連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象 | 2【報告内容】(1)当該事象の発生年月日2024年1月31日 (2)当該事象の内容 当社がスリーエムジャパンイノベーション株式会社及びスリーエムジャパンプロダクツ株式会社(以下、併せて「両社」)に対し提起していた特許侵害訴訟について、第一審の東京地方裁判所は、2021年8月31日、両社の特許権侵害を認定して当社勝訴判決を言い渡しましたが、当社及び両社が控訴しておりました。2023年11月16日に第二審の知的財産高等裁判所は、当社及び両社の控訴を棄却し、1,553百万円の損害賠償金を当社へ支払うよう両社に命じた第一審判決を維持しました。 この第二審判決に対して当社は賠償金の増額を求めて上告しておりますが、本日、関係法令等に照らして上記の賠償金が減額されないと判断し、その額を特別利益として計上するものであります。 (3)当該事象の損益に与える影響額 上記の賠償金に対して遅延損害金及び控除される諸経費等の額を精査のうえ加減算し、当事業年度及び当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)第4四半期会計期間において計上する予定であります。 |
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連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象 | 2【報告内容】(1)当該事象の発生年月日2024年1月31日 (2)当該事象の内容 当社がスリーエムジャパンイノベーション株式会社及びスリーエムジャパンプロダクツ株式会社(以下、併せて「両社」)に対し提起していた特許侵害訴訟について、第一審の東京地方裁判所は、2021年8月31日、両社の特許権侵害を認定して当社勝訴判決を言い渡しましたが、当社及び両社が控訴しておりました。2023年11月16日に第二審の知的財産高等裁判所は、当社及び両社の控訴を棄却し、1,553百万円の損害賠償金を当社へ支払うよう両社に命じた第一審判決を維持しました。 この第二審判決に対して当社は賠償金の増額を求めて上告しておりますが、本日、関係法令等に照らして上記の賠償金が減額されないと判断し、その額を特別利益として計上するものであります。 (3)当該事象の損益に与える影響額 上記の賠償金に対して遅延損害金及び控除される諸経費等の額を精査のうえ加減算し、当事業年度及び当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)第4四半期会計期間において計上する予定であります。 |
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連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象 | 2【報告内容】(1)当該事象の発生年月日2024年1月31日 (2)当該事象の内容 当社がスリーエムジャパンイノベーション株式会社及びスリーエムジャパンプロダクツ株式会社(以下、併せて「両社」)に対し提起していた特許侵害訴訟について、第一審の東京地方裁判所は、2021年8月31日、両社の特許権侵害を認定して当社勝訴判決を言い渡しましたが、当社及び両社が控訴しておりました。2023年11月16日に第二審の知的財産高等裁判所は、当社及び両社の控訴を棄却し、1,553百万円の損害賠償金を当社へ支払うよう両社に命じた第一審判決を維持しました。 この第二審判決に対して当社は賠償金の増額を求めて上告しておりますが、本日、関係法令等に照らして上記の賠償金が減額されないと判断し、その額を特別利益として計上するものであります。 (3)当該事象の損益に与える影響額 上記の賠償金に対して遅延損害金及び控除される諸経費等の額を精査のうえ加減算し、当事業年度及び当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)第4四半期会計期間において計上する予定であります。 |
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連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象 | 2【報告内容】(1)当該事象の発生年月日2024年1月31日 (2)当該事象の内容 当社がスリーエムジャパンイノベーション株式会社及びスリーエムジャパンプロダクツ株式会社(以下、併せて「両社」)に対し提起していた特許侵害訴訟について、第一審の東京地方裁判所は、2021年8月31日、両社の特許権侵害を認定して当社勝訴判決を言い渡しましたが、当社及び両社が控訴しておりました。2023年11月16日に第二審の知的財産高等裁判所は、当社及び両社の控訴を棄却し、1,553百万円の損害賠償金を当社へ支払うよう両社に命じた第一審判決を維持しました。 この第二審判決に対して当社は賠償金の増額を求めて上告しておりますが、本日、関係法令等に照らして上記の賠償金が減額されないと判断し、その額を特別利益として計上するものであります。 (3)当該事象の損益に与える影響額 上記の賠償金に対して遅延損害金及び控除される諸経費等の額を精査のうえ加減算し、当事業年度及び当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)第4四半期会計期間において計上する予定であります。 |
