株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日2024年3月6日 (2) 決議事項の内容第1号議案 株式併合の件当社の普通株式(以下「当社株式」といいます。)について、以下の内容の株式併合(以下「本株式併合」といいます。)を実施するものであります。①併合の割合当社株式について20,261,828株を1株に併合いたします。②効力発生日2024年3月27日③効力発生日における発行可能株式総数4株 第2号議案 定款一部変更の件①第1号議案が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合には、会社法第182条第2項の定めに従って、当社株式の発行可能株式総数は4株に減少することとなります。かかる点を明確にするため、本株式併合の効力が発生することを条件として、定款第6条(発行可能株式総数)を変更するものであります。②第1号議案が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が生じた場合には、当社の発行済株式総数は1株となり、単元株式数を定める必要がなくなります。そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、現在1単元100株となっている当社株式の単元株式数に関する規定を廃止するため、定款第8条(単元株式数)及び第9条(単元未満株式についての権利)の全文を削除し、当該変更に伴う条数の繰り上げを行うものであります。③第1号議案が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が生じた場合には、当社の株主はいすゞ自動車株式会社(以下「いすゞ自動車」といいます。)のみとなり、定時株主総会の基準日に関する規定はその必要性を失うことになります。そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、第13条(定時株主総会の基準日)の全文を削除し、当該変更に伴う条数の繰り上げを行うものであります。④第1号議案が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が生じた場合には、当社の株主はいすゞ自動車のみとなり、また、当社株式は上場廃止となるため、株主総会資料の電子提供制度に係る規定はその必要性を失うことになります。そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、定款第15条(電子提供措置等)の全文を削除し、当該変更に伴う条数の繰り上げを行うものであります。 なお、当該定款の一部変更は、本株式併合の効力が発生することを条件として、本株式併合の効力発生日である2024年3月27日に効力が発生するものとなります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(%)第1号議案株式併合の件326,09895,6320(注)可決77.32第2号議案定款一部変更の件326,09995,6310可決77.32 (注) 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 |
---|