財務諸表

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提出書類、表紙有価証券報告書
提出日、表紙2024-03-28
英訳名、表紙SEPTENI HOLDINGS CO., LTD.
代表者の役職氏名、表紙代表取締役  神埜 雄一
本店の所在の場所、表紙東京都新宿区西新宿八丁目17番1号
電話番号、本店の所在の場所、表紙03-6863-5623(代表)
様式、DEI第三号様式
会計基準、DEIIFRS
連結決算の有無、DEItrue
当会計期間の種類、DEIFY

corp

沿革 2【沿革】
1990年10月東京都渋谷区代々木三丁目31番12号において、人材採用コンサルティングサービスを提供することを目的として、株式会社サブ・アンド・リミナルを設立1992年7月1993年10月本社を東京都渋谷区代々木二丁目10番4号に移転DM事業(ダイレクトメール発送代行)を開始1995年10月本社を東京都渋谷区代々木二丁目13番4号に移転1997年4月本社を東京都新宿区新宿四丁目2番18号に移転1999年3月本社を東京都新宿区西新宿二丁目6番1号に移転2000年3月株式会社セプテーニに社名を変更2000年4月インターネット広告事業を開始2001年8月株式を店頭市場(ジャスダック)に登録2001年9月アクセルマーク株式会社(当時の社名:株式会社ハイジ)を子会社化2002年3月本社を東京都新宿区西新宿一丁目6番1号に移転2003年9月本社を東京都新宿区西新宿六丁目8番1号に移転2004年6月トライコーン株式会社を子会社化2006年4月株式会社セプテーニ・ダイレクトマーケティング設立2006年10月持株会社体制へ移行し、社名を株式会社セプテーニ・ホールディングスに変更するとともに、インターネット広告事業を新設分割によって「株式会社セプテーニ」に、DM事業を吸収分割によって「株式会社セプテーニ・ダイレクトマーケティング」にそれぞれ承継させる2007年4月本社を東京都新宿区大京町24番地に移転2011年10月アクセルマーク株式会社とエフルート株式会社の2社が合併2011年12月本社を東京都新宿区西新宿八丁目17番1号に移転2013年2月2014年10月2016年10月2016年11月2018年10月2019年3月コミックスマート株式会社を設立し、マンガコンテンツ事業を開始株式会社セプテーニ・ダイレクトマーケティングの全株式を譲渡Septeni Asia Pacific Pte. Ltd.を通じて、Lion Digital Global LTDの株式を取得し子会社化アクセルマーク株式会社の株式を一部譲渡し、持分法適用関連会社化株式会社電通(現商号 株式会社電通グループ)との間で資本業務提携契約を締結アクセルマーク株式会社を持分法適用関連会社から除外2021年4月2021年10月株式会社Pharmarketの全株式を譲渡株式会社電通グループとの間で新たな資本業務提携契約を締結2022年1月株式会社電通グループに対して第三者割当増資を行い、同社は当社の親会社となる2022年1月株式会社電通ダイレクトを株式交換により子会社化2022年1月株式会社電通デジタルの株式を一部取得し、持分法適用関連会社化2022年4月東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所スタンダード市場へ移行2023年12月コミックスマート株式会社の持続的な成長及び事業価値の最大化のため、当社は、2023年12月19日開催の取締役会において、当社が保有するコミックスマート株式116,400株のうち74,000株を売却することを決議(譲渡日は2024年3月29日を予定)
事業の内容 3【事業の内容】
 当社の企業集団は、2023年12月31日現在、持株会社である株式会社セプテーニ・ホールディングス(当社)及び連結子会社39社、持分法適用会社等(関連会社・共同支配事業)11社、親会社1社により構成されており、デジタルマーケティング事業及びメディアプラットフォーム事業を展開しております。 また、当社は、有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第49条第2項に規定する特定上場会社等に該当しており、これにより、インサイダー取引規制の重要事実の軽微基準については連結ベースの数値に基づいて判断することとなります。 当社グループの事業内容及び当社と関係会社の当該事業に係る位置付けは次のとおりであります。事業名事業内容主要な連結子会社デジタルマーケティング事業デジタル広告の販売と運用、データ、AIを活用したソリューションの提供、電通グループとの提携によるオンライン・オフライン統合によるマーケティング支援等、デジタルマーケティングを中心として、企業のデジタルトランスフォーメーション(DX)における総合的な支援㈱セプテーニ㈱セプテーニ・データ・ソリューションズ㈱電通ダイレクトメディアプラットフォーム事業IPプラットフォーム事業、就職・採用プラットフォーム事業、社会貢献プラットフォーム事業、育児プラットフォーム事業等コミックスマート㈱  (事業系統図)
関係会社の状況 4【関係会社の状況】
(2023年12月31日現在) 名称住所資本金又は出資金(千円)主要な事業の内容(注)1議決権の所有割合又は被所有割合(%)関係内容(親会社) ㈱電通グループ(注)2東京都港区74,609,812純粋持株会社被所有52.6資本業務提携(連結子会社) ㈱セプテーニ(注)3、4東京都新宿区300,000デジタルマーケティング事業100.0事務所の転貸役員の兼務1名経営指導㈱セプテーニ・データ・ソリューションズ東京都新宿区100,000デジタルマーケティング事業100.0事務所の転貸役員の兼務1名経営指導㈱電通ダイレクト(注)5東京都港区301,000デジタルマーケティング事業100.0経営指導コミックスマート㈱東京都新宿区357,994メディアプラットフォーム事業89.4事務所の転貸役員の兼務1名経営指導その他35社 (持分法適用関連会社等) ㈱プライムクロス東京都新宿区100,000デジタルマーケティング事業40.0-㈱電通デジタル東京都港区442,500デジタルマーケティング事業25.0-その他9社 (注)1 連結子会社及び持分法適用関連会社等の「主要な事業の内容」欄には、報告セグメントの名称を記載しております。2 有価証券報告書提出会社であります。3 特定子会社であります。4 ㈱セプテーニについては、収益(連結会社相互間の内部収益を除く)の連結収益に占める割合が10%を超えております。日本において一般に公正妥当と認められる会計基準に基づいて作成された財務諸表における主要な損益情報等は以下のとおりであります。主な損益情報等収益     20,652百万円経常利益    3,273百万円当期純利益   2,545百万円純資産額    5,350百万円総資産額   24,534百万円5 ㈱電通ダイレクトについては、収益(連結会社相互間の内部収益を除く)の連結収益に占める割合が10%を超えております。日本において一般に公正妥当と認められる会計基準に基づいて作成された財務諸表における主要な損益情報等は以下のとおりであります。主な損益情報等収益      5,962百万円経常利益    1,340百万円当期純利益   916百万円純資産額    2,453百万円総資産額    5,490百万円
従業員の状況 5【従業員の状況】
(1)連結会社の状況 (2023年12月31日現在)セグメントの名称従業員数(名)(注)1デジタルマーケティング事業1,537(332)メディアプラットフォーム事業112(60)報告セグメント計1,649(392)全社(共通)(注)286(13)合計1,735(405)(注)1 従業員数は、就業人員数であり、臨時雇用者数(人材会社からの派遣社員、アルバイト、契約社員を含む。)は、年間の平均人員を( )外数で記載しております。2 全社(共通)として記載されている従業員数は、持株会社(提出会社)に所属しているものであります。 (2)提出会社の状況 (2023年12月31日現在)従業員数(名)平均年齢(歳)平均勤続年数(年)平均年間給与(円)86(13)32.65.86,326,220(注)1 従業員数は、就業人員数であり、臨時雇用者数(人材会社からの派遣社員、アルバイト、契約社員を含む。)は、年間の平均人員を( )外数で記載しております。2 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。なお、当事業年度は決算期変更により15ヶ月間となっておりますので、15ヶ月間の平均給与を12ヶ月間に計算しなおし平均年間給与を記載しております。 (3)労働組合の状況 労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。 (4)管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異①提出会社 提出会社は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)及び「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定による公表義務の対象ではないため、記載を省略しております。 ②連結子会社 管理職に占める女性労働者の割合(%)(注)1男性労働者の育児休業等取得率(%)(注)2労働者の男女の賃金の差異(%)(注)1、3全労働者正規雇用労働者パート・有期労働者Septeni Japan㈱23.3-78.879.5109.5Septeni Ad Creative㈱20.0----コミックスマート㈱21.4----㈱電通ダイレクト26.9-72.672.8*(注)1 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。2 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づく公表項目としていないこと、及び「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づく公表義務の対象ではないため「-」と表記しております。3 「*」は、対象となる従業員が無いことを示しています。
経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
 当社グループの経営方針、経営環境及び対処すべき課題等は、以下のとおりであります。 なお、以下の記載のうち将来に関する事項は、当連結会計年度の末日現在において当社グループが判断したものであります。  当社グループの優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について 当社グループは、新たな経営体制のもと、2024年12月期以降の中期テーマを「フォーカス&シナジー」とし、これまでに築いてきた人的資本経営を基盤に、当社グループの強みを進化させながら、事業セグメント間、また事業領域内でシナジーを生み出し、複数の強い事業を持つグループとなり、中長期での持続的成長と企業価値向上を目指してまいります。 デジタルマーケティング事業においては、「マーケティング・コミュニケーション領域」「ダイレクトビジネス領域」「データ・ソリューション領域」の3領域に区分し、事業再編と強化を進めながら領域経営を展開してまいります。また、デジタルマーケティング事業のアセットを活用したグループシナジーの創出への取り組みと各領域内からの新規事業の創出を目指してまいります。 また、成長投資として、オーガニック成長と新規事業創出に向けた投資とデジタルマーケティング事業の各領域の成長に向けたM&Aを検討してまいります。  また、当社は、当連結会計年度に当社前代表取締役による経費の不適切利用(合計約2,200万円)が判明しておりますが、監査役会の調査結果を踏まえ、当社前代表取締役による当該不適切利用が生じた原因を分析の上、以下の再発防止策を策定・実施しております。なお、当社前代表取締役から当社に対して、当該不適切利用がなされた経費の全額が返還されております。・ コンプライアンスの徹底を企図した、役員に対する再教育の実施・ 役員から申請された経費の妥当性についてのチェック体制の改善及び強化・ 役員の旅費交通費使用に関する規定の厳格化及び経費処理承認プロセスの厳格化・ 役員のハイヤー利用に関する規程を新設・ 内部監査における経費に関する確認項目の追加、並びに役員の経費支出に関する規程の適切性及び運用の有効性の監査を継続的に実施 当社は、今後も内部統制システムを含む管理体制の定期的な見直し、強化を行い、経費の不適切利用の再発防止に努めてまいります。
