会社名、表紙 | アスクル株式会社 |
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提出者名(日本語表記)、DEI | アスクル株式会社 |
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提出理由 | 当社及び当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象が発生いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項ならびに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号および第19号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
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財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象 | (1)当該事象の発生年月日2024年3月15日 (2)当該事象の内容 当社が株式会社宮崎に対して提起していた「ALP首都圏」火災に係る損害賠償請求訴訟について、2024年2月8日に東京高等裁判所より、株式会社宮崎が当社に対して94億26百万円およびこれに対する遅延損害金(以下、「損害賠償金等」)を支払う旨をはじめとする控訴審判決の言い渡しがありました。 2024年2月27日の上告または上告受理申立て期間を経過して同判決が確定し、当該損害賠償金等の債権の回収可能性を検討した結果、全額回収可能であると判断したことから、損害賠償金等を特別利益として計上するものであります。 (3)当該事象の損益および連結損益に与える影響額 上記の損害賠償金等11,707百万円を、本日発表の「2024年5月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」において「受取損害賠償金」として特別利益に計上しております。 |
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連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象 | (1)当該事象の発生年月日2024年3月15日 (2)当該事象の内容 当社が株式会社宮崎に対して提起していた「ALP首都圏」火災に係る損害賠償請求訴訟について、2024年2月8日に東京高等裁判所より、株式会社宮崎が当社に対して94億26百万円およびこれに対する遅延損害金(以下、「損害賠償金等」)を支払う旨をはじめとする控訴審判決の言い渡しがありました。 2024年2月27日の上告または上告受理申立て期間を経過して同判決が確定し、当該損害賠償金等の債権の回収可能性を検討した結果、全額回収可能であると判断したことから、損害賠償金等を特別利益として計上するものであります。 (3)当該事象の損益および連結損益に与える影響額 上記の損害賠償金等11,707百万円を、本日発表の「2024年5月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」において「受取損害賠償金」として特別利益に計上しております。 |