財務諸表
CoverPage
提出書類、表紙 | 有価証券報告書 |
提出日、表紙 | 2024-03-28 |
英訳名、表紙 | Infomart Corporation |
代表者の役職氏名、表紙 | 代表取締役社長 中島 健 |
本店の所在の場所、表紙 | 東京都港区海岸一丁目2番3号 |
電話番号、本店の所在の場所、表紙 | 03-5776-1147(代表) |
様式、DEI | 第三号様式 |
会計基準、DEI | Japan GAAP |
連結決算の有無、DEI | true |
当会計期間の種類、DEI | FY |
corp
沿革 | 2【沿革】 1998年2月フード業界(注1.)企業間電子商取引(BtoB)プラットフォーム「FOODS Info Mart(フーズインフォマート)」の運営を行うことを目的として、東京都大田区南馬込に株式会社インフォマートを設立1998年6月「eマーケットプレイス」のサービス開始1999年8月福岡カスタマーセンター(福岡市博多区)を開設2000年6月社団法人日本フードサービス協会(現:一般社団法人日本フードサービス協会)と外食産業界向「JF FOODS Info Mart」の共同事業を開始2000年6月本社を港区浜松町へ移転2000年10月三菱商事株式会社、三井物産株式会社、三和キャピタル株式会社(現:三菱UFJキャピタル株式会社)、ICGジャパン株式会社(現:ハチソンハーバーリングテクノロジーインベストメンツリミテッド)による資本参加2000年11月「eマーケットプレイス」における「決済代行システム」のサービス開始2001年6月「eマーケットプレイス」における「アウトレットマート」のサービス開始2001年7月社団法人日本セルフ・サービス協会(現:一般社団法人新日本スーパーマーケット協会)と小売業界向「JSSA FOODS Info Mart(現:NSAJ FOODS Info Mart)」の共同事業を開始2001年7月大阪商工会議所と「The business mall」(注2.)に関して業務提携2002年2月日経ネットビジネス 第5回ECグランプリ「2002BtoB特別賞」を受賞2002年9月「eマーケットプレイス」における「自動マッチングシステム」のサービス開始2003年2月「ASP受発注システム」のサービス開始2005年4月「FOODS信頼ネット」のサービス開始2006年3月社団法人日本ニュービジネス協議会連合会 2005年度ニュービジネス大賞「特別賞」を受賞2006年8月株式会社東京証券取引マザーズに当社株式を上場2007年7月「(旧)ASP商談システム」のサービス開始2008年3月「FOODS信頼ネット」を「ASP規格書システム」と改め、サービス開始2008年4月「食品食材市場」「備品資材市場」「(旧)ASP商談システム」を統合し、新たに「ASP商談システム」としてサービス開始2008年9月サービス産業生産性協議会 第3期ハイ・サービス日本300選を受賞2009年5月香港に「株式会社インフォマートインターナショナル 」を設立2009年8月北京に「インフォマート北京コンサルティング有限公司」を設立2009年11月「ASP受注・営業システム」のサービス開始2010年1月本社を港区芝大門へ移転2010年1月メーカー・卸間クラウド型システム提供会社「株式会社インフォライズ」を設立2011年3月初の他業界展開「BEAUTY Info Mart」及び「MEDICAL Info Mart」のサービス開始2012年3月「ECO Mart」のサービス開始2013年1月「ASPメニュー管理システム」のサービス開始2013年8月西日本営業所(大阪市淀川区)を開設2013年9月「WORLD FOODS Navi」のサービス開始2014年4月「フーズチャネル」のサービス開始2014年5月「ASP商談システム」の「B2B専用ホームページ」サービス開始2015年1月「ASP請求書システム」の稼働開始(現:BtoBプラットフォーム 請求書)2015年10月第9回ASPICクラウドアワード2015ASP・SaaS部門ベストイノベーション賞を受賞2015年10月東京証券取引所市場第一部に市場変更2016年1月「BtoBプラットフォーム」にサービスブランド名を変更、提供開始2016年8月本社を港区海岸(現在)へ移転2017年2月「BtoBプラットフォーム 業界チャネル」のサービス開始2017年9月「BtoBプラットフォーム 見積書」のサービス開始2018年7月「BtoBプラットフォーム 契約書」のサービス開始2018年8月一般財団法人 船井財団主催の「グレートカンパニーアワード2018」でグレートカンパニー大賞を受賞2018年11月第12回ASPIC・IoT・AI・クラウドアワード2018 ASP・SaaS部門 先進技術賞を受賞2019年1月「株式会社インフォライズ」(当社子会社)を吸収合併2020年1月「電子請求書早払い」のサービス開始2020年3月「BtoBプラットフォーム 受発注 for 製造業」のサービス開始2021年2月株式会社タノムと資本業務提携契約締結2021年3月三井物産株式会社との協業で北京博君優選網絡科技有限公司と資本業務提携2021年3月「BtoBプラットフォーム」と「BtoBプラットフォーム 受発注」が「中小企業共通EDI認証制度」の認証を取得2021年4月「メニューplus」のサービス開始2021年6月「BtoBプラットフォーム 請求書」がJIIMAの「電子取引ソフト法的要件認証制度」第1号認証を取得2021年7月「BtoBプラットフォーム TRADE」のサービス開始2021年8月「BtoBプラットフォーム 請求書」が内部統制の保証報告書『SOC1 Type1報告書』を受領2021年10月株式会社串カツ田中ホールディングスと業務提携契約を締結2021年12月「BtoBプラットフォーム 受発注」「BtoBプラットフォーム 規格書」が第51回食品産業技術功労賞を受賞2022年4月東京証券取引所プライム市場に移行2022年7月「BtoBプラットフォーム 契約書」がJIIMAの「電子取引ソフト法的要件認証」「電帳法スキャナ保存ソフト認証」を取得2022年10月「BtoBプラットフォーム TRADE」がJIIMAの「電子取引ソフト法的要件認証」を取得2023年2月「Storage by invox」(現:「BP Storage」)のサービス提供開始2023年6月子育てサポート企業として「くるみん認定」を取得2023年7月「掛売決済」のサービス開始2023年12月第17回 ASPICクラウドアワード2023 『準グランプリ』等、9賞を受賞2023年12月「BP Storage for 請求書」のサービス開始 (注)1.「フード業界」とは、食品業界及び小売業界、サービス業界の一部を含む「食」に関連する業界を示しております。具体的には、食に関連する食品製造・特産品販売者・農協・漁協・卸売業・生産者・外食・ホテル・旅館・スーパー・小売・百貨店・惣菜、給食、弁当等を取り扱う業種等の企業をいいます。2.「The business mall」とは、全国の商工会議所などが共同運営する企業情報サイトであります。具体的には、企業情報紹介サービスを核として、中小企業のEC(電子商取引)取り組み支援を行い、全国の中小企業のビジネスマッチングを促進しております。 |
事業の内容 | 3【事業の内容】 当社グループ(当社及び当社の関係会社)は2023年12月31日現在、当社(株式会社インフォマート)、連結子会社1社及び持分法適用関連会社1社によって構成されております。当社グループは、「テクノロジー集団として、あらゆる業界にBtoBプラットフォームを提供し、グローバルなBtoBインフラ企業を目指す」ことを基本方針とし、BtoB(企業間電子商取引)プラットフォームを運営し、プラットフォームを利用企業(注1.)に提供しております。当社グループの事業内容及び当社と関係会社の当該事業に係る位置付けは次のとおりであります。なお、次の2事業は「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項」に掲げるセグメントの区分と同一であります。株式会社インフォマートインターナショナルは当連結会計年度中に清算結了したため、連結の範囲から除外しております。 (1) BtoB-PF FOOD事業「BtoB-PF FOOD事業」は、企業間の日々の受発注業務・伝票処理等がインターネット上で行える「BtoBプラットフォーム 受発注」、商品規格書(注2.)の標準フォーマットをインターネット上で搭載する「BtoBプラットフォーム 規格書」を提供しております。「BtoBプラットフォーム 受発注」は、発注側である買い手企業の本部・店舗と、受注側である売り手企業との間で行われる日々の受発注業務を効率化し、データ化することで、業務コストの削減を実現します。また、売上・仕入状況のリアルタイムでの把握、店舗管理、買掛・売掛の早期確定等を可能とし、経営の効率化に役立つシステムです。「BtoBプラットフォーム 規格書」は、売り手企業において、自社商品規格書データベースの構築、商品規格書の提出業務の改善、社内での情報共有等を可能とし、買い手企業において、商品規格書データベースの一元管理、お客様の問い合わせへの速やかな対応等を可能とするシステムです。また、自社商品規格書管理システムとして利用することで、「食の安心・安全」体制の強化を図ることが可能です。当社グループは、「BtoBプラットフォーム 受発注」「BtoBプラットフォーム 規格書」の安定的かつ継続的な提供に努めながらシステムの運営者として、一定のシステム使用料及びセットアップ費用をいただいております。なお、当社は、「BtoBプラットフォーム 規格書」のシステム運営者であり、各商品規格書の内容を保証するものではありません。 (2) BtoB-PF ES事業「BtoB-PF ES事業」は、企業間の請求書を電子化し、取引先からの請求書を受取る業務と、取引先に請求書を発行する業務をインターネット上で行える、「BtoBプラットフォーム 請求書」を提供しております。「BtoBプラットフォーム 請求書」は、全業界に対応した受取業務の「受取モデル」、発行業務の「発行モデル」を実装しているため、受取側・発行側の両方で業務時間短縮・コスト削減が実現し、企業のペーパーレス化につながります。また、取引先マッチング機能による新規取引先の開拓から、既存取引先との商談・受発注・請求までをインターネット上で行える「BtoBプラットフォーム 商談」を提供しております。「BtoBプラットフォーム 商談」は、BtoB専用の販売・購買システムとして、企業の営業力・購買力強化、業務時間短縮、コスト削減など新規開拓、既存取引先との商取引の最適化が実現します。さらに、企業間の契約書を電子化し、企業間の契約書締結業務をインターネット上で行える「BtoBプラットフォーム 契約書」は、企業間の商行為のさらなる利便性の向上とペーパーレスを実現することができます。当社グループは、「BtoBプラットフォーム 請求書」、「BtoBプラットフォーム 商談」及び「BtoBプラットフォーム 契約書」の安定的かつ継続的な提供に努めながらシステムの運営者として、一定のシステム使用料、「決済代行サービス」(注3.)では、取引額に一定の割合をかけた手数料をいただいております。 (注) 1.利用企業は、原則として事業者(法人事業者を主な対象としておりますが、個人事業者も含みます)に限定しております。2.「商品規格書」とは、取扱商品の仕様を確認するために、売り手企業が買い手企業に提出する帳票であります。商品規格・商品特徴などの基本情報、原材料情報、包装への表示情報、製造工程・品質情報などの情報が記入されています。3.「決済代行サービス」とは、「BtoBプラットフォーム 商談」で、より安心により効率的に新規の取引を行うために、売掛金保証及び一括決済機能を提供するシステムであります。買い手企業からの代金回収は、ファクタリング会社、信販会社等により当社への支払いにつき保証もしくは立替を受けることで行っております。 |
関係会社の状況 | 4【関係会社の状況】 名称住所資本金主要な事業の内容議決権の所有割合又は被所有割合(%)関係内容(連結子会社) 株式会社Restartz東京都港区100百万円店舗運営プラットフォームアプリの開発55.0―(持分法適用会社) I&M株式会社東京都港区277.5百万円インターネット情報サービス等事業を営む会社の株式保有、当該会社の事業活動の管理50.0― (注)株式会社インフォマートインターナショナルは当連結会計年度中に清算結了しております。 |
従業員の状況 | 5【従業員の状況】 (1) 連結会社の状況 2023年12月31日現在セグメントの名称従業員数(名)BtoB-PF FOOD157(6)BtoB-PF ES171(12)全社(共通)269(168)合計597(186) (注)1.従業員数は就業人員であります。2.従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。3.全社(共通)は、特定の事業に区分できない管理部門等に所属している従業員であります。 (2) 提出会社の状況 2023年12月31日現在従業員数(名)平均年齢(歳)平均勤続年数(年)平均年間給与(千円)597(186)36.66.526,434 セグメントの名称従業員数(名)BtoB-PF FOOD157(6)BtoB-PF ES171(12)全社(共通)269(168)合計597(186) (注)1.従業員数は就業人員であります。2.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。3.従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。4.全社(共通)は、特定の事業に区分できない管理部門等に所属している従業員であります。 (3) 労働組合の状況 労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。 (4)管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異① 提出会社当事業年度補足説明管理職に占める女性労働者の割合(%)(注)1.男性労働者の育児休業取得率(%)(注)2.労働者の男女の賃金の差異(%)(注)1.全労働者うち正規雇用労働者うちパート・有期労働者20.053.873.075.3186.8 (注)1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。 |
