行からの短期借入金及び長期借入金での調達を基本としております。 ⑤ 経営方針・経営戦略・経営上の目標の達成状況を判断するための客観的指標当社は、「我々は御客様第一であり、企業の繁栄は御客様を増やす以外にないのである。常なるサービスは御客様の為であり、御客様の要望を満足させるべく会社を変化、発展させる事こそ我が社の唯一の道である。」という経営理念のもと、不動産管理会社及びマンスリーマンション運営会社並びにハウスメーカー及び不動産流通会社等の顧客から汲み取った要望を全社で共有し、解決に向け対処することによりサービスを拡充し、企業価値を向上させることで、社会に貢献するとともに、サービスの提供に伴う売上によって利益拡大の実現を推進しております。 経営目標の達成状況を判断する具体的な指標として、売上高成長率、営業利益率の確保を重視しております。当該指標の達成状況の内容は以下のとおりとなっております。 第28期事業年度第29期事業年度第30期事業年度(目標)自 2022年3月1日至 2023年2月28日自 2023年3月1日至 2024年2月29日自 2024年3月1日至 2025年2月28日売上高(百万円)4,0074,4915,004営業利益(百万円)293337355売上高成長率目標実績(%) 110.3110.4 109.1112.1 111.4-営業利益率 目標実績(%) 7.07.3 7.87.5 7.1- ⑥ 経営者の問題意識と今後の方針については、「1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」に記載のとおりであります。 |
経営上の重要な契約等 | 5 【経営上の重要な契約等】 該当事項はありません。 |
研究開発活動 | 6 【研究開発活動】 該当事項はありません。 |
設備投資等の概要 | 1 【設備投資等の概要】 当事業年度の設備投資の総額は、73,771千円であり、主なものはホームページのリニューアル、システム開発費用、機械装置の設置等であります。なお、当社の事業は単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。 |
主要な設備の状況 | 2 【主要な設備の状況】 2024年2月29日現在事業所名(所在地)設備の内容帳簿価額(千円)従業員(人)建物土地(面積㎡)合計花田倉庫(埼玉県越谷市)貸倉庫19,41227,149(232.05)46,562-本社ビル(埼玉県越谷市)本社及び賃貸等不動産29,52099,972(406.44)129,49358ハローストレージ(神奈川県横浜市南区)貸倉庫46,03040,002(157.22)86,032-松伏アパート(埼玉県北葛飾郡松伏町)賃貸物件研修センター18,51167,096(985.21)85,607- (注) 上記の他、主要な賃借設備として以下のものがあります。事業所名(所在地)設備の内容年間賃借料(千円)東京営業所(東京都江東区)建物(事務所)12,200関西支店(大阪府豊中市)建物(事務所)16,800福岡営業所(福岡県福岡市博多区)建物(事務所)2,223福岡営業所(福岡県福岡市東区)建物(事務所)2,280備品管理センター(埼玉県吉川市)建物(倉庫)21,000名古屋営業所(愛知県あま市)建物(事務所)2,100名古屋営業所(愛知県名古屋市中川区)建物(事務所)3,000沖縄営業所(沖縄県浦添市)建物(事務所)1,636 (注)2023年8月16日付で沖縄営業所を開設、また2023年9月17日付で福岡営業所、2023年9月24日付で名古屋営業所がそれぞれ移転しております。 |
設備の新設、除却等の計画 | 3 【設備の新設、除却等の計画】 (1) 重要な設備の新設等重要な設備の新設等の計画はありません。 (2) 重要な設備の売却等 重要な設備の売却等の計画はありません。 |
Employees
平均年齢(年)、提出会社の状況、従業員の状況 | 43 |
平均勤続年数(年)、提出会社の状況、従業員の状況 | 5 |
平均年間給与、提出会社の状況、従業員の状況 | 4,679,000 |
Investment
株式の保有状況 | (5) 【株式の保有状況】 ① 投資株式の区分の基準及び考え方当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式とし、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式に区分しております。 ② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容当社は上場株式を保有しておりませんので、保有方針及び保有の合理性を検証する方法等については記載を省略しております。 b.銘柄数及び貸借対照表計上額 銘柄数(銘柄)貸借対照表計上額の合計額(千円)非上場株式152,000非上場株式以外の株式-- (当事業年度において株式数が増加した銘柄) 銘柄数(銘柄)株式数の増加に係る取得価額の合計額(千円)株式数の増加の理由非上場株式152,000情報交換を目的とした、関係性強化のための株式取得非上場株式以外の株式-- (当事業年度において株式数が減少した銘柄) 銘柄数(銘柄)株式数の減少に係る売却価額の合計額(千円)非上場株式--非上場株式以外の株式-- c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報該当事項はありません。 ③ 保有目的が純投資目的である投資株式該当事項はありません。 |
株式数が増加した銘柄数、非上場株式、保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式、提出会社 | 1 |
銘柄数、非上場株式、保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式、提出会社 | 1 |