事業等のリスク 3【事業等のリスク】
 以下において、当社グループの事業の状況等に関する事項のうち、リスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記載しております。当社グループとしては必ずしも事業上のリスクとは考えていない事項についても、投資判断の上で、あるいは当社グループの事業活動を理解する上で重要と考えられる事項については、投資者に対する情報開示の観点から積極的に記載しております。当社グループは、これらリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める方針でありますが、当社株式に関する投資判断は、以下の事業等のリスクを慎重に検討した上で行われる必要があると考えております。 また、以下の記載のうち将来に関する事項は、別段の記載のない限り、本有価証券報告書の提出日現在において当社グループが判断したものであり、不確実性を内在しているため、実際の結果と異なる可能性があります。 なお、当社グループは、当社グループの事業経営に影響を与える重要な事象を認識し、事業の発展成長を阻害するリスクを識別・分析・評価し、リスクの回避、低減、移転等の対応を実施するため、「グループリスクマネジメント規程」を整備しております。また、当社グループとして共通の方針の下に、統合的、効果的に統括、管理する機関として、「グループリスクマネジメント委員会」を設置しており、リスクマネジメント活動のPDCAサイクルを構築している他、持続的な成長を実現するため、当社グループ全体でのリスクマネジメントの推進に取り組んでいます。その他、当社グループ全体のリスクマネジメント方針並びに経営戦略及びM&A等の戦略的な意思決定に係るリスクの評価、対応については、当社取締役会の専決事項とし、これらの経営判断を行う際に適切なリスク評価を行っております。 ①インターネット広告市場の動向及び競争環境について 当社グループが主たる事業を展開するインターネット広告業界は、市場規模が過去十数年で急速に拡大いたしました。しかしながら、インターネットに限らず広告事業は一般的に景気動向の影響を受けやすい傾向があります。今後景気が悪化し、広告主が広告費用を削減する等、市場規模が想定したほど拡大しなければ、当社グループの事業活動、財政状態及び経営成績に重大な影響を与える可能性があります。 また、依然として激しい競争環境の中で、当社グループは競争優位性を確立し、競争力を高めるべく様々な施策を講じております。しかしながら、必ずしもこのような施策が奏功し競争優位性の確立につながるとは限らず、その場合、当社グループの事業活動、財政状態及び経営成績に重大な影響を与える可能性があります。 ②人材の確保・育成について 当社グループの成長を支えている最大の資産は人材であり、優秀な人材を採用し育成することや、業容拡大及びグローバル展開に応じて人材を継続的に確保することは、当社にとって重要な課題であると認識しております。したがって、より良い労働環境の整備、充実したサポート体制の構築、働き方改革の推進等を通じて、優秀な人材の確保と育成については最大限の努力を払っておりますが、人材獲得競争の激化や人材マーケットの需給バランスその他何らかの要因により、必要な人材の確保や育成ができなかった場合、当社グループの事業活動、財政状態及び経営成績に重大な影響を与える可能性があります。 ③新規事業について 当社グループは、今後も持続的な成長と収益源の多様化を進めるために、新規事業の創出や育成、新たな事業領域への参入に積極的に取り組んでいきたいと考えております。しかしながら、新規事業を開始した際には、その事業固有のリスク要因が加わると共に、新規事業を遂行していく過程では、急激な事業環境の変化をはじめとして様々な予測困難なリスクが発生する可能性があります。その結果、当初の事業計画を達成できない場合、当社グループの事業活動、財政状態及び経営成績に重大な影響を与える可能性があります。 ④M&A(企業買収等)による事業拡大について 当社グループは、事業拡大を加速する手段の一つとして、M&Aを有効に活用してまいる方針です。M&Aにあたっては、対象企業の財務内容や契約関係等についての詳細な事前調査を行い、十分にリスクを検討した上で決定しておりますが、買収後に偶発債務の発生や未認識債務の判明等、事前調査で把握できなかった問題が生じた場合や、事業の展開等が計画どおりに進まず、のれんの減損処理を行う必要が生じた場合、当社グループの事業活動、財政状態及び経営成績に重大な影響を与える可能性があります。また、企業買収等により、当社グループが従来行っていない新規事業が加わる際には、その事業固有のリスク要因が加わります。 ⑤海外事業について 当社グループは、米国、アジア諸国等の多くの海外の国・地域で積極的に事業展開しており、海外事業の存在感は徐々に高まってきております。しかしながら、海外事業においては、グローバル経済や為替等の動向、投資や競争等に関する法令・各種規制の制定や改正、商習慣の相違、労使関係、紛争・テロ、国際政治等、様々なリスク要因があり、対策について最大限の努力を払っておりますが、これらのリスクが顕在化した場合、当社グループの事業活動、財政状態及び経営成績に重大な影響を与える可能性があります。 ⑥個人情報管理について 当社グループでは、いくつかの会社がその事業を通じて個人情報を取り扱っております。それらの会社では、「個人情報の保護に関する法律」等に則った個人情報保護方針を策定し管理体制を整備している他、「プライバシーマーク」や「ISMS」といった情報セキュリティに関する認証を積極的に取得する等、個人情報の適切な管理と流出防止については細心の注意を払っております。加えて、EU一般データ保護規則(GDPR)やカリフォルニア州消費者プライバシー法(CCPA)をはじめとする、各国の個人情報保護の枠組みについても各種検討及び取り組みを進めております。しかしながら、システム上の不具合、社内外の関係者による過失や故意、犯罪行為等によって個人情報が流出する可能性は皆無ではありません。そうした事態が発生した場合、当社グループに対する損害賠償請求や信用の失墜につながる恐れがあり、当社グループの事業活動、財政状態及び経営成績に重大な影響を与える可能性があります。 ⑦システムリスクについて メディアプラットフォーム事業の大部分及びデジタルマーケティング事業の一部のサービスにおいては、サーバを中心とするコンピュータシステムからインターネットを介して顧客にサービス提供しております。これらのサービスにおいては、システムの増強やバックアップ体制の強化等、安定稼動のために常に対策を講じておりますが、機器の不具合、自然災害、想定を超える急激なアクセス増、コンピュータウィルス等により、コンピュータシステムや通信ネットワークに障害が発生した場合や不正なアクセスによりプログラム等の内容が改ざんされた場合、サービスの停止を余儀なくされる他、状況によっては顧客からの信用が低下し、損害賠償を請求される等、当社グループの事業活動、財政状態及び経営成績に重大な影響を与える可能性があります。 ⑧メディアプラットフォーム事業について 当社グループが展開するメディアプラットフォーム事業にかかる市場は、ユーザーニーズの変化が激しく競合企業も多数存在しております。当社グループは、ユーザー満足度の高いメディア、プロダクト等を提供することに努め収益の増加を目指しておりますが、ユーザーニーズの変化や競争激化に対して適切な対応がとれず魅力的なメディア、プロダクト等を提供できない場合、収益が減少する等、当社グループの事業活動、財政状態及び経営成績に重大な影響を与える可能性があります。また、メディアプラットフォーム事業においては、SNSやアプリマーケット等のプラットフォーム事業者を通じてユーザーにコンテンツを提供しております。そのため、これらの企業の事業方針の変更等により、取引条件が改変された場合やコンテンツの提供が継続できなくなった場合、当社グループの事業活動、財政状態及び経営成績に重大な影響を与える可能性があります。 ⑨知的財産権について 当社グループは、知的財産権の保護や管理についてその重要性を認識しており、各事業の運営にあたっては、第三者の知的財産権を侵害しないよう細心の注意を払っております。しかしながら、手続き上の何らかの不備や役職員の過失等により第三者の知的財産権を侵害した場合、損害賠償や使用差し止めの請求を受け、当社グループの事業活動、財政状態及び経営成績に重大な影響を与える可能性があります。 一方で、当社グループが提供するサービスやコンテンツに関する知的財産権が第三者から侵害されないよう、その適切な保護に努めておりますが、何らか事情により当社グループの知的財産権が侵害された場合、競争優位性の低下等により当社グループの事業活動、財政状態及び経営成績に重大な影響を与える可能性があります。 ⑩内部管理体制について 当社グループは、グループ企業価値を最大化すべく、コーポレート・ガバナンスの充実を経営の重要課題と位置付け、多様な施策を講じております。また、業務の適正及び財務報告の信頼性を確保するため、これらに係る内部統制が有効に機能する体制を構築、整備、運用しております。しかしながら、事業の急速な拡大等により、十分な内部管理体制の構築が追いつかないという状況が生じた場合、適切な業務運営が困難となり、当社グループの事業活動、財政状態及び経営成績に重大な影響を与える可能性があります。 ⑪特定顧客への依存について デジタルマーケティング事業においては、広告予算の増加やインターネット広告の費用対効果の向上等を背景に、特定の顧客との取引が大きく拡大し、売上構成比率が高まる可能性があります。このような場合、将来的に当該顧客企業の事業方針の変更や業績動向等、何らかの理由により当社グループとの取引が大きく縮小した場合、当社グループの事業活動、財政状態及び経営成績に重大な影響を与える可能性があります。 ⑫法的規制について 当社グループの主な事業領域においては、事業を展開する上で著しく制約を受ける法的規制は現時点ではありません。しかしながら、インターネットの利用形態が多様化する中で、今後、関連する法令等が新たに制定された場合、既存の法令等の改正や解釈の変化が生じた場合、あるいは法令等に準ずる位置付けで業界内の自主規制が制定されその遵守を求められるといった状況が生じた場合、その内容によっては当社グループの事業活動、財政状態及び経営成績に重大な影響を与える可能性があります。 ⑬事務リスクについて 当社グループは、業務の遂行において担当者以外の第三者による二重確認の実施や各種情報システムの活用等、業務の正確性、効率性及びセキュリティレベルを高めるための様々な施策を講じております。しかしながら、人的な対応に委ねられている業務もあり、役職員の誤認識、誤操作等により事務処理のミスが発生する可能性があります。業務の性質によっては、事務処理のミスが、安定的なサービスの供給の妨げ、経済的な損失、個人情報等の流出等に繋がる可能性があり、当社グループの事業活動、財政状態及び経営成績に重大な影響を与える可能性があります。 また、当社グループは、社内規程や事務処理プロセスの標準化及び文書化に取り組んでおりますが、当社グループの業容拡大に伴う組織の改編、社員の増加等により、業務遂行に必要な知識の共有、継承が不十分になる可能性があり、その結果生じ得る事務処理のミスの増加や生産性の低下が、当社グループの事業活動、財政状態及び経営成績に重大な影響を与える可能性があります。 ⑭企業の社会的責任について 当社グループは、社会の持続可能な発展のために、地球環境への配慮、労働環境の整備、人権の尊重等、企業の社会的責任を重要な経営課題と認識し、その実現に向けた行動を、サプライチェーンも含むあらゆる事業活動の中で取り組んでおります。しかしながら、当社グループの努力にもかかわらず、事業活動において、環境汚染、労働災害の発生等の労働安全衛生に係る問題、又は外国人労働者への差別等の人権に係る問題等が生じた場合、当社グループの社会的な信用が低下し、顧客からの取引停止又は一部事業からの撤退等により、当社グループの事業活動、財政状態及び経営成績に重大な影響を与える可能性があります。 ⑮保有有価証券の急激な資産価値変動について 当社グループは、業務提携先や投資先等の株式、余剰資金の有効活用のための各種金融商品等、個別企業の業績や金融市場の動向によって価格が大きく変動(下落)する可能性がある有価証券を保有することがあります。経済環境の急激な変化等によりこれらの資産価値が大きく下落した場合、評価損や売却損の計上を余儀なくされ利益が減少する等、当社グループの事業活動、財政状態及び経営成績に重大な影響を与える可能性があります。 ⑯災害等による影響について 当社グループが事業展開する国・地域において、自然災害や火災、気候変動に起因する異常気象(集中豪雨、洪水、水不足等)、致死率の高い強毒性の感染症等の世界的な蔓延(パンデミック)、戦争、テロリストによる攻撃等が発生した場合、当社グループの事業活動、財政状態及び経営成績に重大な影響を与える可能性があります。 また、当社グループでは事前の減災対策を行なうとともに緊急時の復旧手順や行動要領等をまとめた事業継続計画(BCP)を策定し、社員安否確認システムの整備等を通じた対策や訓練・教育を実施しておりますが、大規模な災害の発生等により追加の対策コストが必要となった場合、当社グループの事業活動、財政状態及び経営成績に重大な影響を与える可能性があります。 加えて、ウクライナ情勢、イスラエル・パレスチナ情勢等に伴う地政学的リスクや、これによる経済への影響等については、継続的に注視し適切に対応してまいります。当社グループは、直接的な影響は少ないものと認識していますが、軍事的対立が激化・長期化した場合、原燃料価格の高止まりや、世界的なインフレの加速といった間接的なリスクが顕在化し、不確実性が高まることにより、当社グループの事業活動、財政状態及び経営成績に重大な影響を与える可能性があります。 また、ESGの浸透を背景として、気候変動対策等の環境意識の高まりや社会意識の急速な変化、それらに伴う世界的な環境規制の強化や災害対策等の政府が推進する各種政策の変更が生じる可能性があります。外部環境の動向や変化を逐次見極めながら、迅速な対応に努めてまいりますが、事業戦略や体制の見直しが必要となった場合、当社グループの事業活動、財政状態及び経営成績に重大な影響を与える可能性があります。 ⑰風評リスクについて SNS等各種メディアを通じ、当社グループの事業及び役職員に関する様々な内容の情報が流布されることがあります。これらの情報の流布は、正確な情報に基づいていないもの及び憶測に基づいたものが含まれている場合があり、内容の正確性や当社グループへの該当の有無に関わらず、顧客及びユーザー、投資者等の認識又は行動に影響を及ぼす可能性があります。当社の株価に重大な影響を与えかねない内容に関する不明確な情報が発生した場合、これらの不明確な情報に対する当社グループの見解を直ちに開示する等、投資者が正しい情報に則って当社株式の評価ができるよう資本市場に適切な情報を開示します。また同時に、当社グループのコーポレートサイトを通じて適切な情報発信に努めています。しかしながら、かかる情報の流布により結果的に当社グループの社会的信用が毀損され、顧客及びユーザーの離反を招く可能性があり、当社グループの事業活動、財政状態及び経営成績に重大な影響を与える可能性があります。 ⑱株式会社電通グループとの資本業務提携について 当社は、2018年10月30日付で株式会社電通(現商号 株式会社電通グループ)との間で資本業務提携契約を締結し、また、2021年10月28日付で株式会社電通グループとの間で新たな資本業務提携契約を締結しております。現在、当該資本業務提携契約に基づき、上場会社としての当社の独立性・自主性を維持のうえ、株式会社電通グループとの間で密接な事業上の協働関係を構築し、事業シナジーを最大化させるべく様々な施策に取り組んでおりますが、事後的に発生した想定外の事象や環境の変化等によって、当初期待した効果が得られない可能性がある他、将来、何らかの事由により資本業務提携が終了する可能性があります。これらの要因により、株式会社電通グループとの資本業務提携は、当社グループの事業活動、財政状態及び経営成績に重大な影響を与える可能性があります。
経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 4【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(1)経営成績に関する分析 当社は決算期変更に伴い、当連結会計年度は2022年10月1日から2023年12月31日までの15ヶ月間となっており、財務報告ベースでの連結業績の対前期増減率は記載しておりません。 また、コミックスマート株式会社及びその子会社等の業績を非継続事業に組替表示しているため、収益、営業利益、Non-GAAP営業利益及び税引前当期利益は、非継続事業を除いた継続事業の金額を表示しております。 なお、参考として当社グループの会計期間を前期・当期ともに1月から12月までの12ヶ月間と仮定した場合の暦年ベースにおける損益の状況と対前期増減率を記載しております。 (当期の経営成績) 国内における2022年のスマートフォン個人保有率は77.3%まで伸長し、とりわけ20〜50代においては9割以上の高水準で普及し、量的拡大が進行しております。それとともに保有者一人一人の利用目的についても、SNS(ソーシャルネットワーキングサービス)の利用率の高まりに伴って多様化しており、質的にも顕著な変化がうかがわれます(出所:総務省「令和4年版通信利用動向調査」)。このようにスマートフォンがインターネット利用デバイスの主流となる中で、各種サービス・アプリケーション市場においては、動画、音楽、電子書籍を始めとするコンテンツへの拡大が加速しているほか、ソーシャルメディアの活用方法もコミュニケーションのみに留まらず、決済や購買などの領域にも広がり、その影響力をより一層強めていることから、それぞれのメディア特性やデータ、AIを活用したマーケティング支援の需要は一段と高まっております。また、2022年の日本の広告市場においてインターネット広告費は3兆912億円(前年比114.3%)に達し、マスコミ四媒体広告費(2兆3,985億円、前年比97.7%)を上回っています(出所:株式会社電通「2022年日本の広告費」)。このように、コロナ禍を契機にあらゆる産業界においてデジタル・トランスフォーメーション(以下、DX)の大きな波が生まれ、広告業界においてもデジタルマーケティングの需要がより一層高まっております。 このような環境のもと、主力であるデジタルマーケティング事業では、景気の影響を受けながらも新規顧客の獲得や既存案件の拡大、電通グループとの協業を推進いたしました。また、人的投資の強化を中心とした先行投資を実施いたしました。 これらの結果、収益は34,267百万円、営業利益は4,949百万円、Non-GAAP営業利益は5,091百万円、税引前当期利益は6,652百万円、当期利益は4,267百万円、親会社の所有者に帰属する当期利益は4,319百万円となりました。  当社グループは、経営者が意思決定する際に使用する社内指標(以下、Non-GAAP指標)及びIFRSに基づく指標の双方によって、連結経営成績を開示しております。Non-GAAP営業利益は、IFRSに基づく営業利益から、買収行為に関連する損益及び一時的要因を排除した、恒常的な事業の業績を測る利益指標であります。経営者は、Non-GAAP指標を開示することで、ステークホルダーにとって同業他社比較や過年度比較が容易になり、当社グループの恒常的な経営成績や将来の見通しを理解する上で有益な情報を提供できると判断しております。なお、買収行為に関連する損益とは、買収に伴う無形資産の償却費、M&Aに伴う費用等であり、一時的要因とは、将来見通し作成の観点から一定のルールに基づき除外すべきと当社グループが判断する株式報酬費用、減損損失、固定資産の売却損益等の一過性の利益や損失のことであります。  営業利益からNon-GAAP営業利益への調整は次のとおりであります。なお、決算期変更に伴い、当連結会計年度は2022年10月1日から2023年12月31日までの15ヶ月間となっており、財務報告ベースでの連結業績の対前期増減率は記載しておりません。(単位:百万円) 前連結会計年度(自 2021年10月1日  至 2022年9月30日)当連結会計年度(自 2022年10月1日  至 2023年12月31日)増減額増減率営業利益6,1664,949--調整額(買収により生じた無形資産の償却費)3151- 調整額(株式報酬費用)12939- 調整額(その他)24052- Non-GAAP営業利益6,5655,091--  報告セグメント別の業績は、次のとおりであります。なお、メディアプラットフォーム事業の収益及びNon-GAAP営業損失は、コミックスマート株式会社及びその子会社等の業績を非継続事業に組替表示する前の金額を記載しております。 ①デジタルマーケティング事業 デジタルマーケティングを中心として、企業のDXにおける総合的な支援を行う事業セグメントによって構成されております。 当期においては、景気の影響を受けながらも新規顧客の獲得や既存案件の拡大、電通グループとの協業を推進いたしました。また、人的投資の強化を中心とした先行投資を実施いたしました。 これらの結果、収益は32,112百万円、Non-GAAP営業利益は8,527百万円となりました。 ②メディアプラットフォーム事業 IPプラットフォーム事業「GANMA!」、就職・採用プラットフォーム事業「ViViViT」、社会貢献プラットフォーム事業「gooddo」、育児プラットフォーム事業「ベビフル」等の事業セグメントから構成されております。 当期においては、IPプラットフォーム事業を中心に成長し、赤字幅が縮小しましたが、その他の事業はポストコロナの環境下で伸び悩む着地となりました。 これらの結果、収益は5,839百万円、Non-GAAP営業損失は656百万円となりました。 (参考) 当社グループの会計期間を前期・当期ともに1月から12月までの12ヶ月間と仮定した場合の暦年ベースにおける損益の状況と対前期増減率は次のとおりであります。 