株主総会における決議 | 2【報告内容】(1)当該株主総会が開催された年月日2024年2月27日 (2)当該決議事項の内容第1号議案 株式併合の件当社の普通株式(以下「当社株式」といいます。)について、以下の内容の株式併合(以下「本株式併合」といいます。)を実施するものです。① 併合の割合当社株式183,232株を1株に併合いたします。② 株式併合がその効力を生ずる日(効力発生日)2024年3月22日③ 効力発生日における発行可能株式総数44株 第2号議案 定款一部変更の件① 本株式併合の効力が生じた場合には、会社法第182条第2項の定めに従って、当社株式の発行可能株式総数が44株に減少することとなります。かかる点を明確にするために、本株式併合の効力が生じることを条件として、定款第6条(発行可能株式総数)を変更するものであります。② 本株式併合の効力が生じた場合には、当社の発行済株式総数は11株となり、単元株式数を定める必要がなくなります。そこで、本株式併合の効力が生じることを条件として、現在1単元100株となっている当社株式の単元株式数の定めを廃止するため、定款第8条(単元株式数)の全文を削除するとともに、当該変更に伴う条数の繰上げを行うものであります。③ 本株式併合の効力が発生した場合には、1株以上の当社株式を所有する者は株式会社スカイ(以下「公開買付者」といいます。)及び当社の代表取締役社長である小熊信一氏のみとなる予定であるため、定時株主総会の基準日に関する規定はその必要性を失うことになります。そこで、本株式併合の効力が生じることを条件として、定款第9条(基準日)の全文を削除するとともに、当該変更に伴う条数の繰上げを行うものであります。④ 本株式併合の効力が生じた場合には、1株以上の当社株式を所有する者は公開買付者及び小熊信一氏のみとなる予定であり、また、本株式併合の実施に伴い当社株式は上場廃止となるため、株主総会資料の電子提供制度に係る規定はその必要性を失うことになります。そこで、本株式併合の効力が生じることを条件として、定款第14条(電子提供措置等)の全文を削除するとともに、当該変更に伴う条数の繰上げを行うものであります。なお、当該定款変更は、本株式併合の効力が生じることを条件として、本株式併合の効力発生日である2024年3月22日に効力が生じるものといたします。 (3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成(個)反対(個)棄権(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(%)第1号議案18,72918-(注)可決 (99.90%)第2号議案18,73018-(注)可決 (99.90%)(注)議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。 (4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由該当事項はありません。以 上 |
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