株主総会における決議 | (1) 当該株主総会が開催された年月日 2024年3月19日 (2) 当該決議事項の内容第1号議案 株式併合の件当社の普通株式(以下「当社株式」という。)について、以下の内容の株式の併合(以下「本株式併合」という。)を実施するものであります。① 併合の割合当社株式について、479,944株を1株に併合いたします。② 本株式併合の効力発生日2024年4月9日③ 効力発生日における発行可能株式総数24株 第2号議案 定款一部変更の件① 本株式併合にかかる議案が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が生じた場合には、会社法第182条第2項の定めに従って、当社株式の発行可能株式総数は24株に減少することとなります。かかる点を明確にするために、本株式併合の効力が生じることを条件として、現行定款第6条(発行可能株式総数)を変更するものであります。② 本株式併合にかかる議案が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が生じた場合には、当社の発行済株式総数は6株となり、単元株式数を定める必要性がなくなります。そこで、本株式併合の効力が生じることを条件として、現在1単元100株となっている当社株式の単元株式数の定めを廃止するため、現行定款第8条(単元株式数)、現行定款第9条(単元未満株式についての権利の制限)、及び現行定款第10条(単元未満株式の買増請求)の全文を削除するとともに、当該変更に伴う条数の繰上げを行うものであります。③ 本株式併合にかかる議案が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が生じた場合には、1株以上の当社株式を有するものは阪急阪神ホールディングス株式会社及び阪急阪神不動産株式会社のみとなり、本株式併合後の端数処理が完了した場合には、当社の株主は阪急阪神ホールディングス株式会社及び阪急阪神不動産株式会社のみとなる予定であるため、定時株主総会の基準日に関する規定はその必要性を失うことになります。そこで、本株式併合の効力が生じることを条件として、現行定款第14条(定時株主総会の基準日)の全文を削除するとともに、当該変更に伴う条数の繰上げを行うものであります。なお、当該変更の効力が生じた場合、2024年4月に開催を予定している定時株主総会につきましては、開催時点の株主をもって議決権を行使できる株主として取り扱う予定です。④ 本株式併合にかかる議案が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が生じた場合には、1株以上の当社株式を有するものは阪急阪神ホールディングス株式会社及び阪急阪神不動産株式会社のみとなり、また、本株式併合の実施に伴い当社株式は上場廃止となるため、株主総会資料の電子提供措置に係る規定はその必要性を失うことになります。そこで、本株式併合の効力が生じることを条件として、現行定款第16条(電子提供措置等)の全文を削除するとともに、当該変更に伴う条数の繰上げを行うものであります。なお、当該定款の一部変更は、本株式併合の効力発生日である2024年4月9日に効力が発生するものとします。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項 賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)(無効を含む)可決要件決議の結果及び賛成割合(%)第1号議案株式併合の件28,469691(注)可決(99.67)第2号議案定款一部変更の件28,469691可決(99.67) (注) 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成によります。 (4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以上 |
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