臨時報告書

タイトル内容
監査公認会計士等の異動 (1) 異動に係る監査公認会計士等の名称① 選任する監査公認会計士等の名称史彩監査法人② 退任する監査公認会計士等の名称EY新日本有限責任監査法人 (2) 異動の年月日2023年2月22日(第13回定時株主総会開催日) (3) 退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日2019年7月25日 (4) 退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項該当事項はありません。 (5) 異動の決定又は異動に至った理由及び経緯当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人は、2023年2月22日開催の第13回定時株主総会の終結の時をもって任期満了となります。監査役会が史彩監査法人を会計監査人とした理由は、同監査法人の監査体制、経験、専門性等の職務遂行能力及び独立性、品質管理体制等を総合的に検討した結果、当社の事業規模に適した新たな視点での監査が期待できることから、適任であると判断いたしました。 (6) 上記(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る異動監査公認会計士等の意見特段の意見はない旨の回答を得ております。 (7) 上記(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載に係る監査役の意見妥当であると判断しております。
監査公認会計士等の異動 (1) 異動に係る監査公認会計士等の名称① 選任する監査公認会計士等の名称史彩監査法人② 退任する監査公認会計士等の名称EY新日本有限責任監査法人 (2) 異動の年月日2023年2月22日(第13回定時株主総会開催日) (3) 退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日2019年7月25日 (4) 退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項該当事項はありません。 (5) 異動の決定又は異動に至った理由及び経緯当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人は、2023年2月22日開催の第13回定時株主総会の終結の時をもって任期満了となります。監査役会が史彩監査法人を会計監査人とした理由は、同監査法人の監査体制、経験、専門性等の職務遂行能力及び独立性、品質管理体制等を総合的に検討した結果、当社の事業規模に適した新たな視点での監査が期待できることから、適任であると判断いたしました。 (6) 上記(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る異動監査公認会計士等の意見特段の意見はない旨の回答を得ております。 (7) 上記(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載に係る監査役の意見妥当であると判断しております。
監査公認会計士等の異動 (1) 異動に係る監査公認会計士等の名称① 選任する監査公認会計士等の名称史彩監査法人② 退任する監査公認会計士等の名称EY新日本有限責任監査法人 (2) 異動の年月日2023年2月22日(第13回定時株主総会開催日) (3) 退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日2019年7月25日 (4) 退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項該当事項はありません。 (5) 異動の決定又は異動に至った理由及び経緯当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人は、2023年2月22日開催の第13回定時株主総会の終結の時をもって任期満了となります。監査役会が史彩監査法人を会計監査人とした理由は、同監査法人の監査体制、経験、専門性等の職務遂行能力及び独立性、品質管理体制等を総合的に検討した結果、当社の事業規模に適した新たな視点での監査が期待できることから、適任であると判断いたしました。 (6) 上記(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る異動監査公認会計士等の意見特段の意見はない旨の回答を得ております。 (7) 上記(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載に係る監査役の意見妥当であると判断しております。
監査公認会計士等の異動 (1) 異動に係る監査公認会計士等の名称① 選任する監査公認会計士等の名称史彩監査法人② 退任する監査公認会計士等の名称EY新日本有限責任監査法人 (2) 異動の年月日2023年2月22日(第13回定時株主総会開催日) (3) 退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日2019年7月25日 (4) 退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項該当事項はありません。 (5) 異動の決定又は異動に至った理由及び経緯当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人は、2023年2月22日開催の第13回定時株主総会の終結の時をもって任期満了となります。監査役会が史彩監査法人を会計監査人とした理由は、同監査法人の監査体制、経験、専門性等の職務遂行能力及び独立性、品質管理体制等を総合的に検討した結果、当社の事業規模に適した新たな視点での監査が期待できることから、適任であると判断いたしました。 (6) 上記(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る異動監査公認会計士等の意見特段の意見はない旨の回答を得ております。 (7) 上記(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載に係る監査役の意見妥当であると判断しております。
