提出理由 | 1【提出理由】当社の持分法適用関連会社に対する債権について取立不能のおそれが生じましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第11号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
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取立不能又は取立遅延債権のおそれ | 2【報告内容】(1) 当該債務者等の名称、住所、代表者の氏名及び資本金① 名称 :極洋フィードワンマリン株式会社② 住所 :愛媛県南宇和郡愛南町久良392番2③ 代表者の氏名 :代表取締役社長 吉本 慎也 代表取締役専務 佐野 亘④ 資本金 :90百万円 (2) 当該債務者等に生じた事実及びその事実が生じた年月日当社は2024年2月2日開催の取締役会にて極洋フィードワンマリン株式会社の解散を決議し、同社は事業清算に向けて保有資産を売却することとなり、売却後の残余の財産はほとんどないことから、債権が取立不能となるおそれが生じました。 (3) 当該債務者等に対する債権の種類及び金額貸付金 1,365百万円 (4) 当該事実が当社の事業に及ぼす影響上記の債権については、取立不能見込額に対する貸倒引当金を計上済であり、今後の当社連結業績及び個別業績に与える影響は軽微であります。 以 上 |
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取立不能又は取立遅延債権のおそれ | 2【報告内容】(1) 当該債務者等の名称、住所、代表者の氏名及び資本金① 名称 :極洋フィードワンマリン株式会社② 住所 :愛媛県南宇和郡愛南町久良392番2③ 代表者の氏名 :代表取締役社長 吉本 慎也 代表取締役専務 佐野 亘④ 資本金 :90百万円 (2) 当該債務者等に生じた事実及びその事実が生じた年月日当社は2024年2月2日開催の取締役会にて極洋フィードワンマリン株式会社の解散を決議し、同社は事業清算に向けて保有資産を売却することとなり、売却後の残余の財産はほとんどないことから、債権が取立不能となるおそれが生じました。 (3) 当該債務者等に対する債権の種類及び金額貸付金 1,365百万円 (4) 当該事実が当社の事業に及ぼす影響上記の債権については、取立不能見込額に対する貸倒引当金を計上済であり、今後の当社連結業績及び個別業績に与える影響は軽微であります。 以 上 |