届出を要しない株券等又は新株予約権証券等の発行 | 1.本割当株式の概要銘柄種類株式の内容株式会社イトーキ株式普通株式完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株です。 処分数処分価格処分価額の総額資本組入額資本組入額の総額104,200株1,894円197,354,800円―― 2.本割当株式の取得勧誘の相手方の人数及びその内訳割当対象者人数割当株式数取締役(社外取締役を含む)8名62,500株監査役(社外監査役を含む)3名5,200株取締役を兼務しない常務執行役員5名36,500株 3.勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第1項各号に規定する 会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係 該当事項はありません。 4.勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容 当社は、割当予定先である対象取締役等との間で、以下の内容をその内容に含む譲渡制限付株式割当契約(以下、本割当契約」といいます。)を締結する予定であります。そのため、本臨時報告書に対象となる当社普通株式は、法人税法第54条第1項及び所得税法施行令第84条第1項に定める特定譲渡制限付株式に該当する予定であります。なお、本臨時報告書の対象となる当社普通株式は、本制度に基づく譲渡制限付株式報酬として割当予定先である対象取締役等に対して支給された金銭債権を出資財産として現物出資させることにより、自己株式を処分するものであります。①譲渡制限期間 2024年5月21日~2027年5月20日②譲渡制限の解除条件対象取締役等が譲渡制限期間中、継続して、当社又は当社の子会社の取締役、監査役、執行役員又は使用人のいずれかの地位にあることを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除する。③譲渡制限期間中に、対象取締役等が任期満了又は定年その他の正当な事由により退任又は退職した場合の取り扱い(1)譲渡制限の解除時期対象取締役等が、当社又は当社の子会社の取締役、監査役、執行役員又は使用人のいずれの地位からも任期満了又は定年その他正当な事由(ただし、死亡による退任又は退職の場合を除く)により退任又は退職した場合には、対象取締役等の退任又は退職の直後の時点をもって、譲渡制限を解除する。死亡による退任又は退職の場合は、対象取締役等の死亡後、取締役会が別途決定した時点をもって、譲渡制限を解除する。(2)譲渡制限の解除対象となる株式数(1)で定める当該退任又は退職した時点において保有する本割当株式の数とする。(3)当社による無償取得当社は、譲渡制限期間満了時点において、譲渡制限が解除されない本割当株式について、当社は当然に無償で取得する。(4)組織再編等における取扱い 譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、取締役会の決議により、当該時点において保有する本割当株式について、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る本譲渡制限を解除する。(5)当該株券が譲渡についての制限がなされていない他の株券と分別して管理される方法 本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、対象取締役等が野村證券株式会社に開設した専用口座で管理される。当社は、本割当株式に係る譲渡制限等の実効性を確保するために、各対象取締役等が保有する本割当株式の口座の管理に関連して野村證券株式会社との間において契約を締結している。また、対象取締役等は、当該口座の管理の内容につき同意するものとする。(6)本割当株式の払込期日 2024年5月21日(7)振替機関の名称及び住所名称:株式会社証券保管振替機構住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号 以 上 |
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