財務諸表
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提出書類、表紙 | 有価証券報告書 |
提出日、表紙 | 2024-03-28 |
英訳名、表紙 | YAMADA SERVICER SYNTHETIC OFFICE CO.,LTD |
代表者の役職氏名、表紙 | 代表取締役社長 山田 晃久 |
本店の所在の場所、表紙 | 神奈川県横浜市西区北幸一丁目11番15号 横浜STビル18階 |
電話番号、本店の所在の場所、表紙 | 045(325)3933 |
様式、DEI | 第三号様式 |
会計基準、DEI | Japan GAAP |
連結決算の有無、DEI | true |
当会計期間の種類、DEI | FY |
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沿革 | 2【沿革】 年月事項1975年7月山田晃久司法書士・土地家屋調査士事務所の開業1981年10月測量に関する一切の事業及び不動産の有効活用に関するトータル的なサービスの提供を主たる目的として、山田測量設計株式会社(資本金5,000千円)を横浜市神奈川区七島町113番地に設立1983年2月横浜市西区北幸一丁目5番3号に本社を移転1987年9月定款変更を行い、測量から登記関連業務までのトータルシステムを確立1987年11月横浜市西区北幸一丁目11番15号(現所在地)に本社を移転1991年4月東京方面の拠点として、東京都新宿区西新宿三丁目4番4号に東京支店を新設1991年6月会社のイメージを一新し、業務内容の多様化に備え、商号を、株式会社山田総合事務所に変更1999年6月「債権管理回収業に関する特別措置法」(サービサー法)に基づく許可の取得及び不良債権処理等におけるコンサルティング業務、デューデリジェンス業務に参入するため商号を株式会社山田債権回収管理総合事務所に変更1999年9月サービサー法による債権管理回収業の許可(法務大臣第20号)並びにコンサルティング業務の兼業承認を取得1999年11月株式会社船井財産コンサルタンツ横浜(現・連結子会社)を設立2002年3月日本証券業協会に株式を店頭登録2003年10月東京都千代田区丸の内三丁目1番1号に東京支店(現所在地)を移転2004年7月ワイエスインベストメント株式会社(現・連結子会社)を設立2004年12月日本証券業協会への店頭登録を取消し、ジャスダック証券取引所(大阪証券取引所(JASDAQ市場))に株式を上場2005年2月株式会社日本エスクロー信託(連結子会社)を設立2007年2月株式会社山田知財再生(連結子会社)を設立2008年2月山田晃久司法書士・土地家屋調査士事務所を法人化し、司法書士法人山田合同事務所及び土地家屋調査士法人山田合同事務所を設立2009年7月登記サービス業務にかかる出向業務及び書類作成業務を「特定労働者派遣事業」に切り替え、司法書士法人山田合同事務所及び土地家屋調査士法人山田合同事務所に対する派遣事業を開始2010年4月ジャスダック証券取引所と大阪証券取引所の合併に伴い、大阪証券取引所JASDAQ(大阪証券取引所JASDAQ(スタンダード))に上場2012年10月株式会社日本エスクロー信託を株式会社山田エスクロー信託へ商号を変更2012年11月株式会社船井財産コンサルタンツ横浜を株式会社山田資産コンサルへ商号を変更2013年7月東京証券取引所と大阪証券取引所の統合に伴い、東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)に上場2015年10月山田事業承継・M&A株式会社(連結子会社)を設立2016年1月中小企業経営力強化支援法による経営革新等支援機関の認定(関財金1第1050号)を取得2017年1月支配関係の解消により株式会社山田エスクロー信託を連結子会社から除外2017年9月 厚生労働大臣の許可を受け、登録型派遣も可能な労働者派遣事業に切り替え、当該業務に係る兼業承認を法務大臣から取得2018年4月支配関係の解消により山田事業承継・M&A株式会社を連結子会社から除外(関連会社)2020年3月出資・役員構成の変更により、山田事業承継・M&A株式会社を非連結子会社化2022年4月東京証券取引所の市場区分変更に伴い、スタンダード市場を選択2022年10月株式会社山田資産コンサルが株式会社山田知財再生を吸収合併2024年1月一般社団法人日本経済団体連合会(経団連)に入会 |
事業の内容 | 3【事業の内容】 当社グループは、当社(株式会社山田債権回収管理総合事務所)、子会社(株式会社山田資産コンサル、ワイエスインベストメント株式会社、山田事業承継・M&A株式会社、他3社)、関連会社(エスアンドワイパートナーズ株式会社)から成り、親会社(司法書士法人山田合同事務所、土地家屋調査士法人山田合同事務所、他1社)、株式会社山田エスクロー信託、その他とともに山田グループを構成しております。当社グループは、サービサー事業、派遣事業、不動産ソリューション事業、その他事業等を行っております。当社グループの主な事業内容は次のとおりであります。 (1)サービサー事業当社は「債権管理回収業に関する特別措置法」(以下、「サービサー法」という。)に基づき法務大臣から営業許可を受けた債権回収会社(以下、「サービサー」という。)であります。サービサーは特定金銭債権(サービサー法第2条で定義される、金融機関の貸付債権等をいう。)を自ら買取り、債権者として債権管理回収業務をおこなう場合と債権者から債権管理回収業務を受託してこれを行う場合があります。前者の場合は金融機関等から入札方式や相対取引を通じて債権を買取ります。後者の場合は金融機関や金融機関から債権を買取った投資家、ファンド、SPC等から業務を受託します。債権管理回収業務には、債権の適正評価(デューデリジェンス、以下、「DD」という。)、債権管理(債権内容の把握、債務者、保証人の経済状況の把握、交渉記録の作成、契約書類の管理、担保管理等)、回収(債務者、保証人の資産、担保からの回収等)といった業務が含まれます。また、サービサーの業務には債権管理回収業務の他に、事業再生、個人再生、事業承継、廃業支援、債務整理等(以下、「事業再生等」という。)といった分野があり、最近はこうした分野に関する社会的ニーズが高まっております。当社は、これらのニーズに対応するため、債権買取、債権管理回収業務の受託といったサービサーの本業のほか、法務大臣の承認を受けた兼業として、債務者の再生、債務整理に関するコンサルティング、金融機関等の不良債権処理に関するコンサルティング等の各種コンサルティング業務、不動産・債権のDD業務、特定金銭債権の仲介、売買業務等も行っております。こうしたサービサーの業務や機能を組合せたり、金融機関、投資家、専門家等と協働することにより、様々なスキームで事業再生等を積極的に支援しております。 (2)派遣事業当社は法務大臣の承認を受けた兼業として労働者派遣業、有料職業紹介業を行っております。当事業の対象は、主に司法書士法人山田合同事務所、土地家屋調査士法人山田合同事務所、株式会社山田エスクロー信託等山田グループ各社となっております。山田グループ各社は、登記関連業務、相続関連業務等において相応の営業基盤を有しており、これら派遣先の専門性の高い業務に対応可能な人材を安定的に供給することで当社は山田グループ各社を人材面で支えております。また山田グループ以外の派遣先の開拓も進めております。 (3)不動産ソリューション事業株式会社山田資産コンサル(連結子会社)が担う事業であります。同社は不動産の売買、仲介、賃貸、コンサルティング業務等を行っておりますが、現在は主に借地権負担付土地(所謂、「底地」)に関するビジネスに注力しております。このビジネスは、相続、土地活用といった場面で底地の所有者から底地の評価、売却等の処分、借地権者との関係等に関する相談を受け、専門家とのネットワーク等を活用して対応するものであります。同社が底地を買取り、借地権者との調整を通じて借地権者に底地を売却したり、借地権を買取り完全な所有権の不動産として売却する等を行っております。ニッチな業務ではありますが、同社が強みを発揮できる分野と捉えております。 (4)その他事業① 測量業務は、土地の有効活用、土地造成、建物を建築する際の計画設計等を行うために、当該土地の敷地形状や地表面上の構造物、構築物、植栽等の位置や地盤の高低差を測り図面上に表現する業務であります。② 投資業務は、投資事業有限責任組合(LPS)等が事業再生等を目的とした投資等をする際に、当社がその一部を引き受けて投資する業務であります。これらの投資は、本業である債権買取との類似性若しくは親和性が極めて高いものであります。以上で述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。 |