監査公認会計士等の異動 (1) 異動に係る監査公認会計士等の名称① 選任する監査公認会計士等の名称史彩監査法人② 退任する監査公認会計士等の名称EY新日本有限責任監査法人 (2) 異動の年月日2023年2月22日(第13回定時株主総会開催日) (3) 退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日2019年7月25日 (4) 退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項該当事項はありません。 (5) 異動の決定又は異動に至った理由及び経緯当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人は、2023年2月22日開催の第13回定時株主総会の終結の時をもって任期満了となります。監査役会が史彩監査法人を会計監査人とした理由は、同監査法人の監査体制、経験、専門性等の職務遂行能力及び独立性、品質管理体制等を総合的に検討した結果、当社の事業規模に適した新たな視点での監査が期待できることから、適任であると判断いたしました。 (6) 上記(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る異動監査公認会計士等の意見特段の意見はない旨の回答を得ております。 (7) 上記(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載に係る監査役の意見妥当であると判断しております。
監査公認会計士等の異動 (1) 異動に係る監査公認会計士等の名称① 選任する監査公認会計士等の名称史彩監査法人② 退任する監査公認会計士等の名称EY新日本有限責任監査法人 (2) 異動の年月日2023年2月22日(第13回定時株主総会開催日) (3) 退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日2019年7月25日 (4) 退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項該当事項はありません。 (5) 異動の決定又は異動に至った理由及び経緯当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人は、2023年2月22日開催の第13回定時株主総会の終結の時をもって任期満了となります。監査役会が史彩監査法人を会計監査人とした理由は、同監査法人の監査体制、経験、専門性等の職務遂行能力及び独立性、品質管理体制等を総合的に検討した結果、当社の事業規模に適した新たな視点での監査が期待できることから、適任であると判断いたしました。 (6) 上記(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る異動監査公認会計士等の意見特段の意見はない旨の回答を得ております。 (7) 上記(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載に係る監査役の意見妥当であると判断しております。
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監査公認会計士等の異動 (1) 異動に係る監査公認会計士等の名称① 選任する監査公認会計士等の名称史彩監査法人② 退任する監査公認会計士等の名称EY新日本有限責任監査法人 (2) 異動の年月日2023年2月22日(第13回定時株主総会開催日) (3) 退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日2019年7月25日 (4) 退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項該当事項はありません。 (5) 異動の決定又は異動に至った理由及び経緯当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人は、2023年2月22日開催の第13回定時株主総会の終結の時をもって任期満了となります。監査役会が史彩監査法人を会計監査人とした理由は、同監査法人の監査体制、経験、専門性等の職務遂行能力及び独立性、品質管理体制等を総合的に検討した結果、当社の事業規模に適した新たな視点での監査が期待できることから、適任であると判断いたしました。 (6) 上記(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る異動監査公認会計士等の意見特段の意見はない旨の回答を得ております。 (7) 上記(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載に係る監査役の意見妥当であると判断しております。
監査公認会計士等の異動 (1) 異動に係る監査公認会計士等の名称① 選任する監査公認会計士等の名称史彩監査法人② 退任する監査公認会計士等の名称EY新日本有限責任監査法人 (2) 異動の年月日2023年2月22日(第13回定時株主総会開催日) (3) 退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日2019年7月25日 (4) 退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項該当事項はありません。 (5) 異動の決定又は異動に至った理由及び経緯当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人は、2023年2月22日開催の第13回定時株主総会の終結の時をもって任期満了となります。監査役会が史彩監査法人を会計監査人とした理由は、同監査法人の監査体制、経験、専門性等の職務遂行能力及び独立性、品質管理体制等を総合的に検討した結果、当社の事業規模に適した新たな視点での監査が期待できることから、適任であると判断いたしました。 (6) 上記(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る異動監査公認会計士等の意見特段の意見はない旨の回答を得ております。 (7) 上記(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載に係る監査役の意見妥当であると判断しております。
