財務諸表

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提出書類、表紙四半期報告書
提出日、表紙2024-02-14
英訳名、表紙Torishima Pump Mfg. Co., Ltd.
代表者の役職氏名、表紙代表取締役CEO  原 田 耕 太 郎
本店の所在の場所、表紙大阪府高槻市宮田町一丁目1番8号
電話番号、本店の所在の場所、表紙(072)695-0551 (大代表)
様式、DEI第四号の三様式
会計基準、DEIJapan GAAP
連結決算の有無、DEItrue
当会計期間の種類、DEIQ3

corp

事業の内容 2【事業の内容】
当第3四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
事業等のリスク 1【事業等のリスク】
当第3四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。
経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 2【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
 文中の将来に関する事項は、当四半期連結累計期間の末日現在において判断したものであります。 (1)財政状態及び経営成績の状況当第3四半期連結会計期間末における総資産につきましては、前連結会計年度末に比べ3,489百万円増加し、93,565百万円となりました。これは主に、受取手形、売掛金及び契約資産の減少(前連結会計年度末比1,677百万円減少)などはありましたが、仕掛品の増加(前連結会計年度末比924百万円増加)、投資有価証券の増加(前連結会計年度末比2,194百万円増加)などによるものであります。 負債につきましては、前連結会計年度末に比べ105百万円増加し、44,657百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金の減少(前連結会計年度末比2,370百万円減少)などはありましたが、繰延税金負債の増加(前連結会計年度末比721百万円増加)、工事損失引当金の増加(前連結会計年度末比496百万円増加)、契約負債の増加(前連結会計年度末比486百万円増加)などによるものであります。   純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ3,384百万円増加し、48,907百万円となりました。 当第3四半期連結累計期間の売上高は57,822百万円(前年同四半期比17,206百万円増加)を計上いたしました。利益面については、当第3四半期連結累計期間の営業利益は4,073百万円(前年同四半期比1,750百万円増加)となり、売上高営業利益率は7.0%となりました。  経常利益は、営業外費用として為替差損が1,424百万円発生した結果、3,236百万円(前年同四半期比1,152百万円増加)となり、売上高経常利益率は5.6%となりました。 親会社株主に帰属する四半期純利益は、2,377百万円(前年同四半期比948百万円増加)となり、売上高四半期純利益率は4.1%となりました。なお、1株当たり四半期純利益は89.62円となりました。 (2)会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」中の会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はありません。 (3)財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針当社は、明らかに当社グループの企業価値あるいは株主の皆様の利益を害すると判断される買収行為に対しては、第127回定時株主総会におきまして、以下の取組み(事前警告型買収防衛策)(以下「本プラン」といいます。)を行うことを決議し、第142回定時株主総会において一部変更し、継続することを決議しております。 Ⅰ.株式会社の支配に関する基本方針について(a) 基本方針の内容 当社は、株式を上場している者として、市場における当社株式等の自由な取引を尊重し、特定の者による当社株式等の大規模買付行為であっても、当社グループの企業価値及び株主共同の利益の確保・向上に資するものである限り、これを一概に否定するものではありません。また、最終的には株式等の大規模買付提案に応じるかどうかは株主の皆様の決定に委ねられるべきと考えています。ただし、株式等の大規模買付提案の中には、たとえばステークホルダーとの良好な関係を保ち続けることができない可能性があるほか、ポンプ事業を通じて上下水道、電力、防災・減災施設など公共性の高いインフラ向け製品を長期安定的に提供する当社グループの企業価値及び株主共同の利益を損なうおそれのあるものや、当社グループの価値を十分に反映しているとは言えないもの、あるいは株主の皆様が最終的な決定をされるために必要な情報が十分に提供されないものもありえます。