経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 | 1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】 文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。 (経営方針、経営戦略及び対処すべき課題)当社グループは、「BtoBプラットフォーム」で、取引関係のある企業と企業を、社内を、ビジネスパーソンをつないで結び、会社経営、ビジネススタイルを大きく変えるシステムを提供いたします。そして、企業や人が中心となり自然に業界の垣根を越え、国の垣根を越え、世界に広がるシステム、事業を構築し、グローバルなBtoBプラットフォーム企業を目指してまいります。また、中期経営方針である「本業(BtoBプラットフォーム)の強化」、「増収増益基調の継続、高収益性への回帰」、「出資先の「シナジー拡大」&「収益化」」に取り組み、長期的視野に基づいた中期業績目標として、2026年12月期に売上高200億円突破、営業利益50億円を目指してまいります。次連結会計年度(2024年1月1日~12月31日)におきましては、積極姿勢を維持し、中期的売上成長の加速策を優先いたします。 「BtoB-PF FOOD事業」では、復調傾向のフード業界全体のデジタル化を積極的に推進してまいります。「BtoBプラットフォーム 受発注」は、フード業界の幅広い業態において買い手企業の新規獲得の推進及び受発注ライト、TANOMUを活用した、外食個店と食品卸企業間のデジタル化を推進してまいります。また、新プロダクトのV-Manage(飲食店舗オペレーション管理アプリ)やAIOCR(FAX受注電子化サービス)の拡販に取り組みます。 「BtoB-PF ES事業」では、インボイス制度の開始と電子帳簿保存法の改正に伴う顧客ニーズの大きな高まりを捉えてまいります。「BtoBプラットフォーム 請求書」は、全業界においてData to Dataの優位性を活かし、新規獲得と稼働の推進を加速させ、高成長を継続してまいります。また、 新プロダクトの「BtoBプラットフォーム TRADE」(見積から発注・請求までをクラウド管理するDXプラットフォーム)の推進に取り組みます。 以上の課題を当社グループ一丸となって取り組んで行くことで、更なる事業の発展に努めてまいりますので、株主の皆様におかれましては、格別のご支援、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。 |
事業等のリスク | 3【事業等のリスク】 有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは、以下のとおりであります。なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。 (1) 当社グループの事業について① 当社グループ事業拡大の前提条件について当社グループは、インターネットを活用したBtoB(企業間電子商取引)プラットフォームの運営を主たる事業とし、「BtoBプラットフォーム 受発注」、「BtoBプラットフォーム 規格書」、「BtoBプラットフォーム 商談」、「BtoBプラットフォーム 請求書」等を提供することで、全国の利用企業から月々のBtoBプラットフォーム使用料をいただき、主な収益源としております。当社グループの事業拡大のためには、利用企業の利便性追求を通じて顧客満足度を向上させ、継続的な利用を維持するとともに、新規企業の獲得による利用企業全体の規模の拡大が必要になります。また、顧客ニーズを重視した提供システムの充実を通じて利用企業の活用するサービス数の増加が必要となります。従いまして、利用企業数の増加、月額顧客単価の増加が当社グループの事業拡大のための前提条件になります。そのため、新規利用企業の獲得、既存利用企業の継続利用、利用企業が当社グループの提供する追加システムを採用することが順調に行われない場合は、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 ② BtoB(企業間電子商取引)プラットフォームの運営について当社グループは、BtoB(企業間電子商取引)プラットフォームの運営において原則として企業間取引の専門のインフラ及びビジネスツールを提供する立場であり、売買の当事者とはなりません。しかしながら、BtoBプラットフォームの利用に関し、利用企業間でトラブルが発生した場合、「利用規約」等において当社グループのリスクを限定する規定を設けているものの、当社グループが法的責任を問われる可能性があります。また、当社グループが法的責任を負わない場合においても、ブランドイメージの悪化等により当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 ③ 利用企業に対する申込時の企業審査及び利用開始後の管理について当社グループは、BtoB(企業間電子商取引)プラットフォームの利用企業について、原則として事業者(法人事業者を主な対象としておりますが、個人事業者も含みます)に限定しており、さらに、利用申込時において一定の企業審査を行うなど、利用開始前の管理を実施しております。また、利用開始後も当社グループの営業部門において、売り手企業、買い手企業別のコンサルタントが利用企業に対して利用サポートを行う体制を採っており、コンサルティング活動を通じて利用企業の商品内容、商品調達内容及びBtoBプラットフォーム利用状況を確認するとともに、「利用規約」等の遵守状況を管理しております。しかしながら、利用企業の利用開始前における企業審査や利用開始後の管理にもかかわらず、利用企業間でトラブルが発生した場合には、「利用規約」等にかかわらず当社グループが法的責任を問われる可能性があります。また、当社グループが法的責任を負わない場合においても、ブランドイメージの悪化等により当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 ④ 決済及び回収について当社グループの「BtoB-PF ES事業」における「決済代行サービス」等の提供は、それぞれ特定の金融機関との業務提携により実施しております。また、当社グループの事業収益の基盤である各BtoBプラットフォーム使用料の多くは、特定の集金代行会社を利用し回収を行っております。従いまして、これらの金融機関や集金代行会社との契約が何らかの理由で終了し、もしくは当社グループに不利な内容に変更された場合、又はこれらの金融機関や集金代行会社につき倒産その他の予期せぬ事態が生じた場合、利用企業への上記サービスの提供やBtoBプラットフォーム使用料の回収等に支障をきたし、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 ⑤ 通信及びシステム障害について当社グループの事業は、外部に管理を委託するサーバーと、これを利用企業の使用するパソコン、携帯電話及びスマートフォン等を結ぶ通信ネットワーク双方に全面的に依存しており、自然災害や事故等によって通信ネットワークが切断された場合や、その他予測不可能な様々な要因によってシステムがダウンした場合、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。また、当社グループのシステムは、セキュリティ対策により外部からの不正なアクセスを回避するよう努めておりますが、コンピュータウイルスやハッカーの侵入等によりシステム障害が生じた場合、さらに、サーバー等の管理を委託しているデータセンター等運営会社のサービス低下、アクセスの集中によるサーバーのダウン、自然災害の発生によるサーバーのダウン等によりインターネットへの接続及びシステムの稼働がスムーズに行えない状態になった場合においても当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 ⑥ 取引先情報の管理体制について当社グループは、サービスの提供にあたり利用企業から各種情報を取得し、利用しております。その中には個人情報も含まれるため、当社グループには「個人情報の保護に関する法律」 (注)が定める個人情報取扱事業者としての義務が課されております。個人情報については、情報管理規程及び各種手順書を制定し、個人情報の取り扱いに関する業務フローの確立やアクセス制御等により管理しております。また、派遣社員等を含む全社員を対象とした社内教育に重点を置いており、当社グループの情報管理について教育しております。業務を外部委託する場合においては、外部委託事業者との間で秘密保持契約を締結し、委託業務内容に応じた個人情報の管理を遵守するよう監督に努めております。さらに当社グループが運営するBtoBプラットフォームに関しても、情報セキュリティ技術により対策を強化しております。なお、当社グループは、「ISMS」を運用し、「JIS Q 27001:2023(ISO/IEC27001:2022)」認証を取得しております。しかしながら、これらの情報が外部に流出する可能性や悪用される可能性が皆無とはいえず、個人情報その他の情報の流出等の重大なトラブルが発生した場合、当社グループへの損害賠償請求や当社グループに対する信用の低下等により、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 (注) 「個人情報の保護に関する法律」においては、「個人情報取扱事業者」は、保有する個人情報を本人の同意を得ずに利用目的の達成に必要な範囲を超えて利用してはならないこと、第三者に提供してはならないことなどの義務が課され、個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じ、また従業者及び委託先に対する必要かつ適切な監督を行うことが義務づけられております。個人情報の取り扱いについては、主務大臣が報告の徴求、助言、勧告、命令及び緊急命令といった手段によって関与し、特に個人情報取扱事業者に命令違反、報告拒否、虚偽報告などがあった場合には罰則が課せられることがあります。 ⑦ 法的規制について(ⅰ) インターネットをめぐる法的規制の適用の可能性について当社グループが事業を展開する国内のインターネット上の情報流通に関しては、その普及及び拡大を背景として現在も様々な議論がなされ、電子契約法等の法的規制が整備されつつあります。今後において、情報を提供する場の運営者に対しての新たな法律の制定やあるいは何らかの自主的なルールの制定が行われること等により、当社グループの事業が新たな制約を受ける可能性があります。また、当社グループの運営する各BtoB(企業間電子商取引)プラットフォームは、電気通信事業法に定義される「電気通信事業」に該当し、今後、同法の規制が強化された場合、当社グループの事業に制約が加わる可能性もあります。さらに、インターネットビジネス自体の歴史が浅いため、今後新たに発生し、又は今まで顕在化しなかったビジネスリスクによって、現在想定されない訴訟等が提起される可能性もあります。かかる場合、その訴訟等の内容によっては、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 (ⅱ) 食品・食材に関する法的規制について当社グループの「BtoB-PF ES事業」では、売り手企業と買い手企業がそれぞれの食品食材の商品・調達情報を交換し、商取引を行う場であるインターネット上の「BtoBプラットフォーム 商談」の運営をしております。従いまして、本事業で取り扱う食品食材の販売及び情報の表現については、主に生鮮食品、加工食品への表示義務、輸入品の原産国名表示等を規定する農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(JAS法)及び栄養表示基準の明示、誇大表現の禁止を規定する健康増進法等による規制を受けておりますので、当社グループでは、担当部署及び担当コンサルタントにより「BtoBプラットフォーム 商談」の利用企業の商品カタログ等における商品の情報に法的規制に抵触する内容がないかどうかを業務マニュアルに基づき随時チェックすることで関連法規・法令等の遵守に努めております。しかしながら、将来的に法的規制が強化された場合、新たな対策が必要となり、「BtoBプラットフォーム 商談」上での食品・食材の情報の掲示に関して支障をきたす可能性があり、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 ⑧ 知的財産権について当社グループは、運営するシステム及びサービスの主な名称について商標登録しております。また、自社開発のシステムや当社グループのビジネスモデルに関しても、特許権や実用新案権等の対象となる可能性のあるものについては、その取得の必要性を検討し、5件の特許を取得しております。競合他社が特許等を取得した場合、その内容によっては競争の激化又は当社グループへの訴訟が発生し、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。また、当社グループは、商標権等の知的財産権及び当社グループに付与されたライセンスの保護を図っておりますが、当社グループの知的財産権等が第三者から侵害された場合、並びに知的財産権等の保護のために多額の費用負担が発生する場合、当社グループの事業及び業績に悪影響を及ぼす可能性があります。さらに、当社グループが使用する技術・コンテンツ等について、知的財産権等の侵害を主張され、当該主張に対する対応や紛争解決のための費用、又は損害が発生する可能性があり、また、将来当社グループによる特定のコンテンツもしくはサービスの提供、又は特定の技術の利用に制限が課せられ、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 ⑨ その他当社グループは、海外企業との提携によって海外でのBtoB(企業間電子商取引)プラットフォームの利用拡大を目指し、海外展開する目的で、2009年5月に三井ベンチャーズ・グローバル・ファンド投資事業組合(現三井物産グローバル投資株式会社)との共同出資により「株式会社インフォマートインターナショナル(Infomart International Ltd.)」を香港に設立(2016年10月で合弁事業契約を解消し、当社100%子会社となっております。)し、また、その100%子会社として2009年8月に「インフォマート北京コンサルティング有限公司(Infomart (Beijing) Consulting Limited Company)」を中国に設立し海外事業を推進しておりました。しかしながら、事業環境が厳しいものとなっていたことから現行の海外事業の整理撤退を進め、当連結会計年度において株式会社インフォマートインターナショナルの清算が結了しております。