貸借対照表計上額、非上場株式、保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式、提出会社 | 52,000,000 |
株式数の増加に係る取得価額の合計額、非上場株式、保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式、提出会社 | 52,000,000 |
株式数が増加した理由、非上場株式、保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式、提出会社 | 情報交換を目的とした、関係性強化のための株式取得 |
Shareholders
大株主の状況 | (6) 【大株主の状況】 2024年2月29日現在 氏名又は名称住所所有株式数(株)発行済株式(自己株式を除く)の総数に対する所有株式数の割合(%) 株式会社花明埼玉県北葛飾郡松伏町大字上赤岩1530番地167,00042.01 中本久富埼玉県北葛飾郡松伏町31,90020.00 伊藤裕昭埼玉県吉川市14,5009.09 二田泰久埼玉県春日部市13,3008.34 宮﨑恵子埼玉県吉川市12,1007.58 早坂貴幸大阪府豊中市10,3006.46 柳澤謙介埼玉県越谷市10,3006.46 松本寝具株式会社東京都江東区南砂5丁目15-111000.06計-159,500100.00 (注) 上記のほか当社所有の自己株式13,000株があります。 |
株主数-個人その他 | 6 |
株主数-その他の法人 | 2 |
株主数-計 | 8 |
氏名又は名称、大株主の状況 | 松本寝具株式会社 |
株主総会決議による取得の状況 | (1) 【株主総会決議による取得の状況】 区分株式数(株)価額の総額(千円)株主総会(2024年1月24日)での決議状況(取得期間2024年1月25日~2024年2月15日)13,000107,900当事業年度前における取得自己株式--当事業年度における取得自己株式13,000107,900残存授権株式の総数及び価額の総額--当事業年度の末日現在の未行使割合(%)--当期間における取得自己株式--提出日現在の未行使割合(%)-- |
株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容 | (3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】 該当事項はありません。 |
Shareholders2
自己株式の取得 | -107,900,000 |
自己株式の取得による支出、財務活動によるキャッシュ・フロー | -107,900,000 |
発行済株式及び自己株式に関する注記 | 1.発行済株式の種類及び総数に関する事項株式の種類当事業年度期首増加減少当事業年度末普通株式(株)172,500--172,500 2.自己株式に関する事項株式の種類当事業年度期首増加減少当事業年度末普通株式(株)(注)1-13,000-13,000 (注) 1.自己株式の増加は、2024年1月24日開催の臨時株主総会の決議による自己株式の取得によるものであります。 |
Audit1
監査法人1、個別 | Mooreみらい監査法人 |
独立監査人の報告書、個別 | 独立監査人の監査報告書 2024年5月22日株式会社パパネッツ取締役会 御中 Mooreみらい監査法人 東京都千代田区指定社員 業務執行社員 公認会計士宇田川 和 彦 指定社員業務執行社員 公認会計士井 出 嘉 樹 監査意見当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社パパネッツの2023年3月1日から2024年2月29日までの第29期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社パパネッツの2024年2月29日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。 監査意見の根拠当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 監査上の主要な検討事項監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 非上場株式の評価の合理性監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由監査上の対応【注記事項】 (重要な会計上の見積り)に記載されているとおり、会社は、当事業年度において投資有価証券(非上場株式)52,000千円を計上している。これは、投資先企業の超過収益力を見込んで1株当たり純資産額を基礎とした金額に比べて相当高い価額で取得しているため、投資先企業の投資時の超過収益力が毀損することにより実質価額が著しく低下した時点で減損処理を実施することとしている。当事業年度末においては投資時に見込んだ超過収益力は毀損していないと判断して減損処理を行っていないが、投資先企業の投資時における超過収益力の毀損の有無は、投資先企業の投資時における事業計画の達成状況、将来の成長性、業績に関する見通し等を総合的に勘案して判断するため、見積りの不確実性を伴い、経営者による判断が財務諸表に重要な影響を及ぼす。以上より、当監査法人は、超過収益力等を見込んで投資した非上場株式の評価が監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。当監査法人は、超過収益力を見込んで投資した非上場株式の評価の合理性を検討するため、主に以下の監査手続を実施した。・投資先企業の投資時における事業計画の達成状況について、当該事業計画と実績とを比較して、差異の要因を分析した。