そのような提案に対して、当社取締役会は、株主の皆様から負託された者の責務として、株主の皆様のために、必要かつ十分な時間や情報の確保、株式等の大規模買付提案者との交渉などを行う必要があると考えています。 (b) 基本方針の実現のための取組みについて 当社は、明らかに当社グループの企業価値あるいは株主の皆様の利益を害すると判断される買収行為に対しては、第127回定時株主総会におきまして、事前警告型買収防衛策の取組を行うことを決議し、一部変更を経て、第142回定時株主総会において「株式等の大規模買付行為に関する対応策」として一部変更し、継続の承認(以下「本プラン」といいます。)をいただいております。  本プランの概要は(d)に記載のとおりです。なお、本プランの全文は、次の当社ウェブサイトに掲載しております。http://www.torishima.co.jp/  本プランは、取締役の保身を旨とするものであってはならず、株主共同の利益を確保するものとして株主総会において決議されることが前提となります。 (c) 上記の取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由 ⅰ)当社取締役会は上記(b)の取組みは上記(a)の基本方針に沿ったものであり、買付者等が現プランに定める手続きを遵守しなかった場合、又は、買付者等による大規模買付行為が当社グループの企業価値及び株主共同の利益を著しく損なうと認められる場合を除き、買付者等による大規模買付行為に対する対抗措置の発動について株主の意思を直接確認するものであることから株主共同の利益を損なうものではないと判断します。 ⅱ)当社取締役会は上記(b)の取組みは合理的かつ客観的な発動要件が充足されなければ発動されないように設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保していることから、当社役員の地位の維持を目的とするものではないと判断します。 (d) 本プランの概要1.本プランの目的 当社は、株式の大規模買付行為の全てを否定するものではありません。しかし、株式の大規模買付行為の中には、企業価値を毀損し、株主共同の利益を害する場合がおこりうることも、わが国の過去の事例から明らかになっております。 当社は、創業から100年を超え、長年にわたり、お客様のニーズに応えたポンプを一貫して供給することにより、また納入済みのポンプに対するサービスを提供し続けることにより、お客様に安全・安心を提供し、お客様からの信頼を積み重ね、企業価値の向上を図ってまいりました。  ところが、もし、株式の大規模買付行為が当社グループの行ってきた企業価値向上の取組みに逆行するものであれば、株主共同の利益を害することにもなりかねません。  そこで、当社取締役会は、当社株式等の大規模買付行為を行なおうとする者が遵守すべきルールを明確にし、株主の皆様が適切な判断をするために必要かつ十分な情報及び時間、並びに当社取締役会が大規模買付行為を行なおうとする者との交渉の機会を確保するために、本プランを継続することといたしました。 本プランは、以下のとおり、当社株式等の大規模買付行為を行なおうとする者が遵守すべきルールを策定するとともに、一定の場合には当社が対抗措置をとることによって大規模買付行為を行なおうとする者に損害が発生する可能性があることを明らかにし、これらを適切に開示することにより、当社グループの企業価値及び株主共同の利益に資さない当社株式等の大規模買付行為を行なおうとする者に対して、警告を行なうものであります。 なお、本プランにおいては対抗措置の発動にあたって、当社取締役会の恣意的判断を排除するため、一定の場合に、株主意思の確認手続きとして、株主意思確認総会における株主投票、又は書面若しくはインターネット等での投票のいずれかを選択し実施するとともに、株主の皆様に対して適時に情報開示を行なうことにより透明性を確保することとしております。 2.本プランの内容⑴ 本プランに係る手続き① 対象となる大規模買付行為 本プランは以下の(ⅰ)又は(ⅱ)に該当する当社株式等の買付け、又はこれに類似する行為(ただし、当社取締役会が承認したものを除きます。係る行為を、以下、「大規模買付行為」といいます。)がなされる場合を適用対象とします。大規模買付行為を行ない、又は行おうとする者(以下、「買付者等」といいます。)は、予め本プランに定められる手続きに従わなければならないものとします。(ⅰ)当社が発行者である株式等について、保有者の株式等保有割合が20%以上となる買付け(ⅱ)当社が発行者である株式等について、公開買付けに係る株式等の株式等所有割合及びその特別関係者の株式等所有割合の合計が20%以上となる公開買付け ② 「意向表明書」の当社への事前提出 買付者等におきましては、大規模買付行為の実行に先立ち、当社取締役会に対して、当該買付者等が大規模買付行為に際して本プランに定める手続きを遵守する旨の誓約文言等を記載した書面(以下、「意向表明書」といいます。)