関係会社の状況 | 4【関係会社の状況】 (1)親会社名称住所資本金又は出資金(千円)主要な事業の内容議決権の所有割合又は被所有割合(%)関係内容司法書士法人山田合同事務所神奈川県横浜市西区6,499登記業務-(注)1.2.土地家屋調査士法人山田合同事務所神奈川県横浜市西区4,000登記業務-(注)1.2.その他1社-----(注)1.当社代表取締役山田晃久は、2008年9月1日付で司法書士法人山田合同事務所及び土地家屋調査士法人山田合同事務所の社員に就任しており、両法人に対してそれぞれ出資を行っております。山田晃久は両法人の緊密な者に該当し、かつ山田晃久は当社の議決権の62.43%(同意している者の議決権及び間接保有を含む。)を保有しているため、両法人は当社の親会社に該当します。2.当社は2009年7月1日より、司法書士法人山田合同事務所及び土地家屋調査士法人山田合同事務所への派遣事業を開始し、2012年6月末をもって派遣受入期間(派遣法第40条の2・第3項)が満了したため一時休止しておりましたが、2013年9月1日より派遣事業を再開いたしました。当連結会計年度において同各法人に対し総額1,084,807千円(売上高)の取引があります。3.主要な損益情報(2023年12月期)(1)司法書士法人山田合同事務所売上高 1,985,149千円当期純利益 65,016千円(2)土地家屋調査士法人山田合同事務所売上高 535,981千円当期純損失 △43,412千円 (2)連結子会社名称住所資本金又は出資金(千円)主要な事業の内容議決権の所有割合又は被所有割合(%)関係内容㈱山田資産コンサル(注)1.2.神奈川県横浜市西区200,000不動産ソリューション事業100.0役員の兼任3名ワイエスインベストメント㈱(注)1.神奈川県横浜市西区300,000投資業務100.0役員の兼任3名(注)1.特定子会社に該当しております。2.㈱山田資産コンサルについては、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く。)の連結売上高に占める割合が10%を超えております。主要な損益情報等① 売上高 386,187千円② 経常利益 113,523千円③ 当期純利益 79,323千円④ 純資産額 697,606千円⑤ 総資産額 741,391千円 |
従業員の状況 | 5【従業員の状況】 (1)連結会社の状況 (2023年12月31日現在)セグメントの名称従業員数(人)サービサー事業21(2)派遣事業202(10)不動産ソリューション事業-(3)報告セグメント計223(15)その他-(-)全社(共通)17(3)合計240(18)(注)1.従業員数は就業人員(当社グループからグループ外への出向者を除く)であり、臨時雇用者数は、年間の平均人員を( )外数で記載しております。なお、従業員数には「派遣事業」にかかる派遣従業員数を含んでおります。2.全社(共通)として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属しているものであります。 (2)提出会社の状況 (2023年12月31日現在)従業員数(人)平均年令平均勤続年数平均年間給与(円)240(15)43才10ヶ月9年-ヶ月5,064,815 セグメントの名称従業員数(人)サービサー事業21(2)派遣事業202(10)報告セグメント計223(12)その他-(-)全社(共通)17(3)合計240(15)(注)1.従業員数は就業人員(当社から社外への出向者を除く)であり、臨時雇用者数は、年間の平均人員を( )外数で記載しております。なお、従業員数には「派遣事業」にかかる派遣従業員数を含んでおります。2.平均年間給与は、基準外賃金及び賞与を含んでおります。3.全社(共通)として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属しているものであります。(3)労働組合の状況労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しており、特記すべき事項はありません。 (4)管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異①提出会社 当社は、管理職に占める女性労働者の割合及び労働者の男女の賃金の差異については、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定による公表項目として選択していないため、記載を省略しております。 また、男性労働者の育児休業取得率については、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定による公表項目として選択しておらず、かつ、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定による公表義務の対象ではないため、記載を省略しております。②連結子会社 連結子会社は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)及び「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定による公表義務の対象ではないため、記載を省略しております。 |
経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 | 1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】 当社グループの経営方針、経営環境及び対処すべき課題等は、以下のとおりであります。なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。(1)経営の基本方針当社グループは顧客第一主義、共存共栄主義、人材育成主義、創造的開拓主義を経営理念としております。当社グループのビジネスモデルを一言で表現すると「不動産・債権に関するワンストップサービスの提供」であります。これは不動産・債権(債務)に関する多様なニーズに応えることを意味しており、当社グループではサービサー事業、派遣事業、不動産ソリューション事業等を通じて実践しております。また当社はサービサー法に基づき法務大臣により営業を許可された会社であり、経営の健全性、コンプライアンス体制の充実は経営の原点であります。 (2)目標とする経営指標当社グループは、株主利益の増大を重視し、収益性と資本効率を高めることにより総合的に企業価値の最大化を図るという観点から、売上高営業利益率及び連結ROE(株主資本当期純利益率)を重要な経営指標と定め、その向上に努めることを中長期的な目標としております。 (3)経営戦略の現状と見通し当社グループは「不動産・債権に関するワンストップサービスの提供」をビジネスモデルとしてサービサー事業、派遣事業、不動産ソリューション事業等を行っております。 サービサー事業サービサー制度は1990年代の金融システムの不安を背景とし、金融機関の不良債権処理の方策の一つとしてスタートいたしました。(サービサー法は1998年10月制定、1999年2月施行。)現在では、サービサーは、不良債権処理のみならず、事業再生等の担い手として、社会的にもその機能・役割が期待されております。国が注力するポストコロナ対策等においても「サービサーの活用」が注目されております。金融機関のバルクセール等による債権売却市場は、債権のDD能力、回収能力、サービサーとしての実績・信用力等、サービサー本来の能力が問われる分野であり、当社は能力向上に努めながらメガバンク、地域金融機関を中心に債権買取機会の確保に努め実績を積み上げております。債権買取においては、対象債権について回収が見込める将来キャッシュ・フローの現在価値に基づく価格提示力が重要になります。債務者の経済状況の把握、担保の評価、回収手法、個別債権の回収実績に基づく経験等を踏まえて価格提示力の向上を図っております。一方、金融機関が引き続き有しているリスケ債権、個別性の強い問題債権等の処理ニーズも存在しております。こうした債権の中には事業再生等の観点からサービサーが有するノウハウを活用できる債権が多く含まれております。サービサーが関与する方法としては、債権を買取ったうえで債権者として対処する方法、ファンド等が買取った債権についてノウハウを提供する方法、債権譲渡は行わず債権者である金融機関と協働してノウハウを提供する方法等があります。この分野は、当社が有するノウハウ、専門家とのネットワーク等を活用して取組む分野であり、注力している分野であります。また金融機関を取巻く環境は変化しております。