臨時報告書

タイトル内容
会社名、表紙新日本電工株式会社
提出者名(日本語表記)、DEI新日本電工株式会社
提出理由 1【提出理由】 2024年3月28日開催の当社第124回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2に基づき、本臨時報告書を提出いたします。
株主総会における決議 2【報告内容】(1)当該株主総会が開催された年月日2024年3月28日 (2)当該決議事項の内容第1号議案 剰余金配当の件期末配当に関する事項1.配当財産の種類金銭2.株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額当社普通株式1株につき金6円 総額823,291,650円3.剰余金の配当が効力を生ずる日2024年3月29日 第2号議案 定款一部変更の件1.監査等委員会設置会社へ移行するため、以下の変更を行うものであります。① 「監査等委員会」を置くこと、及びその他「監査等委員会」に関する規定ならびに監査等委員である取締役の員数、選任方法、任期、報酬等の決定方法等に関する規定を新設するとともに、「監査役」「監査役会」に関する規定を削除し、これに伴って必要となる附則を新設するものです。② 取締役会の決議によって重要な業務執行(会社法第399条の13第5項各号に掲げる事項を除く)の決定の全部または一部を取締役に委任することができる旨の規定を新設するものです。2.当社事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るとともに、今後の事業拡大に対応するため、定款第2条に定める事業目的を追加、削除及び変更するものであります。3.上記に伴い、関連する規定の修正・削除、条数の変更その他所要の変更を行うものであります。 第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、青木泰、山寺芳美、小林二郎、積田正和、三宅康秀、大見和敏の6氏を選任するものであります。 第4号議案 監査等委員である取締役5名選任の件監査等委員である取締役として、伊丹一成、中野北斗、谷昌浩、木村浩明、末村あおぎの5氏を選任するものであります。 第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件監査等委員会設置会社への移行に伴い、従来の取締役の報酬額に関する定めを廃止し、新たに取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する報酬額を年額4億5,000万円以内とするものであります。 第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件監査等委員である取締役の報酬額を年額7,000万円以内とするものであります。 第7号議案 取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬設定の件監査等委員会設置会社への移行に伴い、従来の譲渡制限付株式の付与のための報酬に関する定めを廃止し、新たに取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下、「対象取締役」といいます。)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、第5号議案「取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件」における報酬枠とは別枠で、対象取締役に対して、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給するものであります。 (3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果議案賛成反対棄権賛成の割合決議結果第1号議案861,952個34,803個0個96.12%可決第2号議案886,631個10,114個0個98.87%可決第3号議案 青木 泰862,834個33,734個170個96.22%可決山寺 芳美874,016個22,722個0個97.47%可決小林 二郎874,002個22,736個0個97.46%可決積田 正和870,696個26,042個0個97.10%可決三宅 康秀874,363個22,375個0個97.50%可決大見 和敏873,348個23,390個0個97.39%可決第4号議案 伊丹 一成722,845個173,889個0個80.61%可決中野 北斗851,303個45,431個0個94.93%可決谷 昌浩873,979個22,756個0個97.46%可決木村 浩明696,072個200,662個0個77.62%可決末村 あおぎ874,460個22,275個0個97.52%可決第5号議案873,879個22,876個0個97.45%可決第6号議案872,480個24,265個0個97.29%可決第7号議案874,021個22,724個0個97.47%可決 (注) 各決議事項が可決されるための要件・第1号議案、第5号議案、第6号議案、第7号議案出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。・第2号議案議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上の賛成による。・第3号議案、第4号議案議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成による。 (4)議決権の数に当該株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 当該株主総会前日までの事前行使分及び当該株主総会当日に出席した一部の株主の議決権の行使結果から、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したことが明らかとなったため、当該株主総会当日に出席したその他の株主の議決権の数は、上記(3)の表中の各決議事項に対する議決権の数に加算しておりません。 以 上