監査公認会計士等の異動 (1) 異動に係る監査公認会計士等の名称① 選任する監査公認会計士等の名称史彩監査法人② 退任する監査公認会計士等の名称EY新日本有限責任監査法人 (2) 異動の年月日2023年2月22日(第13回定時株主総会開催日) (3) 退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日2019年7月25日 (4) 退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項該当事項はありません。 (5) 異動の決定又は異動に至った理由及び経緯当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人は、2023年2月22日開催の第13回定時株主総会の終結の時をもって任期満了となります。監査役会が史彩監査法人を会計監査人とした理由は、同監査法人の監査体制、経験、専門性等の職務遂行能力及び独立性、品質管理体制等を総合的に検討した結果、当社の事業規模に適した新たな視点での監査が期待できることから、適任であると判断いたしました。 (6) 上記(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る異動監査公認会計士等の意見特段の意見はない旨の回答を得ております。 (7) 上記(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載に係る監査役の意見妥当であると判断しております。
監査公認会計士等の異動 (1) 異動に係る監査公認会計士等の名称① 選任する監査公認会計士等の名称史彩監査法人② 退任する監査公認会計士等の名称EY新日本有限責任監査法人 (2) 異動の年月日2023年2月22日(第13回定時株主総会開催日) (3) 退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日2019年7月25日 (4) 退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項該当事項はありません。 (5) 異動の決定又は異動に至った理由及び経緯当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人は、2023年2月22日開催の第13回定時株主総会の終結の時をもって任期満了となります。監査役会が史彩監査法人を会計監査人とした理由は、同監査法人の監査体制、経験、専門性等の職務遂行能力及び独立性、品質管理体制等を総合的に検討した結果、当社の事業規模に適した新たな視点での監査が期待できることから、適任であると判断いたしました。 (6) 上記(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る異動監査公認会計士等の意見特段の意見はない旨の回答を得ております。 (7) 上記(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載に係る監査役の意見妥当であると判断しております。
監査公認会計士等の異動 (1) 異動に係る監査公認会計士等の名称① 選任する監査公認会計士等の名称史彩監査法人② 退任する監査公認会計士等の名称EY新日本有限責任監査法人 (2) 異動の年月日2023年2月22日(第13回定時株主総会開催日) (3) 退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日2019年7月25日 (4) 退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項該当事項はありません。 (5) 異動の決定又は異動に至った理由及び経緯当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人は、2023年2月22日開催の第13回定時株主総会の終結の時をもって任期満了となります。監査役会が史彩監査法人を会計監査人とした理由は、同監査法人の監査体制、経験、専門性等の職務遂行能力及び独立性、品質管理体制等を総合的に検討した結果、当社の事業規模に適した新たな視点での監査が期待できることから、適任であると判断いたしました。 (6) 上記(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る異動監査公認会計士等の意見特段の意見はない旨の回答を得ております。 (7) 上記(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載に係る監査役の意見妥当であると判断しております。
監査公認会計士等の異動 (1) 異動に係る監査公認会計士等の名称① 選任する監査公認会計士等の名称史彩監査法人② 退任する監査公認会計士等の名称EY新日本有限責任監査法人 (2) 異動の年月日2023年2月22日(第13回定時株主総会開催日) (3) 退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日2019年7月25日 (4) 退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項該当事項はありません。 (5) 異動の決定又は異動に至った理由及び経緯当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人は、2023年2月22日開催の第13回定時株主総会の終結の時をもって任期満了となります。監査役会が史彩監査法人を会計監査人とした理由は、同監査法人の監査体制、経験、専門性等の職務遂行能力及び独立性、品質管理体制等を総合的に検討した結果、当社の事業規模に適した新たな視点での監査が期待できることから、適任であると判断いたしました。 (6) 上記(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る異動監査公認会計士等の意見特段の意見はない旨の回答を得ております。 (7) 上記(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載に係る監査役の意見妥当であると判断しております。
