届出を要しない株券等又は新株予約権証券等の発行 | (1)銘柄株式会社ビーマップ 第28回新株予約権(2)発行数200個(3)発行価額新株予約権発行日(2024年5月30日)において、ブラック・ショールズ・モデルにより算定した公正価額を基準として決定する。なお、新株予約権の割当を受けた者は、当該発行価額の支払に換え、当社に対する報酬債権をもって相殺するものとし、金銭の払込みを要しないものとする。また、当発行価格は新株予約権の公正価額であるため有利発行には該当しない。(4)発行価額の総額発行数に発行価格を乗じた額とする。(5)新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数当社普通株式 20,000株 (新株予約権1個当たりの目的となる株式数は100株)ただし、当社が新株予約権割当日以後、当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整する。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率また、上記のほか新株予約権割当日以後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は合理的な範囲で付与株式数の調整を行うことができるものとする。(6)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額新株予約権1個当りの払込金額は、下記の1株当りの払込金額(以下「行使価額」という。)に(5)に定める新株予約権1個当たりの株式数を乗じた金額とする。行使価額は、2024年3月26日から同年5月9日までの当社普通株式の終値の平均値×1.05である437円と、新株予約権割当日(2024年5月30日)の当社普通株式の終値のいずれか高い方とする。なお、新株予約権発行日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。調整後行使価額=調整前行使価額×1分割・併合の比率 また、新株予約権割当日後、当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は当社が自己株式の処分を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。ただし、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、単元未満株主の単元未満株式売渡請求に基づく自己株式の譲渡及び株式交換による自己株式の移転の場合は、いずれも行使価額の調整を行わない。 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × 既発行株式数+新規発行株式数×1株当り払込金額分割・新規発行前の株価既発行株式数+新規発行株式数 上記の他、新株予約権割当日後、当社普通株式の株式分割又は株式併合が行われる場合には、行使価額は当該株式分割又は株式併合の比率に応じ比例的に調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。(7)新株予約権の行使期間2026年6月1日から2033年5月31日までとする。ただし、行使期間の最終日が当社の休業日に当たるときはその前営業日を最終日とする。(8)新株予約権の行使の条件新株予約権者は、権利行使時において、当社もしくは当社子会社の取締役、監査役又は従業員の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他これに準ずる正当な理由のある場合(死亡の場合を除く)はこの限りでない。新株予約権者は、権利行使時において、当該行使にかかる新株予約権の割当の日以降、当社の就業規則に基づく減給以上の懲戒処分を受けていないことを要する。新株予約権者が死亡した場合、相続開始後1年以内に限り、その相続人が新株予約権を行使できるものとする。但し相続人死亡による再相続は認めない。(9)新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価格のうちの資本組入額新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる。また、新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上述の資本金等増加限度額から上述の増加する資本金の額を減じた額とする。(10)新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権の譲渡は認めない。(11)新株予約権の取得勧誘の相手方の人数及びその内訳当社使用人 57名(12)勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第2項に規定する会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係該当事項なし。(13)勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容新株予約権者との間の取決めは、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約において定めるところによる。 |
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