担保、保証に依拠した融資から事業性を評価した融資への移行、地域金融機関を中心とした再編の動き、新型コロナ対策関連融資の問題等々、こうした変化によって不良債権処理、事業再生等へのニーズが今後高まるものと期待されます。これに対応するため債権者である金融機関の動向、債務者の動向等の把握に努めるとともに、金融機関との関係強化、事業再生等のノウハウの蓄積、専門家とのネットワークの強化等を進めております。 派遣事業当事業の対象は、主に山田グループ各社であります。山田グループ各社は、登記関連業務、相続関連業務等において相応の営業基盤を有しており、派遣事業は比較的安定した事業となっております。派遣先の専門性の高い業務に対応可能な人材供給力が当社の強みであり、派遣先の経営環境の変化に対応するなど、派遣先との関係の強化に努めております。また山田グループ以外の派遣先の開拓も進めております。 不動産ソリューション事業借地権負担付土地に関する買取業務、コンサルティング業務に注力しております。この分野はニッチな分野でありますが、山田グループ各社と連携、専門家とのネットワークを活用して取組んでおります。 (4)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題<サービサー事業>買取債権の確保当事業の収益の大半は買取債権からの回収によるものであり、買取債権の確保は重要な課題であります。金融機関による債権の売却市場は需給関係を反映して取引価格は高止まりしております。買取価格は収益に直接影響するため、価格提示力を強化するとともに、回収手法、担保評価、回収実績等を検証して買取価格を適正な水準に保つよう努めております。 事業再生等への注力事業再生等の案件は比較的高い収益率が期待されるものの、個別性が強く提案型のものが多いという特徴があり、継続的な案件獲得が課題であります。当社が単独で債権を買取る以外にも、第三者と協働で取組む、投資スキームを活用する等、多様な選択肢があります。当社は債権買取機能、各種コンサルティング機能、出資機能等を活用して案件に取組むことになります。こうした機能の強化とともに、関係者との調整をはかりながら案件を処理する能力を磨いております。 関係者との協働当事業を進めるうえで金融機関、投資家、専門家等と協働することが多くなっております。そのため金融機関との業務提携、専門家とのネットワークの拡充等に努めております。 サービサー法等の動向当事業はサービサー法により法務大臣から営業を許可された事業であり、同法に関連する法令等の動向には特段の注意を払っております。 <派遣事業>当事業は派遣先の経営環境に大きく影響を受けます。当社は山田グループ各社を主な派遣先としており、派遣先の経営環境を把握しやすい関係にあります。今後ともこの利点を活かした運営に努めます。また派遣先の専門性の高い業務に対応可能な人材を継続的に確保することが重要な課題であります。人事・教育・研修制度の整備等を進めるとともに、派遣先の協力も得ながら良好な労働環境を整え、人材確保に努めてまいります。あわせて山田グループ以外の派遣先の確保に努めてまいります。 <不動産ソリューション事業>当事業が注力している借地権負担付土地に関するビジネスにおいては、所有者、借地権者へいかにアクセスできるかが最大の課題であります。そのため山田グループ各社との連携、金融機関、不動産業者、弁護士、税理士等へのアプローチ等を継続的に実施しております。 <山田グループ各社との連携強化>山田グループは司法書士法人を中核としたグループで、登記関連業務、相続関連業務等において相応の営業基盤を有しております。当社グループの「不動産・債権に関するワンストップサービスの提供」というビジネスモデルを実践していくうえで、山田グループ各社との連携は有用と考えております。山田グループ各社との適切な関係を維持したうえで、今後とも連携を強化してまいります。 |
事業等のリスク | 3【事業等のリスク】 有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクについて、経営者がその重要性が高いと考える順に記載しております。また、必ずしもそのようなリスク要因に該当しない事項についても、投資家の投資判断上重要であると考えられる事項については、投資家に対する積極的な情報開示の観点から、以下に開示しております。なお、当社グループでは、環境変化等により新たに現れてくる、グループを取り巻くあらゆるリスクについて、網羅的に把握・分析のうえ経営者に報告し、当社グループの経営方針・経営戦略等を念頭に、随時経営レベルで検討する体制を構築しております。 本項においては、将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は、別段の記載の無い限り、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。 1.個人情報の取扱いについて当社グループでは事業の特性上、大量の個人情報を取り扱っております。内部者又は外部者による不正なアクセス・過誤等の不適切な取扱いにより、顧客情報・当社機密情報が漏洩したり、漏洩した情報が悪用されたりした場合、顧客の経済的・精神的損害に対する損害賠償等、直接的な損害が発生する可能性があり、加えて、かかる事件が報道され、当社のレピュテーション・リスクが顕在化し、顧客・マーケット等の信頼を失うなど事業環境が悪化することにより、当社の事業、業績及び財政状態に悪影響を与えるおそれがありますが、当社グループでは以下の体制整備及び取組みを実施しており、かかるリスクが顕在化する可能性の程度は相当程度低いものと考えております。個人情報の保護については、「個人情報の保護に関する法律」の他に、サービサー業務において法務省は「債権管理回収業分野における個人情報保護に関するガイドライン」を策定しており、また、これを受けて全国サービサー協会は「債権管理回収業における個人情報保護に関する自主規制規則」を策定しております。当社グループは、これらの法令・諸規則を遵守し、個人情報の保護について全社員に誓約書の提出を義務付け、JISQ15001:2017の規格に則り「個人情報保護コンプライアンス・プログラム」を策定するなど管理体制の整備・強化を図っております。また、「プライバシーマーク」の認証取得企業として、全役員、全従業員への教育を徹底するとともに、定期的な内部監査を実施しております。 2.法的規制について当社グループでは、事業において以下の法的規制を受けております。法改正や関連する新たな法律の制定などは常に実施される可能性があり、これら法改正等が当社グループの業績及び業務推進に影響を及ぼす可能性がありますが、当社グループでは、これら法改正等への適時適切な対応に加えて、事業領域の適切な拡大や、事業ポートフォリオの最適化によるリスクの分散化に努めており、当該リスクが顕在化する可能性の程度は相当程度低いものと考えております。(1)債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)当社では、不良債権処理に関連する債権買取・債権管理回収業務等を行うため、「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づく許可(許可番号:第20号)を1999年9月3日に法務大臣から取得しております。同法により、弁護士の取締役への登用、5億円以上の資本金、債権管理回収会社に係る許可、取り扱い業務の範囲、行為規制、行政当局による監督・立入検査等の規制を受けております。(2)宅地建物取引業法当社グループでは、宅地建物取引業務を行うため宅地建物取引業法に基づく免許を、株式会社山田債権回収管理総合事務所では2003年10月22日に国土交通大臣から、株式会社山田資産コンサルでは2008年6月5日に神奈川県知事から、それぞれ取得しており、同法により宅地建物取引業者としての免許基準、取り扱い業務の業務規制、行政当局による監督・立入検査等の規制を受けております。(3)労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(労働者派遣法)当社では、派遣事業を行うため、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」に基づき、2017年9月1日に厚生労働大臣の許可(派14-301534)を取得しております。同法により、取り扱い業務の範囲、行政当局による監督・立入検査等の規制を受けております。(4)職業安定法当社では、有料職業紹介事業を行うため、職業安定法に基づき、2019年9月1日に厚生労働大臣の許可(14-ユ-301461)を取得しております。同法により、取り扱い職種の範囲、行政当局による監督・立入検査等の規制を受けております。 