なお、コミックスマート株式会社及びその子会社等の業績を非継続事業に組替表示しているため、収益、営業利益、Non-GAAP営業利益及び税引前当期利益は、非継続事業を除いた継続事業の金額を表示しております。 収益は27,674百万円(前期比0.6%減)、営業利益は3,922百万円(前期比22.3%減)、Non-GAAP営業利益は4,016百万円(前期比25.9%減)、税引前当期利益は5,660百万円(前期比27.2%減)、当期利益は3,699百万円(前期比26.7%減)、親会社の所有者に帰属する当期利益は3,736百万円(前期比25.9%減)となりました。 (2)財政状態に関する分析 当期末の資産は、前連結会計年度に比べて、4,875百万円増加し、93,606百万円となりました。これは主に、営業債権が1,546百万円、持分法で会計処理されている投資が907百万円及び使用権資産が809百万円増加したことによるものであります。 当期末の負債は、前連結会計年度に比べて、1,924百万円増加し、27,901百万円となりました。これは主に、営業債務が2,140百万円増加したことによるものであります。 当期末の資本は、前連結会計年度に比べて、2,951百万円増加し、65,705百万円となりました。これは主に、自己株式の取得による減少1,278百万円及び配当金の支払い963百万円があった一方で、当期利益4,267百万円の計上及び子会社の支配喪失を伴わない変動による増加658百万円があったことによるものであります。 (3)キャッシュ・フローの状況 当期における「現金及び現金同等物」は前連結会計年度に比べて467百万円減少し、20,873百万円となりました。当期における各キャッシュ・フローの状況と主な内容は、次のとおりであります。 ①営業活動によるキャッシュ・フロー 当期における営業活動の結果、3,785百万円の資金流入(前連結会計年度は3,650百万円の資金流入)となりました。これは主に、持分法による投資利益1,851百万円の計上、営業債権の増加額1,909百万円及び法人所得税の支払額3,740百万円の発生があった一方で、継続事業からの税引前当期利益6,652百万円の計上、配当金の受取額1,856百万円及び営業債務の増加額2,271百万円が発生したことによるものであります。 ②投資活動によるキャッシュ・フロー 当期における投資活動の結果、2,020百万円の資金流出(前連結会計年度は30,553百万円の資金流出)となりました。これは主に、有価証券の取得による支出1,109百万円、持分法で会計処理されている投資の取得による支出933百万円及び条件付対価の決済による支出828百万円が発生したことによるものであります。 ③財務活動によるキャッシュ・フロー 当期における財務活動の結果、1,835百万円の資金流出(前連結会計年度は31,229百万円の資金流入)となりました。これは主に、短期借入金の純増加額3,000百万円の発生があった一方で、長期借入金の返済による支出2,000百万円、自己株式の取得による支出1,278百万円、配当金の支払額963百万円及びリース負債の返済による支出752百万円が発生したことによるものであります。 (4)仕入及び販売の実績①仕入実績 仕入は販売と概ね連動しているため、記載は省略しております。 ②販売実績 当連結会計年度におけるセグメントの販売実績(売上高)は次のとおりであります。セグメントの名称金額(百万円)デジタルマーケティング事業168,076メディアプラットフォーム事業5,839調整額△4,196計169,719(注)1 セグメント間取引については相殺消去しております。2 売上高は当社グループが顧客に対して行った請求額および顧客に対する請求可能額の総額(割引を除く)であり、IFRSに準拠した開示ではありません。3 決算期変更に伴い、当連結会計年度は2022年10月1日から2023年12月31日までの15ヶ月間となっており、対前期同期比については記載しておりません。4 調整額は、持株会社運営に係る収益及び報告セグメント間の損益取引消去であります。また、メディアプラットフォーム事業に含まれるコミックスマート株式会社及びその子会社等の業績の非継続事業への組替額△3,014百万円を含んでおります。5 最近2連結会計年度の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。なお、決算期変更に伴い、当連結会計年度は2022年10月1日から2023年12月31日までの15ヶ月間となっております。相手先前連結会計年度(自 2021年10月1日至 2022年9月30日)当連結会計年度(自 2022年10月1日至 2023年12月31日)金額(百万円)割合(%)金額(百万円)割合(%)株式会社電通19,14214.722,75313.4 (5)経営成績に重要な影響を与える要因について 「3 事業等のリスク」に、経営成績に重要な影響を与える要因に相当する内容を記載しております。 (6)経営者の課題認識と今後の方針について 「1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」に、経営者の課題認識と今後の方針に相当する内容を記載しております。 なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。 (7)資金の財源及び資金の流動性について 当社グループは、事業の競争力を維持・強化することによる持続的な成長を実現するため、また、事業規模の拡大と収益源の多様化を進めるために、新サービスないし新規事業に取り組んでいく考えであります。これらの資金需要は、手元資金で賄うことを基本とし、必要に応じて資金調達を実施いたします。 流動性リスクとその管理方法については、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 連結財務諸表に関する注記 29. 金融商品」に記載しております。 (8)重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定 当社グループの連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第93条の規定によりIFRSに準拠して作成しております。この連結財務諸表の作成にあたって、必要と思われる見積りは、合理的な基準に基づいて実施しております。 なお、当社グループの連結財務諸表で採用する重要な会計方針、会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 連結財務諸表に関する注記 2.作成の基礎」及び「3.重要な会計方針」に記載しております。
経営上の重要な契約等 5【経営上の重要な契約等】
(1)グループ経営管理契約 当社は、国内子会社との間で当社が各社に対して行う経営管理に関し、それぞれ「セプテーニグループ経営管理サービスの提供に関する基本契約書」を締結しております。 (2)資本業務提携契約 株式会社電通グループ及び当社は、2021年10月28日付で資本業務提携契約を締結しております。資本業務提携の内容は以下のとおりであります。 資本提携の内容① 本株式交換当社は、電通ダイレクトとの間で、2022年1月4日付で、本株式交換を実施し、(株)電通グループは、電通ダイレクトをして本株式交換を実施させる。本株式交換の株式交換比率は、電通ダイレクトの普通株式1株に対して、当社の普通株式3,274株とする。② 本第三者割当当社は、法令等に基づき必要な手続を経た上で、第三者割当の方法により、当社株式70,118,794株を(株)電通グループに割り当て、(株)電通グループはこれを引き受ける。③ 本株式譲渡当社は、(株)電通グループから、2022年1月4日付で、(株)電通グループが保有する電通デジタルの普通株式3,675株を31,249,998,675円を対価として譲り受ける。これにより、電通デジタルは、当社の持分法適用関連会社となる。 業務提携の内容 当社及び(株)電通グループは、本資本業務提携において、以下の業務提携を行う。① 電通グループ及び株式会社セプテーニ間の案件の協業当社及び(株)電通グループのデジタル広告領域強化に向けて、株式会社電通の従業員の当社グループ(当社、連結子会社、持分法適用会社等(関連会社・共同支配事業)及びその他の関係会社からなる企業グループをいう。以下同じ。)への出向等の仕組みを構築するとともに、電通グループ((株)電通グループ、連結子会社及び持分法適用関連会社からなる企業グループをいう。以下同じ。)のデジタル広告領域において、電通デジタル及び株式会社セプテーニに依頼する案件のうち、株式会社セプテーニに対して依頼する案件の割合を増加させ、株式会社セプテーニにおける売上高増加を目指すこと② 電通デジタル及び当社グループ間の提携(株)電通グループは電通デジタルをして、また、当社はSepteni Japan株式会社、株式会社FLINTERS、MANGO株式会社及びSepteni Ad Creative株式会社をして、以下の施策を実施させること(a)株式会社FLINTERSによる電通デジタルに対する開発支援等による電通デジタルの開発体制の強化(b)グループ戦略顧客対応及び営業協業の深化(c)電通デジタルと、MANGO株式会社及びSepteni Ad Creative株式会社との間でのオペレーション支援としての連携③ 電通ダイレクト及び電通グループ間のダイレクトマーケティング領域における提携電通グループのダイレクトマーケティング領域の強化に向けて、電通グループにおけるダイレクトマーケティング領域の顧客を電通ダイレクトが中核を担う方針であることを確認し、案件商流につき別途協議④ その他、電通グループ及び当社グループ間における以下の提携(詳細は別途協議)(a)社内外、顧客向けマーケティング/広報の統合戦略(b)デジタル人材の採用、教育、リテンションの統合運営プログラムの検討(c)オンオフ統合マーケティングの協業深化(d)ツールの相互活用
研究開発活動 6【研究開発活動】
 特記すべき事項はありません。
設備投資等の概要 1【設備投資等の概要】
 特記すべき事項はありません。
主要な設備の状況 2【主要な設備の状況】
 当社グループにおける主要な設備は、以下のとおりであります。 (1)提出会社(2023年12月31日現在) 事業所名(所在地)セグメントの名称設備の内容帳簿価額(千円)従業員数(名)建物工具器具及び備品使用権資産ソフトウエア合計本社(東京都新宿区)全社(共通)本社内部造作等55,855109,2201,813,04624,7842,002,90686 (2)国内子会社(2023年12月31日現在) 会社名事業所名(所在地)セグメントの名称設備の内容帳簿価額(千円)従業員数(名)建物工具器具及び備品使用権資産ソフトウエア合計㈱セプテーニ本社(東京都新宿区)デジタルマーケティング事業システム機器等8432,146--2,98814Septeni Japan㈱本社(東京都新宿区)デジタルマーケティング事業システム機器等-15,25027,439-42,689655 (3)在外子会社(2023年12月31日現在) 重要性が乏しいため記載を省略しております。
設備の新設、除却等の計画 3【設備の新設、除却等の計画】
(1)重要な設備の新設等(2023年12月31日現在) セグメントの名称設備の内容投資予定額(千円)資金調達方法着手年月完成予定年月全社セグメント基幹システム540,000自己資金2024年1月2025年5月 (2)重要な設備の除却等 該当事項はありません。