監査公認会計士等の異動 (1) 異動に係る監査公認会計士等の名称① 選任する監査公認会計士等の名称史彩監査法人② 退任する監査公認会計士等の名称EY新日本有限責任監査法人 (2) 異動の年月日2023年2月22日(第13回定時株主総会開催日) (3) 退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日2019年7月25日 (4) 退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項該当事項はありません。 (5) 異動の決定又は異動に至った理由及び経緯当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人は、2023年2月22日開催の第13回定時株主総会の終結の時をもって任期満了となります。監査役会が史彩監査法人を会計監査人とした理由は、同監査法人の監査体制、経験、専門性等の職務遂行能力及び独立性、品質管理体制等を総合的に検討した結果、当社の事業規模に適した新たな視点での監査が期待できることから、適任であると判断いたしました。 (6) 上記(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る異動監査公認会計士等の意見特段の意見はない旨の回答を得ております。 (7) 上記(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載に係る監査役の意見妥当であると判断しております。
監査公認会計士等の異動 (1) 異動に係る監査公認会計士等の名称① 選任する監査公認会計士等の名称史彩監査法人② 退任する監査公認会計士等の名称EY新日本有限責任監査法人 (2) 異動の年月日2023年2月22日(第13回定時株主総会開催日) (3) 退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日2019年7月25日 (4) 退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項該当事項はありません。 (5) 異動の決定又は異動に至った理由及び経緯当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人は、2023年2月22日開催の第13回定時株主総会の終結の時をもって任期満了となります。監査役会が史彩監査法人を会計監査人とした理由は、同監査法人の監査体制、経験、専門性等の職務遂行能力及び独立性、品質管理体制等を総合的に検討した結果、当社の事業規模に適した新たな視点での監査が期待できることから、適任であると判断いたしました。 (6) 上記(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る異動監査公認会計士等の意見特段の意見はない旨の回答を得ております。 (7) 上記(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載に係る監査役の意見妥当であると判断しております。
監査公認会計士等の異動 (1) 異動に係る監査公認会計士等の名称① 選任する監査公認会計士等の名称史彩監査法人② 退任する監査公認会計士等の名称EY新日本有限責任監査法人 (2) 異動の年月日2023年2月22日(第13回定時株主総会開催日) (3) 退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日2019年7月25日 (4) 退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項該当事項はありません。 (5) 異動の決定又は異動に至った理由及び経緯当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人は、2023年2月22日開催の第13回定時株主総会の終結の時をもって任期満了となります。監査役会が史彩監査法人を会計監査人とした理由は、同監査法人の監査体制、経験、専門性等の職務遂行能力及び独立性、品質管理体制等を総合的に検討した結果、当社の事業規模に適した新たな視点での監査が期待できることから、適任であると判断いたしました。 (6) 上記(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る異動監査公認会計士等の意見特段の意見はない旨の回答を得ております。 (7) 上記(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載に係る監査役の意見妥当であると判断しております。
監査公認会計士等の異動 (1) 異動に係る監査公認会計士等の名称① 選任する監査公認会計士等の名称史彩監査法人② 退任する監査公認会計士等の名称EY新日本有限責任監査法人 (2) 異動の年月日2023年2月22日(第13回定時株主総会開催日) (3) 退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日2019年7月25日 (4) 退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項該当事項はありません。 (5) 異動の決定又は異動に至った理由及び経緯当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人は、2023年2月22日開催の第13回定時株主総会の終結の時をもって任期満了となります。監査役会が史彩監査法人を会計監査人とした理由は、同監査法人の監査体制、経験、専門性等の職務遂行能力及び独立性、品質管理体制等を総合的に検討した結果、当社の事業規模に適した新たな視点での監査が期待できることから、適任であると判断いたしました。 (6) 上記(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る異動監査公認会計士等の意見特段の意見はない旨の回答を得ております。 (7) 上記(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載に係る監査役の意見妥当であると判断しております。
監査公認会計士等の異動 (1) 異動に係る監査公認会計士等の名称① 選任する監査公認会計士等の名称史彩監査法人② 退任する監査公認会計士等の名称EY新日本有限責任監査法人 (2) 異動の年月日2023年2月22日(第13回定時株主総会開催日) (3) 退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日2019年7月25日 (4) 退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項該当事項はありません。 (5) 異動の決定又は異動に至った理由及び経緯当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人は、2023年2月22日開催の第13回定時株主総会の終結の時をもって任期満了となります。監査役会が史彩監査法人を会計監査人とした理由は、同監査法人の監査体制、経験、専門性等の職務遂行能力及び独立性、品質管理体制等を総合的に検討した結果、当社の事業規模に適した新たな視点での監査が期待できることから、適任であると判断いたしました。 (6) 上記(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る異動監査公認会計士等の意見特段の意見はない旨の回答を得ております。 (7) 上記(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載に係る監査役の意見妥当であると判断しております。