また、外食産業における店舗運営の生産性向上を目指し、店舗運営プラットフォームアプリの共同開発を進める目的で、2021年10月に株式会社串カツ田中ホールディングスとの共同出資により「株式会社Restartz(リスターツ)」を設立いたしました。市場や事業環境の急激な変化により、事業の推進が困難になった場合には、投資を回収できず、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 (2) 業績の推移について当社グループは、2003年12月期に、売上高の増加に伴い利益面の黒字転換をいたし、以後21ヵ年にわたり黒字決算を継続しております。しかしながら、利用企業の状況の変化等により、システム使用料を売上高として積み上げる当社グループの収益モデルに変更を行わざるを得ない状況が生じた場合、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。また、当社グループは、利用企業の利便性向上や新規サービスを提供するために、継続的にソフトウエア開発を行っております。ソフトウエア開発が計画どおり行われた場合でも、既存事業の拡大や新規事業の開発のための投資に見合った収益を得られない可能性があり、投資を回収できず、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 (3) 外部環境について① 企業間電子商取引(BtoB)市場の拡大可能性について当社グループは、企業間電子商取引(BtoB)市場を主な事業領域としており、同市場が引き続き拡大することが成長のための基本的な背景と考えております。日本における同市場の規模は、2022年のBtoB(企業間電子商取引)-EC市場規模は、前年比12.8%増の420.2兆円、その他サービスを除いた商取引に対する電子商取引の割合であるEC化率が前年比1.9ポイント増の37.5%となりました(経済産業省「令和4年度電子商取引に関する市場調査報告書」)。しかしながら、企業間電子商取引(BtoB)市場をめぐる新たな規制の導入や何らかの予期せぬ要因により、当社グループの期待どおりに同市場の拡大又は、企業間電子商取引(BtoB)の普及が進まない場合には、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。また、企業間電子商取引市場の拡大が進んだ場合であっても、当社グループが同様なペースで順調に成長しない可能性もあります。 ② 競合について当社グループは、BtoB(企業間電子商取引)プラットフォームにおいて、「BtoB-PF FOOD事業」、「BtoB-PF ES事業」、その他の総合的なサービスの提供とシステム連動により利用企業が効率的かつ効果的に活用できるBtoBプラットフォームを構築しております。また、1998年6月に「ASP商談事業(現BtoB-PF ES事業)」における「食品食材市場(現BtoBプラットフォーム 商談)」の運営を開始して以来、経営資源を利用企業全体でコストシェアすることが可能な標準システムにより安価な価格帯を実現した価格優位性により競争力の強化及び競合他社との差別化に努めております。しかしながら、当社グループと同様にインターネットを活用しシステムを提供している競合企業が存在しており、これらの企業及び新規参入企業との競合が激化した場合、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 ① BtoB-PF FOOD事業「BtoBプラットフォーム受発注」は、主な利用企業である飲食店等が休業・営業時間短縮要請を受け、食材等の流通金額が減少することにより、取引先である食品卸等の売り手企業のうち、従量制(食材取引高に応じて課金)の料金体系を選択した企業のシステム使用料が一時的に減少する可能性が想定されます。他方で、新型コロナウイルス感染症の拡大は、それまで潜在化していたシステム化による店舗運営の効率化ニーズを顕在化させ、「BtoBプラットフォーム 受発注」及び「BtoBプラットフォーム 規格書」の営業機会が拡大する可能性が想定されます。 ② BtoB-PF ES事業新型コロナウイルス感染症の拡大はデジタルトランスフォーメーション推進を加速させ、テレワーク導入・実施を推進する企業への「BtoBプラットフォーム 請求書」及び「BtoBプラットフォーム 契約書」の営業機会拡大に影響する可能性が想定されます。 (4) TCFD提言に沿った情報開示当社グループは、「世の中の役に立ち、世の中に必要とされ、世の中に喜んでいただける事業を通じ、お客さまとともに会社も個人も成長し続け、社会に貢献していきます。」という理念の下、事業活動を通じて社会・環境の持続的な発展に貢献し、企業価値を中長期的に向上させることを目指しております。気候変動は世界の持続的発展の脅威であるとの認識に立ち、当社グループはTCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)の提言に沿った情報開示など気候変動対策に積極的に取り組んでまいります。当社グループの事業の中核をなすBtoBプラットフォームが、企業間取引をデジタル化し、利用者における業務効率化と経営高度化を可能にする重要なデジタル基盤として、持続性と安定性をもったサービス提供を継続することが社会的な使命であるとの自覚に立ち、気候変動による経済・社会的影響をより正確に把握し、強靭な体制の下で適切な目標を設定し、必要な対策を講じてまいります。 ① ガバナンス(ⅰ) 気候関連のリスク及び機会についての取締役会による監視体制当社グループでは、事業の持続性を強化・推進するため、2021年、「サステナビリティ推進規程」を定めるとともにサステナビリティ委員会を設置し、サステナビリティ推進体制を整備しました。サステナビリティ委員会は、当社代表取締役社長が委員長となり、サステナビリティに関する基本方針の策定、推進体制の整備、事業戦略上の重要課題、具体的な目標と指標、活動計画の策定及び進捗状況のモニタリング等を行っております。気候関連のリスクと機会もサステナビリティに関する重要課題の一つであり、同委員会において、方針や具体策を協議・決定しています。取締役会や経営会議は、サステナビリティ委員会から適時報告を受け、その活動を監視・管理しております。また、当社グループでは、組織におけるリスクを適切に管理するため、リスク管理委員会を設置しております。リスク管理委員会では、気候関連を含め、リスクの発生を防止するための体制整備、業務の遂行を阻害し損失・不利益等を及ぼす事態が生じる要因の識別・評価、進捗状況のモニタリング等を行っております。このリスク管理委員会の活動は、取締役会によって管理・監督され、当社グループの全体戦略に適切に反映されております。 (ⅱ) 気候関連のリスク及び機会を評価・管理する上での経営者の役割当社グループでは、取締役会及び経営会議がサステナビリティ委員会及びリスク管理委員会を監視し、気候関連のリスク及び機会を全体的に管理しております。当社代表取締役社長は、サステナビリティ委員会の委員長として、気候関連のリスク及び機会を評価し、具体的な対応策の協議・決定に主導的役割を果たしております。また、気候関連のリスクに関しても、当社代表取締役社長がリスク管理委員会の委員長として方針策定を主導し、リスク発生時には対策本部を設置して陣頭指揮を執っております。 ② 戦略国連気候変動に関する政府間パネル(IPCC: Intergovernmental Panel on Climate Change)の報告書、国際エネルギー機関(IEA: International Energy Agency)の世界エネルギー展望(World Energy Outlook)、その他関連情報を参照し、気候関連のリスク及び機会がもたらす組織のビジネス・戦略・財務計画への影響を2℃以下シナリオ及び4℃シナリオの下で把握しております。気候関連のリスク及び機会の認識において、リスクは移行リスクと物理的リスクに大別し、さらに政策・法規制リスク、技術リスク、市場リスク等に細分化し、また、機会は、資源の効率性、エネルギー源、製品・サービスの開発などに分類しております。これらの分類ごとに、当社グループの調達と売上に対する影響を、短期(1年)、中期(3年)、長期(10年)で予測し、分析を行いました。その結果認識したリスクは以下のとおりです。 (ⅰ) 短期・中期・長期の気候変動のリスク及び機会と組織のビジネス・戦略・財務計画に及ぼす影響2℃以下シナリオでは、法整備、規制の強化などが行われ、同時に、新技術の開発や新たな市場の創出がなされると想定されます。当社グループの主要ビジネス領域であるデジタル分野においても、こうした変化が生じております。当社グループの調達に関しては、システム開発に必要なIT機器やサービス分野において、電力使用に対する規制の強化、サーバー冷却に伴う技術変化によるコスト増をリスクとして認識しております。また、売上に関しては、気候変動による原材料価格の高騰や資源価格の高騰の影響が顕著となっており、短期的リスクが高いと考えております。これらのリスクに対しては、次の組織戦略のレジリエンスのとおり、新たな技術や設備の導入、全ての業界における顧客開拓など適切な対策を講じてまいります。同時に、これらのリスクは機会と表裏一体であり、すでに気候変動に適応した新たな技術やエネルギーを導入している調達先や顧客もあることから、この点ではコスト減や売上増といった機会が向上し、財務への好影響も生じると認識しております。他方、4℃シナリオでは、自然災害や気温上昇による影響が中長期にわたり、調達においても販売においても中長期的な財務リスクが生じると認識しております。 シナリオ別分析結果の概要 (ⅱ) 組織の戦略のレジリエンスこれらの気候変動に伴う様々なリスクと機会に対し、当社グループでは、気候関連のリスクを低減し、機会を最大化する観点から、組織戦略を柔軟に見直し対応する体制とプロセスを整えております。先述のとおり、当社のサステナビリティ委員会では、リスク管理委員会と連携し、気候関連のリスクと機会を識別し、財務への影響度を評価した上で、組織目標や具体策を盛り込んだ活動計画を協議・決定しております。特に、上記のリスクと機会の中でも、気候変動に伴う規制、新たな技術や製品、市場ニーズなどは変化が激しく、当社グループへの財務的インパクトも大きいことから、当社グループでは組織戦略において、これら新技術や主要機材の導入、社内リソースの配分見直しを行い、レジリエンスの確保に努めております。 ③ リスク管理(ⅰ) 気候関連リスクを識別・評価・管理するプロセス気候関連のリスク及び機会は、サステナビリティ委員会において、識別・評価されております。まず、サステナビリティ委員会事務局が各部門から情報収集を行い、気候関連のリスク及び機会の現状把握に努めております。サステナビリティ委員会では、同事務局がとりまとめた内容を踏まえ、2℃以下シナリオや4℃シナリオにおけるリスクと機会を識別します。また、当該リスクと機会の評価にあたっては、まず、識別したリスクと機会が当社の調達及び販売に与える財務的影響を分析し、その影響度を評価します。次に、この評価結果に基づき、リスクを低減し機会を最大化するための目標や具体策を盛り込んだ活動計画を協議・決定します。サステナビリティ委員会の決定は、取締役会に報告されるとともに、当社内各部に指示伝達され、実行されております。 (ⅱ) 組織の総合的リスク管理における気候関連リスクの統合気候関連のリスクについては、組織における他のリスクとともにリスク管理制度の下で管理、統合されます。リスク管理制度では、社内全体で組織リスクの発見・予見に努め、リスク管理担当者(各部門内の部長その他の者)を通じてリスク管理責任者(各部門の長)に報告し、同責任者がリスク管理委員会に報告します。リスク管理委員会はリスク管理の重要事項を協議・決定し、必要に応じて対策本部を設置します。同対策本部は対応策を検討し、各部門のリスク管理責任者及びリスク管理担当者を通じ、現場に対応策を指示します。この過程において、リスク管理委員会からサステナビリティ委員会に情報を共有し、同委員会と連携することにより、当該リスク管理が当社グループ全体の管理プロセスに組み込まれております。 ④ 指標と目標(ⅰ) 気候関連のリスク及び機会を評価する際に用いる指標当社グループでは、先述の「シナリオ別分析結果の概要」に示したとおり、リスク及び機会ごとに指標を設定し、その影響度を分析・評価しております。例えば、政策・法規制リスクでは、日本政府による税制の変更や新たな規制の導入が当社の調達金額や売上高に与える影響度合いを指標として設定しております。また、気候変動に伴う技術や製品については、リスクと機会の両面があると捉えており、当社の製品・サービスに関連性の強い技術や製品を特定し、それらの動向が当社の財務に与える影響度を指標として設定しております。温室効果ガス排出量(以下、GHG排出量)は気候関連のリスク及び機会による財務的影響を測定する上で重要な指標です。また、その排出量を炭素価格(カーボンプライシング)貨幣価値に換算し、当社グループの財務に対する影響を分析・把握するよう努めております。炭素価格については、企業によって様々な価格帯があると承知していますが、日本国内における税や取引制度がまだ導入されていないことから、当社ではJクレジットにおける入札・販売価格や欧州連合域内排出量取引制度(European Union Emissions Trading System)における炭素取引価格を参照してインターナルカーボンプライシング(ICP)を実施し、CO2排出が財務に与える影響を分析しております。 (ⅱ) Scope1及びScope2のGHG排出量いわゆるScope別のGHG排出量については、GHGプロトコルの方法論を参照し、その量を算定しております。当社のScope別GHG排出量実績は以下のとおりです。なお、Scope3におけるGHG排出量実績の算定は現在検討を進めております。当社グループの事業領域におけるGHG排出量は、他産業と比較するとさほど大きくありませんが、将来的な税制導入や規制強化に伴うリスクもあると認識しており、可能な限り削減に努めてまいります。また、算定にあたっては、公表されている排出原単位のデータベースなどを用いて、客観的な数値の把握に努めております。今後も同様の方法を用いることにより、将来的にはトレンド分析も可能になると考えております。Scope別GHG排出量実績 (単位:t-CO2) 2020年12月期2021年12月期Scope14.6918.931Scope298.76078.509Scope1+2103.45187.440 (ⅲ) 組織が気候関連リスク及び機会を管理するために用いる目標及び実績このように、当社グループでは、シナリオ分析において明確化した指標やGHG排出量を指標とし、気候関連のリスクを低減し、機会を最大化することを目標として、気候関連のリスク及び機会の管理に取り組んでおります。また、当社のGHG排出量については、再生可能エネルギーの導入や外注作業の内製化、またScope3に関する調達先への働きかけなどを通じて排出量の削減を進め、カーボンニュートラルの実現を目指してまいります。その際、排出原単位を用いたGHG算定方法では、事業規模が拡大するとともにGHG排出量が自動的に増加してしまうことから、炭素強度の考え方を参考に、売上高に占めるGHG排出量のトレンドから客観的な分析を行うなど、算定手法の改善にも努めてまいります。また、植林など、当社のサプライチェーン外ではあるものの、地球全体のGHG排出量削減に貢献するような取り組みについても今後検討を進め、気候関連のリスクと機会に対応してまいります。 |