Employees

平均年齢(年)、提出会社の状況、従業員の状況33
平均勤続年数(年)、提出会社の状況、従業員の状況6
平均年間給与、提出会社の状況、従業員の状況6,326,220

Investment

株式の保有状況 (5)【株式の保有状況】
 当社は、株式等の保有を通じたグループ企業の統括、管理等を主たる業務とする持株会社であります。 当社及び連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額(以下、投資株式計上額)が最も大きい会社(以下、最大保有会社)は当社であり、投資株式計上額が次に大きい会社は株式会社セプテーニであります。 ①投資株式の区分の基準及び考え方 当社及び連結子会社は、投資株式について、もっぱら株式の価値の変動または配当の受領によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資以外の目的である投資株式(政策保有株式)に区分しております。 ②提出会社における株式の保有状況a.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式 当社は、持続的な成長と社会的価値、経済的価値を高めるため、経営戦略の一環として、また、取引先及び地域社会との良好な関係を構築し、事業の円滑な推進を図るため必要と判断する企業の株式を保有することがあります。保有の意義が薄れたと考えられる政策保有株式については、できる限り速やかに処分・縮減をしていく基本方針のもと、取締役会において、毎期、個別の政策保有株式について、政策保有の意義を検証し、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資すると認められない株式がある場合は、適時・適切に売却します。なお、当社は保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式を保有しておりません。 b.銘柄数及び貸借対照表計上額 該当事項はありません。 c.特定投資株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報 該当事項はありません。 ③株式会社セプテーニにおける株式の保有状況a.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式 株式会社セプテーニは、持続的な成長と社会的価値、経済的価値を高めるため、経営戦略の一環として、また、取引先及び地域社会との良好な関係を構築し、事業の円滑な推進を図るため必要と判断する企業の株式を保有することがあります。保有の意義が薄れたと考えられる政策保有株式については、できる限り速やかに処分・縮減をしていく基本方針のもと、取締役会において、毎期、個別の政策保有株式について、政策保有の意義を検証し、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資すると認められない株式がある場合は、適時・適切に売却します。なお、株式会社セプテーニは保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式を保有しておりません。 b.銘柄数及び貸借対照表計上額 該当事項はありません。 c.特定投資株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報 該当事項はありません。 ④保有目的が純投資目的である投資株式ⅰ.株式会社セプテーニ・ホールディングス区分当事業年度前事業年度銘柄数(銘柄)貸借対照表計上額の合計額(千円)銘柄数(銘柄)貸借対照表計上額の合計額(千円)非上場株式21832,61518524,594非上場株式以外の株式2313,227-- 区分当事業年度受取配当金の合計額(千円)売却損益の合計額(千円)評価損益の合計額(千円)非上場株式-973△267,115非上場株式以外の株式-293,317- ⅱ.株式会社セプテーニ区分当事業年度前事業年度銘柄数(銘柄)貸借対照表計上額の合計額(千円)銘柄数(銘柄)貸借対照表計上額の合計額(千円)非上場株式453,579553,579非上場株式以外の株式130,880130,640 区分当事業年度受取配当金の合計額(千円)売却損益の合計額(千円)評価損益の合計額(千円)非上場株式100973-非上場株式以外の株式---
銘柄数、非上場株式以外の株式、保有目的が純投資目的である投資株式、提出会社2
貸借対照表計上額の合計額、非上場株式以外の株式、保有目的が純投資目的である投資株式、提出会社313,227,000
売却損益の合計額、非上場株式以外の株式、保有目的が純投資目的である投資株式、提出会社293,317,000