監査公認会計士等の異動 (1) 異動に係る監査公認会計士等の名称① 選任する監査公認会計士等の名称史彩監査法人② 退任する監査公認会計士等の名称EY新日本有限責任監査法人 (2) 異動の年月日2023年2月22日(第13回定時株主総会開催日) (3) 退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日2019年7月25日 (4) 退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項該当事項はありません。 (5) 異動の決定又は異動に至った理由及び経緯当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人は、2023年2月22日開催の第13回定時株主総会の終結の時をもって任期満了となります。監査役会が史彩監査法人を会計監査人とした理由は、同監査法人の監査体制、経験、専門性等の職務遂行能力及び独立性、品質管理体制等を総合的に検討した結果、当社の事業規模に適した新たな視点での監査が期待できることから、適任であると判断いたしました。 (6) 上記(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る異動監査公認会計士等の意見特段の意見はない旨の回答を得ております。 (7) 上記(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載に係る監査役の意見妥当であると判断しております。
監査公認会計士等の異動 (1) 異動に係る監査公認会計士等の名称① 選任する監査公認会計士等の名称史彩監査法人② 退任する監査公認会計士等の名称EY新日本有限責任監査法人 (2) 異動の年月日2023年2月22日(第13回定時株主総会開催日) (3) 退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日2019年7月25日 (4) 退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項該当事項はありません。 (5) 異動の決定又は異動に至った理由及び経緯当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人は、2023年2月22日開催の第13回定時株主総会の終結の時をもって任期満了となります。監査役会が史彩監査法人を会計監査人とした理由は、同監査法人の監査体制、経験、専門性等の職務遂行能力及び独立性、品質管理体制等を総合的に検討した結果、当社の事業規模に適した新たな視点での監査が期待できることから、適任であると判断いたしました。 (6) 上記(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る異動監査公認会計士等の意見特段の意見はない旨の回答を得ております。 (7) 上記(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載に係る監査役の意見妥当であると判断しております。
監査公認会計士等の異動 (1) 異動に係る監査公認会計士等の名称① 選任する監査公認会計士等の名称史彩監査法人② 退任する監査公認会計士等の名称EY新日本有限責任監査法人 (2) 異動の年月日2023年2月22日(第13回定時株主総会開催日) (3) 退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日2019年7月25日 (4) 退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項該当事項はありません。 (5) 異動の決定又は異動に至った理由及び経緯当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人は、2023年2月22日開催の第13回定時株主総会の終結の時をもって任期満了となります。監査役会が史彩監査法人を会計監査人とした理由は、同監査法人の監査体制、経験、専門性等の職務遂行能力及び独立性、品質管理体制等を総合的に検討した結果、当社の事業規模に適した新たな視点での監査が期待できることから、適任であると判断いたしました。 (6) 上記(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る異動監査公認会計士等の意見特段の意見はない旨の回答を得ております。 (7) 上記(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載に係る監査役の意見妥当であると判断しております。
監査公認会計士等の異動 (1) 異動に係る監査公認会計士等の名称① 選任する監査公認会計士等の名称史彩監査法人② 退任する監査公認会計士等の名称EY新日本有限責任監査法人 (2) 異動の年月日2023年2月22日(第13回定時株主総会開催日) (3) 退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日2019年7月25日 (4) 退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項該当事項はありません。 (5) 異動の決定又は異動に至った理由及び経緯当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人は、2023年2月22日開催の第13回定時株主総会の終結の時をもって任期満了となります。監査役会が史彩監査法人を会計監査人とした理由は、同監査法人の監査体制、経験、専門性等の職務遂行能力及び独立性、品質管理体制等を総合的に検討した結果、当社の事業規模に適した新たな視点での監査が期待できることから、適任であると判断いたしました。 (6) 上記(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る異動監査公認会計士等の意見特段の意見はない旨の回答を得ております。 (7) 上記(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載に係る監査役の意見妥当であると判断しております。