経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 | 4【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 (1) 経営成績等の状況の概要当連結会計年度における当社グループ(当社、連結子会社及び持分法適用会社)の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下「経営成績等」という。)の状況の概要は次のとおりであります。 ① 財政状態及び経営成績の状況当連結会計年度(2023年1月1日~12月31日)における我が国の経済は、コロナ禍の終息により、景気回復の動きは維持されるものの、依然として物価上昇圧力は高く、景気は緩やかな回復が続く動きとなりました。当社グループが主に事業を展開する国内の2022年のBtoB(企業間電子商取引)-EC市場規模は、前年比12.8%増の420.2兆円、小売・その他サービス業を除いた商取引に対する電子商取引の割合であるEC化率は前年比1.9ポイント増の37.5%となりました(経済産業省「令和4年度電子商取引に関する市場調査報告書」)。このような環境下にあって、当社グループは当連結会計年度におきまして、経営方針である、「成長に向けた積極投資」及び「収益源多角化の加速」に取り組みました。「BtoB-PF FOOD事業」の「BtoBプラットフォーム 受発注」、「BtoBプラットフォーム 規格書」及び、「BtoB-PF ES事業」の「BtoBプラットフォーム 請求書」等の利用拡大により、当連結会計年度末(2023年12月末)の「BtoBプラットフォーム」全体の企業数は、前連結会計年度末比185,502社増の1,011,176社、全体の事業所数は、前連結会計年度末比361,904事業所増の1,888,288事業所となりました(注1)。当連結会計年度の売上高は、「BtoB-PF FOOD 事業」の「BtoBプラットフォーム 受発注」、「BtoBプラットフォーム 規格書」における管理システム・クラウド化を求めるフード業界の買い手企業の新規稼働数の増加によるシステム使用料の増加及び「BtoB-PF ES事業」の「BtoBプラットフォーム 請求書」における企業のデジタル化推進によるシステム使用料の増加で、13,363百万円と前年度比2,358百万円(21.4%)の増加となりました。営業利益は、売上高の増加が販売費及び一般管理費のうち事業拡大に必要な営業及び営業サポート人員の補強等による人件費の増加や利用企業数増加に向けた販売促進費等の増加を吸収し、830百万円と前年度比304百万円(57.8%)の増加となりました。経常利益は、営業利益の増加及び当社の持分法適用会社における損失の拡大に伴い持分法による投資損失179百万円を計上した結果、632百万円と前年度比166百万円(35.9%)の増加となりました。親会社株主に帰属する当期純利益は、経常利益の増加及び当社で保有する投資有価証券において実質価額が著しく下落したことに伴い投資有価証券評価損158百万円を計上したこと、また、繰延税金資産が増加したことに伴い法人税等調整額(益)190百万円を計上したことにより、298百万円と前年度比12百万円(4.2%)の増加となりました。 (注1)「BtoBプラットフォーム」全体の企業数とは、「BtoBプラットフォーム」に登録された有料及び無料で利用する企業数のうち重複企業を除いた企業数であり、全体の事業所数とは、本社・支店・営業所・店舗の合計数であります。 セグメント別の業績は次のとおりであります。 (ⅰ) BtoB-PF FOOD事業「BtoBプラットフォーム 受発注」は、管理システム・クラウド化を求めるフード業界の買い手企業(外食チェーン、ホテル、給食等)とその店舗の利用企業数が増加し、システム使用料売上が増加しました。また、外食の復調に伴う食材流通金額の増加により、売り手企業の従量制(食材等の取引高に応じて課金)のシステム使用料売上が増加しました。外食個店と食品卸企業間のデジタル化を推進する「BtoBプラットフォーム 受発注ライト」及び「TANOMU」の利用も拡大し、システム使用料売上が増加しました。その結果、当連結会計年度末の買い手企業数は3,915社(前連結会計年度末比235社増)、売り手企業数は44,044社(同2,016社増)となりました(注2)。また、「BtoBプラットフォーム 規格書」は、食の安心・安全、アレルギー対応の意識の高まりから、利用企業数が増加いたしました。当連結会計年度末の買い手機能は989社(前連結会計年度末比45社増)、卸機能は714社(同2社減)、メーカー機能は8,874社(同110社増)となりました(注2)。当連結会計年度の「BtoB-PF FOOD事業」の売上高は8,447百万円と前年度比720百万円(9.3%)の増加、営業利益は新プロダクトの拡販に必要な営業及び営業サポート人員の補強等により人件費が増加し、1,975百万円と前年度比204百万円(9.4%)の減少となりました。 (ⅱ) BtoB-PF ES事業「BtoBプラットフォーム 請求書」は、企業のデジタル化推進、インボイス制度の開始と電子帳簿保存法の改正に向けた顧客ニーズの大きな高まりにより、受取モデル・発行モデルの利用企業数が増加しました。また、大手企業を中心とした稼働(請求書の電子データ化)が順調に進みました。以上によりシステム使用料売上及びセットアップ売上が増加しました。また新プロダクトの「BtoBプラットフォーム TRADE」(見積から発注・請求までをクラウド管理するDXプラットフォーム)の利用も拡大し、システム使用料売上が増加しました。その結果、当連結会計年度末の「BtoBプラットフォーム 請求書」の企業数は1,002,514社(前連結会計年度末比185,737社増)(注2)、その内数である受取側契約企業数は6,913社(同1,631社増)、発行側契約企業数は4,895社(同1,562社増)、合計で11,808社(同3,193社増)となりました(注2)。また、「BtoBプラットフォーム 商談」の買い手企業数は8,034社(同228社増)、売り手企業数は1,535社(同51社増)となりました(注2)。当連結会計年度の「BtoB-PF ES事業」の売上高は4,916百万円と前年度比1,638百万円(50.0%)の増加、営業損失は「BtoBプラットフォーム 請求書」の事業拡大に必要な営業サポート人員の補強等による人件費及びマーケティング施策の積極的な実施による販売促進費が増加し、1,149百万円(前年度は営業損失1,664百万円)となりました。 (注2)セグメント別の企業数は、システムを利用する企業数の全体数を表示しております。 ② キャッシュ・フローの状況当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」)の残高は、前連結会計年度末に比べ1,176百万円減少し、4,936百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりであります。(営業活動によるキャッシュ・フロー)営業活動による資金の増加は、1,827百万円(前連結会計年度は987百万円の収入)となりました。主な収入は、税金等調整前当期純利益407百万円、減価償却費1,080百万円等であります。(投資活動によるキャッシュ・フロー)投資活動による資金の減少は、1,794百万円(前連結会計年度は984百万円の支出)となりました。主な支出は、「BtoBプラットフォーム」等システム開発に伴う無形固定資産の取得による支出1,760百万円等であります。(財務活動によるキャッシュ・フロー)財務活動による資金の減少は、1,209百万円(前連結会計年度は301百万円の支出)となりました。主な支出は、配当金の支払額191百万円、自己株式の取得による支出1,017百万円であります。 ③ 生産、受注及び販売の実績(ⅰ) 生産実績当社の主な業務は、BtoBプラットフォームの運営、各種サービスの提供であり、生産に該当する事項がありませんので、生産実績に関する記載はしておりません。 (ⅱ) 受注実績当連結会計年度の受注実績をセグメント別に示すと、次のとおりであります。セグメントの名称受注高(千円)前期比(%)受注残高(千円)前期比(%)BtoB-PF FOOD事業8,525,073109.6619,332114.4BtoB-PF ES事業5,130,387153.0606,323154.7合計13,655,461122.71,225,656131.3(注)受注高及び受注残高の内容は、次のとおりとなっております。各セグメントの受注高には、当連結会計年度に新規利用及び利用更新により確定したシステム使用料等が含まれ、受注残高には、翌月以降に売上計上が確定しているシステム使用料及び年間契約に基づく未経過期間のシステム使用料等が含まれております。 (ⅲ) 販売実績当連結会計年度の販売実績をセグメント別に示すと、次のとおりであります。セグメントの名称販売高(千円)前期比(%)BtoB-PF FOOD事業8,447,102109.3BtoB-PF ES事業4,916,121150.0合計13,363,223121.4 (2) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。 ① 財政状態及び経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容(ⅰ) 当連結会計年度の財政状態の分析当連結会計年度末(2023年12月末)の資産合計は、13,544百万円(前連結会計年度末比159百万円減)となりました。流動資産は、7,762百万円(前連結会計年度末比837百万円減)となりました。主な減少要因は現金及び預金が1,176百万円減少したことなどによるものであります。固定資産は、5,781百万円(前連結会計年度末比678百万円増)となりました。主な増加要因はソフトウエアが833百万円増加したことなどによるものであります。当連結会計年度末(2023年12月末)の負債合計は、2,909百万円(前連結会計年度末比628百万円増)となりました。流動負債は、2,854百万円(前連結会計年度末比616百万円増)となりました。主な増加要因は未払法人税等が231百万円、賞与引当金が78百万円増加したことなどによるものであります。固定負債は、55百万円(前連結会計年度末比11百万円増)となりました。主な増加要因は契約負債が11百万円増加したことなどによるものであります。純資産は、10,634百万円(前連結会計年度末比787百万円減)となりました。主な増加要因は利益剰余金が106百万円増加したことなどによるものであり、主な減少要因は自己株式を999百万円取得したことなどによるものであります。 (ⅱ) 当連結会計年度の経営成績の分析(売上高)当連結会計年度の売上高は、13,363百万円(前年度比21.4%増)となりました。「BtoBプラットフォーム 受発注」は、管理システム・クラウド化を求めるフード業界の買い手企業(外食チェーン、ホテル、給食等)とその店舗の利用企業数が増加し、システム使用料売上が増加しました。また、外食の復調に伴う食材流通金額の増加により、売り手企業の従量制(食材等の取引高に応じて課金)のシステム使用料売上が増加しました。外食個店と食品卸企業間のデジタル化を推進する「BtoBプラットフォーム 受発注ライト」及び「TANOMU」の利用も拡大し、システム使用料売上が増加しました。「BtoBプラットフォーム 規格書」は、食の安心・安全、アレルギー対応の意識の高まりから、利用企業数が増加し、8,447百万円と前年度比720百万円(9.3%)の増加となりました。「BtoBプラットフォーム 請求書」は、企業のデジタル化推進、インボイス制度の開始と電子帳簿保存法の改正に向けた顧客ニーズの大きな高まりにより、受取モデル・発行モデルの利用企業数が増加しました。また、大手企業を中心とした稼働(請求書の電子データ化)が順調に進みました。以上によりシステム使用料売上及びセットアップ売上が増加しました。また新プロダクトの「BtoBプラットフォーム TRADE」(見積から発注・請求までをクラウド管理するDXプラットフォーム)の利用も拡大し、システム使用料売上が増加しました。当連結会計年度の「BtoB-PF ES事業」の売上高は4,916百万円と前年度比1,638百万円(50.0%)の増加となりました。(売上原価・売上総利益)当連結会計年度の売上原価は、5,777百万円(前年度比21.9%増)となりました。主な項目は、BtoBプラットフォームのシステム開発に伴うソフトウエア償却費838百万円、今後の利用拡大に備えたサーバー増強により増加したデータセンター費2,748百万円であります。この結果、売上総利益は7,585百万円となりました。(販売費及び一般管理費)当連結会計年度の販売費及び一般管理費は、6,755百万円(前年度比17.7%増)となりました。主な項目は、給与手当2,021百万円、賞与290百万円、支払手数料922百万円、販売促進費988百万円であります。(営業利益・経常利益・親会社株主に帰属する当期純利益)利益面は、売上高の増加が販売費及び一般管理費のうち事業拡大に必要な営業及び営業サポート人員の補強等による人件費の増加や利用企業数増加に向けた販売促進費等の増加を吸収し、営業利益は830百万円(前年度比57.8%増)、経常利益は632百万円(前年度比35.9%増)、親会社株主に帰属する当期純利益は298百万円(前年度比4.2%増)となりました。 ② キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性に係る情報(ⅰ) キャッシュ・フローの状況について「第2 事業の状況 4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (1)経営成績等の状況の概要 ②キャッシュ・フローの状況」をご参照ください。 (ⅱ) 資本の財源及び資金の流動性当社グループの運転資金需要のうち主なものは、「BtoBプラットフォーム」のデータサーバー費用のほか、人件費及び販促費等を中心とした営業費用であります。また、投資を目的とした資金需要としましては、「BtoBプラットフォーム」のシステム運営及び開発によるものであります。上記運転資金及び投資資金につきましては、内部資金及び金融機関からの借入により資金調達を行っております。なお、当連結会計年度末における短期借入金の残高は770百万円となっております。また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は4,936百万円となっております。 ③ 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定当社グループの連結財務諸表は我が国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。この連結財務諸表の作成にあたって、必要と思われる見積りは合理的な基準に基づいて実施しております。経営者は、これらの見積りについて、過去の実績等を勘案し合理的に判断しておりますが、実際の結果は、見積りによる不確実性のため、これらの見積りと異なる場合があります。なお、この連結財務諸表の作成にあたり採用した重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定については、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等(1)連結財務諸表 注記事項(重要な会計上の見積り)、2 財務諸表等(1)財務諸表 注記事項(重要な会計上の見積り)」に記載しております。また、当社グループの連結財務諸表で採用する重要な会計方針は、「第5 経理の状況 1連結財務諸表等 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載しております。 ④ 経営成績に重要な影響を与える要因について「第2 事業の状況 3 事業等のリスク」をご参照ください。 ⑤ 経営者の問題認識と今後の方針について「第2 事業の状況 1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」をご参照ください。 |
経営上の重要な契約等 | 5【経営上の重要な契約等】 該当事項はありません。 |
研究開発活動 | 6【研究開発活動】 該当事項はありません。 |
設備投資等の概要 | 1【設備投資等の概要】 当連結会計年度における設備投資の総額は2,689,453千円であります。セグメント別の設備投資は、次のとおりであります。 (1) BtoB-PF FOOD事業「BtoBプラットフォーム 受発注」及び「BtoBプラットフォーム 規格書」に関するサイト開発費等1,062,997千円の投資を実施いたしました。 (2) BtoB-PF ES事業「BtoBプラットフォーム 請求書」及び「BtoBプラットフォーム 商談」に関するサイト開発費等1,626,455千円の投資を実施いたしました。 |
主要な設備の状況 | 2【主要な設備の状況】 当社グループの2023年12月31日現在における主要な設備の状況は、次のとおりであります。(1)提出会社事業所名(所在地)セグメントの名称設備の内容帳簿価額(千円)従業員数(名)建物工具、器具及び備品ソフトウエアソフトウエア仮勘定合計本社(東京都港区)BtoB-PF FOOD事業BtoB-PF ES事業事務所サーバーパソコン什器等56,18013,4683,508,893306,2723,884,814505(180)西日本営業所(大阪市淀川区)BtoB-PF FOOD事業BtoB-PF ES事業事務所パソコン等8,090592--8,68215(0)福岡カスタマーセンター(福岡市博多区)-事務所パソコン等47,94610,872--58,81877(6) (注) 1.上記金額には消費税等は含まれておりません。2.現在休止中の設備はありません。3.従業員数は就業人員を記載しており、臨時従業員は年間平均雇用人員を( )内に外数で記載しております。4.上記のほか主要な賃借資産として以下のものがあります。事業所名セグメントの名称設備の内容面積年間賃借料(千円)本社BtoB-PF FOOD事業BtoB-PF ES事業事業所1,091.57㎡95,097西日本営業所BtoB-PF FOOD事業BtoB-PF ES事業事業所90.17㎡2,520福岡カスタマーセンター-同上718.63㎡59,030本社BtoB-PF FOOD事業BtoB-PF ES事業サーバーシステム-2,792,405 (2)国内子会社事業所名(所在地)セグメントの名称設備の内容帳簿価額(千円)従業員数(名)建物工具、器具及び備品ソフトウエアソフトウエア仮勘定合計本社(東京都港区)BtoB-PF FOOD事業ソフトウエア等--76,655-76,655-(-) (注) 1.上記金額には消費税等は含まれておりません。2.現在休止中の設備はありません。 |
設備の新設、除却等の計画 | 3【設備の新設、除却等の計画】 (1) 重要な設備の新設等会社名事業所名所在地セグメントの名称設備の内容投資予定金額資金調達方法着手及び完了予定年月完成後の増加能力総額(千円)既支払額(千円)着手完了株式会社インフォマート東京都港区BtoB-PF FOOD事業BtoB-PF ES事業BtoBプラットフォームに係るソフトウエアの開発費等2,733,214-自己資金及び借入金2024年1月2024年12月利用企業数増加と顧客利便性向上 (注) 1.上記金額には消費税等は含まれておりません。2.2024年度における投資予定金額であります。 (2) 重要な設備の除却等特記すべき事項はありません。 |
設備投資額、設備投資等の概要 | 1,626,455,000 |
Employees
平均年齢(年)、提出会社の状況、従業員の状況 | 37 |
平均勤続年数(年)、提出会社の状況、従業員の状況 | 7 |
平均年間給与、提出会社の状況、従業員の状況 | 6,434,000 |
Investment
株式の保有状況 | (5)【株式の保有状況】 ① 投資株式の区分の基準及び考え方当社は、投資株式について、次の基準に基づき区分しております。純投資 株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とした投資株式純投資目的以外 取引関係の維持・発展などを目的とした投資株式 ② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式a. 保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容当社は、投資先企業との取引関係の維持・発展などにより、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上につながるかどうか等を検討し、総合的に判断しております。また、当該方針に基づき継続保有すべきか否かについて検討しています。 b. 銘柄数及び貸借対照表計上額 銘柄数(銘柄)貸借対照表計上額の合計額(千円)非上場株式8726,193非上場株式以外の株式--(注)表記の他、投資有価証券勘定には投資事業有限責任組合への出資として1銘柄ありますが、保有株式ではありません。 (当事業年度において株式数が増加した銘柄) 該当事項はありません。 (当事業年度において株式数が減少した銘柄) 該当事項はありません。 c. 特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報該当事項はありません。 ③ 保有目的が純投資目的である投資株式該当事項はありません。 |
銘柄数、非上場株式、保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式、提出会社 | 8 |
貸借対照表計上額、非上場株式、保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式、提出会社 | 726,193,000 |
Shareholders
大株主の状況 | (6)【大株主の状況】 2023年12月31日現在 氏名又は名称住所所有株式数(株)発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)東京都港区浜松町2丁目11番-328,077,40012.41 THE SFP VALUE REALIZATION MASTER FUND LTD.(常任代理人 立花証券株式会社)P.O BOX 309 UGLAND HOUSE, GEORGE TOWN, GRAND CAYMAN KY 1-1104, CAYMAN ISLANDS(東京都中央区日本橋茅場町1丁目13-14)27,053,20011.96 THE CHASE MANHATTAN BANK, N.A. LONDON SPECIAL OMNIBUS SECS LENDING ACCOUNT(常任代理人 株式会社みずほ銀行)WOOLGATE HOUSE,COLEM AN STREET LONDON EC2 P 2HD, ENGLAND(東京都港区港南2丁目15-1)13,968,0996.17 米多比 昌治福岡県福岡市中央区12,796,0005.66 株式会社日本カストディ銀行(信託口)東京都中央区晴海1丁目8-1212,788,4005.65 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001(常任代理人 株式会社みずほ銀行)P.O. BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101 U.S.A(東京都港区港南2丁目15-1)8,198,1783.62 THE BANK OF NEW YORK MELLON 140051(常任代理人 株式会社みずほ銀行)240 GREENWICH STREET, NEW YORK, NY 10286, U.S.A.(東京都港区港南2丁目15-1)8,067,2003.57 藤田 尚武千葉県浦安市6,827,0613.02 株式会社三菱UFJ銀行東京都千代田区丸の内2丁目7番1号6,400,0002.83 株式会社ジェフグルメカード東京都港区浜松町1丁目29-66,400,0002.83計-130,575,53857.72 (注) 1.当社は、自己株式を33,197,049株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。2.2023年11月16日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書においては、シンフォニー・フィナンシャル・パー トナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッドが2023年11月9日現在で次のとおり株式を所有してい る旨が記載されているものの、当社として2023年12月31日時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。 氏名又は名称住所所有株式数(株)株券等保有割合(%)シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッドシンガポール 048624、 UOBプラザ♯24-21、ラッフルズ・プレイス8046,830,90018.05 3.2021年5月7日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書においては、ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー及びその共同保有者が2021年4月30日現在で次のとおり株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2023年12月31日時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。 氏名又は名称住所所有株式数(株)株券等保有割合(%)ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニーカルトン・スクエア、1グリーンサイド・ロウ、エジンバラ EH1 3AN スコットランド16,912,1006.52ベイリー・ギフォード・オーバーシーズ・リミテッドカルトン・スクエア、1グリーンサイド・ロウ、エジンバラ EH1 3AN スコットランド6,661,6002.57計-23,573,7009.09 4.2023年12月18日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書においては、 株式会社三菱UFJ銀行及びその共同保有者が2023年12月11日現在で次のとおり株式を所有している旨が記載されているものの、 株式会社三菱UFJ銀行以外は、当社として2023年12月31日時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。 氏名又は名称住所所有株式数(株)株券等保有割合(%) 株式会社三菱UFJ銀行東京都千代田区丸の内二丁目7番1号6,400,0002.47三菱UFJ信託銀行株式会社東京都千代田区丸の内一丁目4番5号3,235,4001.25三菱UFJアセットマネジメント株式会社東京都港区東新橋一丁目9番1号1,303,3000.50三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社東京都千代田区大手町一丁目9番2号2,564,0000.99計-13,502,7005.20 5.2018年4月4日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書においては、マフューズ・インターナショナル・キ ャピタル・マネージメント・エルエルシーが2018年3月30日現在で次のとおり株式を所有している旨が記載さ れているものの、当社として2023年12月31日時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。