Shareholders

大株主の状況 (6)【大株主の状況】
2023年12月31日現在
氏名又は名称住所所有株式数(株)発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)
株式会社電通グループ東京都港区東新橋1丁目8-1109,782,39552.56
株式会社ビレッジセブン東京都港区港南3丁目6-2112,419,0005.95
七村 守東京都渋谷区10,450,5005.00
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)東京都港区浜松町2丁目11-35,945,4002.85
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL(常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社)PLUMTREE COURT, 25 SHOE LANE, LONDON EC4A 4AU, U.K.(東京都港区六本木6丁目10-1)5,529,9262.65
CGML PB CLIENT ACCOUNT/COLLATERAL(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店)CITIGROUP CENTRE, CANADA SQUARE, CANARY WHARF, LONDON E14 5LB(東京都新宿区新宿6丁目27-30)5,046,9602.42
BNP PARIBAS LONDON BRANCH FOR PRIME BROKERAGE SEGREGATION ACC FOR THIRD PARTY(常任代理人 香港上海銀行東京支店)10 HAREWOOD AVENUE LONDON NW1 6AA(東京都中央区日本橋3丁目11-1)4,893,6522.34
株式会社日本カストディ銀行(信託口)東京都中央区晴海1丁目8-124,271,9002.05
MLI FOR CLIENT GENERAL OMNI NON COLLATERAL NON TREATY−PB(常任代理人 BOFA証券株式会社)MERRILL LYNCH FINANCIAL CENTRE 2 KING EDWARD STREET LONDON UNITED KINGDOM(東京都中央区日本橋1丁目4-1)3,631,6161.74
J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. 381572(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)EUROPEAN BANK AND BUSINESS CENTER 6, ROUTE DE TREVES, L−2633 SENNINGERBERG, LUXEMBOURG(東京都港区港南2丁目15-1)2,857,1001.37計-164,828,44978.91(注)1 上記のほか当社所有の自己株式2,200,043株があります。2 
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は5,787,700株であり、それらの内訳は、投資信託設定分2,367,200株、年金信託設定分19,900株、その他信託分3,400,600株となっております。
株式会社日本カストディ銀行(信託口)の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は4,253,500株であり、それらの内訳は、投資信託設定分4,183,100株、年金信託設定分70,400株となっております。 3 2023年12月21日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社が2023年12月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2023年12月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。なお、その大量保有報告書(変更報告書)の内容は次のとおりであります。
氏名又は名称住所保有株券等の数(株)株券等保有割合(%)シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社東京都千代田区丸の内1丁目8番3号株式 9,658,4004.58 4 2023年12月28日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、オアシス マネジメント カンパニー リミテッドが2023年12月21日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2023年12月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりであります。
氏名又は名称住所保有株券等の数(株)株券等保有割合(%)オアシス マネジメント カンパニー リミテッドケイマン諸島、KY1-1104、グランド・ケイマン、ウグランド・ハウス、私書箱309、メイプルズ・コーポレート・サービシズ・リミテッド株式 20,896,8869.90
株主数-金融機関11
株主数-金融商品取引業者20
株主数-外国法人等-個人21
株主数-外国法人等-個人以外118
株主数-個人その他6,187
株主数-その他の法人34
株主数-計6,391
氏名又は名称、大株主の状況J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. 381572(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)
株主総利回り3
株主総会決議による取得の状況 (1)【株主総会決議による取得の状況】
 該当事項はありません。
株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容 (3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
該当事項はありません。