を当社の定める書式により日本語で提出していただきます。 具体的には、「意向表明書」には、以下の事項を記載していただきます。(ⅰ)買付者等の概要イ 氏名又は名称及び住所又は所在地ロ 代表者の役職及び氏名ハ 会社等の目的及び事業の内容ニ 大株主又は大口出資者(所有株式又は出資割合上位10名)の概要ホ 国内連絡先へ 設立準拠法(ⅱ)買付者等が現に保有する当社の株式等の数、及び意向表明書提出前60日間における買付者等の当社の株式等の取引状況(ⅲ)買付者等が提案する大規模買付行為の概要(買付者等が大規模買付行為により取得を予定する当社の株式等の種類及び数、並びに大規模買付行為の目的(支配権取得若しくは経営参加、純投資若しくは政策投資、大規模買付行為の後の当社の株式等の第三者への譲渡等、又は重要提案行為等その他の目的がある場合には、その旨及び内容。尚、目的が複数ある場合にはそのすべてを記載していただきます。)を含みます。) ③ 「本必要情報」の提供 上記②の「意向表明書」をご提出いただいた場合には、買付者等におきましては、以下の手順に従い、当社に対して、大規模買付行為に対する株主及び投資家の皆様のご判断、並びに当社取締役会の評価・検討のために必要かつ十分な情報(以下、「本必要情報」といいます。)を日本語で提供していただきます。 まず、当社は、買付者等に対して、「意向表明書」を提出していただいた日から10営業日(初日不算入)以内に、当初提出していただくべき情報を記載した「情報リスト」を上記②(ⅰ)ホの国内連絡先に発送いたしますので、買付者等には、係る「情報リスト」に従って十分な情報を当社に提出していただきます。  また、上記の「情報リスト」に従い買付者等から提供していただいた情報では、大規模買付行為の内容及び態様等に照らして、株主及び投資家の皆様のご判断並びに当社取締役会の評価・検討等のために不十分であると当社取締役会が合理的に判断する場合には、当社取締役会が別途請求する追加の情報を買付者等から提供していただきます。  なお、大規模買付行為の内容及び態様等にかかわらず、以下の各項目に関する情報は、原則として「情報リスト」の一部に含まれるものとします。 ただし、買付者等が、下記情報の一部について提供することができない場合には、当社は、買付者等に対して、当該情報を提供することができない理由を具体的に示していただくよう求めます。(ⅰ)買付者等及びそのグループ(共同保有者、特別関係者及びファンドの場合は各組合員その他の構成員を含みます。)の詳細(沿革、具体的名称、資本構成、事業内容、財務内容、役員の氏名及び職歴等を含みます。)(ⅱ)大規模買付行為の目的(「意向表明書」において開示していただいた目的の詳細)、方法及び内容(経営参画の意思の有無、大規模買付行為の対価の種類及び金額、大規模買付行為の時期、関連する取引の仕組み、買付予定の株式等の数及び買付等を行った後における株式等所有割合、大規模買付行為の方法の適法性を含みます。)(ⅲ)大規模買付行為の対価の算定根拠(算定の前提事実、算定方法、算定に用いた数値情報及び大規模買付行為に係る一連の取引により生じることが予想されるシナジーの内容、算定の際に第三者の意見を聴取した場合における当該第三者の名称、意見の概要及び当該意見を踏まえて金額を決定するに至った経緯を含みます。)(ⅳ)大規模買付行為の資金の裏付け(資金の提供者(実質的提供者を含みます。)の具体的名称、調達方法及び関連する取引の内容を含みます。)(ⅴ)大規模買付行為に際しての第三者との間における意思連絡の有無及び意思連絡がある場合はその内容及び当該第三者の概要(ⅵ)買付者等が既に保有する当社の株式等に関する貸借契約、担保契約、売戻契約、売買の予約その他の重要な契約又は取決め(以下「担保契約等」といいます。)がある場合には、その契約の種類、契約の相手方及び契約の対象となっている株式等の数量等の当該担保契約等の具体的内容(ⅶ)買付者等が大規模買付行為において取得を予定する当社の株式等に関し担保契約等の締結その他第三者との間の合意の予定がある場合には、予定している合意の種類、契約の相手方及び契約の対象となっている株式等の数量等の当該合意の具体的内容(ⅷ)大規模買付行為の後における当社及び当社グループの経営方針、事業計画、資本政策及び配当政策(ⅸ)大規模買付行為の後における当社の従業員、労働組合、取引先、顧客及び地域社会その他の当社に係る利害関係者の処遇等の方針(ⅹ)当社の他の株主との利益相反を回避するための具体的方策 なお、当社取締役会は、買付者等から大規模買付行為の提案がなされた事実については速やかに開示し、提案の概要及び本必要情報の概要その他の情報のうち株主及び投資家の皆様のご判断に必要であると認められる情報がある場合には、適切と判断する時点で開示いたします。 また、当社取締役会は、買付者等による本必要情報の提案が十分になされたと認めた場合には、その旨を買付者等に通知(以下、「情報提供完了通知」といいます。)