届出を要しない株券等又は新株予約権証券等の発行 | 2【報告内容】(1)銘柄地主株式会社 普通株式 (2)本割当株式の内容①処分数 113,073株②処分価額及び資本組入額(ⅰ)処分価額 2,305円(ⅱ)資本組入額 該当事項はありません。(注)処分価額は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額であります。なお、本臨時報告書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。③処分価額の総額及び資本組入額の総額(ⅰ)処分価額の総額 260,633,265円(ⅱ)資本組入額の総額 該当事項はありません。(注)処分価額の総額は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額の総額であります。なお、本臨時報告書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。④株式の内容完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。 (3)本割当株式の取得勧誘の相手方の人数及びその内訳当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 1名 10,412株当社の従業員 86名 102,661株 (4)勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内等の開示に関する内閣府令第2条第1項各号に規定する会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係 該当事項はありません。 (5)勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容当社は、割当予定先である対象者との間で、大要、以下の内容をその内容に含む譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。)を締結する予定であります。そのため、本臨時報告書の対象となる当社普通株式は、法人税法第54条第1項及び所得税法施行令第84条第1項に定める特定譲渡制限付株式に該当する予定であります。なお、本臨時報告書の対象となる当社普通株式は、本制度に基づき割当予定先である対象者に対して支給された金銭債権を出資財産として現物出資させることにより、自己株式を処分するものです。①譲渡制限期間2024年4月19日から当社又は当社子会社の取締役又は使用人その他これに準ずる地位のいずれの地位をも退任又は退職(退任又は退職と同時に取締役に再任し、又は就任する場合を除く。以下同じ。)した直後の時点又は2025年4月1日のいずれか遅い時点までの間②譲渡制限の解除条件対象取締役が職務執行開始日からその後最初に到来する定時株主総会の終結時点の直前時までの期間(以下「本役務提供期間」という。)中、継続して、当社又は当社子会社の取締役又は使用人その他これに準ずる地位のいずれかの地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間の満了時点で譲渡制限を解除する。③本役務提供期間中に、対象取締役が任期満了又は定年その他の正当な事由により退任又は退職した場合の取扱いⅰ譲渡制限の解除時期対象取締役が、当社又は当社子会社の取締役又は使用人その他これに準ずる地位のいずれの地位をも任期満了又は定年その他の正当な事由(対象取締役が要介護状態となった場合、重大な身体的傷病等により労務提供ができない場合及び死亡の場合をいう。以下同じ。)により退任又は退職(死亡による退任又は退職を含む。)した場合には、対象取締役の退任又は退職の直後の時点をもって、譲渡制限を解除する。ⅱ譲渡制限の解除対象となる株式数ⅰで定める当該退任又は退職した時点において保有する本割当株式の数に、2024年4月から対象取締役の退任又は退職日を含む月までの月数を本役務提供期間に係る月数(12)で除した数(その数が1を超える場合は、1とする。)を乗じた数の株数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる。)とする。④当社による無償取得対象取締役が、譲渡制限期間中に当社又は当社子会社の取締役又は使用人その他これに準ずる地位のいずれの地位をも任期満了又は定年その他の正当な事由以外の事由により退任又は退職した場合、法令違反行為を行った場合その他本割当契約で定める一定の事由(以下「非違行為事由」という。)に該当した場合、当該時点において保有する本割当株式の全部を、当社は当然に無償で取得する(ただし、2025年4月1日以降の日に、対象取締役が当社又は当社の子会社の取締役又は使用人その他これに準ずる地位のいずれの地位をも自己都合により退任又は退職した場合(非違行為事由に該当する場合を除く。)はこの限りでない。)。また、当社は、譲渡制限期間満了時点又は上記③で定める譲渡制限解除時点において、譲渡制限が解除されない本割当株式について、当然に無償で取得する。⑤組織再編等における取扱い譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、取締役会の決議により、当該時点において保有する本割当株式の数に、2024年4月から当該承認の日を含む月までの月数を本役務提供期間に係る月数(12)で除した数(その数が1を超える場合は、1とする。)を乗じた数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる。)の株式について、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る本譲渡制限を解除する。また、本譲渡制限が解除された直後の時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を、当社は当然に無償で取得する。 ①譲渡制限期間2024年5月17日から当社又は当社子会社の役職員のいずれの地位をも退任又は退職した直後の時点又は2025年4月1日のいずれか遅い時点までの間②譲渡制限の解除条件対象従業員が2024年5月17日から2025年3月31日までの期間(以下「本権利確定期間」という。)中、継続して、当社又は当社子会社の役職員のいずれかの地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間の満了時点で譲渡制限を解除する。③本権利確定期間中に、対象従業員が定年、契約期間満了その他の正当な事由により退任又は退職した場合の取扱い対象従業員が、当社又は当社子会社の役職員のいずれの地位をも定年、契約期間満了その他の正当な事由(対象従業員が要介護状態となった場合、重大な身体的傷病等により労務提供ができない場合及び死亡した場合をいう。以下同じ。)により退任又は退職(死亡による退任又は退職を含む。)した場合には、本割当株式の全部について、対象従業員の退任又は退職の直後の時点をもって、譲渡制限を解除する。④当社による無償取得対象従業員が、譲渡制限期間中に当社又は当社子会社の役職員のいずれの地位をも定年、契約期間満了その他の正当な事由以外の事由により退任又は退職した場合、法令違反行為を行った場合その他本割当契約で定める一定の事由(以下「非違行為事由」という。)に該当した場合、当該時点において保有する本割当株式の全部を、当社は当然に無償で取得する(ただし、2025年4月1日以降の日に、対象従業員が当社又は当社子会社の役職員のいずれの地位をも自己都合により退任又は退職した場合(非違行為事由に該当する場合を除く。)はこの限りでない。)。また、当社は、譲渡制限期間満了時点又は上記③で定める譲渡制限解除時点において、譲渡制限が解除されない本割当株式について、当然に無償で取得する。⑤組織再編等における取扱い譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、取締役会の決議により、本割当株式の全部について、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る本譲渡制限を解除する。また、本譲渡制限が解除された直後の時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を、当社は当然に無償で取得する。 (6)当該株券が譲渡についての制限がされていない他の株券と分別して管理される方法本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、対象者が野村證券株式会社に開設した専用口座で管理されます。当社は、本割当株式に係る譲渡制限等の実効性を確保するために、各対象者が保有する本割当株式の口座の管理に関連して野村證券株式会社との間において契約を締結しています。また、対象者は、当該口座の管理の内容につき同意するものとします。 (7)本割当株式の払込期日当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 2024年4月19日当社の従業員 2024年5月17日 (8)振替機関の名称及び住所名称:株式会社証券保管振替機構住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号 以 上 |
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