また、当社は2020年1月1日付で普通株式1株につき2株の割合で 株式分割を行っておりますが、所有株式数については当該株式分割前の株式数を記載しております。 氏名又は名称住所所有株式数(株)株券等保有割合(%)マフューズ・インターナショナル・キ ャピタル・マネージメント・エルエル シーアメリカ合衆国カリフォルニア州サンフラ ンシスコ、エンバーカデロ・センター4、 スイート5506,421,3004.95 6.2022年3月3日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書においては、ティーアイエーエー・シーアールイーエフ・インベストメント・マネジメント・エルエルシーが2022年2月24日現在で次のとおり株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2023年12月31日時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。 氏名又は名称住所所有株式数(株)株券等保有割合(%)ティーアイエーエー・シーアールイーエフ・インベストメント・マネジメント・エルエルシー米国ニューヨーク州10017、ニューヨーク市サード・アヴェニュー7309,314,8003.59ティーチャーズ・アドバイザーズ・エルエルシー米国ニューヨーク州10017、ニューヨーク市サード・アヴェニュー7301,225,7000.47計-10,540,5004.06 7.2018年12月7日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書においては、マフューズ・インターナショナル・フ ァンズが2018年12月5日現在で次のとおり株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2023年12月31日時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。また、当社は2020年1月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っておりますが、所有株式数については当該株式分割前の株式数を記載しております。 氏名又は名称住所所有株式数(株)株券等保有割合(%)マフューズ・インターナショナル・フ ァンズアメリカ合衆国カリフォルニア州サンフラ ンシスコ、エンバーカデロ・センター4、 スイート5505,249,2004.05 8.2019年12月4日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書においては、モンドリアン・インベストメント・パ ートナーズ・リミテッドが2019年11月29日現在で次のとおり株式を所有している旨が記載されているものの、 当社として2023年12月31日時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。また、当社は2020年1月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っておりますが、所有株式数については当該株式分割前の株式数を記載しております。 氏名又は名称住所所有株式数(株)株券等保有割合(%)モンドリアン・インベストメント・パ ートナーズ・リミテッド英国 EC2V 7JD ロンドン市、グレシャ ム・ストリート10、5階5,209,8004.02 9.2016年4月22日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書においては、ニッセイアセットマネジメント株式会 社が2016年4月15日現在で次のとおり株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2023年12月31日時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。また、当社は2017年1月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割、2020年1月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っておりますが、所有株式数については当該株式分割前の株式数を記載しております。 氏名又は名称住所所有株式数(株)株券等保有割合(%)ニッセイアセットマネジメント株式会社東京都千代田区丸の内一丁目6番6号2,561,1003.95 10.2022年4月5日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書においては、JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社及びその共同保有者が2022年3月31日現在で次のとおり株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2023年12月31日時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。 氏名又は名称住所所有株式数(株)株券等保有割合(%)JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社東京都千代田区丸の内2丁目7番3号東京ビルディング8,983,6003.46JPモルガン・アセット・マネジメント(アジア・パシフック)リミテッド香港、セントラル、コーノート・ロード8、チャーター・ハウス21階403,7000.16JPモルガン証券株式会社東京都千代田区丸の内2丁目7番3号 東京ビルディング321,0490.12ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・ピーエルシー英国、ロンドン E14 5JP カナリー・ウォーフ、バンク・ストリート25104,0000.04計-9,812,3493.78 11.2019年4月2日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書においては、ワサッチ・アドバイザーズ・インクが 2019年3月29日現在で次のとおり株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2023年12月31日時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。また、当社は2020年1月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っておりますが、所有株式数については当該株式分割前の株式数を記載しております。 氏名又は名称住所所有株式数(株)株券等保有割合(%)ワサッチ・アドバイザーズ・インクアメリカ合衆国 84108 ユタ州ソール ト・レーク・シティ、ワカラ・ウェイ 505番3階4,687,8583.61 |
株主数-金融機関 | 27 |
株主数-金融商品取引業者 | 29 |
株主数-外国法人等-個人 | 28 |
連結株主資本等変動計算書 | ③【連結株主資本等変動計算書】 前連結会計年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) (単位:千円) 株主資本 資本金資本剰余金利益剰余金自己株式株主資本合計当期首残高3,212,5123,043,0005,118,128△52911,373,112当期変動額 剰余金の配当--△301,754-△301,754親会社株主に帰属する当期純利益--286,327-286,327自己株式の取得-----自己株式の処分---00自己株式処分差益の振替-27,032--27,032株主資本以外の項目の当期変動額(純額)-----当期変動額合計-27,032△15,426011,605当期末残高3,212,5123,070,0325,102,701△52811,384,718 その他の包括利益累計額非支配株主持分純資産合計 為替換算調整勘定その他の包括利益累計額合計当期首残高△36,628△36,62888,78011,425,263当期変動額 剰余金の配当---△301,754親会社株主に帰属する当期純利益---286,327自己株式の取得----自己株式の処分---0自己株式処分差益の振替---27,032株主資本以外の項目の当期変動額(純額)△10,592△10,592△4,242△14,835当期変動額合計△10,592△10,592△4,242△3,229当期末残高△47,221△47,22184,53711,422,034 当連結会計年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) (単位:千円) 株主資本 資本金資本剰余金利益剰余金自己株式株主資本合計当期首残高3,212,5123,070,0325,102,701△52811,384,718当期変動額 剰余金の配当--△192,030-△192,030親会社株主に帰属する当期純利益--298,425-298,425自己株式の取得---△999,994△999,994自己株式の処分---11自己株式処分差益の振替-22,857--22,857株主資本以外の項目の当期変動額(純額)-----当期変動額合計-22,857106,395△999,992△870,739当期末残高3,212,5123,092,8905,209,097△1,000,52110,513,978 その他の包括利益累計額非支配株主持分純資産合計 為替換算調整勘定その他の包括利益累計額合計当期首残高△47,221△47,22184,53711,422,034当期変動額 剰余金の配当---△192,030親会社株主に帰属する当期純利益---298,425自己株式の取得---△999,994自己株式の処分---1自己株式処分差益の振替---22,857株主資本以外の項目の当期変動額(純額)89,96989,969△6,42583,544当期変動額合計89,96989,969△6,425△787,195当期末残高42,74842,74878,11210,634,839 |
株主数-外国法人等-個人以外 | 174 |
株主数-個人その他 | 8,168 |
株主数-その他の法人 | 41 |
株主数-計 | 8,467 |
氏名又は名称、大株主の状況 | 株式会社ジェフグルメカード |
株主総利回り | 1 |
株主総会決議による取得の状況 | (1)【株主総会決議による取得の状況】 該当事項はありません。 |
株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容 | (3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】 該当事項はありません。 |
Shareholders2
自己株式の取得 | -999,994,000 |
自己株式の取得による支出、財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,017,104,000 |
発行済株式及び自己株式に関する注記 | 1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項株式の種類当連結会計年度期首(株)増加(株)減少(株)当連結会計年度末(株)発行済株式 普通株式259,431,200--259,431,200合計259,431,200--259,431,200自己株式 普通株式(注)1.2.30,805,5992,472,80081,35033,197,049合計30,805,5992,472,80081,35033,197,049 (注)1.普通株式の自己株式の株式数の増加2,472,800株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加であります。 2.2023年3月29日開催の当社取締役会において決議した譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に基づき、2023年4月28日に自己株式81,350株の処分を実施しております。 |
Audit
監査法人1、連結 | 有限責任監査法人トーマツ |