するとともに、速やかにその旨を開示いたします。 ④ 取締役会評価期間の設定・特別委員会への諮問等 当社取締役会は、情報提供完了通知を行った後、その翌日を起算日として、大規模買付行為の評価の難易度等に応じて、以下の(ⅰ)又は(ⅱ)の期間を、当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成及び代替案立案のための期間(以下、「取締役会評価期間」といいます。)として設定し、速やかに開示いたします。(ⅰ)対価を現金(円貨)のみとする当社全株式等を対象とする公開買付けの場合には上限として60日間(ⅱ)その他の大規模買付行為の場合には上限として90日間 ただし、上記(ⅰ)(ⅱ)いずれにおいても、取締役会評価期間は取締役会が必要と認める場合には延長できるものとし、その場合は、具体的延長期間及び当該延長期間が必要とされる理由を買付者等に通知するとともに株主及び投資家の皆様に開示いたします。また、延長の期間は最大30日間とします。  当社取締役会は、取締役会評価期間内において、社外取締役を中心に構成される特別委員会に大規模買付行為に関する対応を諮問いたします。特別委員会は、必要に応じて適宜外部専門家等の助言を得ながら、買付者等から提供された本必要情報を十分に評価・検討し、当社グループの企業価値及び株主共同の利益の確保・向上の観点から、買付者等による大規模買付行為の内容の検討等を行ない、当社取締役会へ答申するものといたします。 当社取締役会は、特別委員会の答申を尊重するものとし、更に当社取締役会独自の観点から検討等を行い、大規模買付行為に関する当社取締役会としての意見を慎重にとりまとめ、買付者等に通知するとともに、適時かつ適切に株主及び投資家の皆様に開示いたします。また、必要に応じて、買付者等との間で大規模買付行為に関する条件・方法について交渉し、更に、当社取締役会として、株主及び投資家の皆様に代替案を提示することもあります。 ⑤ 取締役会の決議 当社取締役会は、上記④の検討等の後、以下の手続きに従い、対抗措置の発動の是非について決議を行うものとします。(ⅰ)買付者等が本プランに定める手続きを遵守しなかった場合、又は買付者等による大規模買付行為が当社   グループの企業価値及び株主共同の利益を著しく損なうものと認められる場合   当社取締役会は、買付者等が上記②から④までに規定する手続きを遵守しなかった場合、又は、買付者  等による大規模買付行為が当社グループの企業価値及び株主共同の利益を著しく損なうものと認められ、  かつ対応措置の発動が相当と認められる場合には、例外的措置として、対抗措置の発動の決議を行うもの  とします。(ⅱ)買付者等による大規模買付行為が当社グループの企業価値及び株主共同の利益を損なうおそれがある場   合   当社取締役会は、上記(ⅰ)に該当しない場合であっても、買付者等による大規模買付行為が当社グル  ープの企業価値及び株主共同の利益を損なうおそれがあるものと認められる場合であって、対抗措置の発  動決議を行うことが相当と認められる場合には、対抗措置の内容及びその発動の賛否に関し、株主の皆様  の意思を確認するために下記⑥に定める手続きを行うものとします。この場合、当社取締役会は、下記⑥  に定める株主意思確認総会又は書面若しくはインターネット等での投票の決定に従って、当社グループの  企業価値及び株主共同の利益の確保・向上という観点から速やかに対抗措置の発動又は不発動の決議を行  うものとします。(ⅲ)買付者等による大規模買付行為が当社グループの企業価値及び株主共同の利益を損なうものではないと   認められる場合 当社取締役会は上記(ⅰ)及び(ⅱ)に定める場合を除き、対抗措置の不発動の決議を行うものとします。 当社取締役会は、上記(ⅰ)(ⅱ)(ⅲ)の決議を行なった場合には、その内容が対抗措置の発動であるか不発動であるかを問わず、速やかに当該決議の概要その他当社取締役会が適切と判断する事項について、情報開示を行います。 ⑥ 株主意思の確認 当社取締役会は、上記⑤(ⅱ)に該当する場合、株主意思の確認手続きとして、株主意思確認総会における株主投票、又は書面若しくはインターネット等での投票のいずれかを選択し実施するものとします。株主意思確認総会は、定時株主総会又は臨時株主総会とあわせて開催する場合もあります。 株主意思の確認を行う場合は、当社取締役会は、速やかに、投票権を行使できる株主を確定するための基準日(以下、「投票基準日」といいます)を定めます。株主意思の確認手続きにおいて投票権を行使することができる株主は、投票基準日の最終の株主名簿に記録された株主とし、投票権は議決権1個につき1個とします。投票基準日は、取締役会評価期間が満了した後、関係法令及び証券保管振替機構による実質株主確定に必要な日数から導き出される最も早い日とし、公告は投票基準日の2週間前までに行うものとします。 