臨時報告書

タイトル内容
会社名、表紙東邦亜鉛株式会社
提出者名(日本語表記)、DEI東邦亜鉛株式会社
提出理由 当社の豪州持分法適用関連会社であるAbra Mining Pty Limited(以下、Abra)が2024年4月4日開催の同社取締役会において、豪州会社法に基づく任意管理手続(Voluntary Administration)開始を決議しました。これに伴い、今後、同社の事業運営及び財産管理は同社取締役会が選定した任意管理人によって行われ、操業を継続しながら債権者集会を経て同社の方向性が決定されることとなります。ついては、当社及び当社連結子会社として同社に対する債権について取立不能又は取立遅延となるおそれが生じましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第11号及び第18号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
取立不能又は取立遅延債権のおそれ 1.当該連結子会社の名称、住所、代表者の氏名① 名称    : CBH WESTERN AUSTRALIA PTY LIMITED② 住所    : Level 10, 99 Mount Street, North Sydney, NSW, 2060          PO Box 1967, North Sydney, NSW, 2059, Australia③ 代表者の氏名: 世利 耕一 2.当該債務者等の名称、住所、代表者の氏名及び資本金① 名称    : Abra Mining Pty Limited② 住所    : Level 2, 1100 Hay Street, West Perth, WA, 6005          PO Box 288, West Perth, WA, 6872, Australia③ 代表者の氏名: Adrian Byass④ 資本金   : 179百万豪ドル 3.当該債務者等に生じた事実及びその事実が生じた年月日2024年4月4日開催のAbra取締役会において、豪州会社法に基づく任意管理手続(Voluntary Administration)開始を決議しました。 4.当該債務者等に対する債権の種類及び金額① 貸付金   : 1,183百万円② 債務保証  : 4,877百万円③ 原料前渡金 : 3,007百万円 5.当該事実が当社及び当該連結子会社の事業に及ぼす影響今後、Abraの事業運営及び財産管理はAbra取締役会が選定した任意管理人によって行われ、Abraの事業及び財産等について調査が行われた後、債権者集会を経てAbraの継続操業や清算などに向けた方向性が決定されます。なお、上記債権額のうち、担保及び引当て等により保全されている金額はありません。当社及び当該連結子会社の2023年度業績及び2024年度業績に与える影響は現在精査中です。今後開示すべき事項が判明した場合には速やかに開示いたします。なお、Abraの債権者から当社及び当該連結子会社に対して保証履行請求があった場合でも当社の当面の資金繰りには特に支障はありません。