監査公認会計士等の異動 (1) 異動に係る監査公認会計士等の名称① 選任する監査公認会計士等の名称史彩監査法人② 退任する監査公認会計士等の名称EY新日本有限責任監査法人 (2) 異動の年月日2023年2月22日(第13回定時株主総会開催日) (3) 退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日2019年7月25日 (4) 退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項該当事項はありません。 (5) 異動の決定又は異動に至った理由及び経緯当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人は、2023年2月22日開催の第13回定時株主総会の終結の時をもって任期満了となります。監査役会が史彩監査法人を会計監査人とした理由は、同監査法人の監査体制、経験、専門性等の職務遂行能力及び独立性、品質管理体制等を総合的に検討した結果、当社の事業規模に適した新たな視点での監査が期待できることから、適任であると判断いたしました。 (6) 上記(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る異動監査公認会計士等の意見特段の意見はない旨の回答を得ております。 (7) 上記(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載に係る監査役の意見妥当であると判断しております。
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監査公認会計士等の異動 (1) 異動に係る監査公認会計士等の名称① 選任する監査公認会計士等の名称史彩監査法人② 退任する監査公認会計士等の名称EY新日本有限責任監査法人 (2) 異動の年月日2023年2月22日(第13回定時株主総会開催日) (3) 退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日2019年7月25日 (4) 退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項該当事項はありません。 (5) 異動の決定又は異動に至った理由及び経緯当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人は、2023年2月22日開催の第13回定時株主総会の終結の時をもって任期満了となります。監査役会が史彩監査法人を会計監査人とした理由は、同監査法人の監査体制、経験、専門性等の職務遂行能力及び独立性、品質管理体制等を総合的に検討した結果、当社の事業規模に適した新たな視点での監査が期待できることから、適任であると判断いたしました。 (6) 上記(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る異動監査公認会計士等の意見特段の意見はない旨の回答を得ております。 (7) 上記(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載に係る監査役の意見妥当であると判断しております。
監査公認会計士等の異動 (1) 異動に係る監査公認会計士等の名称① 選任する監査公認会計士等の名称史彩監査法人② 退任する監査公認会計士等の名称EY新日本有限責任監査法人 (2) 異動の年月日2023年2月22日(第13回定時株主総会開催日) (3) 退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日2019年7月25日 (4) 退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項該当事項はありません。 (5) 異動の決定又は異動に至った理由及び経緯当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人は、2023年2月22日開催の第13回定時株主総会の終結の時をもって任期満了となります。監査役会が史彩監査法人を会計監査人とした理由は、同監査法人の監査体制、経験、専門性等の職務遂行能力及び独立性、品質管理体制等を総合的に検討した結果、当社の事業規模に適した新たな視点での監査が期待できることから、適任であると判断いたしました。 (6) 上記(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る異動監査公認会計士等の意見特段の意見はない旨の回答を得ております。 (7) 上記(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載に係る監査役の意見妥当であると判断しております。
監査公認会計士等の異動 (1) 異動に係る監査公認会計士等の名称① 選任する監査公認会計士等の名称史彩監査法人② 退任する監査公認会計士等の名称EY新日本有限責任監査法人 (2) 異動の年月日2023年2月22日(第13回定時株主総会開催日) (3) 退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日2019年7月25日 (4) 退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項該当事項はありません。 (5) 異動の決定又は異動に至った理由及び経緯当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人は、2023年2月22日開催の第13回定時株主総会の終結の時をもって任期満了となります。監査役会が史彩監査法人を会計監査人とした理由は、同監査法人の監査体制、経験、専門性等の職務遂行能力及び独立性、品質管理体制等を総合的に検討した結果、当社の事業規模に適した新たな視点での監査が期待できることから、適任であると判断いたしました。 (6) 上記(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る異動監査公認会計士等の意見特段の意見はない旨の回答を得ております。 (7) 上記(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載に係る監査役の意見妥当であると判断しております。