当社取締役会は、投票基準日確定までに、株主意思確認総会又は書面若しくはインターネット等での投票のいずれかによって株主意思の確認を行うのかを決定するものとし、決定内容を速やかに情報開示いたします。 また、当社取締役会は、株主意思確認総会又は書面若しくはインターネット等での投票を実施した場合には、投票結果その他当社取締役会が適切と判断する事項について、速やかに情報開示を行います。 ⑦ 対抗措置の中止又は発動の停止 当社取締役会が上記⑤の手続きに従い対抗措置の発動を決議した後又は発動後においても、(ⅰ)買付者等が大規模買付行為を中止した場合、又は(ⅱ)対抗措置を発動するか否かの判断の前提となった事実関係等に変動が生じ、かつ当社グループの企業価値及び株主共同の利益の確保・向上という観点から対抗措置の発動が相当でないと認められる状況に至った場合には、当社取締役会は、対抗措置の中止又は発動の停止を行うものとします。 当社取締役会は、上記決議を行った場合、速やかに、当該決議の概要その他当社取締役会が適切と判断する事項について、情報開示を行います。 ⑧ 大規模買付行為の開始 買付者等は、上記①から⑥に規定する手続きを遵守するものとし、取締役会において対抗措置の発動、又は不発動の決議がなされるまでは大規模買付行為を開始することはできないものとします。 ⑵ 本プランにおける対抗措置の具体的内容 当社取締役会が上記⑴⑤に記載の決議に基づき発動する対抗措置としては、新株予約権(以下、「本新株予約権」といいます。)の無償割当てを行うこととします。 当社取締役会は、対抗措置の発動を決議した後又は発動後においても、上記⑴⑦に記載の通り、対抗措置の中止又は発動の停止を決定することがあります。例えば、対抗措置として当社取締役会が本新株予約権の無償割当てを決議した場合において、買付者等が大規模買付行為を中止し、当社取締役会が上記⑴⑦に記載の決議を行った場合には、本新株予約権の無償割当てについて設定した基準日に係る権利落ち日の前日までにおいては本新株予約権の無償割当てを中止し、本新株予約権の無償割当ての効力発生日以後本新株予約権の行使期間の開始日の前日までにおいては当社が無償で本新株予約権を取得する等の方法で、対抗措置の発動を停止することができるものとします。 ⑶ 本プランの有効期間、廃止及び変更 本プランの有効期間は、2023年6月28日開催の定時株主総会決議の日から、2026年6月開催予定の定時株主総会終結の時までの3年間とします。 ただし、係る有効期間の満了前であっても、当社の株主総会において本プランの変更又は廃止の決議がなされた場合には、本プランは当該決議に従い、その時点で変更又は廃止されるものとします。また、当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により本プランの廃止の決議がなされた場合には、本プランはその時点で廃止されるものとします。  なお、当社取締役会は、会社法、金融商品取引法、その他の法令若しくは金融商品取引所規則の変更又はこれらの解釈・運用の変更、又は税制、裁判例等の変更により合理的に必要と認められる範囲で、本プランを修正し、又は変更する場合があります。 当社は、本プランが廃止又は変更された場合には、当該廃止又は変更の事実及び(変更の場合には)変更の内容その他当社取締役会が適切と認める事項について、情報開示を行います。 3.本プランの合理性⑴ 買収防衛策に関する指針の要件を全て充足していること 本プランは、経済産業省及び法務省が2005年5月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則(企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、事前開示・株主意思の原則、必要性・相当性確保の原則)を全て充足しており、かつ、企業価値研究会が2008年6月30日に公表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」の内容及び2023年4月に「公正な買収の在り方に関する研究会」が公表した指針原案を踏まえております。 ⑵ 当社グループの企業価値及び株主共同の利益の確保・向上の目的をもって継続されていること 本プランは、上記1.に記載の通り、当社株式等に対する大規模買付行為がなされた際に、当該大規模買付行為に応じるべきか否かを株主の皆様がご判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提示するために必要な情報や期間を確保し、株主の皆様のために買付者等と交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社グループの企業価値及び株主共同の利益を確保し、向上させるという目的をもって継続されるものです。 ⑶ 株主意思を重視するものであること 本プランは、上記2.