Shareholders2

自己株式の取得-1,275,942,000

Audit

監査法人1、連結有限責任 あずさ監査法人
独立監査人の報告書、連結 独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書 2024年3月27日株式会社セプテーニ・ホールディングス 取締役会 御中 有限責任 あずさ監査法人   東京事務所 指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士丸田健太郎 指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士林健太郎 <財務諸表監査>監査意見 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社セプテーニ・ホールディングスの2022年10月1日から2023年12月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結財政状態計算書、連結純損益計算書、連結包括利益計算書、連結持分変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結財務諸表に関する注記について監査を行った。 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第93条により規定された国際会計基準に準拠して、株式会社セプテーニ・ホールディングス及び連結子会社の2023年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。 監査意見の根拠 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 ㈱電通ダイレクト事業(以下「DDIR」という。)に関するのれんの評価及び㈱電通デジタル(以下「DD」という。)に対する投資残高に減損の客観的な証拠があるかどうかの決定の合理性監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由監査上の対応 会社の連結財政状態計算書において【連結財務諸表に関する注記】
「12.のれん及び無形資産」に記載のとおり、DDIRに対するのれん4,693,055千円が計上されている。また、【連結財務諸表に関する注記】
「31.持分法で会計処理されている投資」に記載のとおり、関連会社であるDDに対する投資32,153,102千円(持分法適用関連会社に対する投資の帳簿価額の一部を構成するのれんを含む。)が計上されており、それぞれ総資産に占める割合は5.0%及び34.3%である。 【連結財務諸表に関する注記】
「3.重要な会計方針(10)資産の減損 ②非金融資産」に記載のとおり、のれんについては、少なくとも年次又は減損の兆候が存在する場合に減損テストを実施している。また、持分法適用関連会社に対する投資については、減損の客観的な証拠が存在する場合に減損テストを実施することが求められる。減損テストの結果、回収可能価額が帳簿価額を下回る場合には、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、帳簿価額の減少額は減損損失として認識される。なお、回収可能価額は、使用価値と処分コスト控除後の公正価値のいずれか高い金額で算定される。 当連結会計年度において、年次の減損テストの結果、DDIR事業に係る使用価値が帳簿価額を上回ったため、減損損失は認識されていない。また、持分法適用関連会社DDに対する投資についても、減損の客観的な証拠は認められなかった。 DDIR事業の使用価値の測定に用いる将来キャッシュ・フローは、経営陣により承認されたDDIRの翌連結会計年度以降の3年分の事業計画と、事業計画が対象とする期間後は永久成長率を基礎として見積られる。当該見積りには、将来の売上収益の増加及び事業計画の対象期間後の成長率といった重要な仮定が用いられているが、これらは、DDIRの事業環境や競業状況の変化等による影響を受けるため、高い不確実性を伴い、また、経営陣の判断が当該見積りに重要な影響を与える。さらに、使用価値に用いる割引率の見積りにおいては、計算手法及びインプットデータの選択に当たり、評価に関する高度な専門知識を必要とする。 また、持分法適用関連会社DDに対する投資に減損の客観的な証拠があるかどうかの判断に当たっては、DDが営業している市場環境又は経済環境において生じ、投資の原価が回収されない可能性があることを示す不利な影響を伴う著しい変動に関する情報の検討など、観測可能なデータの検討が必要となり、減損の客観的な証拠に当たるかどうかの決定に際しての慎重な経営陣の判断が必要となる。 以上から、当監査法人は、DDIR事業に関するのれんの評価及び持分法適用関連会社DDに対する投資に減損の客観的な証拠があるかどうかの判断の合理性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」に該当すると判断した。 当監査法人は、DDIR事業に関するのれんの評価及び持分法適用関連会社DDに対する投資に減損の客観的な証拠があるかどうかの判断の合理性を評価するため、主として以下の手続を実施した。(1)内部統制の評価 のれん及び関連会社に対する投資の評価に関する内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。特に、のれんの減損テストに関する将来キャッシュ・フローの見積りの妥当性を担保する統制と関連会社に対する減損の客観的な証拠の検討に関する統制に焦点を当てた。(2)使用価値の見積りの合理性の評価 将来キャッシュ・フローの見積りの基礎となる事業計画の作成に当たって採用された重要な仮定の適切性を評価するため、その根拠についてDDIR事業の責任者に対して質問した。そのうえで、主に以下の手続を実施した。・事業計画に用いられている仮定の適切性を評価するため、仮定に一定の不確実性を織り込み、翌連結会計年度以降の将来キャッシュ・フローの見込みに与える影響額を算出した。主要な仮定について、過去の見積りと実績との比較により見積りの精度を評価した。また感応度分析を行い、各仮定が減損テストに与える影響を理解した。・事業計画の対象期間後の成長率について、外部の調査機関が公表している市場予測データや市場の平均的な過去の長期成長率との比較を行った。・割引率について、当監査法人の国内ネットワークファームの評価の専門家を関与させ、経営者が採用した割引率の算定方法の合理性を評価するとともに、専門家が独自に算出した割引率との比較による適切性の検討を行った。(3)減損の客観的な証拠があるかどうかの判断の合理性の評価 持分法適用関連会社に対する投資に減損の客観的な証拠があるかどうかの判断の根拠について、経営者に対して質問したほか、主に以下の手続を実施した。・取得時点において使用した事業計画の合理性を検討するため過去の見積りと実績との比較及び次年度以降の見積り数値の回復の可能性について検討を行った。・取得時点以降における損失事象の有無を確認し、減損の客観的な証拠が生じていないかどうか検討を行った。 その他の記載内容 その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。 当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。 連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。 当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。 その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。 連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任 経営者の責任は、国際会計基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、国際会計基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。 連結財務諸表監査における監査人の責任 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。・連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。・経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。・連結財務諸表の表示及び注記事項が、国際会計基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。・連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。 監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。 監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。 監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。 <内部統制監査>監査意見 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社セプテーニ・ホールディングスの2023年12月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。 当監査法人は、株式会社セプテーニ・ホールディングスが2023年12月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。 監査意見の根拠 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任 経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。 監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。 なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。 内部統制監査における監査人の責任 監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。・財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。 監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。 監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。 利害関係 会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。以 上※1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。2.XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
監査上の主要な検討事項、連結 監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 ㈱電通ダイレクト事業(以下「DDIR」という。)に関するのれんの評価及び㈱電通デジタル(以下「DD」という。)に対する投資残高に減損の客観的な証拠があるかどうかの決定の合理性監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由監査上の対応 会社の連結財政状態計算書において【連結財務諸表に関する注記】
「12.のれん及び無形資産」に記載のとおり、DDIRに対するのれん4,693,055千円が計上されている。また、【連結財務諸表に関する注記】
「31.持分法で会計処理されている投資」に記載のとおり、関連会社であるDDに対する投資32,153,102千円(持分法適用関連会社に対する投資の帳簿価額の一部を構成するのれんを含む。)が計上されており、それぞれ総資産に占める割合は5.0%及び34.3%である。 【連結財務諸表に関する注記】
「3.重要な会計方針(10)資産の減損 ②非金融資産」に記載のとおり、のれんについては、少なくとも年次又は減損の兆候が存在する場合に減損テストを実施している。また、持分法適用関連会社に対する投資については、減損の客観的な証拠が存在する場合に減損テストを実施することが求められる。減損テストの結果、回収可能価額が帳簿価額を下回る場合には、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、帳簿価額の減少額は減損損失として認識される。なお、回収可能価額は、使用価値と処分コスト控除後の公正価値のいずれか高い金額で算定される。 当連結会計年度において、年次の減損テストの結果、DDIR事業に係る使用価値が帳簿価額を上回ったため、減損損失は認識されていない。また、持分法適用関連会社DDに対する投資についても、減損の客観的な証拠は認められなかった。 DDIR事業の使用価値の測定に用いる将来キャッシュ・フローは、経営陣により承認されたDDIRの翌連結会計年度以降の3年分の事業計画と、事業計画が対象とする期間後は永久成長率を基礎として見積られる。当該見積りには、将来の売上収益の増加及び事業計画の対象期間後の成長率といった重要な仮定が用いられているが、これらは、DDIRの事業環境や競業状況の変化等による影響を受けるため、高い不確実性を伴い、また、経営陣の判断が当該見積りに重要な影響を与える。さらに、使用価値に用いる割引率の見積りにおいては、計算手法及びインプットデータの選択に当たり、評価に関する高度な専門知識を必要とする。 また、持分法適用関連会社DDに対する投資に減損の客観的な証拠があるかどうかの判断に当たっては、DDが営業している市場環境又は経済環境において生じ、投資の原価が回収されない可能性があることを示す不利な影響を伴う著しい変動に関する情報の検討など、観測可能なデータの検討が必要となり、減損の客観的な証拠に当たるかどうかの決定に際しての慎重な経営陣の判断が必要となる。 以上から、当監査法人は、DDIR事業に関するのれんの評価及び持分法適用関連会社DDに対する投資に減損の客観的な証拠があるかどうかの判断の合理性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」に該当すると判断した。 当監査法人は、DDIR事業に関するのれんの評価及び持分法適用関連会社DDに対する投資に減損の客観的な証拠があるかどうかの判断の合理性を評価するため、主として以下の手続を実施した。(1)内部統制の評価 のれん及び関連会社に対する投資の評価に関する内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。特に、のれんの減損テストに関する将来キャッシュ・フローの見積りの妥当性を担保する統制と関連会社に対する減損の客観的な証拠の検討に関する統制に焦点を当てた。(2)使用価値の見積りの合理性の評価 将来キャッシュ・フローの見積りの基礎となる事業計画の作成に当たって採用された重要な仮定の適切性を評価するため、その根拠についてDDIR事業の責任者に対して質問した。そのうえで、主に以下の手続を実施した。・事業計画に用いられている仮定の適切性を評価するため、仮定に一定の不確実性を織り込み、翌連結会計年度以降の将来キャッシュ・フローの見込みに与える影響額を算出した。主要な仮定について、過去の見積りと実績との比較により見積りの精度を評価した。また感応度分析を行い、各仮定が減損テストに与える影響を理解した。・事業計画の対象期間後の成長率について、外部の調査機関が公表している市場予測データや市場の平均的な過去の長期成長率との比較を行った。・割引率について、当監査法人の国内ネットワークファームの評価の専門家を関与させ、経営者が採用した割引率の算定方法の合理性を評価するとともに、専門家が独自に算出した割引率との比較による適切性の検討を行った。(3)減損の客観的な証拠があるかどうかの判断の合理性の評価 持分法適用関連会社に対する投資に減損の客観的な証拠があるかどうかの判断の根拠について、経営者に対して質問したほか、主に以下の手続を実施した。・取得時点において使用した事業計画の合理性を検討するため過去の見積りと実績との比較及び次年度以降の見積り数値の回復の可能性について検討を行った。・取得時点以降における損失事象の有無を確認し、減損の客観的な証拠が生じていないかどうか検討を行った。
全体概要、監査上の主要な検討事項、連結  監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
見出し、監査上の主要な検討事項、連結㈱電通ダイレクト事業(以下「DDIR」という。)に関するのれんの評価及び㈱電通デジタル(以下「DD」という。)に対する投資残高に減損の客観的な証拠があるかどうかの決定の合理性
内容及び理由、監査上の主要な検討事項、連結  会社の連結財政状態計算書において【連結財務諸表に関する注記】
「12.のれん及び無形資産」に記載のとおり、DDIRに対するのれん4,693,055千円が計上されている。また、【連結財務諸表に関する注記】
「31.持分法で会計処理されている投資」に記載のとおり、関連会社であるDDに対する投資32,153,102千円(持分法適用関連会社に対する投資の帳簿価額の一部を構成するのれんを含む。)が計上されており、それぞれ総資産に占める割合は5.0%及び34.3%である。 【連結財務諸表に関する注記】
「3.重要な会計方針(10)資産の減損 ②非金融資産」に記載のとおり、のれんについては、少なくとも年次又は減損の兆候が存在する場合に減損テストを実施している。また、持分法適用関連会社に対する投資については、減損の客観的な証拠が存在する場合に減損テストを実施することが求められる。減損テストの結果、回収可能価額が帳簿価額を下回る場合には、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、帳簿価額の減少額は減損損失として認識される。なお、回収可能価額は、使用価値と処分コスト控除後の公正価値のいずれか高い金額で算定される。 当連結会計年度において、年次の減損テストの結果、DDIR事業に係る使用価値が帳簿価額を上回ったため、減損損失は認識されていない。また、持分法適用関連会社DDに対する投資についても、減損の客観的な証拠は認められなかった。 DDIR事業の使用価値の測定に用いる将来キャッシュ・フローは、経営陣により承認されたDDIRの翌連結会計年度以降の3年分の事業計画と、事業計画が対象とする期間後は永久成長率を基礎として見積られる。当該見積りには、将来の売上収益の増加及び事業計画の対象期間後の成長率といった重要な仮定が用いられているが、これらは、DDIRの事業環境や競業状況の変化等による影響を受けるため、高い不確実性を伴い、また、経営陣の判断が当該見積りに重要な影響を与える。さらに、使用価値に用いる割引率の見積りにおいては、計算手法及びインプットデータの選択に当たり、評価に関する高度な専門知識を必要とする。 また、持分法適用関連会社DDに対する投資に減損の客観的な証拠があるかどうかの判断に当たっては、DDが営業している市場環境又は経済環境において生じ、投資の原価が回収されない可能性があることを示す不利な影響を伴う著しい変動に関する情報の検討など、観測可能なデータの検討が必要となり、減損の客観的な証拠に当たるかどうかの決定に際しての慎重な経営陣の判断が必要となる。 以上から、当監査法人は、DDIR事業に関するのれんの評価及び持分法適用関連会社DDに対する投資に減損の客観的な証拠があるかどうかの判断の合理性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」に該当すると判断した。
開示への参照、監査上の主要な検討事項、連結【連結財務諸表に関する注記】
「12.のれん及び無形資産」
開示への参照2、監査上の主要な検討事項、連結【連結財務諸表に関する注記】
「31.持分法で会計処理されている投資」
監査上の対応、監査上の主要な検討事項、連結  当監査法人は、DDIR事業に関するのれんの評価及び持分法適用関連会社DDに対する投資に減損の客観的な証拠があるかどうかの判断の合理性を評価するため、主として以下の手続を実施した。(1)内部統制の評価 のれん及び関連会社に対する投資の評価に関する内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。特に、のれんの減損テストに関する将来キャッシュ・フローの見積りの妥当性を担保する統制と関連会社に対する減損の客観的な証拠の検討に関する統制に焦点を当てた。(2)使用価値の見積りの合理性の評価 将来キャッシュ・フローの見積りの基礎となる事業計画の作成に当たって採用された重要な仮定の適切性を評価するため、その根拠についてDDIR事業の責任者に対して質問した。そのうえで、主に以下の手続を実施した。・事業計画に用いられている仮定の適切性を評価するため、仮定に一定の不確実性を織り込み、翌連結会計年度以降の将来キャッシュ・フローの見込みに与える影響額を算出した。主要な仮定について、過去の見積りと実績との比較により見積りの精度を評価した。また感応度分析を行い、各仮定が減損テストに与える影響を理解した。・事業計画の対象期間後の成長率について、外部の調査機関が公表している市場予測データや市場の平均的な過去の長期成長率との比較を行った。・割引率について、当監査法人の国内ネットワークファームの評価の専門家を関与させ、経営者が採用した割引率の算定方法の合理性を評価するとともに、専門家が独自に算出した割引率との比較による適切性の検討を行った。(3)減損の客観的な証拠があるかどうかの判断の合理性の評価 持分法適用関連会社に対する投資に減損の客観的な証拠があるかどうかの判断の根拠について、経営者に対して質問したほか、主に以下の手続を実施した。・取得時点において使用した事業計画の合理性を検討するため過去の見積りと実績との比較及び次年度以降の見積り数値の回復の可能性について検討を行った。・取得時点以降における損失事象の有無を確認し、減損の客観的な証拠が生じていないかどうか検討を行った。
その他の記載内容、連結 その他の記載内容 その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。 当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。 連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。 当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。 その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