3.買取債権の回収リスクについて当社では、金融機関等からの買取債権について、当該債権の回収可能性を個別に検証し、当社が定めた一定の基準に従い貸倒引当金を計上する等、買取債権の貸倒リスクの管理に努めておりますが、債務者の信用不安等により、貸倒引当金を追加で計上する等の場合には、当社グループの業績に影響が及ぶ可能性があります。当社では、債権買取時において、このようなリスクを念頭に慎重なプライシングを実施することに加え、回収実績からプライシングの適正性を事後的に随時検証することで、プライシングの精度を高めております。また当社が定める一定の金額を超える債権の買取においては、営業部門担当役員、管理部門担当役員等から構成する投資委員会での多角的な審議を経て、取締役会に諮る等、案件の健全性を担保し、投資の適正性、収益性を確保する仕組みを構築しており、かかるリスクが顕在化する可能性の程度は相当程度低いものと考えております。 4.不動産価格が下落することのリスクについて今後の不動産取引市場、経済情勢等の変化等により当社グループが保有する不動産、若しくは債権の担保となっている不動産の価格が著しく下落した場合、当社グループの業績及び財政状態に影響を与える可能性があります。不動産価格は様々な要因で変動しますが、当社グループでは、不動産価格の動向を常に注視し、これら不動産の適時適切な処理によって影響の最小化に努めており、かかるリスクが顕在化する可能性の程度は相当程度低いものと考えております。 5.派遣先の依存度について当社の派遣従業員のほとんどは、司法書士法人山田合同事務所及び土地家屋調査士法人山田合同事務所並びに株式会社山田エスクロー信託等、山田グループ各社に派遣されており、司法書士法人等が派遣契約を解除した場合には、当社グループの業績及び今後の事業推進に重大な影響を与える可能性があります。一方で当社グループでは、山田グループ各社との適切な結びつきを最大限に活用して派遣需要の動向を注視するとともに、外部の司法書士事務所、金融機関、一般事業会社といった他の事業所への派遣、事業再生業務に関する派遣等、派遣先の多様化に向けた取組みを強化しており、かかるリスクが顕在化する可能性の程度は相当程度低いものと考えております。 6.人材の確保について当社グループでは「不動産・債権に関するワンストップサービス」を提供するための高い専門性を必要とし、優秀な人材を確保することが求められております。求人・雇用環境の急激な変化など、何らかの理由により新規雇用が困難になった場合や、離職者が増加した場合、人材が不足し、当社グループの業績及び事業推進に重大な影響を与える可能性がありますが、当社グループでは従業員の定着率向上のための人事・教育・研修制度の充実や、多様な求人媒体の活用等により継続的に優秀な人材を確保する体制の確立に努めており、当該リスクが顕在化する可能性は相当程度低いものと考えております。 7.感染症等の拡大について当該リスクが顕在化する可能性の程度について合理的に予見することは困難でありますが、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のように未知の感染症が世界的に流行した場合の当社グループの各事業セグメントへの影響については、以下のとおり分析しております。(1)サービサー事業サービサー事業においては、債務者との直接面談が困難になったり、債務者の収入が減少することで返済や再生が計画通りに実行されない場合や、また、担保不動産の処分が停滞する場合などにおいて、当社グループの業績に影響が出る可能性があります。(2)派遣事業派遣事業においては、主要派遣先の業務量減少や、感染拡大防止のための休業、時短勤務の実施などによる派遣時間、派遣人員の減少が、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。(3)不動産ソリューション事業不動産ソリューション事業においては、売主、買主などの関係者との直接面談が困難になることにより不動産取引が停滞し、計画通りに不動産の仕入れや販売活動が出来ず、当社グループの業績に影響が出る可能性があります。 |
経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 | 4【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 (1)経営成績等の状況の概要当連結会計年度における当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下「経営成績等」という。)の状況の概要は次のとおりであります。①財政状態及び経営成績の状況当連結会計年度(2023年1月1日~2023年12月31日)における我が国経済は、5月に新型コロナウイルス感染症が5類感染症へ移行となり「ポストコロナ」時代が本格スタートしましたが、地政学的リスク、環境問題、政治経済情勢等、先行き不透明な環境に置かれており、今後の状況等について引続き注視してまいります。このような環境下、当社グループは、「顧客第一主義」を経営理念に掲げ、「不動産・債権に関するワンストップサービスの提供」をビジネスモデルとして、サービサー事業、派遣事業、不動産ソリューション事業等を展開してまいりました。当連結会計年度の経営成績は、売上高が2,483百万円(前年同期比3.9%増)となり、営業利益は82百万円(前年同期比53.6%増)、経常利益は165百万円(前年同期比93.3%増)、親会社株主に帰属する当期純利益は120百万円(前年同期比57.2%増)となりました。セグメントの経営成績は次のとおりであります。(サービサー事業)サービサー事業においては、既存の購入済み債権からの回収等が概ね順調に進み、売上高は748百万円(前年同期比3.1%減)、セグメント利益は258百万円(前年同期比23.3%減)となりました。セグメント利益の減少は、債権回収の一手法である担保物件の自己競落に関連する費用が増加したこと等によるものです。また買取債権の期末残高は4,733百万円(前年同期比106.6%増)と順調に積み上がりました。(派遣事業)派遣事業においては、概ね計画通りに推移し、売上高は1,366百万円(前年同期比1.3%増)、セグメント利益は190百万円(前年同期比8.0%増)となりました。(不動産ソリューション事業)不動産ソリューション事業においては、大口の底地案件が計画よりも遅れたものの、徐々に進んだ結果、売上高は386百万円(前年同期比36.5%増)、セグメント利益は113百万円(前年同期比263.5%増)となりました。 また、当連結会計年度の財政状態の状況は以下のとおりであります。(資産)当連結会計年度末における資産合計は7,047百万円となり、前連結会計年度末に比べて1,873百万円増加しました。流動資産は6,445百万円、前連結会計年度末比1,940百万円の増加となりました。固定資産は601百万円、前連結会計年度末比67百万円の減少となりました。(負債)当連結会計年度末における負債合計は3,779百万円となり、前連結会計年度末に比べて1,788百万円増加しました。流動負債は2,689百万円、前連結会計年度末比1,711百万円の増加となりました。固定負債は1,089百万円、前連結会計年度末比76百万円の増加となりました。(純資産)当連結会計年度末における純資産合計は3,268百万円となり、前連結会計年度末に比べて84百万円増加しました。②キャッシュ・フローの状況当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動により1,797百万円を支出、投資活動により173百万円及び財務活動により1,575百万円を獲得した結果、当連結会計年度末には610百万円(前年同期比7.2%減)となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。(営業活動によるキャッシュ・フロー)営業活動の結果支出した資金は、1,797百万円(前年同期は394百万円の収入)となりました。これは主に、買取債権の購入による支出3,153百万円、買取債権の回収による収入1,191百万円があったこと等によるものです。(投資活動によるキャッシュ・フロー)投資活動の結果獲得した資金は、173百万円(前年同期は69百万円の収入)となりました。これは主に、投資不動産の売却による収入65百万円があったこと等によるものです。 (財務活動によるキャッシュ・フロー)財務活動の結果獲得した資金は、1,575百万円(前年同期は1,067百万円の支出)となりました。これは主に、短期借入金による収入1,750百万円、配当金の支払額42百万円があったこと等によるものです。 ③生産、受注及び販売の実績当社グループは、受注生産を行っていないため、生産実績及び受注状況について記載しておりません。a.販売実績当連結会計年度の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。セグメントの名称当連結会計年度(自 2023年1月1日至 2023年12月31日)前年同期比(%)サービサー事業(千円)748,96396.9派遣事業(千円)1,343,411101.5不動産ソリューション事業(千円)386,187136.5報告セグメント計(千円)2,478,561104.2その他の事業(千円)4,57245.3合計(千円)2,483,133103.9(注)1.セグメント間の取引については相殺消去しております。2.最近2連結会計年度の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は、次のとおりであります。相手先前連結会計年度(自 2022年1月1日至 2022年12月31日)当連結会計年度(自 2023年1月1日至 2023年12月31日)金額(千円)割合(%)金額(千円)割合(%)司法書士法人山田合同事務所935,21539.1933,91037.6土地家屋調査士法人山田合同事務所147,4526.2150,8976.1株式会社山田エスクロー信託240,39010.1258,60310.4 (2)経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。①財政状態及び経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容当連結会計年度末における財政状態は、総資産7,047百万円(前連結会計年度比36.2%増)、株主資本3,146百万円(前連結会計年度比2.5%増)となりました。(流動資産)当連結会計年度末の流動資産の残高は、6,445百万円(前連結会計年度比1,940百万円増)となりました。これは主に、現金及び預金50百万円の減少、販売用不動産335百万円の減少、買取債権2,441百万円の増加によるものであります。(固定資産)当連結会計年度末の固定資産の残高は、601百万円(前連結会計年度比67百万円減)となりました。これは主に、投資有価証券77百万円の減少によるものであります。(流動負債)当連結会計年度末の流動負債の残高は、2,689百万円(前連結会計年度比1,711百万円増)となりました。これは主に、短期借入金1,450百万円の増加によるものであります。(固定負債)当連結会計年度末の固定負債の残高は、1,089百万円(前連結会計年度比76百万円増)となりました。これは主に、役員退職慰労引当金14百万円の減少、退職給付に係る負債13百万円の増加、リース債務53百万の増加によるものであります。 (純資産)当連結会計年度末の純資産の残高は、3,268百万円(前連結会計年度比84百万円増)となりました。これは主に、親会社株主に帰属する当期純利益120百万円の計上、その他有価証券評価差額金7百万円の増加によるものであります。 当連結会計年度の経営成績は、売上高が2,483百万円(前年同期比3.9%増)となり、営業利益は82百万円(前年同期比53.6%増)、経常利益は165百万円(前年同期比93.3%増)、親会社株主に帰属する当期純利益は120百万円(前年同期比57.2%増)となりました。セグメントの業績につきましては、「第2 事業の状況 4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (1) 経営成績等の状況の概要 ①財政状態及び経営成績の状況」に記載のとおりであります。(営業利益)売上高が94百万円増加したことから、営業利益は82百万円(前年同期比53.6%増)となりました。(営業外損益)販売用不動産の家賃収入が62百万円増加したことから、営業外収益は117百万円(前年同期比109.8%増)となりました。(目標とする経営指標)当社グループは、株主利益の増大を重視し、収益性と資本効率を高めることにより総合的に企業価値の最大化を図るという観点から、売上高営業利益率及び連結ROE(株主資本当期純利益率)を重要な経営指標と定め、その向上に努めることを中長期的な目標としております。当連結会計年度の売上高営業利益率は3.3%(前年売上高営業利益率2.3%)となりました。売上高が前年比で3.9%増加したこと等によるものであります。また、当連結会計年度の連結ROE(株主資本当期純利益率)は3.7%(前年連結ROE(株主資本当期純利益率)2.4%)となりました。経営者の問題認識と今後の方針につきましては、「第2 事業の状況 1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」に記載しております。当社グループの経営成績に重要な影響を与える要因につきましては、「第2 事業の状況 3 事業等のリスク」に記載しております。 ②キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性に係る情報当社グループの当連結会計年度のキャッシュ・フローは、「第2 事業の状況 4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (1) 経営成績等の状況の概要 ②キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりであります。当社グループの資金需要は、主にサービサー事業における債権の買取資金であり、これらの資金需要につきましては、営業活動によるキャッシュ・フロー及び自己資金、必要に応じて取引銀行からの借入等により資金を調達しております。資金の流動性につきましては、現金及び現金同等物等に加え、主要取引銀行と当座貸越契約を締結しており、主にサービサー事業に関して行う債権の買取資金の効率的な調達と流動性の維持に努めております。 ③重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。この連結財務諸表の作成に当たって用いた会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定のうち、重要なものについては、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(重要な会計上の見積り)」に記載しております。 |
経営上の重要な契約等 | 5【経営上の重要な契約等】 相手先期間内容司法書士法人山田合同事務所2013年8月29日から2014年8月31日まで以降1年毎に自動更新労働者派遣基本契約により、当社が雇用する労働者を司法書士法人山田合同事務所に派遣し、同法人の業務に従事させる。土地家屋調査士法人山田合同事務所2013年8月29日から2014年8月31日まで以降1年毎に自動更新労働者派遣基本契約により、当社が雇用する労働者を土地家屋調査士法人山田合同事務所に派遣し、同法人の業務に従事させる。株式会社山田エスクロー信託2016年12月28日から2017年12月31日まで以降1年毎に自動更新労働者派遣基本契約により、当社が雇用する労働者を株式会社山田エスクロー信託に派遣し、同社の業務に従事させる。 |
研究開発活動 | 6【研究開発活動】 該当事項はありません。 |
設備投資等の概要 | 1【設備投資等の概要】 当連結会計年度においては、情報処理機器及び通信機器の入替えのため総額90,881千円の設備投資を実施しました。情報処理機器及び通信機器の入替えのため、全社資産として90,881千円の設備投資を実施しました。また、当連結会計年度において投資用不動産54,537千円の売却を実施しております。 |
主要な設備の状況 | 2【主要な設備の状況】 主要な設備は、以下のとおりであります。(1)提出会社(2023年12月31日現在) 事業所名(所在地)セグメントの名称設備の内容帳簿価額(千円)従業員数(人)建物車両運搬具工具、器具及び備品土地(面積㎡)リース資産合計本社(横浜市西区)サービサー事業、派遣事業、その他事業、全社事務及び販売設備2,6137,194670-109,889120,368240(18)東京支店(東京都千代田区)サービサー事業販売設備--51--51-(-)賃貸不動産全社-3,678--20,016(67.40)-23,695-(-)厚生施設全社-0--69(4.16)-69-(-) (注) 1. 金額は帳簿価額であり、土地・建物のうち賃貸不動産に係る部分は貸借対照表上、「投資不動産」として処理しております。2. 従業員数の欄の( )は臨時従業員数で外数で表示しております。3. 本社及び東京支店の建物は賃借しており、年間の賃借料は各々28,055千円及び2,391千円であります。4. 賃貸不動産の内訳は次のとおりであります。区分所在地建物(千円)土地面積(㎡)金額(千円)貸マンション神奈川県相模原市中央区1,64228.006,417神奈川県相模原市南区-9.902,228東京都葛飾区93016.685,091横浜市港南区1,10512.816,279 5. 厚生施設の内訳は次のとおりであります。区分所在地建物(千円)土地面積(㎡)金額(千円)リゾートマンション新潟県南魚沼郡湯沢町04.1669 6. 上記のほか、リース契約による主要な賃借設備は次のとおりであります。(1)提出会社事業所名(所在地)セグメントの名称設備の内容従業員数(人)年間リース料(千円)本社(横浜市西区)サービサー事業、派遣事業、測量事業、全社情報処理機器240(18)2,270(注)従業員数の欄の( )は臨時従業員数で外数で表示しております。 |