⑴⑤(ⅰ)に定められた場合を除き、買付者等による大規模買付行為に対する対抗措置の発動について株主の皆様のご意思を直接確認するものです。 また、上記2.⑶に記載した通り、当社株主総会において本プランの変更又は廃止の決議がなされた場合には、本プランも当該決議に従い変更または廃止されることになります。従いまして、本プランの継続、変更及び廃止には、株主の皆様のご意思が十分反映される仕組みとなっています。 ⑷ 合理的な客観的発動要件の設定 本プランは、上記2.⑴に記載の通り、合理的かつ客観的な発動要件が充足されなければ発動されないように設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しています。 ⑸ デッドハンド型ではないこと 上記2.⑶に記載の通り、本プランは、当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により、いつでも廃止することができるものとされております。従って、本プランは、デッドハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の過半数を交代させても、なお発動を阻止できない買収防衛策)ではありません。 4.株主及び投資家の皆様への影響⑴ 本プランの継続時に株主及び投資家の皆様に与える影響 本プランの継続時には、本新株予約権の発行自体は行われません。従って、本プランがその継続時に株主の皆様の有する当社株式に係る法的権利及び経済的利益に対して直接具体的な影響を与えることはありません。 なお、前述の2.⑴に記載の通り、買付者等が本プランを遵守するか否か等により当該買付行為に対する当社の対応方針が異なりますので、株主及び投資家の皆様におかれましては、買付者等の動向にご注意ください。 ⑵ 本新株予約権の無償割当て時に株主及び投資家の皆様に与える影響 当社取締役会が対抗措置の発動を決定し、本新株予約権の無償割当てを行う場合には、別途定める割当て期日における株主名簿に記録された株主の皆様に対し、その保有する株式1株につき本新株予約権1個を上限とした割合で、本新株予約権が無償にて割り当てられます。  このような仕組み上、本新株予約権の無償割当て時においても、株主の皆様が保有する当社株式1株当たりの価値の希釈化は生じるものの保有する当社株式全体の価値の希釈化は生じないことから、株主の皆様の有する当社株式に係る法的権利及び経済的利益に対して直接具体的な影響を与えることは想定しておりません。 ただし、買付者等につきましては、この対抗措置の発動により、結果的に、法的権利又は経済的利益に何らかの影響が生じる場合があります。  なお、当社取締役会が、本新株予約権の無償割当ての決議をした場合であっても、上記2.⑴⑦に記載の手続き等に従い当社取締役会が発動した対抗措置の中止又は発動の停止を決定した場合には、当社株式の株価に相応の変動が生じる可能性があります。例えば、本新株予約権の無償割当てを受けるべき株主が確定した後において、当社が対抗措置の発動の停止を実施し本新株予約権を無償取得して新株を交付しない場合には、株主の皆様が保有する当社株式1株当たりの経済的価値の希釈化は生じないことになるため、当社株式1株当たりの経済的価値の希釈化が生じることを前提にして売買を行なった株主及び投資家の皆様は、株価の変動により損害を被る可能性がある点にご留意ください。 また、本新株予約権の行使又は取得に関して差別的条件が付されることが予定されているため、当該行使又は取得に際して、買付者等の法的権利、経済的利益に影響が生じることが想定されますが、この場合であっても、買付者等以外の株主の皆様の有する当社株式に係る法的権利及び経済的利益に対して直接具体的な影響を与えることは想定しておりません。 ⑶ 本新株予約権の無償割当てに伴う株主の皆様の手続き 本新株予約権の無償割当て期日における最終の株主名簿に記録された株主の皆様は、当該新株予約権の無償割当ての効力発生日において、当然に新株予約権者となるため、申込みの手続きは不要です。 また、株主の皆様には、新株の取得のために所定の期間内に本新株予約権を行使していただく必要が生じる可能性があります。(その際には一定の金銭の払込みを行っていただきます。)  以上のほか、割当て方法、行使の方法及び当社による取得の方法等の詳細については、本新株予約権の無償割当てに関する当社取締役会の決議が行われた後、当社は、その手続きの詳細に関して、適用ある法令及び金融商品取引所規則に基づき、適時かつ適切に開示又は通知を行いますので当該開示又は通知の内容をご確認下さい。 (4)研究開発活動当第3四半期連結累計期間の研究開発費の総額は555百万円であります。なお、当第3四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
経営上の重要な契約等 3【経営上の重要な契約等】
当第3四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