独立監査人の報告書、連結 | 独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書 2024年3月27日株式会社インフォマート 取締役会 御中 有限責任監査法人トーマツ 東 京 事 務 所 指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士川 口 泰 広 指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士粂 井 祐 介 <連結財務諸表監査>監査意見当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社インフォマートの2023年1月1日から2023年12月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社インフォマート及び連結子会社の2023年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。 監査意見の根拠当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 システム使用料売上高の実在性及び正確性監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由監査上の対応 株式会社インフォマートの当連結会計年度の連結損益計算書に計上されている売上高13,363,223千円における主要な売上高は、BtoB(企業間電子商取引)プラットフォームのシステム使用料売上高である。 BtoBプラットフォームサービスのシステム使用料はサービスの種類別に月額固定制又は従量課金制により定められており、サービスを継続的に提供することにより、会社は顧客との契約期間にわたって、定められたサービスの使用料を売上高として計上している。 顧客に提供しているサービスの種類、契約額や契約期間等の契約情報は、基幹システムに登録されている。また、受注からサービス提供、契約期間の経過に応じた売上データの生成、契約額の請求・入金管理は基幹システムにより処理されている。また、基幹システムから出力された売上データは手作業により会計システムに取り込まれている。 システム使用料売上高の個々の取引金額は少額であるが、契約件数は非常に多く、処理される取引量は膨大なものとなり、またシステム使用料売上高の主要な業務プロセスは基幹システムに広範囲に依存している。上記のとおり、BtoBプラットフォームサービスは会社の主たる事業であり、当該売上高は財務諸表利用者が着目する重要な数値であることに加え、システム使用料売上高の主要な業務プロセスは基幹システムに依存している状況に鑑み、当監査法人は、システム使用料売上高の実在性及び正確性を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 当監査法人は、システム使用料売上高の実在性及び正確性を検討するに当たり、主として以下の監査手続を実施した。なお、ITに関連する部分については、顧客との契約に基づいて基幹システムに登録された情報が正確に期間経過に応じた売上データを生成していることを確かめるため、当法人内のIT専門家と連携し、以下に記載の手続を実施した。 (1) 内部統制の評価・ BtoBプラットフォームサービスの受注時に顧客からの有効な受注についてのみ売上が計上されていることを確かめるため、各部門の所属長による適切な承認を経て、顧客情報や契約情報を基幹システムに正確に登録することを担保する内部統制の整備・運用状況の評価を実施した。・ 受注活動を行う営業部門とは異なる業務支援部門が、基幹システムに登録された契約額、及び契約期間と、顧客からの申込内容が一致していることを確認する内部統制の整備・運用状況の評価を実施した。・ 基幹システムや会計システムのプログラム変更やアクセス制限、システムの保守、運用等のIT全般統制の検討を実施した。・ 基幹システムに登録された契約情報から契約期間の経過に応じた売上データを生成するIT業務処理統制の検討を実施した。 (2) 売上高の実在性及び正確性に係る実証手続・ 年間を通じた売上取引の中から、一定の抽出条件に基づきサンプルを抽出し、会計記録と利用申込書や基幹システム上の利用明細、及び入金証憑等の関連証憑との突合を実施した。・ 基幹システムから監査人が直接入手した売上データと会計システムに計上されている売上額の整合性の検証を実施した。 ソフトウエア及びソフトウエア仮勘定の減損の兆候判定監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由監査上の対応 会社は、創業以来BtoB(企業間電子商取引)プラットフォームを運営し、複数の自社利用目的のソフトウエアを継続的に開発している。これらのソフトウエアは、獲得する収益や削減する費用との対応関係に基づいた資産グループに分類した上で資産計上されている。当連結会計年度末においては、ソフトウエアを3,579,484千円、ソフトウエア仮勘定を306,272千円(合わせて総資産の28%)計上されており、会社は各資産グループに減損の兆候はないと判断している。 資産グループに属するソフトウエアは規則的に減価償却されるが、資産グループに減損の兆候があると認められる場合には、減損損失の認識の要否を判定し、その結果、減損損失の認識が必要とされた場合、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、帳簿価額の減少額は減損損失として計上される。 減損の兆候に該当するかどうかは、主として営業活動から生ずる損益又はキャッシュ・フローの継続的なマイナスに該当するかどうかにより判断される。ただし、事業の立ち上げ時など予め合理的な事業計画が策定されており、当該計画において当初より継続してマイナスとなることが予定され、かつ、実際のマイナスの額が当該計画において予定されていたマイナスの額よりも著しく下方に乖離していない場合には、減損の兆候には該当しないこととされる。そのため、減損の兆候に該当するかについて経営者の判断が必要となる。 また、減損の兆候判定に使用する事業計画は、利用企業がBtoBプラットフォームを継続的に利用し、利用規模が拡大していくことを前提とした利用企業の契約件数、稼働件数及び月額顧客単価等の一定の仮定が含まれている。これらの仮定は、将来の経営環境における不確実性の影響を受けるため、経営者による主観的な判断を伴い、不確実性が高い領域である。これらの計画の見直しが必要と判断された場合には、減損の兆候に該当する可能性がある。 以上から、当監査法人は、会社の自社利用目的のソフトウエアの各資産グループの減損の兆候判定の妥当性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」に該当すると判断した。 当監査法人は、ソフトウエア及びソフトウエア仮勘定の減損の兆候判定を検討するに当たり、以下の手続を実施した。(1) 内部統制の評価 自社利用目的のソフトウエアの減損の兆候判定プロセス、及び経営者の事業計画の策定プロセスに関連する内部統制の整備状況及び運用状況を評価した。評価に当たっては、特に損益の実績以外にも、経営環境の変化といった企業外部の要因に関する情報等、企業内外の利用可能な情報に基づき検討する統制に焦点を当てた。 (2) 減損の兆候判定の妥当性の検討 減損の兆候判定が適切に実施されていることを確かめるため、主に以下の手続を実施した。・ 減損の兆候判定に使用する各資産グループの帳簿価額、損益実績が適切に集計されていることを検証するため、過年度からの推移分析を行うとともに、固定資産台帳等の根拠資料と突合した。・ 本社費等の間接的に生ずる費用を資産グループに配分する費用が一定の配賦基準に従い、適切に配賦されていることを再計算により確かめた。・ 事業計画の予実対比や進捗状況を把握し、減損の兆候判定に関する情報を理解するため、経営者へ質問するとともに、関連する会議体(取締役会、経営会議)資料を閲覧した。・ 上記の手続を通じて理解した情報を踏まえ、各資産グループの減損の兆候判定の妥当性を検討した。具体的には、実績が計画を下回っている資産グループについて、事業計画に対する契約件数、稼働件数及び月額顧客単価の実績の乖離分析を行い、乖離理由について質問及び取締役会における月次決算報告資料書等の関連資料の閲覧を行うことで、翌連結会計年度以降の当該仮定について、その合理性を検証した。 その他の記載内容 その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。 当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。 連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。 当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。 その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。 連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。 連結財務諸表監査における監査人の責任 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。 ・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。 ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。 ・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。 ・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。 ・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。 監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。 監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。 監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。 <内部統制監査>監査意見 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社インフォマートの2023年12月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。 当監査法人は、株式会社インフォマートが2023年12月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。 監査意見の根拠 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任 経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。 監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。 なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。 内部統制監査における監査人の責任 監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。 ・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。 ・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。 ・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。 監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。 監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。 <報酬関連情報> 当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等(3)【監査の状況】 に記載されている。 利害関係 会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 以 上 ※1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 |
監査上の主要な検討事項、連結 | 監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 システム使用料売上高の実在性及び正確性監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由監査上の対応 株式会社インフォマートの当連結会計年度の連結損益計算書に計上されている売上高13,363,223千円における主要な売上高は、BtoB(企業間電子商取引)プラットフォームのシステム使用料売上高である。 BtoBプラットフォームサービスのシステム使用料はサービスの種類別に月額固定制又は従量課金制により定められており、サービスを継続的に提供することにより、会社は顧客との契約期間にわたって、定められたサービスの使用料を売上高として計上している。 顧客に提供しているサービスの種類、契約額や契約期間等の契約情報は、基幹システムに登録されている。また、受注からサービス提供、契約期間の経過に応じた売上データの生成、契約額の請求・入金管理は基幹システムにより処理されている。また、基幹システムから出力された売上データは手作業により会計システムに取り込まれている。 システム使用料売上高の個々の取引金額は少額であるが、契約件数は非常に多く、処理される取引量は膨大なものとなり、またシステム使用料売上高の主要な業務プロセスは基幹システムに広範囲に依存している。上記のとおり、BtoBプラットフォームサービスは会社の主たる事業であり、当該売上高は財務諸表利用者が着目する重要な数値であることに加え、システム使用料売上高の主要な業務プロセスは基幹システムに依存している状況に鑑み、当監査法人は、システム使用料売上高の実在性及び正確性を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 当監査法人は、システム使用料売上高の実在性及び正確性を検討するに当たり、主として以下の監査手続を実施した。なお、ITに関連する部分については、顧客との契約に基づいて基幹システムに登録された情報が正確に期間経過に応じた売上データを生成していることを確かめるため、当法人内のIT専門家と連携し、以下に記載の手続を実施した。 (1) 内部統制の評価・ BtoBプラットフォームサービスの受注時に顧客からの有効な受注についてのみ売上が計上されていることを確かめるため、各部門の所属長による適切な承認を経て、顧客情報や契約情報を基幹システムに正確に登録することを担保する内部統制の整備・運用状況の評価を実施した。・ 受注活動を行う営業部門とは異なる業務支援部門が、基幹システムに登録された契約額、及び契約期間と、顧客からの申込内容が一致していることを確認する内部統制の整備・運用状況の評価を実施した。・ 基幹システムや会計システムのプログラム変更やアクセス制限、システムの保守、運用等のIT全般統制の検討を実施した。・ 基幹システムに登録された契約情報から契約期間の経過に応じた売上データを生成するIT業務処理統制の検討を実施した。 (2) 売上高の実在性及び正確性に係る実証手続・ 年間を通じた売上取引の中から、一定の抽出条件に基づきサンプルを抽出し、会計記録と利用申込書や基幹システム上の利用明細、及び入金証憑等の関連証憑との突合を実施した。・ 基幹システムから監査人が直接入手した売上データと会計システムに計上されている売上額の整合性の検証を実施した。 ソフトウエア及びソフトウエア仮勘定の減損の兆候判定監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由監査上の対応 会社は、創業以来BtoB(企業間電子商取引)プラットフォームを運営し、複数の自社利用目的のソフトウエアを継続的に開発している。これらのソフトウエアは、獲得する収益や削減する費用との対応関係に基づいた資産グループに分類した上で資産計上されている。