届出を要しない株券等又は新株予約権証券等の発行 | 2【報告内容】1.本新株式発行の概要①銘柄 株式会社マネーフォワード株式②種類 普通株式③株式の内容 完全議決権株式で株主の権利に特に制限のない株式 単元株式数100株④発行数 222,750株ただし、発行価額の総額の上限を発行価額で除して得られる株数がこれを下回る場合は、当該株数を上限とする。⑤発行価額 2024年3月開催予定の発行要項等を決議する当社取締役会開催日の前営業日における東京証券取引所における当社普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値。)⑥発行価額の総額 発行価額に発行する株式の数を乗じて得られる額。ただし、7.5 億円を上限とする。⑦資本組入額 未定⑧資本組入額の総額 未定 2.本割当株式の取得勧誘の相手方の人数及びその内訳当社の取締役(社外取締役を含む。)及び使用人(委任型執行役員を含む。)並びに当社子会社の取締役及び使用人 3.勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第1項各号に規定する会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係当社の完全子会社及び当社の完全子会社が発行済株式の総数を所有する会社 4.勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容2024年3月開催予定の当社取締役会において、発行要項等を決議することを予定しており、当該決議に基づき各割当対象者に対して、当該対象者が、会社法第203条第2項に従って当社普通株式の引受けの申込みを行い、かつ、当社との間で別途当社取締役会において決議する内容の譲渡制限付株式割当契約書を締結することを条件として、当社普通株式を割り当てます。 <当社社内取締役及び使用人並びに当社子会社の取締役及び使用人>譲渡制限付株式報酬のプラン譲渡制限期間譲渡制限付株式報酬Ⅰ払込期日から3年間譲渡制限付株式報酬Ⅱ払込期日から4年間譲渡制限付株式報酬Ⅲ払込期日から5年間 <当社社外取締役>譲渡制限付株式報酬のプラン譲渡制限期間譲渡制限付株式報酬Ⅳ払込期日から3年間 (1)譲渡制限期間上記表に定める譲渡制限期間(以下、譲渡制限付株式報酬Ⅰの譲渡制限期間については「本譲渡制限期間Ⅰ」、譲渡制限付株式報酬Ⅱの譲渡制限期間については「本譲渡制限期間Ⅱ」、譲渡制限付株式報酬Ⅲの譲渡制限期間については「本譲渡制限期間Ⅲ」及び譲渡制限付株式報酬Ⅳの譲渡制限期間については「本譲渡制限期間Ⅳ」という。)において、割当対象者は、当該割当対象者に割り当てられた譲渡制限付株式(以下、譲渡制限付株式報酬Ⅰとして割り当てられた譲渡制限付株式を「本割当株式Ⅰ」、譲渡制限付株式報酬Ⅱとして割り当てられた譲渡制限付株式を「本割当株式Ⅱ」、譲渡制限付株式報酬Ⅲとして割り当てられた譲渡制限付株式を「本割当株式Ⅲ」及び譲渡制限付株式報酬Ⅳとして割り当てられた譲渡制限付株式を「本割当株式Ⅳ」という。)につき、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることができません(以下、「本譲渡制限」という。)。 (2)本譲渡制限の解除未定 (3)譲渡制限付株式の無償取得当社は、本譲渡制限期間Ⅰ~Ⅲが満了する前に、割当対象者(社外取締役を除く。)が、当社グループの取締役及び使用人のいずれの地位も喪失した場合には、当社取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、当該割当対象者に割り当てられた本割当株式Ⅰ~Ⅲを、当該喪失の時点をもって、当然に無償で取得するものといたします。また、当社は、割当対象者である社外取締役が、当該割当て後、最初に開催される当社定時株主総会の終結時までに、当社の社外取締役たる地位を喪失した場合その他一定の事由が生じた場合には、当該社外取締役に割り当てられた本割当株式Ⅳを、当該喪失の時点をもって、当然に無償で取得するものといたします。さらに、本割当株式のうち、期間満了時点Ⅰ~Ⅳにおいて本譲渡制限が解除されていないものがある場合には、当該時点の直後の時点もって、当社はこれを当然に無償で取得するものといたします。 (4)株式の管理に関する定め割当対象者は、SMBC日興証券株式会社に本割当株式について記載又は記録する口座の開設を完了し、本譲渡制限が解除されるまでの間、本割当株式を当該口座に保管・維持するものといたします。 (5)組織再編等における取扱い当社は、本譲渡制限期間Ⅰ~Ⅳ中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社取締役会。)で承認された場合には、当社取締役会決議により、本譲渡制限期間の開始日から当該組織再編等の承認の日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本割当株式につき、当該組織再編等の効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る本譲渡制限を解除するものといたします。この場合には、当社は当該組織再編等の効力発生日の前営業日をもって、上記の定めに基づき同日において本譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を当然に無償で取得するものといたします。 5.当該株券が譲渡についての制限がされていない他の株券と分別して管理される方法本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、割当対象者がSMBC日興証券株式会社に開設した専用口座で管理されます。当社は、本割当株式に係る譲渡制限等の実効性を確保するために、割当対象者が保有する本割当株式の口座の管理に関連してSMBC日興証券株式会社との間において契約を締結しております。また、割当対象者は、当該口座の管理の内容につき同意することを前提といたします。 6.本割当株式の払込期日未定 7.振替機関の名称及び住所名称:株式会社証券保管振替機構住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号以 上 |
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