Shareholders

大株主の状況 (5)【大株主の状況】
 当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

Audit

監査法人1、連結有限責任監査法人トーマツ
独立監査人の報告書、連結 独立監査人の四半期レビュー報告書 2024年2月13日株式会社酉島製作所取締役会 御中 有限責任監査法人トーマツ大阪事務所 指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士藤川  賢 指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士伊藤  穣 監査人の結論当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社酉島製作所の2023年4月1日から2024年3月31日までの連結会計年度の第3四半期連結会計期間(2023年10月1日から2023年12月31日まで)及び第3四半期連結累計期間(2023年4月1日から2023年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社酉島製作所及び連結子会社の2023年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第3四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。 監査人の結論の根拠当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。 四半期連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。 四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。 ・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。・ 四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。・ 四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査人の結論に対して責任を負う。監査人は、監査等委員会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見事項について報告を行う。監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。 利害関係会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。  以 上 (注)1 上記の四半期レビュー報告書原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。2 XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。

BS資産

受取手形、売掛金及び契約資産30,328,000,000
商品及び製品347,000,000
仕掛品12,414,000,000
原材料及び貯蔵品2,781,000,000
その他、流動資産2,570,000,000
有形固定資産16,517,000,000
無形固定資産670,000,000
投資有価証券13,781,000,000
投資その他の資産15,611,000,000