設備の新設、除却等の計画 | 3【設備の新設、除却等の計画】 重要な設備の新設及び除却等の計画はありません。 |
設備投資額、設備投資等の概要 | 90,881,000 |
Employees
平均年齢(年)、提出会社の状況、従業員の状況 | 43 |
平均勤続年数(年)、提出会社の状況、従業員の状況 | 9 |
平均年間給与、提出会社の状況、従業員の状況 | 5,064,815 |
Investment
株式の保有状況 | (5)【株式の保有状況】 ① 投資株式の区分の基準及び考え方当社は、業務提携や交流等を通じた持続的な成長および中長期的な企業価値向上、取引関係の維持発展に資すると認められる場合を純投資目的以外の投資株式(政策保有株式)、他の場合を純投資目的である投資株式として区分しております。② 投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものa.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容当社は政策保有株式について、上記①基準及び考え方に加え、保有に伴う便益やリスクが資本コスト等に見合っているか等、保有継続の合理性及び必要性について個別具体的な検証を行い、毎年取締役会において決定しております。b.銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額 銘柄数(銘柄)貸借対照表計上額の合計額(千円)非上場株式--非上場株式以外の株式5205,436 (当事業年度において株式数が増加した銘柄)該当事項はありません。 (当事業年度において株式数が減少した銘柄) 銘柄数(銘柄)株式数の減少に係る売却価額の合計額(千円)非上場株式128,329非上場株式以外の株式-- c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報特定投資株式銘柄当事業年度前事業年度保有目的、業務提携等の概要、定量的な保有効果及び株式数が増加した理由当社の株式の保有の有無株式数(株)株式数(株)貸借対照表計上額(千円)貸借対照表計上額(千円)㈱青山財産ネットワークス111,000111,000事業再生等に関する業務提携等関係強化を目的として保有しております。取締役会において保有に伴う便益やリスクが資本コスト等に見合っているか等を精査し、継続して保有することを決定しております。有115,107119,880㈱アルプス技研22,00022,000派遣事業等会社経営に係る情報共有を目的として保有しております。取締役会において保有に伴う便益やリスクが資本コスト等に見合っているか等を精査し、継続して保有することを決定しております。有58,56446,156 銘柄当事業年度前事業年度保有目的、業務提携等の概要、定量的な保有効果及び株式数が増加した理由当社の株式の保有の有無株式数(株)株式数(株)貸借対照表計上額(千円)貸借対照表計上額(千円)第一生命ホールディングス㈱2,2002,200主要派遣先である山田グループ各社との相続関連業務に関する業務提携等関係強化を目的として保有しております。取締役会において保有に伴う便益やリスクが資本コスト等に見合っているか等を精査し、継続して保有することを決定しております。有6,5826,586APAMAN㈱21,59021,590当社グループおよび主要派遣先である山田グループ各社が取り組む不動産関連業務に関する業務提携等関係強化を目的として保有しております。取締役会において保有に伴う便益やリスクが資本コスト等に見合っているか等を精査し、継続して保有することを決定しております。無9,6299,888㈱日本M&Aセンターホールディングス20,00020,000M&Aに関する業務提携等関係強化を目的として保有しております。取締役会において保有に伴う便益やリスクが資本コスト等に見合っているか等を精査し、継続して保有することを決定しております。無15,55432,580(注)上記の銘柄について、定量的な保有効果の記載が困難であるため、保有の合理性を検証した方法を記載しております。 みなし保有株式該当事項はありません。③ 保有目的が純投資目的である投資株式区分当事業年度前事業年度銘柄数(銘柄)貸借対照表計上額の合計額(千円)銘柄数(銘柄)貸借対照表計上額の合計額(千円)非上場株式123,947122,406 区分当事業年度受取配当金の合計額(千円)売却損益の合計額(千円)評価損益の合計額(千円)非上場株式--(注)(注)非上場株式については、市場価格がない株式等であることから、「評価損益の合計額」は記載しておりません。 |
銘柄数、非上場株式以外の株式、保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式、提出会社 | 5 |
貸借対照表計上額、非上場株式以外の株式、保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式、提出会社 | 205,436,000 |
株式数、保有目的が純投資目的以外の目的である特定投資株式の明細、提出会社 | 20,000 |
貸借対照表計上額、保有目的が純投資目的以外の目的である特定投資株式の明細、提出会社 | 15,554,000 |
銘柄、保有目的が純投資目的以外の目的である特定投資株式の明細、提出会社 | ㈱日本M&Aセンターホールディングス |
当該株式の発行者による提出会社の株式の保有の有無、保有目的が純投資目的以外の目的である特定投資株式の明細、提出会社 | 無 |
Shareholders
大株主の状況 | (6)【大株主の状況】 2023年12月31日現在 氏名又は名称住所所有株式数(千株)発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) 山田 晃久横浜市港北区1,49435.09 株式会社ワイ・エス・シー横浜市西区北幸1丁目11番15号87020.42 株式会社横浜銀行横浜市西区みなとみらい3丁目1-12104.93 山田 由紀子横浜市港北区1764.13 株式会社青山財産ネットワークス東京都港区赤坂8丁目4-14841.99 星川 輝大阪府八尾市751.76 山田 真規子横浜市港北区581.38 齋藤 純菜横浜市港北区581.38 柴山コンサルタント株式会社名古屋市中村区名駅3丁目28番12号521.22 株式会社サエラ大阪府豊中市寺内2丁目4番1号501.17 計―3,13073.49 |
株主数-金融機関 | 3 |
株主数-金融商品取引業者 | 10 |
株主数-外国法人等-個人 | 15 |