当連結会計年度末においては、ソフトウエアを3,579,484千円、ソフトウエア仮勘定を306,272千円(合わせて総資産の28%)計上されており、会社は各資産グループに減損の兆候はないと判断している。 資産グループに属するソフトウエアは規則的に減価償却されるが、資産グループに減損の兆候があると認められる場合には、減損損失の認識の要否を判定し、その結果、減損損失の認識が必要とされた場合、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、帳簿価額の減少額は減損損失として計上される。 減損の兆候に該当するかどうかは、主として営業活動から生ずる損益又はキャッシュ・フローの継続的なマイナスに該当するかどうかにより判断される。ただし、事業の立ち上げ時など予め合理的な事業計画が策定されており、当該計画において当初より継続してマイナスとなることが予定され、かつ、実際のマイナスの額が当該計画において予定されていたマイナスの額よりも著しく下方に乖離していない場合には、減損の兆候には該当しないこととされる。そのため、減損の兆候に該当するかについて経営者の判断が必要となる。 また、減損の兆候判定に使用する事業計画は、利用企業がBtoBプラットフォームを継続的に利用し、利用規模が拡大していくことを前提とした利用企業の契約件数、稼働件数及び月額顧客単価等の一定の仮定が含まれている。これらの仮定は、将来の経営環境における不確実性の影響を受けるため、経営者による主観的な判断を伴い、不確実性が高い領域である。これらの計画の見直しが必要と判断された場合には、減損の兆候に該当する可能性がある。 以上から、当監査法人は、会社の自社利用目的のソフトウエアの各資産グループの減損の兆候判定の妥当性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」に該当すると判断した。 当監査法人は、ソフトウエア及びソフトウエア仮勘定の減損の兆候判定を検討するに当たり、以下の手続を実施した。(1) 内部統制の評価 自社利用目的のソフトウエアの減損の兆候判定プロセス、及び経営者の事業計画の策定プロセスに関連する内部統制の整備状況及び運用状況を評価した。評価に当たっては、特に損益の実績以外にも、経営環境の変化といった企業外部の要因に関する情報等、企業内外の利用可能な情報に基づき検討する統制に焦点を当てた。 (2) 減損の兆候判定の妥当性の検討 減損の兆候判定が適切に実施されていることを確かめるため、主に以下の手続を実施した。・ 減損の兆候判定に使用する各資産グループの帳簿価額、損益実績が適切に集計されていることを検証するため、過年度からの推移分析を行うとともに、固定資産台帳等の根拠資料と突合した。・ 本社費等の間接的に生ずる費用を資産グループに配分する費用が一定の配賦基準に従い、適切に配賦されていることを再計算により確かめた。・ 事業計画の予実対比や進捗状況を把握し、減損の兆候判定に関する情報を理解するため、経営者へ質問するとともに、関連する会議体(取締役会、経営会議)資料を閲覧した。・ 上記の手続を通じて理解した情報を踏まえ、各資産グループの減損の兆候判定の妥当性を検討した。具体的には、実績が計画を下回っている資産グループについて、事業計画に対する契約件数、稼働件数及び月額顧客単価の実績の乖離分析を行い、乖離理由について質問及び取締役会における月次決算報告資料書等の関連資料の閲覧を行うことで、翌連結会計年度以降の当該仮定について、その合理性を検証した。 |
全体概要、監査上の主要な検討事項、連結 | 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 |
見出し、監査上の主要な検討事項、連結 | ソフトウエア及びソフトウエア仮勘定の減損の兆候判定 |
内容及び理由、監査上の主要な検討事項、連結 | 会社は、創業以来BtoB(企業間電子商取引)プラットフォームを運営し、複数の自社利用目的のソフトウエアを継続的に開発している。これらのソフトウエアは、獲得する収益や削減する費用との対応関係に基づいた資産グループに分類した上で資産計上されている。当連結会計年度末においては、ソフトウエアを3,579,484千円、ソフトウエア仮勘定を306,272千円(合わせて総資産の28%)計上されており、会社は各資産グループに減損の兆候はないと判断している。 資産グループに属するソフトウエアは規則的に減価償却されるが、資産グループに減損の兆候があると認められる場合には、減損損失の認識の要否を判定し、その結果、減損損失の認識が必要とされた場合、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、帳簿価額の減少額は減損損失として計上される。 減損の兆候に該当するかどうかは、主として営業活動から生ずる損益又はキャッシュ・フローの継続的なマイナスに該当するかどうかにより判断される。ただし、事業の立ち上げ時など予め合理的な事業計画が策定されており、当該計画において当初より継続してマイナスとなることが予定され、かつ、実際のマイナスの額が当該計画において予定されていたマイナスの額よりも著しく下方に乖離していない場合には、減損の兆候には該当しないこととされる。そのため、減損の兆候に該当するかについて経営者の判断が必要となる。 また、減損の兆候判定に使用する事業計画は、利用企業がBtoBプラットフォームを継続的に利用し、利用規模が拡大していくことを前提とした利用企業の契約件数、稼働件数及び月額顧客単価等の一定の仮定が含まれている。これらの仮定は、将来の経営環境における不確実性の影響を受けるため、経営者による主観的な判断を伴い、不確実性が高い領域である。これらの計画の見直しが必要と判断された場合には、減損の兆候に該当する可能性がある。 以上から、当監査法人は、会社の自社利用目的のソフトウエアの各資産グループの減損の兆候判定の妥当性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」に該当すると判断した。 |
監査上の対応、監査上の主要な検討事項、連結 | 当監査法人は、ソフトウエア及びソフトウエア仮勘定の減損の兆候判定を検討するに当たり、以下の手続を実施した。(1) 内部統制の評価 自社利用目的のソフトウエアの減損の兆候判定プロセス、及び経営者の事業計画の策定プロセスに関連する内部統制の整備状況及び運用状況を評価した。評価に当たっては、特に損益の実績以外にも、経営環境の変化といった企業外部の要因に関する情報等、企業内外の利用可能な情報に基づき検討する統制に焦点を当てた。 (2) 減損の兆候判定の妥当性の検討 減損の兆候判定が適切に実施されていることを確かめるため、主に以下の手続を実施した。・ 減損の兆候判定に使用する各資産グループの帳簿価額、損益実績が適切に集計されていることを検証するため、過年度からの推移分析を行うとともに、固定資産台帳等の根拠資料と突合した。・ 本社費等の間接的に生ずる費用を資産グループに配分する費用が一定の配賦基準に従い、適切に配賦されていることを再計算により確かめた。・ 事業計画の予実対比や進捗状況を把握し、減損の兆候判定に関する情報を理解するため、経営者へ質問するとともに、関連する会議体(取締役会、経営会議)資料を閲覧した。・ 上記の手続を通じて理解した情報を踏まえ、各資産グループの減損の兆候判定の妥当性を検討した。具体的には、実績が計画を下回っている資産グループについて、事業計画に対する契約件数、稼働件数及び月額顧客単価の実績の乖離分析を行い、乖離理由について質問及び取締役会における月次決算報告資料書等の関連資料の閲覧を行うことで、翌連結会計年度以降の当該仮定について、その合理性を検証した。 |
その他の記載内容、連結 | その他の記載内容 その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。 当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。 連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。 当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。 その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。 |
Audit1
監査法人1、個別 | 有限責任監査法人トーマツ |
独立監査人の報告書、個別 | 独立監査人の監査報告書 2024年3月27日株式会社インフォマート 取締役会 御中 有限責任監査法人トーマツ 東 京 事 務 所 指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士川 口 泰 広 指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士粂 井 祐 介 <財務諸表監査>監査意見当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社インフォマートの2023年1月1日から2023年12月31日までの第26期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社インフォマートの2023年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。 監査意見の根拠当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 システム使用料売上高の実在性及び正確性 連結財務諸表の監査報告書に記載されている監査上の主要な検討事項(システム使用料売上高の実在性及び正確性)と同一内容であるため、記載を省略している。 ソフトウエア及びソフトウエア仮勘定の減損の兆候判定 連結財務諸表の監査報告書に記載されている監査上の主要な検討事項(ソフトウエア及びソフトウエア仮勘定の減損の兆候判定)と同一内容であるため、記載を省略している。 その他の記載内容 その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。 当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。 当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。 その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。 財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。 財務諸表監査における監査人の責任 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。 ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。 ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。 ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。 ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。 ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。 監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。 監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。 監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。 <報酬関連情報> 報酬関連情報は、連結財務諸表の監査報告書に記載されている。 利害関係会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。以 上 ※1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 |
監査上の主要な検討事項、個別 | 監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 システム使用料売上高の実在性及び正確性 連結財務諸表の監査報告書に記載されている監査上の主要な検討事項(システム使用料売上高の実在性及び正確性)と同一内容であるため、記載を省略している。 ソフトウエア及びソフトウエア仮勘定の減損の兆候判定 連結財務諸表の監査報告書に記載されている監査上の主要な検討事項(ソフトウエア及びソフトウエア仮勘定の減損の兆候判定)と同一内容であるため、記載を省略している。 |
全体概要、監査上の主要な検討事項、個別 | 監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 |
見出し、監査上の主要な検討事項、個別 | ソフトウエア及びソフトウエア仮勘定の減損の兆候判定 |
連結と同一内容である旨、監査上の主要な検討事項、個別 | 連結財務諸表の監査報告書に記載されている監査上の主要な検討事項(ソフトウエア及びソフトウエア仮勘定の減損の兆候判定)と同一内容であるため、記載を省略している。 |
その他の記載内容、個別 | その他の記載内容 その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。 当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。 当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。 その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。 |
BS資産
工具、器具及び備品(純額) | 24,932,000 |
有形固定資産 | 137,149,000 |
ソフトウエア | 3,508,893,000 |
無形固定資産 | 3,828,489,000 |
投資有価証券 | 726,508,000 |
長期前払費用 | 120,000 |
繰延税金資産 | 784,832,000 |
投資その他の資産 | 1,797,628,000 |
BS負債、資本
短期借入金 | 770,000,000 |
未払金 | 631,233,000 |