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連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象 | 2【報告内容】(1)当該事象の発生年月日2024年1月31日 (2)当該事象の内容 当社がスリーエムジャパンイノベーション株式会社及びスリーエムジャパンプロダクツ株式会社(以下、併せて「両社」)に対し提起していた特許侵害訴訟について、第一審の東京地方裁判所は、2021年8月31日、両社の特許権侵害を認定して当社勝訴判決を言い渡しましたが、当社及び両社が控訴しておりました。2023年11月16日に第二審の知的財産高等裁判所は、当社及び両社の控訴を棄却し、1,553百万円の損害賠償金を当社へ支払うよう両社に命じた第一審判決を維持しました。 この第二審判決に対して当社は賠償金の増額を求めて上告しておりますが、本日、関係法令等に照らして上記の賠償金が減額されないと判断し、その額を特別利益として計上するものであります。 (3)当該事象の損益に与える影響額 上記の賠償金に対して遅延損害金及び控除される諸経費等の額を精査のうえ加減算し、当事業年度及び当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)第4四半期会計期間において計上する予定であります。 |
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連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象 | 2【報告内容】(1)当該事象の発生年月日2024年1月31日 (2)当該事象の内容 当社がスリーエムジャパンイノベーション株式会社及びスリーエムジャパンプロダクツ株式会社(以下、併せて「両社」)に対し提起していた特許侵害訴訟について、第一審の東京地方裁判所は、2021年8月31日、両社の特許権侵害を認定して当社勝訴判決を言い渡しましたが、当社及び両社が控訴しておりました。2023年11月16日に第二審の知的財産高等裁判所は、当社及び両社の控訴を棄却し、1,553百万円の損害賠償金を当社へ支払うよう両社に命じた第一審判決を維持しました。 この第二審判決に対して当社は賠償金の増額を求めて上告しておりますが、本日、関係法令等に照らして上記の賠償金が減額されないと判断し、その額を特別利益として計上するものであります。 (3)当該事象の損益に与える影響額 上記の賠償金に対して遅延損害金及び控除される諸経費等の額を精査のうえ加減算し、当事業年度及び当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)第4四半期会計期間において計上する予定であります。 |
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連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象 | 2【報告内容】(1)当該事象の発生年月日2024年1月31日 (2)当該事象の内容 当社がスリーエムジャパンイノベーション株式会社及びスリーエムジャパンプロダクツ株式会社(以下、併せて「両社」)に対し提起していた特許侵害訴訟について、第一審の東京地方裁判所は、2021年8月31日、両社の特許権侵害を認定して当社勝訴判決を言い渡しましたが、当社及び両社が控訴しておりました。2023年11月16日に第二審の知的財産高等裁判所は、当社及び両社の控訴を棄却し、1,553百万円の損害賠償金を当社へ支払うよう両社に命じた第一審判決を維持しました。 この第二審判決に対して当社は賠償金の増額を求めて上告しておりますが、本日、関係法令等に照らして上記の賠償金が減額されないと判断し、その額を特別利益として計上するものであります。 (3)当該事象の損益に与える影響額 上記の賠償金に対して遅延損害金及び控除される諸経費等の額を精査のうえ加減算し、当事業年度及び当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)第4四半期会計期間において計上する予定であります。 |
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連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象 | 2【報告内容】(1)当該事象の発生年月日2024年1月31日 (2)当該事象の内容 当社がスリーエムジャパンイノベーション株式会社及びスリーエムジャパンプロダクツ株式会社(以下、併せて「両社」)に対し提起していた特許侵害訴訟について、第一審の東京地方裁判所は、2021年8月31日、両社の特許権侵害を認定して当社勝訴判決を言い渡しましたが、当社及び両社が控訴しておりました。2023年11月16日に第二審の知的財産高等裁判所は、当社及び両社の控訴を棄却し、1,553百万円の損害賠償金を当社へ支払うよう両社に命じた第一審判決を維持しました。 この第二審判決に対して当社は賠償金の増額を求めて上告しておりますが、本日、関係法令等に照らして上記の賠償金が減額されないと判断し、その額を特別利益として計上するものであります。 (3)当該事象の損益に与える影響額 上記の賠償金に対して遅延損害金及び控除される諸経費等の額を精査のうえ加減算し、当事業年度及び当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)第4四半期会計期間において計上する予定であります。 |
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