連結株主資本等変動計算書 | ③【連結株主資本等変動計算書】 前連結会計年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) (単位:千円) 株主資本 資本金資本剰余金利益剰余金自己株式株主資本合計当期首残高1,084,500806,8401,146,457△3,2283,034,570当期変動額 剰余金の配当 △42,595 △42,595親会社株主に帰属する当期純利益 76,618 76,618株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 当期変動額合計 34,023 34,023当期末残高1,084,500806,8401,180,480△3,2283,068,593 その他の包括利益累計額非支配株主持分純資産合計 その他有価証券評価差額金その他の包括利益累計額合計当期首残高155,702155,702-3,190,272当期変動額 剰余金の配当 △42,595親会社株主に帰属する当期純利益 76,618株主資本以外の項目の当期変動額(純額)△40,524△40,524 △40,524当期変動額合計△40,524△40,524-△6,501当期末残高115,178115,178-3,183,771 当連結会計年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) (単位:千円) 株主資本 資本金資本剰余金利益剰余金自己株式株主資本合計当期首残高1,084,500806,8401,180,480△3,2283,068,593当期変動額 剰余金の配当 △42,595 △42,595親会社株主に帰属する当期純利益 120,414 120,414株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 当期変動額合計--77,818-77,818当期末残高1,084,500806,8401,258,299△3,2283,146,411 その他の包括利益累計額非支配株主持分純資産合計 その他有価証券評価差額金その他の包括利益累計額合計当期首残高115,178115,178-3,183,771当期変動額 剰余金の配当 △42,595親会社株主に帰属する当期純利益 120,414株主資本以外の項目の当期変動額(純額)7,0107,010 7,010当期変動額合計7,0107,010-84,828当期末残高122,188122,188-3,268,600 |
株主数-外国法人等-個人以外 | 6 |
株主数-個人その他 | 5,611 |
株主数-その他の法人 | 44 |
株主数-計 | 5,689 |
氏名又は名称、大株主の状況 | 株式会社サエラ |
株主総利回り | 2 |
株主総会決議による取得の状況 | (1)【株主総会決議による取得の状況】 該当事項はありません。 |
株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容 | (3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】 該当事項はありません。 |
Shareholders2
発行済株式及び自己株式に関する注記 | 1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 当連結会計年度期首株式数(株)当連結会計年度増加株式数(株)当連結会計年度減少株式数(株)当連結会計年度末株式数(株)発行済株式 普通株式4,268,000--4,268,000合計4,268,000--4,268,000自己株式 普通株式8,434--8,434合計8,434--8,434 |
Audit
監査法人1、連結 | RSM清和監査法人 |
独立監査人の報告書、連結 | 独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書 2024年3月28日株式会社山田債権回収管理総合事務所 取 締 役 会 御中 RSM清和監査法人 東京事務所 指定社員業務執行社員 公認会計士市川裕之 印 指定社員業務執行社員 公認会計士津田格朗 印 <財務諸表監査>監査意見当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社山田債権回収管理総合事務所の2023年1月1日から2023年12月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社山田債権回収管理総合事務所及び連結子会社の2023年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。 監査意見の根拠当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 関連当事者との労働者派遣業務取引監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由監査上の対応 【関連当事者情報】 における、1.関連当事者との取引に記載の通り、会社は、関連当事者に対し継続的に労働者派遣業務を提供しており、関連当事者に対する派遣業務に係る売上高は1,343,411千円であり、連結売上高の54.1%を占めており、その取引金額の売上高全体に占める割合が高いものとなっていることに加え、労働者派遣業務報酬については、派遣労働者の人件費に一定割合を乗じて決定している。 会社は、関連当事者との労働者派遣業務報酬に関し、派遣労働者の人件費に一定割合を乗じて決定しているが、関連当事者との取引は対等な立場で取引が行われているとは限らず、一般的な取引条件から逸脱することで事業上の合理性・価格設定の妥当性のない取引が行われるリスクがある。 よって、当監査法人は関連当事者との労働者派遣業務取引が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、より深度ある監査を実施する必要があると認識しているため、監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。 当監査法人は、関連当事者との労働者派遣業務取引を検討するため、以下の手続を実施した。(1)内部統制の評価 派遣業務プロセスに係る内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。 (2)関連当事者との労働者派遣業務取引の事業上の合理性・価格設定の妥当性の検証 関連当事者との労働者派遣業務取引の事業上の合理性・価格設定の妥当性の検証を行うため、主に以下の手続きを実施した。・ 関連当事者との取引金額が、市場における一般的な取引条件に比して著しく高い又は低い状況でないことを確認した。・ 派遣社員が派遣先でどのような業務を行っているのか、チャージ時間に見合う実需があるのかを資料の閲覧、経営管理者等への質問により確認した。・ 派遣売上に係る入金実績及び派遣社員への給与支払実績の証憑突合を実施した。・ 人件費に乗ずる一定割合の変更の有無について、経営管理者等へ質問、取締役会議事録及び稟議書の閲覧、派遣料金一覧表の閲覧により、変更がないことを確認した。・ 派遣先ごとの時間あたり派遣単価の推移を確認し、時間当たり派遣単価が通常想定される報酬単価より大幅に乖離している派遣先について、単価変動の合理性を関連証憑との突合により確認した。 その他の記載内容その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。 連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。 連結財務諸表監査における監査人の責任監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。 <内部統制監査>監査意見当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社山田債権回収管理総合事務所の2023年12月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。当監査法人は、株式会社山田債権回収管理総合事務所が2023年12月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。 監査意見の根拠当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。 内部統制監査における監査人の責任監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。 <報酬関連情報>当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等(3)【監査の状況】 に記載されている。 利害関係会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。以 上 (注)1.上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 |