Audit1

監査法人1、個別有限責任 あずさ監査法人
独立監査人の報告書、個別 独立監査人の監査報告書 2024年3月27日株式会社セプテーニ・ホールディングス 取締役会 御中 有限責任 あずさ監査法人  東京事務所 指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士丸田健太郎 指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士林健太郎 監査意見 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社セプテーニ・ホールディングスの2022年10月1日から2023年12月31日までの第33期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社セプテーニ・ホールディングスの2023年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。 監査意見の根拠 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 ㈱電通ダイレクト(以下「DDIR」という。)及び㈱電通デジタル(以下「DD」という。)に対する投資持分の評価監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由監査上の対応 会社の当事業年度の貸借対照表に計上されている関係会社株式41,441,179千円には、注記事項「(重要な会計上の見積り)」に記載のとおり、DDIRに対する投資6,281,308千円と関連会社であるDDに対する投資31,312,998千円が含まれており、両者の合計額は総資産の63.2%を占めている。 注記事項「(重要な会計上の見積り)」に記載のとおり、市場価格のない関係会社株式は、取得原価をもって貸借対照表価額とするが、当該株式の発行会社の財政状態の悪化により実質価額が著しく低下したときには、回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合を除いて、相当の減額を行い、評価損の計上が必要となる。DDIR及びDDについては、将来の事業計画に基づく超過収益力等を反映して、両社の財務諸表から得られる1株当たりの純資産額に比べて相当高い価額で株式を取得しており、両社に対する投資の評価に当たっては、超過収益力等を反映して実質価額を算定している。超過収益力等が減少していると判断された場合、実質価額の算定に超過収益力を反映できなくなる可能性があるが、会社は、DDIR及びDDの実質価額の算定にあたっては、超過収益力等が減少していないと判断し、それぞれ取得原価をもって貸借対照表価額としている。 この超過収益力等の評価に関連して、連結財務諸表上、DDIRに対するのれんについて、年次の減損テストが行われている(連結財務諸表に関する監査上の主要な検討事項「㈱電通ダイレクト事業に関するのれんの評価及び㈱電通デジタルに対する投資残高に減損の客観的な証拠があるかどうかの決定の合理性」参照)。DDIR事業の使用価値の測定に用いる将来キャッシュ・フローは、経営陣により承認されたDDIR事業の翌事業会計年度以降の3年分の事業計画と、事業計画が対象とする期間後は永久成長率を基礎として見積られる。当該見積りには、将来の売上収益の増加及び事業計画の対象期間後の成長率といった重要な仮定が用いられているが、これらは、DDIRの事業環境や競業状況の変化等による影響を受けるため、高い不確実性を伴い、また、経営陣の判断が当該見積りに重要な影響を与える。さらに、使用価値の測定に用いる割引率の見積りにおいては、計算手法及びインプットデータの選択に当たり、評価に関する高度な専門知識を必要とする。また、持分法適用関連会社DDに対する投資に減損の客観的な証拠があるかどうかの判断に当たっては、DDが営業している市場環境又は経済環境において生じ、投資の原価が回収されない可能性があることを示す不利な影響を伴う著しい変動に関する情報の検討など、観測可能なデータの検討が必要となり、減損の客観的な証拠に当たるかどうかの決定に際しての慎重な経営陣の判断が必要となる。 以上から、当監査法人は、DDIR及びDDに対する投資の評価が、当事業年度の財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」に該当すると判断した。 連結財務諸表の監査報告書において、「DDIRに関するのれんの評価及びDDに対する投資残高に減損の客観的な証拠があるかどうかの決定の合理性」が監査上の主要な検討事項に該当すると判断し、監査上の対応について記載している。 当該記載内容は、財務諸表監査における監査上の対応と実質的に同一の内容であることから、監査上の対応に関する具体的な記載を省略する。 その他の記載内容 その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。 当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。 財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。 当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。 その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。 財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。 財務諸表監査における監査人の責任 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。 監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。 監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。 監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。 利害関係 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 以 上※1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。2.XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
監査上の主要な検討事項、個別 監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 ㈱電通ダイレクト(以下「DDIR」という。)及び㈱電通デジタル(以下「DD」という。)に対する投資持分の評価監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由監査上の対応 会社の当事業年度の貸借対照表に計上されている関係会社株式41,441,179千円には、注記事項「(重要な会計上の見積り)」に記載のとおり、DDIRに対する投資6,281,308千円と関連会社であるDDに対する投資31,312,998千円が含まれており、両者の合計額は総資産の63.2%を占めている。 注記事項「(重要な会計上の見積り)」に記載のとおり、市場価格のない関係会社株式は、取得原価をもって貸借対照表価額とするが、当該株式の発行会社の財政状態の悪化により実質価額が著しく低下したときには、回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合を除いて、相当の減額を行い、評価損の計上が必要となる。DDIR及びDDについては、将来の事業計画に基づく超過収益力等を反映して、両社の財務諸表から得られる1株当たりの純資産額に比べて相当高い価額で株式を取得しており、両社に対する投資の評価に当たっては、超過収益力等を反映して実質価額を算定している。超過収益力等が減少していると判断された場合、実質価額の算定に超過収益力を反映できなくなる可能性があるが、会社は、DDIR及びDDの実質価額の算定にあたっては、超過収益力等が減少していないと判断し、それぞれ取得原価をもって貸借対照表価額としている。 この超過収益力等の評価に関連して、連結財務諸表上、DDIRに対するのれんについて、年次の減損テストが行われている(連結財務諸表に関する監査上の主要な検討事項「㈱電通ダイレクト事業に関するのれんの評価及び㈱電通デジタルに対する投資残高に減損の客観的な証拠があるかどうかの決定の合理性」参照)。DDIR事業の使用価値の測定に用いる将来キャッシュ・フローは、経営陣により承認されたDDIR事業の翌事業会計年度以降の3年分の事業計画と、事業計画が対象とする期間後は永久成長率を基礎として見積られる。当該見積りには、将来の売上収益の増加及び事業計画の対象期間後の成長率といった重要な仮定が用いられているが、これらは、DDIRの事業環境や競業状況の変化等による影響を受けるため、高い不確実性を伴い、また、経営陣の判断が当該見積りに重要な影響を与える。さらに、使用価値の測定に用いる割引率の見積りにおいては、計算手法及びインプットデータの選択に当たり、評価に関する高度な専門知識を必要とする。また、持分法適用関連会社DDに対する投資に減損の客観的な証拠があるかどうかの判断に当たっては、DDが営業している市場環境又は経済環境において生じ、投資の原価が回収されない可能性があることを示す不利な影響を伴う著しい変動に関する情報の検討など、観測可能なデータの検討が必要となり、減損の客観的な証拠に当たるかどうかの決定に際しての慎重な経営陣の判断が必要となる。 以上から、当監査法人は、DDIR及びDDに対する投資の評価が、当事業年度の財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」に該当すると判断した。 連結財務諸表の監査報告書において、「DDIRに関するのれんの評価及びDDに対する投資残高に減損の客観的な証拠があるかどうかの決定の合理性」が監査上の主要な検討事項に該当すると判断し、監査上の対応について記載している。 当該記載内容は、財務諸表監査における監査上の対応と実質的に同一の内容であることから、監査上の対応に関する具体的な記載を省略する。
全体概要、監査上の主要な検討事項、個別  監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
見出し、監査上の主要な検討事項、個別㈱電通ダイレクト(以下「DDIR」という。)及び㈱電通デジタル(以下「DD」という。)に対する投資持分の評価
その他の記載内容、個別 その他の記載内容 その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。 当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。 財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。 当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。 その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

BS資産

未収入金253,091,000
工具、器具及び備品(純額)83,836,000
有形固定資産123,425,000
ソフトウエア24,784,000
無形固定資産25,412,000
投資有価証券4,838,487,000
繰延税金資産44,915,000
投資その他の資産47,958,067,000

BS負債、資本

短期借入金2,000,000,000
未払金182,089,000
未払法人税等85,218,000
未払費用28,866,000
賞与引当金25,970,000
資本剰余金24,125,671,000
利益剰余金15,805,770,000
その他有価証券評価差額金165,866,000
評価・換算差額等165,866,000
負債純資産59,524,310,000

PL

販売費及び一般管理費3,492,563,000
受取利息、営業外収益3,183,000
受取配当金、営業外収益1,855,767,000
営業外収益2,618,669,000
支払利息、営業外費用13,434,000
営業外費用856,611,000
投資有価証券売却益、特別利益294,291,000
特別利益294,291,000
特別損失426,316,000
法人税、住民税及び事業税99,409,000
法人税等調整額64,772,000
法人税等164,182,000

PL2

剰余金の配当-970,966,000