臨時報告書

タイトル内容
会社名、表紙スローガン株式会社
提出理由 1【提出理由】当社は、会社法第236条、第238条及び第240条に基づき2024年5月29日開催の当社取締役会において、当社の取締役及び従業員に対してストック・オプションとして発行する新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすることにつき決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき提出するものであります。
届出を要しない株券等又は新株予約権証券等の発行 2【報告内容】イ 銘柄 スローガン株式会社 第9回新株予約権 ロ 新株予約権の内容(1)発行数1,535個(新株予約権1個につき100株)なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株式153,500株とし、下記(4)により本新株予約権にかかる付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に本新株予約権の数を乗じた数とする。 (2)発行価格新株予約権の払込金額は、新株予約権の割当日においてブラック・ショールズ・モデルにより算定される公正な評価額とする。ただし、当社は、本新株予約権の割当てを受ける者に対し、本新株予約権の払込金額の総額に相当する金銭報酬を支給することとし、この報酬請求権と本新株予約権の払込金額の払込債務とを相殺する。 (3)発行価額の総額未定 (4)新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式交付を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うことができるものとする。 (5)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額本新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、本新株予約権の割当日の終値(取引が成立していない場合はそれに先立つ直近取引日の終値)とする。なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。調整後行使価額=調整前行使価額×1分割(又は併合)の比率また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分又は合併、会社分割、株式交換及び株式交付による新株の発行及び自己株式の交付の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。 既発行株式数+新規発行株式数×1株あたり払込金額調整後行使価額=調整前行使価額×新規発行前の1株あたりの時価既発行株式数+新規発行株式数なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換もしくは株式交付を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。 (6)新株予約権の行使期間本新株予約権を行使することが期間(以下、「行使期間」という。)は、2026年6月29日から2034年5月29日までとする。ただし、行使期間の最終日が、会社の休業日に当たる場合には、その前営業日を最終日とする。 (7)新株予約権の行使の条件① 本新株予約権は、新株予約権者が割当日から継続して当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員として在籍していることを条件として、本新株予約権者が交付を受けた本新株予約権のうち、以下の各号に掲げる期間において、各号記載の割合を限度として本新株予約権を行使することができるものとする。ただし、本新株予約権者が当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員としての地位を喪失した場合、以降、当該地位の喪失時点において行使可能な本新株予約権のみ行使可能とする。なお、本新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数の計算において1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。ア 割当日から1年を経過後、1年6か月までの期間:本新株予約権の20%イ 割当日から1年6か月を経過後、2年までの期間:本新株予約権の40%ウ 割当日から2年を経過後、2年6か月までの期間:本新株予約権の60%エ 割当日から2年6か月を経過後、3年までの期間:本新株予約権の80%オ 割当日から3年経過後            :本新株予約権の100%② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。ただし、正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。④ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。⑤ 新株予約権者が、以下の各号のいずれかに該当した場合は、本新株予約権の行使を行うことはできない。ア 新株予約権者が禁錮以上の刑に処せられた場合イ 新株予約権者が会社又はその関係会社(会社計算規則及び財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項に定める関係会社を意味する。以下同じ。)と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず会社又はその関係会社と競業した場合。ただし、会社の書面による事前の承認を得た場合を除く。ウ 新株予約権者が法令違反その他不正行為により会社又はその関係会社の信用を毀損した場合エ 新株予約権者が反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味する。以下同じ。)であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合オ 新株予約権者が会社又はその関係会社の監査役の身分を有する場合(本新株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む。)において、新株予約権者が監査役としての忠実義務等会社又はその関係会社に対する義務に違反した場合 (8)新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価格のうちの資本組入額① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 (9)新株予約権の譲渡に関する事項本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。 ハ 新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳当社取締役          4名  510個(51,000株)当社従業員(出向者を含む) 109名 1,025個(102,500株) ニ 勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第3項各号に規定する会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係該当事項はありません。 ホ 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容取決めの内容は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約において定めるものとする。以 上