監査上の主要な検討事項、連結 | 監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 関連当事者との労働者派遣業務取引監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由監査上の対応 【関連当事者情報】 における、1.関連当事者との取引に記載の通り、会社は、関連当事者に対し継続的に労働者派遣業務を提供しており、関連当事者に対する派遣業務に係る売上高は1,343,411千円であり、連結売上高の54.1%を占めており、その取引金額の売上高全体に占める割合が高いものとなっていることに加え、労働者派遣業務報酬については、派遣労働者の人件費に一定割合を乗じて決定している。 会社は、関連当事者との労働者派遣業務報酬に関し、派遣労働者の人件費に一定割合を乗じて決定しているが、関連当事者との取引は対等な立場で取引が行われているとは限らず、一般的な取引条件から逸脱することで事業上の合理性・価格設定の妥当性のない取引が行われるリスクがある。 よって、当監査法人は関連当事者との労働者派遣業務取引が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、より深度ある監査を実施する必要があると認識しているため、監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。 当監査法人は、関連当事者との労働者派遣業務取引を検討するため、以下の手続を実施した。(1)内部統制の評価 派遣業務プロセスに係る内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。 (2)関連当事者との労働者派遣業務取引の事業上の合理性・価格設定の妥当性の検証 関連当事者との労働者派遣業務取引の事業上の合理性・価格設定の妥当性の検証を行うため、主に以下の手続きを実施した。・ 関連当事者との取引金額が、市場における一般的な取引条件に比して著しく高い又は低い状況でないことを確認した。・ 派遣社員が派遣先でどのような業務を行っているのか、チャージ時間に見合う実需があるのかを資料の閲覧、経営管理者等への質問により確認した。・ 派遣売上に係る入金実績及び派遣社員への給与支払実績の証憑突合を実施した。・ 人件費に乗ずる一定割合の変更の有無について、経営管理者等へ質問、取締役会議事録及び稟議書の閲覧、派遣料金一覧表の閲覧により、変更がないことを確認した。・ 派遣先ごとの時間あたり派遣単価の推移を確認し、時間当たり派遣単価が通常想定される報酬単価より大幅に乖離している派遣先について、単価変動の合理性を関連証憑との突合により確認した。 |
全体概要、監査上の主要な検討事項、連結 | 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 |
見出し、監査上の主要な検討事項、連結 | 関連当事者との労働者派遣業務取引 |
内容及び理由、監査上の主要な検討事項、連結 | 【関連当事者情報】 における、1.関連当事者との取引に記載の通り、会社は、関連当事者に対し継続的に労働者派遣業務を提供しており、関連当事者に対する派遣業務に係る売上高は1,343,411千円であり、連結売上高の54.1%を占めており、その取引金額の売上高全体に占める割合が高いものとなっていることに加え、労働者派遣業務報酬については、派遣労働者の人件費に一定割合を乗じて決定している。 会社は、関連当事者との労働者派遣業務報酬に関し、派遣労働者の人件費に一定割合を乗じて決定しているが、関連当事者との取引は対等な立場で取引が行われているとは限らず、一般的な取引条件から逸脱することで事業上の合理性・価格設定の妥当性のない取引が行われるリスクがある。 よって、当監査法人は関連当事者との労働者派遣業務取引が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、より深度ある監査を実施する必要があると認識しているため、監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。 |
開示への参照、監査上の主要な検討事項、連結 | 【関連当事者情報】 における、1.関連当事者との取引 |
監査上の対応、監査上の主要な検討事項、連結 | 当監査法人は、関連当事者との労働者派遣業務取引を検討するため、以下の手続を実施した。(1)内部統制の評価 派遣業務プロセスに係る内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。 (2)関連当事者との労働者派遣業務取引の事業上の合理性・価格設定の妥当性の検証 関連当事者との労働者派遣業務取引の事業上の合理性・価格設定の妥当性の検証を行うため、主に以下の手続きを実施した。・ 関連当事者との取引金額が、市場における一般的な取引条件に比して著しく高い又は低い状況でないことを確認した。・ 派遣社員が派遣先でどのような業務を行っているのか、チャージ時間に見合う実需があるのかを資料の閲覧、経営管理者等への質問により確認した。・ 派遣売上に係る入金実績及び派遣社員への給与支払実績の証憑突合を実施した。・ 人件費に乗ずる一定割合の変更の有無について、経営管理者等へ質問、取締役会議事録及び稟議書の閲覧、派遣料金一覧表の閲覧により、変更がないことを確認した。・ 派遣先ごとの時間あたり派遣単価の推移を確認し、時間当たり派遣単価が通常想定される報酬単価より大幅に乖離している派遣先について、単価変動の合理性を関連証憑との突合により確認した。 |
その他の記載内容、連結 | その他の記載内容その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。 |
Audit1
監査法人1、個別 | RSM清和監査法人 |
独立監査人の報告書、個別 | 独立監査人の監査報告書 2024年3月28日株式会社山田債権回収管理総合事務所 取 締 役 会 御中 RSM清和監査法人 東京事務所 指定社員業務執行社員 公認会計士市川裕之 印 指定社員業務執行社員 公認会計士津田格朗 印 <財務諸表監査>監査意見当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社山田債権回収管理総合事務所の2023年1月1日から2023年12月31日までの第43期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社山田債権回収管理総合事務所の2023年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。 監査意見の根拠当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 関連当事者との労働者派遣業務取引 連結財務諸表の監査報告書に記載されている監査上の主要な検討事項(関連当事者との労働者派遣業務取引)と実質的に同一内容であるため、記載を省略している。 その他の記載内容その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。 財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。 財務諸表監査における監査人の責任監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。 <報酬関連情報> 報酬関連情報は、連結財務諸表の監査報告書に記載されている。 利害関係会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 以 上 (注)1.上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 |
監査上の主要な検討事項、個別 | 監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 関連当事者との労働者派遣業務取引 連結財務諸表の監査報告書に記載されている監査上の主要な検討事項(関連当事者との労働者派遣業務取引)と実質的に同一内容であるため、記載を省略している。 |
全体概要、監査上の主要な検討事項、個別 | 監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 |
見出し、監査上の主要な検討事項、個別 | 関連当事者との労働者派遣業務取引 |
連結と同一内容である旨、監査上の主要な検討事項、個別 | 連結財務諸表の監査報告書に記載されている監査上の主要な検討事項(関連当事者との労働者派遣業務取引)と実質的に同一内容であるため、記載を省略している。 |
その他の記載内容、個別 | その他の記載内容その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。 |
BS資産
仕掛品 | 346,000 |
未収入金 | 41,889,000 |
工具、器具及び備品(純額) | 721,000 |
土地 | 69,000 |
リース資産(純額)、有形固定資産 | 109,889,000 |
有形固定資産 | 120,488,000 |
無形固定資産 | 4,800,000 |