BS負債、資本

支払手形及び買掛金10,326,000,000
短期借入金5,020,000,000
未払法人税等261,000,000
賞与引当金517,000,000
繰延税金負債2,258,000,000
退職給付に係る負債384,000,000
資本剰余金6,368,000,000
利益剰余金34,697,000,000
株主資本40,791,000,000
その他有価証券評価差額金4,240,000,000
為替換算調整勘定3,291,000,000
退職給付に係る調整累計額508,000,000
評価・換算差額等7,677,000,000
非支配株主持分361,000,000
負債純資産93,565,000,000

PL

売上原価41,886,000,000
販売費及び一般管理費11,862,000,000
受取配当金、営業外収益265,000,000
営業外収益777,000,000
支払利息、営業外費用91,000,000
営業外費用1,614,000,000
特別利益238,000,000
特別損失59,000,000
法人税等965,000,000

PL2

その他有価証券評価差額金(税引後)、その他の包括利益1,382,000,000
為替換算調整勘定(税引後)、その他の包括利益1,284,000,000
退職給付に係る調整額(税引後)、その他の包括利益-83,000,000
その他の包括利益2,758,000,000
包括利益5,208,000,000
親会社株主に係る包括利益、包括利益5,116,000,000
非支配株主に係る包括利益、包括利益92,000,000

FS_ALL

親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失、経営指標等2,377,000,000
契約負債6,616,000,000

概要や注記

連結財務諸表が基づく規則、経理の状況当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(2007年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。
期末日満期手形の会計処理 ※1 四半期連結会計期間末日満期手形 四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形が四半期連結会計期間末日残高に含まれております。 前連結会計年度(2023年3月31日)当第3四半期連結会計期間(2023年12月31日)受取手形-百万円12百万円
配当に関する注記 (1)配当金支払額決議株式の種類配当金の総額(百万円)1株当たり配当額(円)基準日効力発生日配当の原資2023年5月11日取締役会普通株式801302023年3月31日2023年6月8日利益剰余金2023年11月10日取締役会普通株式749282023年9月30日2023年12月4日利益剰余金
(注)「株式給付信託(ESOP)」制度の信託財産として株式給付信託が保有する自社の株式に対する配当金が、2023年5月11日取締役会決議の配当の総額には8百万円、2023年11月10日取締役会決議の配当金の総額には6百万円含まれております。 (2)基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間末日後となるもの  該当事項はありません。
その他、連結財務諸表等 2【その他】
 2023年11月10日開催の取締役会において、第143期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)の中間配当を当社定款第45条の規定に基づき、次のとおり行うことを決議いたしました。(1)配当金の総額………………………………………749百万円(2)1株当たりの金額…………………………………28円00銭(3)支払請求の効力発生日及び支払開始日…………2023年12月4日  (注) 2023年9月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行いました。
提出会社の保証会社等の情報 第二部【提出会社の保証会社等の情報】
 該当事項はありません。
連結経営指標等 連結経営指標等回次第142期第3四半期連結累計期間第143期第3四半期連結累計期間第142期会計期間自 2022年  4月1日至 2022年  12月31日自 2023年  4月1日至 2023年  12月31日自 2022年  4月1日至 2023年  3月31日売上高(百万円)40,61557,82264,659経常利益(百万円)2,0843,2365,693親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益(百万円)1,4282,3774,404四半期包括利益又は包括利益(百万円)3,5925,2085,947純資産額(百万円)43,30748,90745,523総資産額(百万円)83,75593,56590,0751株当たり四半期(当期)純利益(円)54.0289.62166.50潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益(円)53.8789.38166.05自己資本比率(%)51.151.850.1 回次第142期第3四半期連結会計期間第143期第3四半期連結会計期間会計期間自 2022年10月1日至 2022年12月31日自 2023年10月1日至 2023年12月31日1株当たり四半期純利益(円)23.8540.71 (注)1 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。2 1株当たり四半期(当期)純利益の算定上の基礎となる普通株式の期中平均株式数については「株式給付信託(ESOP)制度」の信託財産として、株式給付信託が保有する当社株式を控除対象の自己株式に含めて算定しております。