・超過収益力の毀損の有無に関する経営者の判断を評価するために、将来の成長性や業績に関する見通し等に関して経営者に質問するとともに、投資先企業の業績報告資料を閲覧した。 その他の記載内容その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。 財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。 財務諸表監査における監査人の責任監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。 利害関係会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 以 上 (注) 1 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。2 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 |
監査上の主要な検討事項、個別 | 監査上の主要な検討事項監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 非上場株式の評価の合理性監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由監査上の対応【注記事項】 (重要な会計上の見積り)に記載されているとおり、会社は、当事業年度において投資有価証券(非上場株式)52,000千円を計上している。これは、投資先企業の超過収益力を見込んで1株当たり純資産額を基礎とした金額に比べて相当高い価額で取得しているため、投資先企業の投資時の超過収益力が毀損することにより実質価額が著しく低下した時点で減損処理を実施することとしている。当事業年度末においては投資時に見込んだ超過収益力は毀損していないと判断して減損処理を行っていないが、投資先企業の投資時における超過収益力の毀損の有無は、投資先企業の投資時における事業計画の達成状況、将来の成長性、業績に関する見通し等を総合的に勘案して判断するため、見積りの不確実性を伴い、経営者による判断が財務諸表に重要な影響を及ぼす。以上より、当監査法人は、超過収益力等を見込んで投資した非上場株式の評価が監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。当監査法人は、超過収益力を見込んで投資した非上場株式の評価の合理性を検討するため、主に以下の監査手続を実施した。・投資先企業の投資時における事業計画の達成状況について、当該事業計画と実績とを比較して、差異の要因を分析した。・超過収益力の毀損の有無に関する経営者の判断を評価するために、将来の成長性や業績に関する見通し等に関して経営者に質問するとともに、投資先企業の業績報告資料を閲覧した。 |
全体概要、監査上の主要な検討事項、個別 | 監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 |
見出し、監査上の主要な検討事項、個別 | 非上場株式の評価の合理性 |
その他の記載内容、個別 | その他の記載内容その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。 |
BS資産
工具、器具及び備品(純額) | 1,915,000 |
土地 | 234,220,000 |
有形固定資産 | 360,128,000 |
ソフトウエア | 51,267,000 |
無形固定資産 | 102,133,000 |
投資有価証券 | 52,000,000 |
長期前払費用 | 678,000 |
繰延税金資産 | 43,893,000 |
投資その他の資産 | 122,820,000 |
BS負債、資本
1年内返済予定の長期借入金 | 151,512,000 |
未払法人税等 | 70,487,000 |
未払費用 | 303,484,000 |
賞与引当金 | 9,615,000 |
資本剰余金 | 114,450,000 |
利益剰余金 | 991,648,000 |
負債純資産 | 2,129,632,000 |
PL
売上原価 | 3,071,988,000 |
販売費及び一般管理費 | 1,082,381,000 |
受取利息、営業外収益 | 1,000 |
受取配当金、営業外収益 | 2,000 |
為替差益、営業外収益 | 3,244,000 |
営業外収益 | 9,283,000 |
支払利息、営業外費用 | 4,130,000 |
その他、流動資産 | 3,095,000 |
営業外費用 | 5,085,000 |
固定資産売却益、特別利益 | 149,000 |
特別利益 | 149,000 |
法人税、住民税及び事業税 | 118,988,000 |
法人税等調整額 | -12,309,000 |
法人税等 | 106,678,000 |
PL2
剰余金の配当 | -29,325,000 |
当期変動額合計 | 97,995,000 |
営業活動によるキャッシュ・フロー
減価償却費、営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,405,000 |
賞与引当金の増減額、営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,045,000 |
受取利息及び受取配当金、営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,000 |
支払利息、営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,130,000 |