株主総会における決議 | 2【報告内容】(1)株主総会が開催された年月日2024年3月14日 (2)当該決議事項の内容第1号議案 株式併合の件当社の普通株式(以下「当社株式」といいます。)について、以下の内容の株式併合(以下「本株式併合」といいます。)を実施するものです。①併合の割合 当社株式1,159,326株を1株に併合いたします。②株式併合がその効力を生ずる日(以下「効力発生日」といいます。) 2024年4月4日③効力発生日における発行可能株式総数 20株 第2号議案 定款一部変更の件① 本株式併合にかかる議案が本臨時株主総会において原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合には、会社法第182条第2項の定めに従って、当社株式の発行可能株式総数は20株に減少することとなります。かかる点を明確にするために、本株式併合の効力が発生することを条件として、定款第6条(発行可能株式総数)を変更するものであります。② 本株式併合に係る議案が本臨時株主総会において原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合には、当社の発行済株式総数は5株となり、単元株式数を定める必要がなくなります。そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、現在1単元100株となっている当社株式の単元株式数の定めを廃止するため、定款第8条(単元株式数)、第9条(単元未満株式についての権利)及び第10条(単元未満株式の買増し)を削除し、当該変更に伴う条数の繰り上げを行うものであります。③ 本株式併合に係る議案が本臨時株主総会において原案どおり承認可決された場合、本株式併合の実施に伴って、当社株式は上場廃止となるとともに当社の株主は東宝株式会社及び阪急阪神ホールディングス株式会社のみとなるため、定時株主総会の議決権の基準日に関する規定及び株主総会資料の電子提供制度に係る規定はその必要性を失うことになります。そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、定款第13条(基準日)及び定款第16条(電子提供措置等)を削除し、当該変更に伴う条数の繰り上げを行うものであります。なお、当該変更の効力が発生した場合、2024年4月に開催を予定している定時株主総会開催時点の株主をもって議決権を行使できる株主として取り扱う予定です。 なお、本議案に係る定款変更は、本株式併合の効力が発生することを条件として、本株式併合の効力発生日である2024年4月4日に効力が発生するものといたします。 (3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)(無効を含む。)可決要件決議の結果(賛成の割合(%))第1号議案株式併合の件54,525840(注)可決(99.8)第2号議案定款一部変更の件54,527820(注)可決(99.8)(注)議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。 (4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本臨時株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決または否決が明らかになったため、本臨時株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 以 上 |
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